売却する不動産に土地が含まれる際には自身の所有地の範囲を明確にせねばならず、取引にあたり図面を要することが非常に多いものです。
一口に図面といっても複数の種類があるうえ、いずれも日常的に使用する地図とは異なるものであり、用意するにあたって戸惑う方も珍しくありません。
スムーズに不動産を売却できるよう、こちらで詳しくご紹介します。
合計5種類もある!?不動産の売却で求められる図面とは
いずれもその土地の資料である点は共通ですが、詳細はそれぞれで異なり、売却時に求められるものも限られています。
●法14条地図
●公図
●地積測量図
●現況測量図
●確定測量図
不動産の売買で必要とされるのは5つ目の確定測量図であり、その他の図面は要件を満たさない、もしくは作成されていない可能性があり、あまり使われません。
確定測量図とは隣人の立ち会いのもとで作成される、隣接地との境界を明確に記した資料のことです。
不動産の売却でそもそも図面を要求されるのは、その土地の境界が曖昧では買主が購入後にトラブルを抱えかねないためです。
事前に把握したいその内容が載っているのは確定測量図であるため、売買にあたって頻繁に要求されます。
その他の図面のうち、法14条地図を除く3種類は精度や記載内容に疑問が残りやすく、売買にあたって用いる資料としては不十分とされがちです。
法14条地図は比較的最近の測量で作られた非常に高精度の資料ですが、それゆえにまだ作成されていない土地も多く、用意できないことが珍しくありません。
このように図面といっても複数の種類があり、売買で要するものは限られるため、取引を仲介する不動産会社によく確認してから準備されるとよいでしょう。
不動産の売却で使用する図面を揃えたい!用意する方法とは
確定測量図は公的機関に保管されている図面ではなく、作成も管理も個人でおこなう書類です。
以前に作成しているならそれを使える可能性がありますが、そうでなければ売却にあたって作らねばなりません。
正確な測量が欠かせないことから専門家である土地家屋調査士に依頼し、隣人に立ち会ってもらいつつ作成します。
事前にさまざまな現状確認が必要なほか、立ち会いのスケジュール調整もあり、完成までに3~4か月と時間がかかりやすいため、急ぐ方は早めに着手してください。
なお、公図など公的機関に保管されている図面を用意したい場合、その土地を管轄する法務局まで申請します。
その際には手数料もかかるため、必要な図面を申請前にあらためて、よく確認してください。
まとめ
売却する不動産に土地が含まれる場合、紹介したように隣接地との境界線が明確な図面を求められがちです。
5種類ある図面のどれでも良いわけではないため、必要なものを不動産会社によく確認してから準備することをおすすめします。
私たち株式会社フォーラス&カンパニーでは、リノベーション向きの物件もご紹介しております。
お気軽に当社までご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓