ツイートする

会話

池内さおり氏が故意に体当たりされた件について「マナーが云々」とかいう声が散見されるが、刑法上「故意に体当たりする行為」は「人の身体に対する不法な有形力の行使」であり、刑法第208条に該当するれっきとした「犯罪行為」ですからね
🙄
13
393
802
その犯罪行為をやらかしたのは池内の方。 駅職員が業務である列車の運用において乗客に対し必要な指示を出した場合、乗客には従う義務と責任がある。それを無視して他者と衝突する、って「わざと体をぶつける」と見なされる。当たり前のこった。
1
2
そして、降車乗車の順序はアナウンスや案内等できちんと明示されてる。 任意協力とか気遣い、思いやり等そんな甘いもんじゃない。 列車を安全に運行する上で必要な指示だ。 それを無視した池内こそ「故意に秩序を乱し、他者に意図的に加害した」と見なされる。
1

Twitterを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
アカウント作成

トレンド

いまどうしてる?

COVID-19
ライブ
新型コロナウイルス感染予防 マスクの使い方
スポーツカーレース · トレンド
日本人初
1,612件のツイート
政治 · トレンド
認知症の父
トレンドトピック: 遺族の苦闘
現代ビジネス
昨日
報ステCMが炎上…「メディアの偉い人」に伝えたいこと
文春オンライン
2021年3月27日
「365日中350日家にいる」生活で起こった愛猫の変化