緊急事態宣言による営業時間の短縮要請に応じず、命令後にも営業を続けてきた都内の4つの店舗について、東京都は29日、裁判所に過料について通知を初めて行った。

東京都は、緊急事態宣言を受けて、改正特別措置法45条に基づいた午後8時までの時短要請を出し、応じなかった店舗には、より強い命令を出していた。

しかし、その後も、4つの店舗が従っていなかったことが確認されたとして、都は29日、初めて裁判所に過料について通知した。

裁判所がこれを認めた場合、最大30万円の過料となる。

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