バーチャルコンビニオーナー三笠@vcomikasa·5時間ホロライブの配信での同人誌取り扱い事案、同人誌自体が著作権侵害云々って言っている人は、昨年9月に知財高裁が「原作許諾の無い同人誌でも、無断利用については著作権侵害を主張し、損害賠償請求が可能」とした判決を押さえておきましょうね。 https://bunshun.jp/articles/-/41237…同人誌違法サイト事件 二次創作を守った知財高裁判決の概要と意義 | 参議院議員山田太郎 公式サイト 同人誌違法サイト事件に関する2020年10月6日の知財高裁判決が、上告期限の10月20日までに原告・被告の双方から申立てがなかったため、確定しました。10月21日に最高裁から確認がとれました。以下に、この知財高裁判決の概要と意義をまとめておきたいと思います。 1.知財高裁判決の概要 本件(同人誌違法サイト事件)は、自社サイトに許諾を得ずに大量の同人誌を掲載していた会社に対して、そこに無断掲載されtaroyamada.jp8880791
あずき@ddtnnu返信先: @vcomikasaさんそれで?としか言いようがない Twitterで毎日当たり前のように公式漫画のページ単位の切り抜きが貼られてるのに それを引用の範囲を超えた!著作権侵害で訴える!と言った作者が一人でもいるなら教えて欲しい そしてそれが今回の様に叩かれた事例も教えて欲しい 法的にどうかと実効的にどうかは別問題午前11:43 · 2021年3月29日·Twitter for iPhone3 件のいいね