教えて!住まいの先生
Q土地の無断使用について そのまま放置しておいてよいでしょうか?
30年以上前に購入した分譲地をずっとほったらかしにしておりました。遠隔地だったので何十年ぶりに見に行きましたところ近所の方だと思いますが小さな木を植えたり家庭菜園のようなことをされているようでした。そのときはその程度ならと 別に気にもしなかったのですが 所有者でなくても何年も使用していると 何らかの権利が発生し極端な場合 土地を取られる?こともあると聞きました。
このまま放置しておいてもよいか もしくは無断使用をしている人を探しだして賃貸契約をすべきでしょうか
このまま放置しておいてもよいか もしくは無断使用をしている人を探しだして賃貸契約をすべきでしょうか
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:2012/1/22 18:48:00
確かに
時効の取得
という法律がありますが、
それは、地主または土地の所有者が納得して公の名において使われる法律です。要するに誰が見てもその不動産はその人のもので誰ひとり反対する人はいない
という条件があります。日本各地の田舎のような場所はそのような場所がたくさんあります。
無断使用しているわけです。それが全部
所有者の有無を言わさず、時効の取得になると
とんでめないことが起こります。しかし、そうはなりませんよね、
あなたが注意もしくは管理しないといけません。逆に賃貸などの契約をしてしまうといざ相続になると物納として動かせなくなる土地になります。やはり簡単な柵を立て
看板などかかげると良いですよ。
使っていない土地は
あなただけの問題ではなくあなたの子孫まで迷惑をかけてしまいます
簡単に賃貸など契約してはダメですよ。
また必要じゃなければ必要な人に売ってしまった方が良いかと思われます。
また木や雑草など
伸びて道路の交通の事件や災害などで
山崩れなどしてしまうとあなたに損害賠償として訴えられる場合もあります。隣人に民家があったり道路接道の境界線を他人に迷惑にならないように管理しなくてはいけません。
お気をつけてくださいね。
時効の取得
という法律がありますが、
それは、地主または土地の所有者が納得して公の名において使われる法律です。要するに誰が見てもその不動産はその人のもので誰ひとり反対する人はいない
という条件があります。日本各地の田舎のような場所はそのような場所がたくさんあります。
無断使用しているわけです。それが全部
所有者の有無を言わさず、時効の取得になると
とんでめないことが起こります。しかし、そうはなりませんよね、
あなたが注意もしくは管理しないといけません。逆に賃貸などの契約をしてしまうといざ相続になると物納として動かせなくなる土地になります。やはり簡単な柵を立て
看板などかかげると良いですよ。
使っていない土地は
あなただけの問題ではなくあなたの子孫まで迷惑をかけてしまいます
簡単に賃貸など契約してはダメですよ。
また必要じゃなければ必要な人に売ってしまった方が良いかと思われます。
また木や雑草など
伸びて道路の交通の事件や災害などで
山崩れなどしてしまうとあなたに損害賠償として訴えられる場合もあります。隣人に民家があったり道路接道の境界線を他人に迷惑にならないように管理しなくてはいけません。
お気をつけてくださいね。
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質問した人からのコメント
回答日時:2012/1/25 22:01:43
アドバイスありがとうございました 気分がずいぶん楽になりました
回答
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A
回答日時:2012/1/23 15:48:53
所有権の取得時効について、法律まで引用して説明して脅している偉い人がいますが勝手に使っていただけで所有権が相手に移ることは実際の例ではほとんどありません。
山の中ではなく分譲地なので区画もある程度はっきりしていると思います。
注意喚起をするかどうかは、時効の中断の明確な証拠になりますので文章とかの証拠が明確なものでそういう注意がされたものがあるほうが余計な面倒にはなりませんが、このような明確な場合では相手が訴えても訴え損なので、相手が弁護士にでも相談すればそのようなことをする事はまずありません。
二十年の所有の場合は、悪意があっても良いと紙の上の法律論の解釈ではしていますが、所有の意思をもたないといけません。単にその土地を使っているだけでは実際には認められず、過失により自分の物と思いこむか他人のものでも自分のものにする意思をもって占有しないといけません。
心の中で思ったというだけで推論することは困難なので、実態上それを法律手段や証拠が残っている状態で表明していなければほとんど認められる事がなく、それを表明すれば所有者との間で問題になるので、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有することが出来なくなり時効は中断します。
実際の法律で裁くときにそうしないと、ある時まで賃貸契約を結ばないが貸し借りで貸してそして借りているつもりだった間柄で平穏に過ごしていたものが、ある日借りている方が心の中では一方的に自分のものにするつもりだったと言えば成立してしまいます。
借りている側が、ここまでが自分の土地と錯誤して占有していたり、人の土地なのが明らかであっても土地に柵でもして我土地に立ち入るべからずと立て看板をして、それから平穏に、かつ、公然と20年占有できれば悪意があっても取得時効が成立する前提があったとされる場合がでるという話です。
詳しくは法律学の話にもなります。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1217035717
悪意がある場合には他人の土地と言うことが明らかにわかった上で占有することがほとんどになり、所有の意思をもっていたということがとても認められにくくなります。
山の中ではなく分譲地なので区画もある程度はっきりしていると思います。
注意喚起をするかどうかは、時効の中断の明確な証拠になりますので文章とかの証拠が明確なものでそういう注意がされたものがあるほうが余計な面倒にはなりませんが、このような明確な場合では相手が訴えても訴え損なので、相手が弁護士にでも相談すればそのようなことをする事はまずありません。
二十年の所有の場合は、悪意があっても良いと紙の上の法律論の解釈ではしていますが、所有の意思をもたないといけません。単にその土地を使っているだけでは実際には認められず、過失により自分の物と思いこむか他人のものでも自分のものにする意思をもって占有しないといけません。
心の中で思ったというだけで推論することは困難なので、実態上それを法律手段や証拠が残っている状態で表明していなければほとんど認められる事がなく、それを表明すれば所有者との間で問題になるので、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有することが出来なくなり時効は中断します。
実際の法律で裁くときにそうしないと、ある時まで賃貸契約を結ばないが貸し借りで貸してそして借りているつもりだった間柄で平穏に過ごしていたものが、ある日借りている方が心の中では一方的に自分のものにするつもりだったと言えば成立してしまいます。
借りている側が、ここまでが自分の土地と錯誤して占有していたり、人の土地なのが明らかであっても土地に柵でもして我土地に立ち入るべからずと立て看板をして、それから平穏に、かつ、公然と20年占有できれば悪意があっても取得時効が成立する前提があったとされる場合がでるという話です。
詳しくは法律学の話にもなります。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1217035717
悪意がある場合には他人の土地と言うことが明らかにわかった上で占有することがほとんどになり、所有の意思をもっていたということがとても認められにくくなります。
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A
回答日時:2012/1/22 17:05:21
誤解の多いところであるが、他人の物をただ単に10年間ないし20年間占有したというそのことだけで、取得時効の効果が生じるものではない。
しかしながら、事情によっては、質問者が危惧する事態に至る恐れも十分にある。
他人の占有に気付いた以上は、そのまま放置することは適切でない。
先ずは占有者に対して、その土地が現時点において質問者の所有地であることを認めさせることが大切。
その上で、賃貸借契約なり使用貸借契約を締結して使用収益を許す、叉は占有を排除するなどの措置を執る必要があるものと考えられる。
しかしながら、事情によっては、質問者が危惧する事態に至る恐れも十分にある。
他人の占有に気付いた以上は、そのまま放置することは適切でない。
先ずは占有者に対して、その土地が現時点において質問者の所有地であることを認めさせることが大切。
その上で、賃貸借契約なり使用貸借契約を締結して使用収益を許す、叉は占有を排除するなどの措置を執る必要があるものと考えられる。
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A
回答日時:2012/1/22 16:05:55
法律的には時効取得が発生します。
平穏かつ公然、善意無過失で10年、悪意でも20年占有すれば時効取得可能となります。
占有の証明は、占有最初と10年or20年経過後が証明できればよいとなっております。
植木を置いたり、家庭菜園をしているということなので、土地を奪ってやろうなんて考えていないと思いますが、ご心配なら弁護士に相談なさってはどうでしょうか?
ちなみに、質問者さまがずっと放置していたということは、草も生えるし場合によっては不法投棄の格好の場所にされていた可能性もあるのではないでしょうか?それを見かねての行動(木を植える、家庭菜園をする等)なのかもしれません。
一度その方と話あわれてはどうでしょうか?それか必要なかったら売却した方がすっきりしますよ。
平穏かつ公然、善意無過失で10年、悪意でも20年占有すれば時効取得可能となります。
占有の証明は、占有最初と10年or20年経過後が証明できればよいとなっております。
植木を置いたり、家庭菜園をしているということなので、土地を奪ってやろうなんて考えていないと思いますが、ご心配なら弁護士に相談なさってはどうでしょうか?
ちなみに、質問者さまがずっと放置していたということは、草も生えるし場合によっては不法投棄の格好の場所にされていた可能性もあるのではないでしょうか?それを見かねての行動(木を植える、家庭菜園をする等)なのかもしれません。
一度その方と話あわれてはどうでしょうか?それか必要なかったら売却した方がすっきりしますよ。
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A
回答日時:2012/1/22 15:55:43
確かにそのままにしておくと時効云々という可能性もありえますが、結局は貴方がどうしたいのかじゃないですか?
もう要らないというのであれば、売ってしまうという選択肢も当然に有り得るでしょうし、「勝手に使うな、返してくれ」も有りでしょう。ただし、賃貸借契約をするなんて普通はしませんよ。
念のために補足しておきます。
知恵袋の素人回答者さん達は皆安易に時効が成立しているなんて戯言をほざいていますが(笑)、先方はおそらく固定資産税も負担してないでしょうし、例え裁判にて時効を援用したところで(相手が)勝てる見込みは低いと思います。悪意でも確かに20年の占有継続すれば時効取得は認められますが、一般的に始期を特定するのは困難なんです。
ただし、知恵袋の限られた情報だけで○×を断言するのは不可能ですから、きちんと専門家に依頼するしかないでしょうね。
もう要らないというのであれば、売ってしまうという選択肢も当然に有り得るでしょうし、「勝手に使うな、返してくれ」も有りでしょう。ただし、賃貸借契約をするなんて普通はしませんよ。
念のために補足しておきます。
知恵袋の素人回答者さん達は皆安易に時効が成立しているなんて戯言をほざいていますが(笑)、先方はおそらく固定資産税も負担してないでしょうし、例え裁判にて時効を援用したところで(相手が)勝てる見込みは低いと思います。悪意でも確かに20年の占有継続すれば時効取得は認められますが、一般的に始期を特定するのは困難なんです。
ただし、知恵袋の限られた情報だけで○×を断言するのは不可能ですから、きちんと専門家に依頼するしかないでしょうね。
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