東京圏の対象地域からの移住に係る事前相談用アカウント発行
事前相談には、専用アカウントが必要です。下記の規約をご確認いただき、同意した上で入力画面へ進んでください。
入力にあたり、ご利用のメールアドレス/メールソフトによっては、事前相談用アカウント発行のメールが迷惑メールへ送信される可能性がございます(現時点でgmailは迷惑メールに配信される場合があることを確認しております)。迷惑メールからの除外リストに「@greenpt.jp」を追加頂けますよう、お願い致します。
事務局は、以下1.~7.のいずれかに該当する事前相談について、当該事前相談を却下し、その旨を事前相談ポータル上で相談者に通知する場合があります。
交付された事前相談票は、以下1.~5.のいずれかに該当する場合、失効します。失効した事前相談票を申請に添付しても、本移住の要件に係るポイントの発行を受けることはできません。また、ポイントが発行された後に事前相談票が失効した場合、申請書同意事項に基づき、事務局は当該ポイントの一部または全部の取り消しを行い、相談者に返金を求めることがあります。
事務局は、以下のいずれかに該当する場合、相談者に事前に通知することなくアカウントを無効とすることがあります。
事務局は、事務局が必要と判断する場合、相談者に事前に通知することなく事前相談ポータル機能の全部または一部を変更、停止または中断することがあります。
事務局は、事務局の故意または重過失によるものでない限り、本事業に関連して相談者に生じたあらゆる損害等についてその一切の責任及び義務を負いません。
事務局は、本事業の運営にあたり、プライバシーポリシーに従い、相談者等により登録された相談内容について、事前相談ポータルのデータベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等の防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、事務局は、事前相談ポータルに登録された情報を、本事業の終了後5年間保存し、本事業の目的の範囲内に限り通勤等に関する証明書類を発行した者等の第三者に提供することができます。また、事務局は、事前相談ポータルに登録された情報について、個人を特定することのできない形で統計的に処理したデータを公表または第三者に提供することがあります。
相談者は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者、不正の利益を図る目的もしくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団もしくは暴力団員を利用している者、資金等の供給もしくは便宜の供与等により直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者、または暴力団もしくは暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者でないことを表明し、これを保証するものとします。
本事業に関して、相談者、事務局および国(以下、「事務局等」という。)との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
事務局は、国との協議に基づき、本事業を終了、停止または本事業の制度内容の変更を行うことができるものとします。この場合、事務局等は、本事業の終了、停止または制度内容の変更等によって相談者に何らかの損害等が生じた場合であっても、当該損害等が事務局等の故意または重過失に起因するものでない限り、一切の責任を負わないものとします。
東京圏の対象地域からの移住に係る事前相談規約
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