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【解説=大本総合法律事務所オフィシャル】 ※誤解が多くみられますのでよろしければご参照ください。 □保証会社を通じた養育費の取り決めがないケースのシングルパートナー様の件については「全て」シングルパートナー様と大本総合とは委任契約が成立済みであります。
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(大本総合を受任者とする委任状もSP様より提出いただいております)。〈※2020年保証会社経由のもの〉 ※『同意書』→【 シングルパートナー様から大本総合への「委任契約書」の実質有する】
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したがいまして、2020年中に保証会社に申し込みされました、書面取り決めのないSP様は、大本総合にご依頼頂いておりますというステイタスとなっております。
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なお、 ■養育費取り決めがあるケースのシングルパートナー様につきましては(上記取り決めがないケースとは 『異なり』)委任契約は「ございません」。 ※この取り決めのあるケースにおいては大本総合は、あくまで保証会社を依頼者とする求償権回収の委任を受けるというだけでありました。
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