トピックス
■マイナンバーカードのオンライン申請は、平日の20時頃~22時頃までと日曜日は大変混み合います。
オンライン申請をされる方は、平日の混雑時間帯や日曜日を避けて申請されることをお勧めします。
■混雑時はしばらく経ってから再度お試しいただきますようお願いします。
■なお、オンライン申請は、メンテナンス時を除き、24時間365日受け付けています。
マイナンバーカードの申請はもうお済みですか?マイナポイントがもらえるマイナンバーカードの申請期間が、なんと2021年4月末まで1ヵ月延長になりました。この機会に、マイナンバーカードを申請してマイナポイントを貯めて使いましょう。
※マイナポイントを受け取るには、マイナンバーカード(電子証明書付き)及びマイナポイントの申込が必要になります。
マイナンバーカードを持っていない方は、マイナンバーカード交付申請ページから申請ください。
マイナポイントについては、マイナポイントのご案内をご覧ください。
マイナポイントの申込に伴って、マイナンバーカードの電子証明書のパスワードのロック解除、新規発行、更新手続きをされる方が増えています。市区町村の窓口にお越しになる際には、以下の事項に、ご協力をお願いします。
1 市区町村の窓口は、平日の午前中、特に午前10時から12時までの間は大変混雑しています。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からも、来庁いただく際は、なるべく混雑時間帯をお避けください。
2 市区町村によっては、平日夜間の開庁時間の延長や、土曜日、日曜日も受付しています。お住まいの市区町村のホームページ等をご覧になって、ご活用してください。
3 マイナポイントの申込みに使用するマイナンバーカードの電子証明書のパスワードは、ご自身がカード交付時に設定した数字4桁(マイナンバーカードを用いたコンビニでの証明書取得の際に必要となる数字4桁です)となります。3回間違えるとロックがかかり、市区町村窓口でのロック解除が必要となります。カード交付時に渡されたパスワードの控え書類をお持ちの方は、事前に確認をお願いします。
○ マイナンバーカードが令和3年3月(予定)から健康保険証として利用できるようになることなどを踏まえ、まだカードをお持ちでない方に対して、カードの申請に必要なマイナンバーカード交付申請書(QRコード付き)の送付を令和2年12月~令和3年3月にかけて順次送付しています。この機会に是非マイナンバーカードの申請をお願いします。
※ 一部の地域の方へは令和2年11月に先行配布を実施しています。
このご案内は、お住いの市区町村長の委任を受けて地方公共団体情報システム機構(略称J‐LIS)が発送させていただいております。
地方公共団体情報システム機構(略称J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。
交付申請書の右下にあるQRコードをスマートフォンなどで読み取ることで、簡単にオンラインで申請ができます。スマートフォンの申請方法についての詳細はこちらをご覧ください。
その他の申請方法についてはこちらをご覧ください。
○ 申請いただく際には、顔写真の不備が多く見受けられますので、適切な顔写真のご用意をお願いします。
○ 最近、マイナンバーカードを申請・取得された場合、このご案内が行き違いで届くことがありますが、改めてマイナンバーカードの申請をする必要はありません。
○ 以下のような方々は、別の機会に交付申請書を送付している(または送付予定)ため、送付対象とはなりませんので、ご注意願います。
- ①75歳以上の方(後期高齢者医療広域連合から、郵送用の交付申請書を順次送付する予定です。)
※後期高齢者医療広域連合とは、市区町村が共同で設立した保険者で、各都道府県に1団体あります。
- ②令和2年1月1日以降に出生または国外から転入された方(出生時または転入時に個人番号通知書等と一緒に交付申請書を送付しています。)
- ③在留期間の定めのある外国人住民の方(地方出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請などについてお知らせをしています。)など
まだ、マイナンバーカード交付申請書(QRコード付き)がお手元に届いていない方で、マイナンバーカードの申請をお急ぎの場合は、すでにお手元にある通知カード又は個人番号通知書と一緒に送付されている交付申請書をお使いいただき申請することができます。
お手元に見当たらない方については、ホームページから手書きの申請書(郵送専用)をダウンロードして申請するか、市区町村の窓口で発行するマイナンバーカード交付申請書(オンライン申請・郵送申請が可能)をご利用ください。
2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
活用法などの詳細については厚生労働省のHPをご覧ください。
ご利用には、まずマイナンバーカードの申請が必要となります。
健康保険証として利用をご希望の方は「電子証明書(利用者証明用電子証明書)」を不要としないでください。
マイナンバーカードについてはこちらから申請をお願いします。
またマイナンバーカードをお持ちでない方へ、ただいまマイナンバーカード交付申請書(QRコード付き)を順次送付しています。詳細はこちらをご覧ください。
マイナンバーカード交付後はマイナポータルにてマイナンバーカードの健康保険証利用の申込をしてください。詳細はこちらをご覧ください。
生活にますます便利になるマイナンバーカードのご利用をお願い致します。
マイナちゃんと平井大臣がYouTubeで共演!マイナンバーカードについて解説してみた!
マイナちゃんと平井マイナンバー制度担当大臣がマイナンバーカードを広く知ってもらうために、動画でPRしています。
「マイナンバーカードの中には大事な情報がたくさん入っているの?」
「マイナンバーカードはどんなことに使えるの?」
「マイナンバーカードの悪用、簡単にできちゃうんじゃないの?」
などのよくある質問にマイナちゃんと平井大臣が分かりやすく解説していますので、下記URLより動画を是非ご視聴ください。
ますます便利になるマイナンバーカードの申請をお願いします。
マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた
https://www.youtube.com/watch?v=hRTvuZsU8Kk
新聞折り込み広告で配布されたマイナンバーカード交付申請書について
10月24日、10月31日、11月7日の3回に分けて新聞折り込み広告でマイナンバーカード交付申請書付きのマイナポイントチラシが配布される予定ですが、この申請書を使って申請する場合、次の点にご注意ください。
① 既にマイナンバーカードを持っている方は申請不要です。
② 記載例・顔写真のチェックポイントをご確認ください。
③ マイナンバー(個人番号)欄に必ずご記入ください。
【 マイナンバーの確認方法 】
マイナンバーは、既に送付されている通知カードまたは個人番号通知書でご確認いただけます。
お持ちでない方(マイナンバーが分からない方)は、市区町村窓口で発行するマイナンバーカード交付申請書をご利用ください。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
④ 申請者氏名欄に必ずお名前をご記入ください。
⑤ マイナポイントの申請をご希望の場合、電子証明書の□を黒く塗りつぶさないでください。
有効期限通知書の郵送再開について
マイナンバーカード搭載の電子証明書又はマイナンバーカードの有効期限に関するお知らせについては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口での「3密」を回避するため、郵送を延期しておりましたが、今般、緊急事態宣言が全国的に解除されたことから、郵送を再開させていただきます。
こうした事情により、有効期限のお知らせが遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
電子証明書には5年の有効期限があり、有効期限が過ぎた場合にはコンビニ交付等に使えなくなるため、更新手続が必要となります。更新手続は誕生日の3か月前から可能となりますが、電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、無料で新しい電子証明書を発行することができますので、ご安心ください。
また、マイナンバーカードについても、有効期限が過ぎた場合でも、お送りした「申請書ID」(パソコン)、「交付申請用QRコード」(スマートフォン)で、無料で再申請することができますので、ご安心ください。
なお、窓口にお越しになる際は混雑する時間帯を避けてご来庁くださいますようお願い申し上げます(来庁時のご留意)。
マイナンバー(個人番号)のお知らせ方法が「個人番号通知書」に変わりました
マイナンバー(個人番号)のお知らせ方法が、令和2年5月25日から「個人番号通知書」に変わりました。
個人番号通知書については、こちらをご覧ください。
通知カード・個人番号通知書・マイナンバーカードの比較表【リンク】
出生された方や国外から転入された方で、新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方にマイナンバー(個人番号)をお知らせするために「個人番号通知書」が送られます。
既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は送られません。
よくあるご質問については、こちらをご覧ください。
今後は、新たに通知カードが発行されることはありませんが、既に通知カードをお持ちの方については、引き続き、ご自身のマイナンバー(個人番号)の確認などに使用できます。
通知カードについては、こちらをご覧ください。
なお、通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
詳細については、こちらをご覧ください。
通知カードの廃止についてはこちら[外部リンク(総務省)]
よくあるご質問については、こちらをご覧ください。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
詳細については、こちらをご覧ください。
マイナポイントの申込が始まっています
2020年7月から、マイナンバーカードと、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書をお持ちの方は、マイナポイントの申込ができるようになりました。
お好きなキャッシュレス決済サービスで使えるポイントが、お一人上限5,000円分もらえます。
詳しくは「マイナポイントのご案内」をご覧ください。
マイナンバーカード及び電子証明書の更新について
○ マイナンバーカード(個人番号カード)は10年(未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書は5年の有効期限があります。
有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
有効期限通知書に同梱のパンフレットに更新手続きのご案内があります。
○ 更新手続きについて
マイナンバーカード・電子証明書の更新にかかる手数料は、無料です。
【有効期限通知書に申請書IDの記載のある方】
申請書IDの右側に「交付申請用QRコード(URL)」があります。
QRコードを利用したスマホ申請を、ぜひご利用ください。
【有効期限通知書に申請書IDの記載のない方】
必要書類(有効期限通知書に記載)を持ち、市区町村窓口へお越しください。
マイナンバーカードの電子証明書の更新案内が届いた方に、代理で更新手続をすると言って、マイナンバーカードと暗証番号をだまし取ろうとする不審な電話に注意してください。
見知らぬ第三者にマイナンバーカード及び暗証番号を渡してはいけません。
マイナンバーカードを申請いただく際の注意点等について
○ オンライン申請のおすすめ
マイナンバーカードの交付申請から市区町村にマイナンバーカードをお届けするまで、概ね3~4週間※となっておりますが、オンライン申請及び証明写真機をご利用いただくことで、郵便による申請に比べ、数日ではありますが、市区町村へのマイナンバーカードお届け期間を短くすることができます。
※ 交付申請書等に不備がある場合を除きます
○ 顔写真撮影にお気をつけください
マイナンバーカードの交付申請を審査するなかで、再申請(申請不備)となる原因で一番多いのが顔写真の不備です。特に、オンライン申請においては、再申請(申請不備)の8割弱が顔写真不備によるものです。
■ 顔写真不備の例
- (1)レンズに近寄りすぎて撮影(自撮りなど)している。
顔の一部分が切れるなど。 - (2)室内で撮影されており、背景に障害物(家具の一部等)が映り込む。
写真撮影の際は無地の壁等を背景にしてください。
個人番号カード交付申請書の送付用封筒について
○ お手元の送付用封筒の差出有効期限が切れていても、そのまま使用できるものがあります。
こちらから差出有効期限が2022年5月31日までのあて名台紙をダウンロードして使用することも可能です。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
○ マイナンバーカードの電子証明書更新手続に関して
マイナンバーカードの電子証明書の更新案内が届いた方に、代理で更新手続をすると言って、マイナンバーカードと暗証番号をだまし取ろうとする不審な電話に注意してください。
見知らぬ第三者にマイナンバーカード及び暗証番号を渡してはいけません。
○ 不審な電話、メール、手紙、訪問などに関する事例
■通知や手続に関するもの
【マイナンバーカードの電子証明書をだまし取ろうとするもの】
・「マイナンバーカードの更新の手紙が届きましたか?届いているのであれば、有効期限通知書に同封されている委任状に暗証番号などを記入して、マイナンバーカードと一緒に預けてもらえれば、代理で有効期限の更新手続をします。」との電話があった。
マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の記載ができます
○ 令和元年11月5日より旧姓(旧氏)の記載ができます。
マイナンバーカードは住民票の内容と同じものが券面に記載されます。
住民票に旧姓(旧氏)記載した後に、マイナンバーカード申請を行うと、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が記載されます。
旧姓(旧氏)記載イメージ
○ 令和元年11月5日より点字文字数が変わります。
点字文字数が11文字より24文字となります。
一部のマイナンバーカードに係る交換手続等のご連絡について
マイナンバーカードの有効期限の到来に伴う更新により発行したマイナンバーカードのごく一部について、特殊な条件下において、有効期限が本来より1年長く設定されたものがあることが判明しました。なお、ご利用には支障はありません。
対象のカードをお持ちの方には、当機構から個別に交換等のお手続きのご連絡を差し上げます。お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
よくあるご質問
マイナンバーカードの申請と交付について
マイナンバーカードの申請
同封された申請書で
マイナンバーカードの
申請ができます
交付通知書が届きます
申請を行うと
交付通知書(はがき)
がご自宅に届きます
交付場所にお越しください
交付窓口で本人確認の上
暗証番号を設定して頂きます
- マイナンバーカードを受け取るには申請が必要になります。
申請方法は、個人番号通知書および通知カードに同封されている交付申請書での申請、オンラインでの申請、まちなかの証明写真機(※)での申請があります。
※まちなかの証明写真機は申請できるものとできないものがあります。
重要
- 引越し後に申請を行う場合は、転入・転居手続きの際に市区町村窓口でお受け取りになった交付申請書、または こちらよりダウンロードした交付申請書をご使用ください。
メリットいっぱいマイナンバーカード
※市区町村によりサービスの内容が異なりますので、詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。