ジャパンライフ株式会社

 

information

令和3年4月7日
破産債権届出書の発送について
破産者
ジャパンライフ株式会社
破産管財人
弁護士 高松 薫

本破産手続では、これまで破産債権の届出期間等が定められず、破産債権届出書の発送が留保されておりました。今般、本破産手続で配当の可能性が生じたことから、東京地方裁判所より債権届出期間等が定められるとともに、債権者の皆様に破産債権届出書が発送される運びとなりました。ただし、現時点における配当率の見込みは1%未満であり、配当の時期は未定です。

破産債権届出書は、令和3年4月7日以降、順次発送される予定です。
破産債権届出書は債権者の皆様宛に順次発送されますが、債権者多数のため全ての発送を完了するまで相当期間を要する見込みです。

破産債権届出書の提出は、令和3年5月31日(月)まで(必着)と定められております。相当期間を経過しても破産債権届出書が届かない場合は、破産管財人室までお問合せください。

債権届出に関するQ&Aを掲載しておりますので、ご確認お願い申し上げます。

以上

(連絡先)
ジャパンライフ株式会社破産管財人室
電話番号:03‐3595‐7019
FAX番号:03‐6205‐7838
受付時間:10時~16時(土日祝日を除く)

ジャパンライフ株式会社
Copyright © 2018 JAPAN LIFE Co,.Ltd. all rights reserved.