橋本太地(弁護士・あなたのみかた法律事務所)@kojin_syugi他人の行為をパワハラと論難するなら、まずパワハラの定義をその根拠とともに示し、具体的事実を証拠に基づいて主張した上、適切に評価した上で定義にあてはめるということをしないと、説得力ないよね。午前9:39 · 2021年4月11日·Twitter for iPhone7 件のいいね