特別養護老人ホームの料金を安く済ませる制度はありますか?

入居費用を抑えるために特別養護老人ホームを検討しています。そのなかでさらに費用を安く…と考えていますが、事前に知っておくべき制度にはどのようなものがあるのでしょうか。

質問者 60代/徳島県/会社員

特別養護老人ホームの利用料には医療費控除対象になる支払い項目があります。また、負担限度額認定制度を活用して負担を軽減することができます

回答者:赤星良平(㈱ホームコム・㈱ツインキールズ 代表取締役社長)
赤星良平㈱ホームコム・㈱ツインキールズ 代表取締役社長

特別養護老人ホーム(特養)で提供される介護サービスの料金は、医療費控除という制度を使って税金の還付を受けられます。医療費控除とは、年間にかかった医療費が一定の金額を超えたとき、税務署に確定申告し、払い過ぎた金額を還付(戻してもらう)制度です。

税金還付を受けられるのが医療費控除のメリット

医療費控除とは、年間所得額から納税者が本人もしくは家族のために支払った医療費が控除され、後に一部が還付されるという制度です。

医療費控除の申請で所得税が還付される仕組み

1月1日~12月31日までの1年間に、医療費として支払った額が一定以上ある場合、控除対象として認められます。

特別養護老人ホーム(以下、特養)は主に介護を提供する施設なので関係ないように思われますが、費用の一部は医療費控除の対象となるのでぜひ知っておきたい制度です。

医療費控除を受けるためには所定の手続きと確定申告が必要で、確定申告の際には領収書などの書類提出を行います。

なお、前年分の医療費を申告し忘れたとしても、過去5年まではさかのぼって手続きできるので、もし5年前までの医療費控除の申告忘れがある場合は、過去に支払った医療費の領収書を保管しておくようにしましょう。

医療費控除の対象者は?

特養を利用しており、以下に当てはまる場合は医療費控除の対象になります。

  • 公的・私的にかかわらず年金収入がある人
  • 所有する不動産からの家賃収入がある人

家賃収入で得た利益は雑所得として税金がかかるのでご注意ください。

また、年金は支給額によっては課税対象となるのでこちらも確認をしておくと良いでしょう。

医療費控除の対象は納税者に限られるので、同じように収入がある人でも年金が少なく、住民税非課税となっている人、または遺族年金のように非課税の年金を受給している人など、税金を納めていない人は医療費控除の対象からは外れます。

特養にかかる費用のなかで控除の対象になるのは?

特養でかかっている費用には医療費控除の対象になるものとならないものがあります。

介護費用や食費、居住費は施設サービス費の2分の1相当が医療費控除の対象となります。

領収書を確認すると、医療費控除対象分の利用料が記載されているはずなのでチェックしておきましょう。

特養から渡される領収書は捨てずにとっておき、月ごとの順番に並べて保存すると確定申告の書類を作るときにスムーズです。

ほかに、病院への通院でかかった診療費や薬代、移動で利用したタクシー代などの交通費(付き添い人分も含む)も医療費控除の対象に含まれます。

控除の対象になる条件は?

医療費控除は納税者に一定以上の医療費支払いがあったときのみ税金の還付を受けられる制度で、医療費を支払ったすべての納税者が受けられるものとは限りません。

控除を受けられる条件は、所得により異なります。

  • 年間所得200万円未満:医療費の自己負担分が収入の5%を超える場合
  • 年間所得200万円以上:医療費の自己負担分が10万円を超える場合

以上の条件に当てはまった場合のみ、所得から控除額が差し引かれます。

還付請求の手続き方法

還付の対象となる医療費の領収書を提出するイメージイラスト。

医療費控除を受けて税金の還付を受けるためには、毎年2~3月に確定申告を行い、還付の対象となる領収書の5年間保存と「医療費控除の明細書」の提出が義務化されました。

特養の利用料や外部の医療機関での医療費、通院時の交通費、訪問診療を受けた場合の領収書はきちんと保管しておきましょう。

特養利用者は基本的に要介護3以上の方なので、自身で確定申告へ出向くのは難しい場合がほとんど。

配偶者や子どもなどの家族に代理で確定申告を行ってもらうことも可能で、その場合は委任状も不要なのでご安心ください。

さらに、5年分をさかのぼって請求できることからもわかるように、医療費の還付請求については確定申告期間以外でも税務署で請求ができます。

それでは、医療費控除を受けられる具体的なサービスの例を見ていきましょう。

医療費控除の対象になるサービス一覧

具体的に医療費控除の対象となる医療系の介護サービスはこちらです。

医療費控除の対象

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります)
  • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの[生活援助中心型の訪問介護の部分を除く]に限ります)

※特養では受けられないサービスを含む

出典:『医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価』(国税庁) 更新

また、上記のサービスと併用している場合のみ医療費控除の対象に含まれるのが以下のサービスです。

併用することで医療費控除の対象になるサービス

  • 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助[調理、洗濯、掃除等の家事の援助]中心型を除く)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護【デイサービス】
  • 地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります)
  • 複合型サービス(上記1の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助[調理、洗濯、掃除等の家事の援助]中心型を除く)に限ります)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
出典:『医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価』(国税庁) 更新

負担限度額認定制度も知っておこう

特養でかかる費用を少なくできる制度は、医療費控除だけではありません。

そのほかに利用できる制度として、「負担限度額認定制度」があります。

この負担限度額認定制度を利用すれば、自己資産額によって負担を軽減させることができるので、居住地の自治体で負担限度額認定の申請をしてみましょう。

認定を受けると、収入に応じた利用者負担段階が決まり、段階に応じた負担限度額が設定されます。

ほかの制度を利用していると、併用できないこともありますが、お住まいの自治体の介護保険課、高齢者支援課など(自治体により窓口の名称が異なります)まで問い合わせてみてはいかがでしょうか。

負担限度額は4段階に分かれる

特養や、一定基準を満たした有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は、介護保険で介護サービスを受けられる特定入所者生活介護に該当し、負担限度額認定制度の対象になります。

負担限度額認定制度とは、所得や資産などが一定の要件を満たす場合、負担限度額を超えた分の食費と居住費が介護保険から支給される制度です。

要件に応じて4つの段階が定められており、それぞれ負担限度額が異なります。

居住費と食費の負担限度額一覧

  第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
居住費の自己負担限度額 多床室 0円 11,100円 11,100円 25,650円
従来型個室 9,600円 12,600円 24,600円 35,130円
ユニット型個室的多床室 14,700円 14,700円 39,300円 50,040円
ユニット型個室 24,600円 24,600円 39,300円 60,180円
食費の自己負担限度額 9,000円 11,700円 19,500円 41,760円
  • 第1段階…住民税世帯非課税の老齢福祉年金受者。生活保護受給者
  • 第2段階…住民税世帯非課税で合計所得金額及び年金収入額の合計が年間80万円以下の方
  • 第3段階…住民税世帯非課税で第1・第2段階に該当しない方
  • 第4段階…非該当(食費・居住費は 軽減されません。)
出典:『2019年度介護報酬改定について』(厚生労働) 更新

加算サービスの有無に要注意

特別養護老人ホームでは、料金の加算サービスが導入されている場合があります。

基本的なサービスとして、食事や入浴、洗濯、清掃などがありますが、付随してその他のサービス提供や体制を整えている場合、料金が加算になるため注意が必要です。

主な介護サービス加算は次のとおりです。

加算項目 加算の概要
初期加算 入所後30日まで料金が加算されます
サービス提供体制強化加算 介護福祉士の配置割合や勤続年数に応じて、料金が加算されます
看護体制加算 看護師の人数や体制に応じて料金が加算されます
介護職員処遇改善加算 介護職員の処遇改善に役立てるための料金が加算されます
外泊時加算 1ヵ月あたり6日以上外泊する際に料金が加算されます
 

そのほか、最近増えてきているのは看取り介護。終身利用を検討している利用者とその家族にはニーズが高いサービスで、死亡日や死亡前日~前々日などに1日単位で料金が加算されます。

また、リハビリに力を入れている施設では理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などを配置しており、1日単位で料金が加算されます。

さらに注意したいのが、要介護度が⾼い⼊居者や、認知症の⼊居者の受け⼊れに⼒を⼊れている施設で料⾦が加算される「日常生活継続支援加算」で、2015年度に特養の入居条件が要介護3以上となったことを踏まえ、導入されました。

このように、手厚いサービスを受けられる反面、入居者によっては不要なサービスが含まれる可能性も否定できません。

できるだけ費用を抑えたい場合は、加算対象のサービスを事前に確認することが大切です。

入居者の希望を尊重しつつ、不要な料金の加算がない特別養護老人ホームを探せるといいですね。

回答者:赤星良平(㈱ホームコム・㈱ツインキールズ 代表取締役社長)
㈱ホームコム・㈱ツインキールズ 代表取締役社長
赤星良平
1999年に都内介護事業者に入社し、訪問入浴・通所介護の管理者兼生活相談員を経て、地域密着型複合施設の立ち上げに尽力、施設長に就任。2009年からは機能訓練特化型通所介護事業者にて要職を経て代表取締役に就任し、180店舗以上を展開。現在は医療法人五麟会グループ内の介護事業部門である株式会社ホームコム・株式会社ツインキールズの代表取締役社長を務める傍ら、認定審査会委員、介護サービス事業者協議会役員、青年会議所副専務理事、商工会青年部委員、むさしウェルビーイング協会理事、東京都介護保険居宅事業者連絡会青年部代表など地域活動を精力的に行う。
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