法學院狂魔@Adepteater029·15時間池内さおり氏が故意に体当たりされた件について「マナーが云々」とかいう声が散見されるが、刑法上「故意に体当たりする行為」は「人の身体に対する不法な有形力の行使」であり、刑法第208条に該当するれっきとした「犯罪行為」ですからね13393802
ほろけう@0Wt3JOmWhLYsQmc·4時間その犯罪行為をやらかしたのは池内の方。 駅職員が業務である列車の運用において乗客に対し必要な指示を出した場合、乗客には従う義務と責任がある。それを無視して他者と衝突する、って「わざと体をぶつける」と見なされる。当たり前のこった。12
ほろけう@0Wt3JOmWhLYsQmc·3時間そして、降車乗車の順序はアナウンスや案内等できちんと明示されてる。 任意協力とか気遣い、思いやり等そんな甘いもんじゃない。 列車を安全に運行する上で必要な指示だ。 それを無視した池内こそ「故意に秩序を乱し、他者に意図的に加害した」と見なされる。1
ほろけう@0Wt3JOmWhLYsQmc返信先: @0Wt3JOmWhLYsQmcさん, @Adepteater029さん, @kazumori_tairaさん主観や思い込み、でっち上げでしかない「あえてぶつかってきた」という妄想、妄言より、よほど明確な「犯罪行為」なんだよ。池内のやったこと。午後7:22 · 2021年3月28日·Twitter for Android1 件のいいね