変異株感染、無症状・軽症者は宿泊療養も可能に 厚労省
2021年04月01日 19時48分 毎日新聞
2021年04月01日 19時48分 毎日新聞
2021年04月01日 18時15分 毎日新聞
厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影
新型コロナウイルスの変異株に感染した無症状者と軽症者について、厚生労働省は3月31日付で「宿泊施設での療養も可能」と事務連絡を改定した。これまでは「原則入院」としていたが、変異株の感染者が増えている地域では病床が埋まるなど医療提供体制の負担が増しており、自治体から見直しを求める声が上がっていた。
国内で警戒している変異株は主に英国、南アフリカ、ブラジル由来のもので、確認された変異株のうち英国由来の変異株が9割以上を占める。英国株は、感染者がウイルスを体外に排出する期間が長く、他人に感染させる期間の長さが感染力の強さと関係している可能性があるとの報告がある。
事務連絡改定で変異株の感染者でも、地域の感染状況に応じ、医師が入院の必要がないと判断した無症状者と軽症者は、宿泊施設での療養も可能とした。ただ、「丁寧な健康観察を実施できる場合」を前提としている。宿泊施設の受け入れが難しい場合は自宅療養も臨時的に可能とするが、宿泊施設が確保できればすぐに移るよう求めている。
一方、退院や宿泊療養の解除は、変異株のまん延を防ぐため「症状が回復して24時間後にPCR検査で陰性、さらに24時間後に陰性が確認された場合」と厳しい基準がある。従来株には「発症日から10日経過し、症状回復から72時間後であれば退院が可能」との基準もあるが、変異株はウイルスの排出期間が長いとされているため、適用できない。退院のためPCR検査を2度実施するのは負担が大きく、厚労省は国立感染症研究所の症例分析結果を踏まえた上で、検査を実施せずに退院できる新たな基準の策定を検討している。【金秀蓮】