太陽光の“分割案件”を問題視、経産省が10kW未満も分割審査へ
経済産業省は2021年4月から、10kW未満の地上設置型の太陽光発電設備について、分割審査を行う。規制を逃れるため、意図的に発電設備の出力を分割して申請する、いわゆる分割案件が急増していることを問題視したもので、同年3月22日に開催した有識者会議のなかで明らかにした。
経済産業省は2021年4月から、10kW未満の地上設置型の太陽光発電設備について、分割審査を行う。規制を逃れるため、意図的に発電設備の出力を分割して申請する、いわゆる分割案件が急増していることを問題視したもので、3月22日に開催した有識者会議のなかで明らかにした。
10~50kW未満の太陽光発電については、新たに「地域活用要件」が設定された。これは発電した電力を自家消費した上で、余った電力のみを売電する「余剰売電」のみが認められる仕組み。設備の稼働後も、一定の自家消費率を維持していく必要がある。
一方、10kW未満の太陽光発電は無条件で余剰電力の売電のみが認められている。そこで、自家消費を行う必要がある地域活用要件の規制を逃れるために、発電設備を分割し、10kW未満の案件として申請すること――これが今回問題視された分割案件だ。
経済産業省が提示した資料によると、地域活用要件の設定が決まって以降、10kW未満の地上設置の申請・認定が急増加している。具体的には、2021年1月時点における2020年度の申請件数は4048件、認定数は2336件で、これは前年度比4倍に相当する件数だ。
10kW未満の太陽光発電設備の申請・認定数 出典:経済産業省
同省ではこうした実績値やその申請内容、電力会社からの相談・通報などの内容を踏まえ、地域活用要件逃れの案件が増加していると判断。住宅用などの屋根設置を除く地上設置型について、10kW以上の発電設備と同様に分割審査を行うことを決めた。
分割案件これまでも問題視されており、10kW以上の発電設備については、申請時に審査を行っている。しかし一般に10kW未満は、需要を分割できない家庭用の屋根置きが大半を占めるため、余剰電力の買い取りに必要な審査を代行している機関においても、現状は分割審査を行っていなかった。
2021年3月25日 カテゴリー: 未分類