こんにちは、amazon物販コンサルタントの中村裕紀です。
新型コロナの影響もあり、amazonを使ったオンラインの物販に取り組む方が増えていますが、規約を守らなければ通報される場合もあり、最悪、アカウント閉鎖にもなってしまいます。
本日は、最悪な事態にならないよう、amazon転売における出品規約の確認とやるべきことについてお話しさせて頂きます。
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amazon転売の基本 amazonの出品利用規約を守らないとどうなる?
amazonで転売(販売)する際には、当然ながら出品利用規約を守らなければなりません。
この規約を守らないと、お客様やライバルセラーから通報されることがあり、もしそうなったら該当している転売商品自体の出品停止はもちろん、アカウント停止措置や、最悪アカウント閉鎖なんてことにもなり得るのです。
そこでまずamazonで、もしも転売で利用規約違反が発覚した場合、どんなことがおこるのかを知っておきましょう。
アカウント停止
アカウント停止になると販売することもできなくなり、売上金も保留されます。
つまり、アカウント停止処分が解除されない限り、転売商品の販売もできませんし、売上金も入金されないということです。
ある日、アカウント停止になることが記載された警告のメールが届き、アカウントスペシャリストより「再発防止策の提出」を求められ、その審査にパスしないと停止処分は解除されません。
この「再発防止策の提出」は、警告のメールを受け取ってから17日以内に提出しないと、いけませんが、提出したからと言って、必ず解除されるものではなく、アカウントスペシャリストが提出した再発防止策に納得しなかったら、最終的にはアカウントが閉鎖されてしまうのです。
アカウント閉鎖
アカウントが閉鎖された場合、復活することはまずありません。
amazonではひとり1つのアカウントが原則であるため、基本的には新たに転売用アカウントを作成することは大変難しいでしょう。
絶対に作成できないわけではないのですが、全く新しい環境を用意する必要があります。
アカウントをもう一つ作らなければならない場合は、親類縁者にamazonでのビジネスの協力をしてもらう必要があります。
こんな事態は起きない方が良いのですが・・・。アカウント閉鎖されてしまったらお読みください。
番外編 アカウント審査
こちらは、規約違反ではありませんが、転売でもメーカー取引でも、新規のアカウントが対象となる審査です。
売上や取引が多い場合に、そのアカウントが30日間、監視され、審査されます。
明確な判断基準は公開されていませんので、詳細はわかりませんが、「新規のアカウントなのに、急激に売上が上がるのはおかしい」とamazonが判断した場合に、このアカウント審査が入るようです。
ある日突然、「アカウント審査」が入るという内容のメールが届き、30日間amazonに監視されます。
その間、amazonで転売商品の販売はできますが入金はされず、売上金は保留になります。
この30日間に問題がなければ無事に監視は解除になります。
しかし、万が一問題が発覚すると、アカウント停止や閉鎖に追い込まれてしまいます。
普段から規約を守っていれば問題ありませんが、この30日間に規約違反をするのだけは避けたいものです。
このように、アカウント停止や閉鎖は大変厳しい処分です。
特にメーカー取引と違って、転売はリスクが多いです。
一度このような状態になってしまうと、売上金も入金されず、出品することもできないので、一気にキャッシュが回らなくなり、資金ショートを起こす可能性が大きくなります。
そんなことになったら、転売の事業の継続はおろか、下手したら破産なんてこともあり得るわけです。
とても怖いですよね。
なので、amazonを転売商品の販売先とする場合は、通報されないために出品規約を必ず守る必要があるのです。
では具体的なamazon出品規約を見てみましょう。
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amazonコンディションガイドラインより一部抜粋
特に気をつけなければならない規約について赤いラインを引いておきました。
少々小さくて読みにくいと思いますので、これらについて、次の章で詳しく解説していきます。
最悪、アカウント閉鎖にも・・・ amazon転売で絶対に守って欲しい規約
上で述べたようにamazonの出品規約はとても厳しいものです。
そして、その規約はとても細かく決められています。
その中でも、せどりや転売で特に気をつけておかなければいけないものをピックアップしました。
この規約を守らないで転売していると、通報されてアカウント停止や閉鎖に追い込まれることもありますので、必ず頭に入れておきましょう。
それではひとつずつ見ていきましょう。
出品不可商品および出品禁止商品1
オリジナルのメーカーや著作権所有者によって製造されたものではない商品。
これには、複製品、偽造品、レプリカ、模造品が含まれます。
要は、「偽物の販売はいけませんよ!」ということです。
当たり前のことですよね。
ただ、偽物はかなりインターネット市場に偽物が出回っています。
知らない間に偽物を仕入れる→偽物と疑わずに転売してしまう→購入者から「偽物ではないか?」という問い合わせが入ることがあるのです。
購入者からこのような通報が入ると、真贋調査が行われます。
真贋調査とは、本物か偽物かをamazonが調査することです。
正規の仕入先からの請求書や納品書などをamazonに提出しなければなりません。
また、メーカー側から偽物調査として、amazonに対し、知的財産権の侵害を申請するメーカーもあります。
この場合も真贋調査と同じになりますので、正規の仕入先からの請求書や納品書などをamazonに提出しなければなりません。
しかし、せどりをした商品ですと、元々正規のルートで仕入れたわけではないので、請求書や納品書を提出することは困難ですね。
出品不可商品および出品禁止商品2
書き込みやステッカー、その他の損傷などにより商品の一部が見づらいか、読めない商品。
これは中古の本の転売などに多いですね。
外装は問題ないのだけど、中身の汚れが激しく、読めない物は出品NGです。
この通報でアカウント停止や閉鎖はないのですが、コンディションガイドラインに抵触してしまうと、悪い評価をもらってしまいます。
ちょっと調べればわかることなので、中古本を扱う際は気をつけておきましょう。
出品不可商品および出品禁止商品3
賞味/消費期限(「販売期限」を含む)を過ぎた商品。有効保管期間の残り日数が不足している商品。賞味/消費期限が消されているか、改ざんされている商品。
これは主に食品など賞味、消費期限があるものについての規約です。
FBAで要期限管理商品(食品などの賞味、消費期限があるもの)を扱う場合、残り期間が、amazonの倉庫に到着して60日以上なければなりません。
特例を除いて、60日未満の商品を納品すると、出品者に返送されることになります。
また消費期限が45日を切ったものは、自動的に破棄されることを選ぶか、自分で返送手続きを取らなければなりません。
一方、期限がある商品を自己発送で販売する場合、明確な基準はないのですが、「購入するお客様が消費するのに十分な日付を残した商品」と規約に書かれています。
この表現は結構あいまいですよね。
自社発送で消費期限が短い商品を販売する場合、コンディション説明欄に「期限は〇年〇月〇日です。期限が短いのでお安く出品しております」などと明記した上で、値段を下げて販売するというのも一つの方法です。
アカウントリスクに直接つながるほどのことではありませんが、転売の場合は残存期間が少なくなりますので消費期限があるものを扱う場合は気をつけておきましょう。
新品として出品できない商品1
個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品。
これはインターネットオークションサイトであるヤフオクや、フリマアプリであるメルカリ、ラクマなどを使って仕入れて転売した際に関係してきます。
法人や個人事業主の出品者から仕入れた商品は問題ありませんが「個人」から仕入れた商品を新品として販売してはいけませんよという規約です。
ヤフオクにはストア出品という出品形態がありますので、このストア出品ならば、法人か個人事業主になります。
しかし、ストア以外ですと出品者が法人なのか個人事業主か、個人なのかどうかを確認する手立ては、出品者に直接問い合わせるしかありません。
となると、メーカーや卸問屋から仕入れる以外の方法で新品を扱いたい場合、せどりしか方法がないというのが実情です。
新品として出品できない商品2
メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品
これはメーカー保障がついている商品を店舗などで購入しても、amazonでは新品として販売できないということです。
家電などの商品には万が一壊れたりした場合に、メーカー保証というのがあります。
このようなメーカー保証は、購入した時点、つまり仕入れた時点から保証期間がスタート開始されます。
ということは、保証期間がスタートしている商品を転売すると、購入者は本来受けられる保証期間よりも短くなってしまいます。
そのため、上記のような保証がある商品は新品として販売できないということなのです。
例えば、ゲーム機をヨドバシカメラで買って、amazonで転売する場合、たとえそれが新品未開封品であったとしてもamazonでは「新品」では販売できないということになります。
このようにamazonの出品規約はとても厳しいものです。
この規約は、2017年9月12日に新たに追加されたのですが、この規約は、せどりや・転売をやっている人たちにとっては、大きな環境の変化だったと言わざるを得ません。
バレなければ大丈夫とタカをくくっていたら、誰かに通報されたりして、アカウント停止や閉鎖になってしまう例は、表に出てこないだけで実はたくさんあります。
そもそも論ですが、このようなビジネスにおけるリスクは負うべきではありません。
規約違反で通報されないように、普段から対策をとっておきましょう。
amazon転売で規約違反の通報を避けるためには何をする?
それではamazon転売をやっている状況で、規約違反の通報を避けるために「出品規約を遵守すること」が大切だとお分かりいただけましたよね?
上に挙げた出品規約の中で、新品として出品できない規約の内容は、いままでせどりや転売をやってきた人たちにとって、とても厳しい規約変更でした。
それまではヨドバシカメラに行って、利益が出る家電を見つけて仕入れて、amazonで新品として販売して利益を得ることができていたわけですが、今現在は規約違反となってしまったわけです。
また、ヤフオクやメルカリで新品未開封品を個人から仕入れて、新品としてamazonでも販売ができていました。
これもまた、規約変更によりできなくなってしまいました。
「じゃあ、中古品にすればいいじゃん!」と思われるかもしれませんが、今度は法律の壁が出てきます。
中古品を継続的かつ反復的に業として行う場合は、古物商の許可が必要になってきます。
古物営業法では、古物(中古品や新品であっても市場に一度流通した商品)を扱う際に、各都道府県の公安委員会より許可を得たものしか、業として扱ってはいけないという決まりがあるのです。
また、古物商の許可を取得さえしてさえいればいいというものではなく、
・本人確認義務
・取引の記録義務
・不正品の申告義務
以上の3つの義務を課せられています。
その中でも特に面倒なのが、電脳せどりで個人から仕入れをする場合の本人確認方法です。
電脳せどりにおける仕入れは、相手と顔を合わすことのないので、非対面式取引における本人確認というのを行わなければなりません。
これがとても面倒で、なおかつ相手の同意を取ることは容易ではないのです。
古物商の許可や非対面式取引における本人確認方法については、以下のの記事を参考にしてください。
また輸入品の中には、特に規制が厳しい商品がありますので、扱う際には関係法令を調べておきましょう。
例えば、「食品」「薬」「化粧品」「香水」などがそうです。
要は人の口に入ったり、肌に塗ったり触れたりするようなものということですね。
乳幼児用のおもちゃなんかも該当します。
乳幼児は、すぐに何かを口に入れるので、特に気をつける必要がありますし、わかりやすいのでライバルセラーから通報されることもあるかもしれません。
また、amazonでは、海外製の化粧品が「並行輸入」として多く出回っていますが、この場合は、日本語での成分表記が必要です。
ビジネスには様々なルールがあります。
たとえそれが副業であったとしても、「知らなかった」では済まされません。
転売対象として決める前に、「通報されるのがイヤだ」ではなく、販売者としてあたり前として関係法令を調査して「法律に触れないか」、「amazonの出品規約に抵触していないか」といった確認は、必ず行ってください。
知らない間に法律違反をしていたということがないように、注意が必要ですね。
amazon転売はもう無理・・・ メーカー取引をしよう!
amazonでのせどり・転売は、かなりのリスクがあります。
もちろん、リスク承知で販売続けるのは個人の自由ですが、これを機にメーカー取引をしてみてはいかがでしょうか?
メーカー取引であれば、通報されて、アカウントが停止や閉鎖になるようなアカウントリスクはありません。
メーカーから直接仕入れているので、偽物であるはずがないですし、請求書や納品書も当たり前に発行されます。
メーカー品は新品ですので、古物商の許可を取る必要もありません。
もれなく、メーカー保証もついてきますよ!!
最後に
本日は、amazon転売で規約違反をした場合にどうなるのか、特に気を付けなければならない規約はどれなのか、どんな行動をすればよいかなどをお伝えししました。
このようにせどりやamazon転売で、通報を避けるためには、普段から気をつけておかなければなりません。
そしてこのようなリスクを負わなくて済むビジネス展開を考えていくことが、最も安全な方法です。
なので、ぜひメーカー取引を考えてみてください。
こちらもぜひ参考にしてみてくださいね。
メーカー取引について興味を持った方は、是非私の本も読んでみてください^^
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