東京圏の対象地域からの移住に係る
事前相談用アカウント発行​

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東京圏の対象地域からの移住に係る
事前相談規約​

第1条 用語の定義

  • 1.「本事業」とは、「グリーン住宅ポイントによる環境対応等住宅需要喚起対策事業実施要領」(令和3年1月28日 国住生第554号)(以下、「実施要領」という。)に基づき実施するグリーン住宅ポイント事業のことをいいます。
  • 2.「新築住宅」とは、実施要領に規定する要件(以下、「ポイント発行要件」という。)の内、「注文住宅の新築」および「新築分譲住宅の購入」に適合する新築住宅のことをいいます。
  • 3.「事務局」とは、「環境対応等住宅需要喚起対策費補助金交付要綱」(令和3年1月28日国住生第553号)に基づき国からの補助金の交付を受け本事業の運営を行う事務局をいいます。
  • 4.「ポイント」とは、実施要領に規定する要件(以下、「ポイント発行要件」という。)を満たす者(以下、「申請者」という。)が本事業の「ポイント発行申請書(以下、「申請書」という。)」および所定の添付書類を提出(以下、「申請」という。)した場合に事務局が発行する「グリーン住宅ポイント」のことをいいます。ポイントは、所定の期限までに手続きを行うことで、商品交換や追加工事への交換に利用すること(以下、「ポイント交換」という。)ができます。
  • 5.「既存住宅」とは、ポイント発行要件の内、「既存住宅の購入」に適合する既存住宅のことをいいます。
  • 6.「申請書同意事項」とは、申請時に申請者が同意する事項をいいます。
  • 7.「事前相談」とは、実施要領が規定する新築住宅および既存住宅の「東京圏(条件不利地域を除く)から移住するための住宅(以下、「本移住」という。)」に適合するか否かについて、申請前に所定の方法で事務局に相談することをいいます。
  • 8.「相談者」とは、事務局に対し事前相談を行う者をいいます。
  • 9.「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のことをいいます。
  • 10.「条件不利地域」とは、「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」、「山村振興法(昭和40年法律第64号)」、「離島振興法(昭和28年法律第72号)」「半島振興法(昭和60年法律第63号)」、「小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)」のいずれかの対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)をいいます。
  • 11.「東京圏対象地域」とは、東京圏であって条件不利地域に該当しない市町村をいいます。
  • 12.「居住地」とは、相談者が居住を行っている場所をいい、原則、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」の住民票に記載されている住所をいいます。
  • 13.「通勤」とは、30日以上の期間について、概ね1週間に20時間以上の労働を行う特定の法人または事業所と居住地との間を往復することをいいます。
  • 14.「通勤先」とは、相談者が概ね1週間に20時間以上の労働を行っている特定の東京23区内の法人または事業所をいいます。
  • 15.「通学」とは、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関(以下、「大学等」という。)と居住地との間を往復することをいいます。
  • 16.「通学先」とは、相談者が通勤以前に通学した東京23区内の大学等をいう。
  • 17.「事前相談ポータル」とは、事務局が本事業に係るウェブサイト上において提供する事前相談専用のシステムをいいます。
  • 18.「相談結果票」とは、事務局が事前相談により本移住の要件を満たすことを確認した相談者に対して発行する「東京圏の対象地域からの移住に係る事前相談結果票」をいいます。
  • 19.「相談期間」とは、事務局が事前相談を受け付ける期間であって、事務局が本事業に係るウェブサイトで公表する期間をいいます。
  • 20.「申請期間」とは、事務局がポイント発行の申請を受け付ける期間であって、事務局が本事業に係るウェブサイトで公表する期間をいいます。

第2条 事前相談の受付

  • 1.相談者は、東京圏対象地域から東京圏対象地域外への移住のために新築住宅を建築もしくは購入、または既存住宅を購入する本人に限ります。
  • 2.相談者は、相談期間内に申請ポータル上に居住地、および、通勤または通学(以下、通勤または通学を総称して「通勤等」という。)の履歴と所定の証明書類等(以下、「相談内容」という。)を登録し、相談依頼を行うことで事前相談を行います。
  • 3.事前相談の依頼にあたって、相談者は事前に申請書同意事項の内容を確認しなければなりません。相談者は、申請書同意事項の内容を理解した上で、事務局に対し相談依頼を行うものとします。

第3条 相談内容の審査

  • 1.事務局は、相談依頼を受けた事前相談について、相談内容に基づいて、相談者が本移住の要件に適合しているかを審査します。
  • 2.事務局は、前項の審査過程において、相談者および通勤等に関する証明書類等を発行した者に対して、電話またはメール等で確認を行うことがあります。
  • 3.本条第1項に基づく審査の結果、相談内容に基づき相談者が本移住の要件に適合していることを確認した場合、事務局は相談者に対し、事前相談ポータル上にて有効期限を付して相談結果票を交付します。
  • 4.事務局は、本条第1項に基づく審査の終了時において、相談者が、本移住の要件を満たすことを確認できない場合、条件を付して相談結果票を交付することができます。
  • 5.本条第1項に基づく審査に際し、相談内容に不備または不足(以下、「不備等」という。)がある場合、事務局は相談者に相談内容の訂正(追加提出を含む。以下同じ)を求めることがあります。
  • 6.相談者は、事務局から不備等の指摘を受けた場合、指定された期限までに相談内容の訂正を行うことにより不備等を解消しなければなりません。
  • 7.事務局は、所定の証明書類により居住地および通勤等の相談内容を証明できない場合、相談者に面談(オンライン上を含む。以下同じ。)を依頼することができます。
  • 8.事務局は、相談者の相談内容に基づいて、本移住の要件適合性を審査するものであり、相談内容が不正確であったことにより、相談者またはその他の者に生じたあらゆる損害、損失またはトラブル(以下、「損害等」という。)について、事務局は責任を負いません。

第4条 事務局との面談

  • 1.事務局は、前条第7項により面談が必要と判断した場合、日時と方法を指定して面談を相談者に依頼します。相談者は事務局との協議により、面談の日時と方法を決定しなければなりません。
  • 2.相談者は、事務局による面談の依頼時に追加の証明書類等を求められた場合、面談までに当該証明書類等を準備し、持参または提示しなければなりません。
  • 3.相談者は、本条第1項に基づき決定した日時と方法による面談に応じることができないやむを得ない事由が生じた場合、速やかにその旨を事務局に連絡の上、日時と方法を再度決定するよう事務局に対し協議を求めなければなりません。

第5条 事前相談の却下

事務局は、以下1.~7.のいずれかに該当する事前相談について、当該事前相談を却下し、その旨を事前相談ポータル上で相談者に通知する場合があります。

  • 1.相談者が既に本制度において、自ら居住することが要件である「新築住宅」「既存住宅」および一部の「リフォーム」にてポイントの発行を受けていることが判明した場合
  • 2.申請期間内に相談結果票の交付に至らない場合
  • 3.第3条第1項の審査により相談内容が本移住の要件に適合しないことが判明した場合
  • 4.相談者が第3条第6項に基づき指定された期限までに不備等の訂正を行わない場合
  • 5.前条の規定に違反して、面談を行うことができない場合
  • 6.相談者が虚偽その他の不正な手段を講じた場合
  • 7.その他、本事前相談規約の規定に違反する等、事務局との信頼関係を損なうと事務局が判断した場合

第6条 事前相談票の失効​

交付された事前相談票は、以下1.~5.のいずれかに該当する場合、失効します。失効した事前相談票を申請に添付しても、本移住の要件に係るポイントの発行を受けることはできません。また、ポイントが発行された後に事前相談票が失効した場合、申請書同意事項に基づき、事務局は当該ポイントの一部または全部の取り消しを行い、相談者に返金を求めることがあります。​

  • 1.事前相談票に付された有効期限内に申請に至らない場合
  • 2.事前相談票に付された条件が成就しないことが判明した場合
  • 3.事前相談票の交付後に本移住の要件を満たさなくなった場合
  • 4.虚偽その他の不正な手段により事前相談票の交付を受けたことが判明した場合
  • 5.その他、本事前相談規約の規定に違反する等、事務局との信頼関係を損なうと事務局が判断した場合

第7条 ポイント発行の申請

  • 1.事前相談票の交付を受けた相談者は、申請期間内に事前相談票を添付の上、事務局の定める手続きに従って適正に申請を行い、所定のポイントの発行を受けなければなりません。
  • 2.事前相談の却下(第5条)または事前相談票の失効(第6条)に該当した場合でも、他のポイント発行要件を満たす相談者は、申請期間内に適正に申請を行い、所定のポイントの発行を受けることができます。
  • 3.事務局は、相談者が本条の規定に違反してポイント発行申請を行わなかったことにより、相談者またはその他の者に生じた損害等に対していかなる義務も負いません。

第8条 アカウントの付与と管理

  • 1.相談者は、事前相談ポータルを利用するにあたり、あらかじめ事務局が求める情報を提出し、事前相談ポータルを利用する権限(以下「アカウント」という。)の付与を受けなければなりません。また、事務局が別に認めた場合を除き、アカウントを相談者以外の第三者に譲渡又は貸与することはできません。
  • 2.相談者は、事前相談ポータルのアカウントを認証するためのID、パスワードを適正に管理しなければなりません。第三者によりID、パスワードが利用され、相談者のアカウントが第三者により使用された場合においても、事務局は相談者による本ポータルの利用が行われたものとみなし、これにより事務局に損害等が生じた場合には、相談者が係る損害等を賠償するものとします。
  • 3.相談者の住所、電話番号、メールアドレス(以下、「登録情報」という。)が変更された場合は、速やかに事前相談ポータルに変更後の登録情報を登録(以下、「更新」という。)しなければなりません。相談者が更新を行わなかった場合、事務局は登録情報に連絡をすることで、相談者に連絡したものとみなし、相談者またはその他の者に生じた損害等に対していかなる義務も負いません。

第9条 アカウントの無効​

事務局は、以下のいずれかに該当する場合、相談者に事前に通知することなくアカウントを無効とすることがあります。

  • 1.第5条に基づき事前相談を却下した場合
  • 2.相談者の本事業に係る全ての手続きが終了した場合
  • 3.その他、事務局が事前相談ポータルを利用することが適当でないと判断した場合

第10条 ポータル機能の変更・停止​

事務局は、事務局が必要と判断する場合、相談者に事前に通知することなく事前相談ポータル機能の全部または一部を変更、停止または中断することがあります。

第11条 免責​

事務局は、事務局の故意または重過失によるものでない限り、本事業に関連して相談者に生じたあらゆる損害等についてその一切の責任及び義務を負いません。

第12条 個人情報の取り扱い

事務局は、本事業の運営にあたり、プライバシーポリシーに従い、相談者等により登録された相談内容について、事前相談ポータルのデータベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等の防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、事務局は、事前相談ポータルに登録された情報を、本事業の終了後5年間保存し、本事業の目的の範囲内に限り通勤等に関する証明書類を発行した者等の第三者に提供することができます。また、事務局は、事前相談ポータルに登録された情報について、個人を特定することのできない形で統計的に処理したデータを公表または第三者に提供することがあります。

第13条 暴力団排除

相談者は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者、不正の利益を図る目的もしくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団もしくは暴力団員を利用している者、資金等の供給もしくは便宜の供与等により直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者、または暴力団もしくは暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者でないことを表明し、これを保証するものとします。

第14条 専属的合意管轄裁判所

本事業に関して、相談者、事務局および国(以下、「事務局等」という。)との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。​

第15条 事業の内容変更・終了​

事務局は、国との協議に基づき、本事業を終了、停止または本事業の制度内容の変更を行うことができるものとします。この場合、事務局等は、本事業の終了、停止または制度内容の変更等によって相談者に何らかの損害等が生じた場合であっても、当該損害等が事務局等の故意または重過失に起因するものでない限り、一切の責任を負わないものとします。

第16条 本事前相談規約の変更

  • 1.事務局が本事前相談規約を変更するときは、あらかじめ変更の7日前までに、本事業に係るウェブサイトにおいて、本事前相談規約の変更をする旨、変更内容及び変更の効力発生時期を掲載し、周知するものとします。ただし、上記に関わらず、当該変更が相談者一般の利益に適合するとき、または緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、周知期間を短縮し、または変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知することができるものとします。
  • 2.変更後の本事前相談規約については、事務局が定めた効力発生時期より、効力を生じるものとします。