(名称)
1. 本会は、「メスバウアー分光研究会」と称する。
(目的)
2. 本会は、メスバウアー分光に関連する基礎および応用研究の発展と教育に寄与するため、自由な発表と討論の場を提供し、関連分野の研究者相互の交流を図ることを目的とする。
(事業)
3. 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1) メスバウアー分光研究会シンポジウム、講演会等の開催
(2) メスバウアー分光に関する知識の普及および情報の提供
(3) 会誌等の定期刊行物の発行
(4) その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員)
4. 本会の会員は正会員、学生会員、名誉会員,シニア会員および賛助会員とする。
2 名誉会員は、メスバウアー分光学の発展に大きく寄与した者で,運営員会で審査の上、総会において推薦された者。
3 シニア会員は、6条2項による承認を受けた者。
4 賛助会員は、法人の会員で、本会の目的を賛助する者。
(入会)
5. 本会に入会を希望するものは、所定の入会申込みをし、運営委員会の承認を受けるものとする。
(会費)
6. 会員は、所定の会費を納めるものとする。会費年額は、正会員 2,000円、学生会員500円、賛助会員1口 50,000円とする。
2 満65歳以上に達した正会員のうち、会員歴が10年以上の者は、運営委員会の承認を経て、翌年度からの会費を無料とする。
(退会)
7. 退会届けを提出したもの、あるいは年会費を3年以上未納のものは退会したものとする。
(総会)
8. 本会は年に一回総会を開催する。総会は役員の任命、事務局の設置、事業内容、決算、予算、会則の変更等について決定する。総会での議決は出席会員の過半数の同意により行う。
(役員)
9. 本会には役員として、会長 l 名、副会長1名、運営委員 若干名、監事 l 名をおく。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
10. 会長は本会を代表し、会の運営に当る。副会長は運営委員の互選で選出し、会長と協力して本会の代表として運営にあたる。運営委員は会長を補佐し、本会の運営を分掌する。監事は、本会の財務状況を監査する。
11. 役員に欠員あるいは補充の必要が生じた場合は運営委員会が推薦する。
12. 事務局は会長が指定する場所に置き、毎年2月の初旬に会計監査を受ける。
(運営委員会)
13. 本会に運営委員会を置き、会長と運営委員をもって構成する。
14. 会長は運営委員会を必要に応じ随時招集することができる。
15. 運営委員会は会の運営について協議し、大綱を検討し、その結果を総会に提案する。
(会計年度)
16. 本会の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
(会則の改廃)
17. 会則の改廃は、総会の議決を経て行なう。
附則 本会則は平成12年3月1日より施行する。
本会則は平成16年3月29日より一部改正して施行する。
本会則は平成19年4月1日より一部改正して施行する。
本会則は平成20年4月1日より一部改正して施行する。
本会則は平成24年4月1日より一部改正して施行する。
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