令和3年4月7日
破産債権届出書の発送について
本破産手続では、これまで破産債権の届出期間等が定められず、破産債権届出書の発送が留保されておりました。今般、本破産手続で配当の可能性が生じたことから、東京地方裁判所より債権届出期間等が定められるとともに、債権者の皆様に破産債権届出書が発送される運びとなりました。ただし、現時点における配当率の見込みは1%未満であり、配当の時期は未定です。 破産債権届出書は、令和3年4月7日以降、順次発送される予定です。 破産債権届出書の提出は、令和3年5月31日(月)まで(必着)と定められております。相当期間を経過しても破産債権届出書が届かない場合は、破産管財人室までお問合せください。 債権届出に関するQ&Aを掲載しておりますので、ご確認お願い申し上げます。 以上
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