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皆実(広島市南区/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装皆実広島市南区県立
質素清潔を旨とし、品位を保つように指導する。
①服装の規定
◆男子
冬服正装・・・本校指定の学生服(校章:プレスバッジ)・Yシャツ
夏服正装・・・規定の半袖シャツ(刺繍入り)
◆女子
冬服正装・・・本校指定のセーラー服:紺色(校章:プレスバッジ)・スカーフ(白色)本校指定のトッパー(刺繍入り)
夏服正装・・・本校指定のセーラー服:白色(刺補入り)・スカーフ(紺色)
※男女とも夏服のアンダーシャツは、白色・ベージュとする。
※冬服のセーラー服の下には、白色・黒色・紺色を基調とした衣類を着用する。
②靴下の規定
白色(無地とする)
ストッキング・タイツの黒色は認める。(その上に、靴下を履くことは認めない。)
③靴の規定
白色・黒色(白色ひも付き)を基調とした運動靴、または黒色の革靴とする。
④防寒着
男女ともに防寒着として、登下校時のみ派手でないウインドブレーカー等(クラブユニホーム)の着用は認める。ただし、女子はトッパーの着用をしたうえで、ウインドブレーカーの着用を認める。
⑤服装の期間
制服の移行時期は、原則Ⅰ期からⅢ期の期間の中で、年間の四季を通して、生徒自らが天候や体調面等を鑑みて判断する。(Ⅰ期からⅢ期を目安とする。)
冬服 Ⅰ期:4月1日~5月31日 Ⅲ期:10月15日~3月31日
夏服 Ⅱ期:4月27日~10月14日
※男子の長袖Yシャツだけの着こなしは認める。
【指導上の申し合わせ事項】
◆制服を変形したものは直させる。特に女子のスカート丈については、膝が完全に見える状態は違反である。スカートの腰回りを折り曲げている生徒はその場で直させる指導をする。
◆服装違反の生徒には(シャツ・セーター出し等)注意をし、その場で直させる指導をする。
◆防寒着違反は注意をする。
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髪型皆実広島市南区県立
自分本来の髪を保つように指導する。
①頭髪の規定
脱色、染色、パーマ(ストレートを含む)、カール、ツーブロック、アシンメトリー(左右非対称)は禁止とする。ワックスやその他、整髪料を使用した異様な髪型も禁止とする。まゆ毛も自分本来の形や長さを保つこと。
②地毛申請(入学式後)
生徒、保護者が生来の髪質や色について申し出るべき事由がある場合には、入学式後に生徒・保護者と担任が同伴のうえ地毛申請を行う。なお、合格者登校日にその旨を事前に説明しておくことする。状況に応じて、出身中学校への連携を行う。
【指導上の申し合わせ事項】
◆地毛申請者は、服装頭髪指導時には配慮する。ただし、生来の髪質や色を理由として、パーマをかけたり脱色や染色をさせない指導やアイロンやドライヤーの使用で地毛が変色させない(痛み髪)指導は必要である。
◆本校受検時には異様な髪質や色の生徒はほとんどいないことを認識したうえで、髪型や色の変化については日頃の行動観察などにより、早期に発見し組織的に指導を行う。
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化粧・装身具皆実広島市南区県立
ピアス等の装飾品、マニキュア、化粧(変色するリップクリーム含む)、アイプチは禁止とする。髪留め(シュシュ・ゴム)は白色・黒色・紺色・茶色とする。
【指導上の申し合わせ事項】
◆装飾品は注意をして預かる。
◆マニキュアや化粧等についてはその場で落とさせる。
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国泰寺(広島市中区/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装国泰寺広島市中区県立
服装は高校生らしく質素端正であること。登下校および特別教育活動に参加する場合は次の服装規程によること。
1.服装
◆男子服装
本校所定の制服を着用する。上着の左襟にバッヂを付ける。また、シャツの下に着るウェアの色は、黒・紺・グレー・白(ワンポイントは不可)とする。
◆女子服装
本校所定の制服を着用する。左胸に校章を付け、その下にバッヂを付ける。また、シャツの下に着るウェアの色は黒・紺・グレー・白(ワンポイントは不可)とする。スカート丈は、膝頭が隠れていなければならない。
◆移行期間
特に設けない。各自の健康状態や寒暖に合わせて適切に判断すること。
◆シャツ
男女とも、シャツはズボンまたはスカートの中に入れなければならない。シャツの襟先のボタンは留めること。
◆上着
上着のボタンはすべて止めること。
2その他
◆マフラー・ネックウォーマー・手袋等
登下校時のみ使用できる。色等は指定しないが華美でないものとする。マフラーについては長すぎるものを着用してはいけない。
◆セーター・カーディガン等
色は黒・紺・グレー・白とする。ただし、上着の裾や袖口からはみ出さないように着用すること。なお、セーターやカーディガンを着る際は、必ず制服の上着を着用すること。
◆コート・ウィンドブレーカー等
色は黒・紺・グレー・白を基調とし、華美でないものとする。雨天時はレインコートを着用してもよい。
◆ひざ掛け
原則許可しない。やむを得ない事情があるときは必ず担任に申し出ること。また、試験中の使用は認めない。
◆帽子
暑さ対策や防寒のための帽子の着用は許可する。色は黒・紺・グレー・白を基調とする。なお、防寒着等は登校後は教室で脱ぎ(外し)、下校時に着用することとする。職員室等先生方の部屋に入る際は脱ぐ(外す)こと。
◆靴
高校生にふさわしい革靴(色は黒・茶)、または、スニーカー(色は黒・紺・グレー・白を基調)とする。なお、靴のかかとを踏みつけて履いてはいけない。また、ブーツ等くるぶしが隠れるものは許可しない。
◆靴下・ストッキング・タイツ等
靴下の色は黒・紺・グレー・白とし、ストッキング・タイツ等の色は黒・ベージュとする。いずれも華美なものや奇抜なものは許可しない。
◆鞄
色等は指定しないが、華美でないものとする。
◆異装(異装許可)
疾病負傷等によって異装が必要な場合は、必ず担任に申し出ること。
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髪型国泰寺広島市中区県立
高校生にふさわしい清潔で飾らないものとする。頭髪の脱色・染色・ツーブロック・パーマは許可しない。また、人為的に左右不対象等の変形もしてはいけない。なお、男子の頭髪については、眉・耳・襟にかからない長さとする。女子の髪を結ぶ場合は、黒・紺のゴムとし、リボンや飾りがあるものは許可しない。
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化粧・装身具国泰寺広島市中区県立
①化粧をしてはいけない。眉毛のそり落とし、まつげの加工等もしないこと。
②ピアス、指輪、ネックレス等の装飾品を身に付けてはいけない。
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観音(広島市西区/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装観音広島市西区県立
頭髪および服装は、その人の人格がうかがわれるものである。常に注意して観音生としての品位を失わないようにする。
◆服装について(男女共通)
①本校では夏服、冬服を特に定めない。学校指定の制服を季節に応じて着用する。
②式典時は必ずネクタイを着用する。ブレザー着用時においても、必ずネクタイを着用する。また、平生においてもネクタイを着用したほうが望ましい。
③カッターシャツの下に着るシャツは、白・黒・紺・グレー・ベージュの無地を基本とし、ワンポイントまでを認める。
④通学用の靴は、革靴(黒・茶)、スポーツシューズを使用可とする。ただし、蛍光色などの華美なもの、ブーツ、ハイカットシューズは認めない。
⑤靴下は黒・紺・白・灰・ベージュとする。
◆男子の服装
ベルトは必ず着用する。その際、派手な金具や装飾のついたものは避けること。
◆女子の服装
①スカートの丈はひざ頭中央とする。採寸時の丈を変更するときは、必ずクラス担任を通じて生徒育成部に相談をする。また、変更後は報告をする。
②ルーズソックスまたはそれに類するものは着用禁止とする。
③ストッキング、タイツの着用は冬季のみ認める。色は黒、紺、ベージュとする。
※ストッキング、タイツ着用時は靴下も同色のものを着用する。
◆防寒着
①学校指定のコートを使用する。マフラーは認めるが、華美でないものを着用する。
②校舎内(教室・廊下)では着用しない。
②管理については、各自が責任をもつ。
④ニット帽などは認めない。
◆異装許可
①けがなどやむをえない事情で異装する時は、生徒手帳等を用いて保護者からクラス担任に連絡、生徒育成部で許可を得る。
②校内で制服を着用し生活することが困難なほど汚してしまった場合においては、直ちに生徒育成部に連絡する。
◆休業中の登校
休業中でも登校する場合は制服を着用する。
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髪型観音広島市西区県立
◆髪の長さ
男子:目にかからない、耳にかからない、襟にかからない長さとする。
女子:目にかからない長さとする。前髪を作らない場合は必ずピンで留める。
◆髪型・その他
①ワックスを使ったり、三つ編みをほどいてウェーブを作ったり、髪の長さを左右非対称にしたりすることなどは「特異な髪型」として、これを認めない。
②女子は髪を束ねる場合、黒のゴムを使用すること。その際、頭の上で結んだり、編み込みなどしたりしない。
③入学後の染色、脱色、パーマは認めない。地毛が茶色の者は入学時に頭髪届を提出する。縮毛矯正については別途検討する。
④まゆについては自然のままとし、手を加えない。
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化粧・装身具観音広島市西区県立
ピアス、指輪、ネックレス等の装身具の着用および化粧は認めない。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装広呉市県立
◆制服
・学校所定のものを着用させる。
・制服は正しく着用し、高校生らしいきちんとした身なりをさせる。
・制服は指定店で購入し、変形させない。
・正装時には、ネクタイをきちんと着用させる。
◆年間を通じて、気候や体調の変化に合わせ、各自で調整した制服を着用する。ただし、式典等学校が指定する日は、全員ネクタイと上着による正装とする。
なお、次の点に留意させる。
・ブレザーには必ず校章を付け。ネクタイをすること。
・カッターシャツの下に着用する下着・Tシャツ類は、白・ベージュとする。また、本校規定体操服程度のマークは可、ラインは不可とする。
・1年生女子はスカートとズボンの選択について任意とする。
・1年生女子は正装時を除き、ネクタイとリボンの選択について任意とする。
◆靴下
男子は白色、女子は学校指定のものを着用すること。また、女子のストッキングは黒・肌色(黒の厚さは80~100デニールのもの)とする。ただし、織り柄・ラメのはいったものは認めない、また、黒のストッキングをはく場合は、靴下の着用はしなくてもよい。
◆靴
革靴は黒・茶色(単色)のローファー(上底は不可)とする。運動靴は華美でないものとし、紐つきかマジックベルトつきのものとする。ハイカットは認めない。
◆ベルト
黒・茶色の単色のものとする。
◆かばん
通学にふさわしいものとする。
◆指導上の留意点
・正当な理由により異装を希望する生徒には、生徒手帳の許可欄に必要事項を記入させ、担任・生徒指導部が許可する。
・セーターは学校指定のものを着用させる。
・マフラー、ネックウォーマー、手袋等については、登下校時のみ使用を認める。
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髪型広呉市県立
髪型は流行を追わず、高校生らしい型とする。パーマ、カール、染色、脱色、極度のかりあげ等変形、奇抜な髪型は禁止する。
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化粧・装身具広呉市県立
化粧、装飾品等は禁止する。
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宮原(呉市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装宮原呉市県立
校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用すること。
◆冬服:11月1日〜4月30日
男子:本校規定の上着・長袖カッターシャツ・ズボン
女子:本校指定の上着・長袖セーラーブラウス・スカート(無地の肌色ストッキングを着用可)
本校指定のコートを着用しても良い。
◆夏服:7月1日~9月30日
男子:本校規定の半袖カッターシャツ・ズボン
女子:本校指定の半袖セーラーブラウス・スカート
◆移行期間:体調や季節・気象状況を自ら判断し、夏服または冬服を着用する。
期間5月1日~6月30日 10月1日~10月31日
◆カッターシャツの下に着用するインナーの色は白のみとする。
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髪型宮原呉市県立
社会の一員としてふさわしい高校生らしい髪型とし、次のことを禁止する。違反があった場合、改善するまで指導を行う。
◆特異な髪型(パーマ、ツーブロック等)
◆染色・脱色
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化粧・装身具宮原呉市県立
次のことを禁止する。違反があった場合、改善するまで指導を行う。
◆眉毛の剃り落とし、まつ毛の加工
◆マニキュア等の爪や皮膚への装飾(カラーリップ等)
◆ブレスレット、ネックレス、ピアス、指輪、カラーコンタクト等の装身具
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三津田(呉市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装三津田呉市県立
校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用する。
◆冬服は本校指定のマークの入った上着・ズボン/スカート及びカッターシャツを着用する。所定の位置(男子:左襟、女子:左胸)に校章を付ける。
・防寒を目的として、本校指定のセーターを制服の下に着用してもよい。
・校内に限りセーターを上着とすることを認める。ただし、入学式・卒業式などの式典及び諸行事では制服を着用する。
・コート(オーソドックスな型で派手な色でなく、無地のもの)を着用してもよい。(フリース、ジャンパーは不可)
・女子は肌色のストッキングを着用してもよい、
◆カッターシャツの下の下着(Tシャツを含む)は、白及びベーシュで、色・柄等が入ったものは認めない。(Tシャツは、生徒手帳大までのワンポイント可)
◆男女ともソックスは白色で標準的なものとする。(男子はワンライン、ワンポイントの模様のあるものも可)
◆夏服は本校指定の刺しゅう入りのカッターシャツ・ズボン/スカートを着用する。
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髪型三津田呉市県立
流行を追わず質素で高校生らしい髪型とし、次のことを禁止する。違反があった場合、改善するまで指導を行う。
◆特異な髪型(パーマ、カール、ブロック、ワックスなど)
◆脱色、染色
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化粧・装身具三津田呉市県立
化粧・装飾品・装身具について、次のことを禁止する。違反があった場合、改善するまで指導を行う。
◆化粧
◆眉毛の剃り落とし、まつ毛の加工
◆マニキュアなどの爪や皮膚への装飾
◆ピアス、ネックレス、指輪、ブレスレット、スカーフ、シュシュ、飾りピンなどの着用
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装三原三原市県立
三原高校へのご入学おめでとうございます。これからは三原高生としての自覚ある服装の着こなしを心がけてください。「服装の乱れは心の乱れ」であり、清楚で端正な着こなしは規律と責任感のある行動へとつながります。女子のスカートの丈や、男子のズボンの履き方、胸元や袖口のホック、下へ着るシャツや、靴・靴下、また頭髪も含めて、見えないところまで美しく、学佼内外において、好感の持てる身なりと行動を心がけ、三原高生の品格の高さを誇示しましょう。
◆男子の制服
・冬季(冬服)
規定の学生服(濃紺の詰襟・濃紺のズボン・規定のカッターシャツ)を着用する。セーター等は、学生服の下に白・黒・紺・グレーのみ着用してもよい。
・夏期(夏服)
規定の学生服のズボンと規定の半袖カッターシャツを着用する。カッターシャツの下は無地の白シャツのみとする。
・移行期(中間服)
規定の学生服のズボンと規定の長袖カッターシャツを着用する。カッターシャツの下は無地の白シャツのみとする。
◆女子の制服
・冬季(冬服)
規定の学生服(濃紺のセーラー服・濃紺のひだスカート)を着用し、白のリボンを付ける。セーラー服の下は、白・黒・紺・グレーのシャツとする。
・夏期(夏服)
規定の学生服(白の半袖セーラー服・濃紺のひだスカート)を着用し、紺のリボンを付ける。セーラー服の下は、無地の白シャツのみとする。
・移行期(中間服)
規定の学生服(白の長袖セーラー服・濃紺のひだスカート)を着用し、紺のリボンを付ける。セーラー服の下は無地の白シャツのみとする。
・スカート丈は膝が完全にかくれる長さにすること。(ウエストで折り曲げないこと)
◆靴について
規定の革靴(黒色のローファー)をはく。雨天の場合は、雨靴をはいてもよい。
本校では、平成29年度から通学靴が規定の靴(黒のローファー)となりました。通学靴は、制服と同様、三原高生としての自覚と誇りを持って着用し、三原高校の品格を示すものであり、決して、おしゃれやファッション性を求める物ではありません。合皮と天然皮のどちらかを選択してください。
◆ソックスについて
規定のソックス(学校指定ソックス)をはく。
◆男子のベルトについて
黒色無地のみを着用し、腰より上の位置で留める。
◆防寒着・防寒具について(11月1日~3月20日の間、以下のものを着用してもよい)
・登下校時は、帽子・手袋・マフラーを着用してもよい。
・女子は、肌色の無地のストッキング又は黒色の無地のタイツを着用してもよい。
・女子は、規定のカーディガンを着用してもよい。ただし、カーディガンは式には着用しない。
・膝掛けは教室内でのみ使用してもよい。
◆時計について
・通信機能を有する時計類(スマートウォッチ等)は校内に持ち込めない。ただし、部活動で必要と認められる場合、顧問の判断で使用を認める場合がある。
◆本校「生徒心得」および「制服の着こなしについて」に基づいて指導する。
◆違反している場合は、以下の要領で指導する。
・その場で直させることが可能な場合(スカートの折り上げ・シャツの裾だし・ズボンのずりおろしなど)は、その場で注意・指導を行い、直させる。状況に応じて、その後、反省文等指導、担任・係からの指導を行う。
・その場で直すことが不可能な場合(スカートの裾を短くしている、髪型、髪の色など)は、状況に応じて、正しい状態にしてくる期限を決めて直させる。
・いずれの場合も、繰り返し違反をする場合や指導に従わない場合は特別な指導を行う。
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髪型三原三原市県立
◆カール、パーマネント、脱色、染色(ドライヤーやアイロンによるカールや変色も認めない。)、男子の長髪(前髪を前に下ろした時に眉毛が隠れる、耳が隠れる、後ろの襟が隠れる長さ)や、ツーブロックなどの不自然な刈り上げ、アシンメトリーなど特異な髪型は禁止する。
◆女子も目が隠れるような髪型は避ける。髪飾り(リボン、バレッタ等)はつけない。髪を留める場合、黒のゴムか黒のヘアピン(針金タイプの物か、パッチン留め)のみとし、上方で結ったり、髪を上げたりしないこと。
◆生来のカール(天然パーマ)・黒でない髪は、入学時に担任に届け出ること。
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化粧・装身具三原三原市県立
化粧やネックレス・ブレスレット(ストーンや健康用品含む)・ミサンガ・ピアスなどの装飾品やカラーコンタクトなどは禁止する。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装三原東三原市県立
生徒はすべて、本校規定の制服を正しく着用する。(一切の変形を禁ずる)
◆男子
冬服(10月1日~5月31日まで)
・本校指定の学生服上下
・学生服の下は本校指定の格子柄の水色シャツを着る。
・冬季(11月1日~4月30日)は本校規定のセーターを上着の下に着用可。
合服(5月1日~6月7日まで、9月23日~10月31日まで)
・本校指定の格子柄の水色シャツと学生ズボン
・シャツの下は華美でないもの。(白・黒・紺・灰。柄は不可。)
夏服(6月1日~9月30日まで)
・本校指定の白色の半袖開襟シャツと学生ズボン
・シャツの下は華美でないもの。(白・黒・紺・灰。柄は不可。)
◆女子
冬服(10月1日~5月31日まで)
・本校指定の上着とスカート
・上着の下は本校指定の格子柄の水色ブラウスとベスト(紺色無地のニットベスト)
・冬季(11月1日~4月30日)は本校指定のセーターを上着の下に着用も可)
合服(5月1日~6月7日まで、9月23日~10月31日まで)
・本校指定の格子柄の水色ブラウスとベスト(紺色無地のニットベスト)とスカート
夏服(6月1日~9月30日まで)
・本校指定の白色の半袖オーバーブラウスとスカート
・白色ブラウスの下は華美でないもの(白・黒・紺・灰。柄は不可)
*スカートの丈については、膝の皿の中心部分を上限とする。
◆男子は学生服の両襟に襟章を、女子はジャケットの左襟に校章をつける。
◆コートは本校所定のものに限り、登下校の際着用しても差し支えない。(男女兼用)
◆雨天時、自転車通学生は雨合羽を着用すること。
◆靴は白を基調としたひもつき運動靴とする。通学は黒・茶のローファー型革靴でもよい。(ハイカット、ハイヒール、ハイソール、ブーツ系は禁止)
◆ソックスは、本校所定のもの、白、黒又は紺の無地のくるぶしがかくれるものとする。ワンポイン卜刺繍は可、ルーズソックスは不可とする。女子は寒冷時には、黒又はベージュ(無地)のストッキングを着用しても良い。レッグウォーマーは禁止する。
◆事情により所定の服装ができない場合は、ホームルーム担任を通じて学校の許可を受けなければならない。→異装許可の所持。※夏服期間中の異装は白基調の長袖とする。
◆服装指導のポイント
男子
・学生服は第1ボタンまで留める。
・ズボンはずらさない。ベルトはへその部分で締める。
・合い服のシャツは第2ボタンまで留める。
・夏服のシャツも第2ボタンまで留め、シャツの裾はズボンの中に入れる。
・合い服、夏服のシャツの下には、白・黒・紺・灰の無地のシャツを着ること。
・所定の期間セーター、コートを着用する場合は、本校指定のものとすること。
女子
・スカートの丈の上限は膝頭の皿の中央部分。裾を切ったり、ウエスト部分で折り曲げたりしない。
・格子柄のブラウスは第2ボタンまで留め、上着の上に襟を出さない。
・夏服のブラウス、格子柄のブラウスの下には華美な下着は着けない。
・所定の期間ベスト、セーター、コートを着用する場合は、本校指定のものとすること。
・冬服上着は第ーボタンまで全て留める。
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髪型三原東三原市県立
◆変色・変形は禁止する。違反した生徒は家庭にて改善させた後に登校させる。付け毛、部分的な短髪、剃り込み、刈り上げなども禁止する。
◆地毛についての考慮を要する申し出が保護者よりあった場合、生徒指導部及びクラス担任で審議し、「生徒指導上考慮が必要な場合について」という届出書を提出させることもある。
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化粧・装身具三原東三原市県立
◆ピアス、指輪、ネックレスなどの装飾品・違反のセーター・ベスト類を発見した場合、一時預かり、保護者を呼んで返却する。
◆化粧をしてはならない。その場ですぐに落とすか、生徒指導室に落としに行く。
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尾道東(尾道市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装尾道東尾道市県立
その時々の生徒の現状を踏まえ、指導項目を定めて指導を行う。特に指導を要する項目については「重点指導項目」として個別的段階的な指導を行う。具体的な指導方法・内容については巻末の一覧表を参照。
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髪型尾道東尾道市県立
その時々の生徒の現状を踏まえ、指導項目を定めて指導を行う。特に指導を要する項目については「重点指導項目」として個別的段階的な指導を行う。具体的な指導方法・内容については巻末の一覧表を参照。
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化粧・装身具尾道東尾道市県立
その時々の生徒の現状を踏まえ、指導項目を定めて指導を行う。特に指導を要する項目については「重点指導項目」として個別的段階的な指導を行う。具体的な指導方法・内容については巻末の一覧表を参照。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装尾道北尾道市県立
◆男子
本校規定の制服を正しく着用する。一切の変形、手直しは認めない。
冬服:紺の上下、規定の長袖シャツ
合服:規定の長袖シャツ・紺のズボン
夏服:規定の半袖シャツ・紺のズボン
・ズボンずらし、ボタンはずし、シャツ出し、ベルトなしは不可。アンダーシャツは、白、無地とする。
◆女子
本校規定の制服を正しく着用する。一切の変形、手直しは認めない。
冬服:紺の長袖、紺のスカート
合服:白の長袖、紺のスカート
夏服:白の半袖、紺のスカート
・セーラー服の胸元は何も見えないか、丸首・Vネックのシャツ、薄手のセーター、(冬季はハイネックも可)とする。タートル、だらっとしたもの、ボタンシャツ、ファスナー付きは不可とする。色は白・黒・紺・灰色とする。(柄物は不可)
・ストッキングはベージュ系統とする。(冬期)
・タイツは、無地で黒のみ着用を認める。ただし、タイツを着用する場合には靴は黒のローファーか黒の運動靴とする。(冬期)履いた時に地肌が透けないものを着用すること。
・黒のタイツ・カーディガンは、式典では着用しないこと。(入学式、卒業証書授与式等)
・上衣はセーラー型とし、丈の下端部はウエストラインより8cm下の位置とする。
・スカートのひだ数は24折り、丈は膝(膝蓋骨)の中心より下10cm以内とする。(図3参照)
・制服の白線:衿、袖口には各々白線3本を入れる。衿の白線の入れ方は、外側は衿端から2cm入れ、白線と白線の間隔は0.30cmとし白線の幅は0.50cmとする。なお、合服・夏服には紺の線をいれる。(図1参照)
・ネクタイ:冬服には白、合服・夏服には紺の三角ネクタイを着用し、イニシャル入りネクタイ留めでとめる。大きさは図2のとおりとする。(変形は認めない)
・カーディガン:本校指定のカーディガンのみ防寒着として冬服セーラー服の上に着用を認める。着用してもよい期間は、冬服着用の期間とする。着こなしは、袖は手首までとし、裾口は腰の高さに合わせること。(袖と裾の生地を伸ばしてはいけない。)ボタンは全て留め、ネクタイが綺麗に出るようにすること。サイズは、生徒指導部の許可を得たサイズとする。原則として、冬服と同じか、1サイズ大きいサイズまでとする。(過度に大きなサイズの着用は認めない)
◆男女共通
・靴下:
白・黒・紺・灰色で、ワンポイントのみで、くるぶしが見えるものは不可とする。(ルーズソックスは不可)黒のタイツを着用している際の靴下は黒のみとする。ただし、履かなくてもよい。
・靴
黒のローファー。もしくは、白か黒か紺を基調とした運動靴とし、商標を除いた2色までとする。運動靴のヒモも基調色に準ずるか、白、黒、灰系統の色とする。(色数には入れない)ハイカットのシューズは禁止とする。
・セーター(男女)
無地で、白、黒、紺、灰色のものとし、袖口から見えないように着用すること。(冬服時のみ)
・ひざかけ
希望者のみ、指定のもの。(売店にて販売する。)授業、自習、居残り指導等の学習をする際、使用を許可する。ただし、実習、実験、面談等では許可しない。また、移動時には、折りたたんで持ち運び、使用しない場合や下校時には折りたたんで机の中に入れておくこと。式典、考査、小テスト等の実施中には使用を許可しない。
・マフラー、ネックウォーマー等(男女)
華美でないものを着用する。登下校のみで使用することとする。
・防寒着
無地(商標は除く)で黒、紺、茶、灰色の華美でないものを着用してもよい。ファーが付いているもの、ひざより下の長さのものは着用してはいけない。登下校のみで使用することとし、校舎内へ入る時には脱ぐこと。教室内では各自で保管する。(ロッカー内か、かばんの中。イスにかけてはいけない)
◆その他
・異装届
体調、その他の正当な理由がある場合には異装を認める。異装を希望する生徒は、担任に相談し、異装届を提出すること。
◆持ち物
本校指定の通学鞄を使用すること。補助鞄として華美でないサブバックの使用は認める。授業に必要のないものは持ってこないこと。
◆服装頭髪指導
・その場ですぐに改善させる。すぐに改善できない場合は、期日を指定し改善させる。ただし、女子のネクタイはすぐに購入させる。
・違反を繰り返す生徒は、学年及び生徒指導部で指導する。
・それでも改善がない場合には、管理職が指導する。
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髪型尾道北尾道市県立
◆髪型は、清潔感があり、信頼されるようなものであること。極端に左右の長さや、トップとサイドの長さに差がある髪型はしないこと。編み込みや高い位置でのお団子といった華美な髪形(ヘアアレンジなど)は禁止する。編み込むとは、地肌に沿って、髪を編むことを指す。
・特異な髪型(長短の差が極端にあるもの、ヘアアレンジなど)や染髪、脱色、パーマネント、カールは禁止する。
・女子のヘアピン・髪留めゴムの色は黒紺茶系とする。
・シュシュ等飾りの付いたものは禁止する。
・男子の髪の長さは、自然な状態で、前髪が目にかからない、横は耳が隠れない、後は襟にかからないことを基準とする。
◆服装頭髪指導
特異な髪型(特に長短の差が大きい髪型)は、期日を指定し改善させる。その際には、短い方の長さに合わせて頭髪を整えるように指導する。
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化粧・装身具尾道北尾道市県立
◆化粧(色つきリップ含)、装飾品(ピアス、ネックレス、指輪、ミサンガ、リストバンド、数珠等)・香水は禁止とする。
◆服装頭髪指導
眉剃りやピアス等を着用するための穴、それに準ずるものがある場合には完全に改善するまで経過観察とし、期日を指定し、生徒指導部が確認をする。
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誠之館(福山市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装誠之館福山市県立
◆制服の改造やだらしない着用をしないこと。休日の登校(部活・模試など)の際にも必ず制服を着用すること。(ハイスクールマニュアルの図を参照)
◆制服着用についての注意
男子
・冬服は上着のボタンを必ずとめる。(胸章・襟章をつける)
・カッターシャツの裾を必ずズボンの中に入れる。
・カッターシャツの下は白いシャツを着用し、派手な色や模様のあるものを着ない。
・ズボンの裾は床に届かないようにする。
・ベルトを着用する。
女子
・冬服は、上着のボタンを必ずとめる。(胸章をつける)
・冬服、合服時のネクタイ、リボンについては、平常はどちらでもかまわないが、式典の際には必ずネクタイを着用する。
・スカートの丈は購入時のまま(膝が完全に隠れた状態)で、絶対に折り曲げたり切ったりしない。※制服を加工した場合は再度購入することとする。
男女共通
・防寒用のコートは本校規定のものに限る、
・防寒用に上着の下に着るセーター、ベストは本校規定のものに限る。セーターの裾は、上着からはみ出さない、また袖口は、カッター・ブラウスより長くならないようにする。
・靴下は、白を基調としたものを履く。(ワンポイントは認めるが、くるぶしが出るものや装飾の付いたものは認めない。ライン・複数の文字・内外両サイドにあるものはワンポイントとして認めない。)
・下履き用の靴は、黒のペニー(コイン)・ローファーを履く。(安全のため、かかとの高いものは認めない。)体育実技の際には、運動できる靴を履く。
・上履きは、規定のスリッパを履き、氏名を記入する。
・マフラー・手袋は華美でないものを着用し、校舎内では使用しない。
・授業中に膝掛けは使用しても良いが、式典や試験時には使用できない。
・実習授業では教科指定の服装をする。(体育実技、家庭科実習等)
・クラス部活動、生徒会その他学校行事で校外活動をするときは、制服を着用する。
・体調不良・ケガなどで異装が必要なときは、担任に申し出て許可を得る。
※衣替えの時期については、別途指示する。
※男女とも規定に違反しているものを着用したり、規定のものでもだらしなく着用している場合には指導する。
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髪型誠之館福山市県立
◆他人に不潔感・嫌悪感を与えないよう、自然な色・形を保つこと。
◆ワックス等での加工・パーマ・染色・脱色などをした場合は、指導する。
◆生まれつきのくせ毛や色の件で、具体的な指導の際に配慮が必要な生徒は、入学時に担任に申し出ること。
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化粧・装身具誠之館福山市県立
◆化粧(マニキュア・アイラインの加工なども含む)は禁止。
◆アクセサリー類(指輪・ネックレス・ピアスなど)を身につけることも禁止。
◆髪留めのヘアピン・ヘアゴムは黒・紺・茶色のみ使用できる。(ただし、装飾のあるものは使用してはいけない)※化粧をしたり、アクセサリー類等を身につけたりしている場合には指導する。
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葦陽(福山市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装葦陽福山市県立
本校生徒としての自覚と品位を尊び高校生らしく質素清潔を旨とし、容姿端正であるよう心を配らなければならない。
◆登校および学校行事には制服を着用する。
◆制服は次のとおりとする。
①上着
・男子は学校指定の黒の立詰衿服とし、校章入りボタン、襟章をつけたものとする。夏期は学校指定の白色カッターシャツを着用する。
・女子は学校指定の夏・合・冬服を着用する。
・なお衣替えの時期は学校で指定する。
②カーディガン
学校指定のカーディガン。(男女兼用)
③コート
学校指定のコートとし、登下校時に限り着用を認める。(男女兼用)
④靴下など
・男子、女子ともに白・黒・グレー・紺色のものを着用すること。
・女子は、防寒のため、黒またはベージュ色の無地のタイツ・ストッキングの着用を認める。
⑤靴
ひもつき、またはマジックテープつきの華美でない運動靴とする。登下校については黒色革靴も可とする。
⑥インナー
・男子は、カッターシャツの下には白・グレー・黒色のインナーを着用する。
・女子は、襟のない無地で華美でないインナーを着用する。
◆規定の服装以外で通学しなければならないときは、異装許可を得る。
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髪型葦陽福山市県立
頭髪は清潔で、高校生らしい髪型を保ち、パーマ、脱色、染色、つけ髪や極端な髪型、凝った髪型は禁止する。男子の頭髪は、目、耳、襟にかからない程度の長さとする。
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化粧・装身具葦陽福山市県立
◆化粧、口紅、マニキュア、カラーコンタクトなどをしてはいけない。
◆ネックレス、ブレスレット、ピアス、指輪などの装飾品をつけてはいけない。
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海田(海田町/県立)
(参考資料:生徒指導に関する規程)-
服装海田海田町県立
『服装の乱れは心の乱れ』
◆ねらい
「全員で正しく服装を着用する」ことで、海田高校の一員である意識とルールを守る規範意職を育て、外見で誤解を受けない生徒にする。
◆指導内容
全教職員が口頭で注意し、その場ですぐ改善させる。生徒のシグナルを見逃すことなく、積極的に声かけをする。
◆男子の上着
学生服の左襟に学年章をつけ、第1ボタンまで留めること。カッターシャツは、必ず第2ボタンまで留め、学生服の襟元からカッターシャツの襟が見えるように着用すること。また、ズボンの中にきちんと入れること。※式典等の場合は、学生服のホックを留めること。学生服の第ーボタンをとめる。
◆女子の上着
セーラー服の左襟に校章・学年章をつけ、ホックを留め、リボンを結ぶこと。
◆スカートの長さ
ひざ下とする。(スカートの裾を切る、縫い込む、ウエストの部分を巻き上げる等は禁止。)※学校の指導に従わない場合は、卒業まで預かる。
◆アンダーシャツについて
男子:白の無地(ワンポイントのみ可)とする、
女子:白・黒・紺・グレーの無地とし、セーラー服からはみ出さないように着用すること。
※翌日の朝、改善されているか確認する。
◆男子:学生服の下に着るセーター類
カッターシャツの上に着用するセーターは、白・黒・紺・グレーの無地とし、袖口や裾が学生服からはみ出ないように着用すること。
◆女子:セーラー服の上に着用するカーディガン
学校指定のものとする。※学校指定以外のものを着用している場合は、卒業まで預かる。
◆防寒服
防寒のため着用するコートは、学校指定のものとする。
◆女子の防寒用の黒タイツ
着用期間は、12月~3月末とする。
※ルーズソックス・レギンス・スパッツは禁止とする。
※怪我等でやむを得ず、本校指定の制服以外を着用する場合は、HR担任を通して生徒指導部へ申し出る。「異装許可願」(資料2)を生徒指導部に提出し、教職員に周知する。
◆男子のベルト◆
ベルトは、黒・紺・茶・グレーとする。※全体に穴が空いているもの・編みこんだものは禁止とする。
◆靴下について
男女とも、白・黒・紺の無地(ワンポイントのみ可)とする。くるぶしソックスは禁止とする。
◆靴について
履物は、華美でない(白・黒・紺・グレー基調)ひも付きの運動靴。又は黒の革靴(ローファー)でヒールの低いものとする。※足首まで覆う高さのハイカット型は禁止とする。
◆服装指導週間の指導の流れ
学期ごとに、服装指導週間を設けて、全教職員で次の通り指導する。
ア:SHRは連絡事項があるので正副担任2人体制とする。(出張・年休の場合は、学年会で対応する)アンダーシャツ・スカート丈・男子のボタンについては、正副担任で列ごとに確認し、チェック用紙に記入する。この期間中は、正門指導は生徒指導部で行い、服装指導を最優先する。
イ:授業の号令については、生徒はいすの横に起立し、全教職員で男子のボタンと女子のスカートの長さを確認する。違反の場合は、違反箇所を指摘し、確実にその場で改善させ、「クラス・番号・名前」を確認する。
ウ:準備室等への入退室のマナーを守らせ、男子のボタンと女子スカートの長さの確認をする。違反の楊合は、イと同じ対応をする。
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髪型海田海田町県立
◆ねらい
高校生らしく清潔感が感じられるようにする。
◆指導内容
脱色・染色・パーマ・アイロン・カール・エクステンション・アシンメトリー(左右非対称)・ツーブロック等の加工、その他特異な(一部が長い、短いなど)髪型は禁止とする。
※ドライヤー・アイロン等で変色した場合も指導の対象とする。
※茶髪(染髪・脱色等)にした場合は、継続して黒染めか力ットするよう指導する。
※頭髪指導で改善が必要な生徒がいた場合、担任は保護者に連絡し、指導内容と改善する日を確認し、生徒はその日までに生徒指導室に改善確認を受けに来ること。
※ルールが守られなければ、帰宅改善指導等も含め厳しく指導する。
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化粧・装身具海田海田町県立
◆化粧(マニキュア・リップクリームを含む)、不要なアクセサリー及びカラーコンタクトレンズの着用は禁止とする。
◆ピアス・ネックレス・指輪等不要なアクセサリーについては、卒業時まで生徒指導部で預かる。
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音戸(呉市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装音戸呉市県立
校内外の学習活動及び登下校(休業日も含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用すること。制服の改造(スカートを短くする等)は禁止する。
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髪型音戸呉市県立
◆社会の一員としてふさわしい、高校生らしい頭髪・髪型とし、常に入学試験や就職試験に臨める状態であることを基本とする。頭髪・髪型について、次のことを禁止する。
・極端な染髪(モヒカン、パーマ、カール、そり込み、左右非対称、一部が長い、短い等)
・染色・脱色(ドライヤーなどで色落ちしたものも含む)
◆前項に違反する行為があった場合は、生徒指導部による個別の指導を行う。
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化粧・装身具音戸呉市県立
◆化粧等装飾品について、次のことを禁止する。
・眉毛の剃り落とし(細くして整える等)、まつ毛の加工(まつ毛エクステンション、つけまつ毛等)
・装身具の使用(ピアス(透明ピンも含む)、指輪、ネックレス、ブレスレット、サングラス、カラーコンタクト等)
・化粧(口紅、色つきリップクリーム、マスカラ、アイプチ等)
・爪や皮膚への装飾(マニキュア、タトゥ等)
・防寒目的以外の華美な帽子の使用
◆前項に違反する行為があった場合は、生徒指導部による個別の指導を行う。
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廿日市(廿日市市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装廿日市廿日市市県立
◆ブレザー・ネクタイ
本校指定のもの。ブレザー活用時は指定のネクタイを着用する。
◆ズボン
本校指定のもの。ベルトは黒・紺、茶の華美でないものを着用する。
◆スカート
本校指定のもの。スカート丈は膝の中央、ウエス卜部分を折らない。
◆シャツ
本校指定(長袖・半袖)のもの。裾をズボンやスカートに入れる。
・ネクタイ活用時は、第一ボタンを留める。また袖のボタンも留め、腕まくりをする場合は二つ折りにする。
・シャツの下に着る下着などは無地・単色・華美でないもの。
◆ベスト
本校指定のもの。
◆セーター
本校指定のもの。
◆コート
本校指定のもの。着用は登下校のみ。(別途指示)
◆マフラー・手袋
華美でないもの。着用は登下校のみ。
◆ソックス
白・黒・紺・グレーを基調とする。ワンポイントは可。タイツは、黒単色のみ。
◆靴
スニーカーまたは黒・茶の革靴。短靴のみ。ブーツ・サンダル及びハイカットのシューズは認めない。
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髪型廿日市廿日市市県立
髪型は自然にし、パーマ・カール・アイロン・着脱色は禁止。ドライヤー等による頭髪の痛み・変色・脱色にも気をつける、整髪料は使用禁止。男子は髪が襟にかからないようにする。
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化粧・装身具廿日市廿日市市県立
◆化粧
化粧・マニキュア・ロ紅等は禁止。リップクリームは無色透明なもの。
◆装飾品
ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレス等の装飾品は禁止。髪留め等は黒・紺・茶の単色で、華美でないもの。
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大竹(大竹市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装大竹大竹市県立
本校生徒の服装は清潔、質素、端正であること。登下校時を含め、あらゆる学校活動において、華美に流れたり、変形したり、生徒としてふさわしくない服装をしてはならない。
◆制服
・加工しない
・スカートを上にあげたり、ウエストで折らない
・ズボンを下げてはかない
・カッターシャツの袖のボタンを留める
【冬服】
・上着のボタンはすべて留める
・カッター、ブラウスの裾は出さない
・セーターを着用する場合は本校指定のものとする
【夏服】
・男子カッターシャツはズボンに入れること
・女子はすべてのボタンを留める
・男子は一番上のボタンのみはずしてもよい
◆ソックス
黒、紺、白の無地で長さはくるぶしより3cm上であること
◆アンダーウェア
白の無地のもの(ワンポイントは可)
◆ベルト
黒の皮製ベルトでバックルに装飾がないものとする
◆通学靴
黒のローファー、白、黒の運動靴(ワンポイント、単色のラインは可)とする。ハイカットは認めない
◆カバン
登校する際はカバンを必ず持参する。学用品を収納するに必要十分で、かつ華美でないものとする。他の高校指定カバン、紙袋、ビニール袋などは認めない
◆防寒着
女子は黒、ベージュのストッキング、男女ともタイツの着用可。コートを着用する場合は本校指定のものとする。マフラー、手袋、ネックウォーマーの着用は可(校門の外で着用)
◆衣替え
【夏服】6月1日~9月下旬
【冬服】10月1日~5月下旬
夏服と冬服の衣替えの時期に移行期間を定める。移行期間は、夏服と冬服のいずれかを着用する
特別な事情で正規の服装容儀ができない場合は、担任に相談し、異装届を提出する
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髪型大竹大竹市県立
染髪、脱色、パーマ、カール等加工しない。極端な刈上げや、左右非対称といった奇抜な髪形は認めない。くせ毛と髪色については登録を行う
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化粧・装身具大竹大竹市県立
化粧は認めない。帽子、サングラス、指輪、ネックレス、ピアス等の装身具は認めない。女子は黒、紺、茶の髪留めのゴムを認める(手首にはめない)
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佐伯(廿日市市/県立)
(参考資料:生徒指導規程、服装頭髪に関する心得)-
服装佐伯廿日市市県立
◆校内外の学習活動及び登下校(休業日も含む)の際は、学校が定める制服を着用する。本人の申し出や教職員の指示がある場合は、指定のジャージや体操服も可とする。
◆TPO(時・場所・状況)に応じた服装を心がけること。
【正装】…式典、進路関係の活動、外部講師を招く講習会等、公開の学校行事、学校を代表して参加する外部行事等
《男子》
◆制服は全て指定のものを着用する。
◆長袖シャツ着用時は、指定ネクタイを着用する。
◆セーターは指定のものを着用し、ブレザーの袖や裾から見えないようにする。
◆アンダーシャツは白の無地を着用し、首元から見えないようにする。
◆靴下は暗色の無地でくるぶしが隠れるものを着用する。
◆屋内での履物は指定のもの、屋外では黒のローファー(革靴)とする。
《女子》
◆制服は全て指定のものを着用する。
◆長袖シャツ着用時は、平成31年度以降の入学生は指定のネクタイ、平成30年度以前の入学生は指定リボンを着用する。
◆セーターは指定のものを着用し、ブレザーの袖や裾から見えないようにする。式典では指定のベストを着用する。
◆女子のストッキング・タイツは黒または肌色とし、履いた時に地肌が透けないものを着用する。
◆スカートの丈はひざの中央部以下の長さとする。
◆靴下は暗色の無地でくるぶしが隠れるものを着用する。
◆屋内での履物は指定のもの屋外では黒のローファー(革靴)とする。
【平服】…授業、校内外の学習活動等
《男子》
◆制服は全て指定のものを着用する。
◆長袖シャツ着用時は、指定ネクタイを着用する。ただし、夏季などで体温調節のため着用しないことも可能とする。
◆セーターは指定のものを着用する。
◆アンダーシャツは白か暗色の無地を着用し、首元から見えないようにする。
◆靴下は白か暗色の無地、もしくは白か暗色のワンポイントを着用する。
◆屋内での履物は指定のものとする。
《女子》
◆制服は全て指定のものを着用する。
◆長袖シャツ着用時は、平成31年度以降の入学生は指定のネクタイ、平成30年度以前の入学生は指定リボンを着用する。ただし、夏季などで体温調節のため着用しないことも可能とする。
◆セーターは指定のものを着用する。
◆女子のストッキング・タイツは黒または肌色とし、履いた時に地肌が透けないものを着用する。
◆スカートの丈はひざの中央部以下の長さとする。
◆靴下は白か暗色の無地、もしくは白か暗色のワンポイントを着用する。
◆屋内での履物は指定のものとする。
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髪型佐伯廿日市市県立
◆学習に臨む雰囲気や進路保障の面から、清潔感のある頭髪を心がけること。複数の教職員からの指摘があった場合は、改善を検討すること。
◆染色・脱色等身体に影響を与える行為は、心身の健全な発達と公序良俗にかんがみ、禁止とする。違反した場合は生徒指導部による経過観察を行う。
◆先天的要因や、やむを得ない事情により頭髪の色が変化している場合は、その旨を学校に申し出ること。
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化粧・装身具佐伯廿日市市県立
◆ピアスやタトゥー等身体に影響を与える行為は心身の健全な発達と公序良俗にかんがみ、禁止とする。違反した場合は生徒指導部による経過観察を行う。
◆その他の装飾や装身具等について、清潔感があるかどうか、学習の場にふさわしいかどうか、などの観点から、複数の教職員からの指摘があった場合は改善すること。
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大柿(江田島市/県立)
(参考資料:生徒指導規程、細則)-
服装大柿江田島市県立
服装の指導について
◆登下校の際は、本校指定の制服を着用すること。
◆やむを得ず異装が必要な場合は、HR担任を通じて生徒指導部に申し出ること。
◆マフラーや防寒コートは、派手でないものに限る。ただし、校内では着用禁止とする。
◆制服の下に防寒着を着用する場合は、指定のベスト(マーク入り)のほか、次のように定める。
①セーター、カーディガンを認める。
②形はVネックのみとする。
③裾の丈は上衣の下からはみ出ない長さとする。
④色等は白、ベージュ、黒、グレー、紺色の単色でラインが入っていないものとする。
⑤パーカーは不可とする。
・着用できる期間は冬服期間から3月末までとする。
・上記の規程に沿ったものかどうかを見極める必要がある物については、生徒指導部がこれに当たる。
・上記の規程外のものを着てきた場合は、脱ぐよう指導する。
・指導に従わない場合は、担任を中心とした学年で指導を行い、保護者に連絡をする。
・指導に従わない場合は、指導無視として1日の別室指導とする。
◆シャツ・ブラウスの裾は出さない。(冬季)
◆ソックスは、黒・白・紺色の無地のワンポイントで華美でないものに限る。(くるぶしソックスは不可)
◆靴は黒の革靴(指定)及び同型の革靴、または派手ではないスポーツシューズとする。ただし校外での対外的行事では黒の革靴とする。サンダルやスリッパ等での登校は禁止する。それらを履いて登校してきた場合は、帰宅改善指導を行う。
◆女子は12月1日から3月31日までの期間、タイツもしくはストッキングの着用を許可する。色は黒・紺・肌色に限る。タイツもしくはストッキングに重ねてソックスを穿いても良い。柄・模様入りは禁止する。
◆衣替えの指示はしないが、気候に合わせて各自で判断をし、大柿高校の制服を正しく着用をすること。(ただし、式典などの時は夏季以外制服・ブレザーの指示をする)
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髪型大柿江田島市県立
◆頭髪については、脱色、染色やパーマその他、特異な髪型をしてはならない。
◆生まれつきの事情がある場合、入学式当日より一週間以内に、HR担任へ保護者がその旨を伝え、生徒指導部で確認する。
◆毎月始めの全校集会で、学年毎に頭髪検査を行う。そこで違反が確認された場合は、生徒は体育館に残り、改善日時(原則一週間以内)を生徒指導部教員と話をし、決定する。
◆再検査を行い、改善していない生徒に対しては再登校指導を行う。
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化粧・装身具大柿江田島市県立
化粧をしたり、不要なアクセサリー(ピアス・指輪等)を着けたりしない。ピアスの着用が確認された場合は、預かり指導を行う。
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可部(広島市安佐北区/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装可部広島市安佐北区県立
校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は、以下の点に留意し学校が定める制服を正しく着用すること。
◆冬服(11月~5月)本校規定の上着(オリジナルボタンを全て留める)およびズボン・スカート、長袖のシャツ・ブラウス(シャツ出し禁止)、リボン(女子)
◆夏服(6月~10月)本校規定のズボン・スカート、半袖のシャツ・ブラウス(長袖シャツも可)半袖着用時リボンは着用しない(女子)。
◆ズボン・スカートの改造及び男子の腰パン、女子のスカート裾の折り曲げ(スカート丈は膝の皿の中心部)禁止。
◆上着には校章(左襟)および学年章(男子:右襟、女子:胸ポケット上部)をつける。
◆夏冬の期間の間に移行期間を天候など考慮して設定する。
◆本校指定のセーターを着用可(但し、夏服時・夏服への移行期間のセーターの着用は校内のみ)
◆ソックス男子は白・黒・紺・グレー、女子は黒・紺とする。(くるぶしが見えないもの)冬季において黒・肌色のタイツ・ストッキングの着用可。
◆防寒着は本校指定の防寒着を着用すること。部活動で統一したユニフォームを着用する場合は許可する。
◆華美にならない手袋・マフラーを着用してもよい(校内での着用不可・生徒玄関で外す)。
◆中着
夏季にシャツ・ブラウスの下に白・アイボリー・グレー(ワンポイント可)のみ着用可。ハイネックは認めない。
◆靴
運動靴または革靴とし、かかとを踏んで履かない運動靴は白・黒・紺等を基調とした色で華美ないもの、革靴は黒・茶でくるぶしが見えるもの(ブーツ等は不可)。
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髪型可部広島市安佐北区県立
◆社会の一員としてふさわしい、高校生らしい髪型とし、次のことを禁止する。
(1)特異な髪型(パーマ、カール、ストレートパーマ、アイロン、そり込み、ツーブロック、ワックスの使用など)
(2)長髪(男子の髪が襟にかかる、眉が隠れる、耳にかかる、モミアゲが耳を越える女子の髪が肩より長い場合、派手でないゴムで束ねていない場合)
(3)染色・脱色
◆違反があった場合、特別な指導を行う。
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化粧・装身具可部広島市安佐北区県立
◆次のことを禁止する
(1)口紅(色つきのリップクリームを含む)、マスカラなどの化粧類(色付きの日焼け止めも含む)
(2)マニキュア、入れ墨などの爪や皮膚への装飾
(3)ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、サングラス、カラーコンタクトなどの装身具
(4)眉のそり落とし、睫毛の加工、アイプチ
◆違反があった場合、特別な指導を行う。
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加計(安芸太田町/県立)
(参考資料:生徒育成規程)-
服装加計安芸太田町県立
面接を受けることができる状態を基本とする。
学校指定のブレザー・スーツ及びズボン・スカート、白のシャツ。ブラウス、ネクタイ・リボンを着用する。スカートの丈は、ひざ下を基準とする。学校指定の服装について、変形。加工。着崩し等を行わない。
防寒着については、ブレザー・スーツの下に着る場合、学校指定のベスト・セーター以外では、華美でないもの(黒・紺・灰・白・茶等)に限り、ブレザーから出ないものを着用してもよい。(フード付きは不可)ブレザーの上に着る場合は、登下校時のみ華美でないものを着用してもよい。
靴下は、無地。単色(黒。紺・灰・白・茶)を基本とする。ロゴマークはワンポイントとする。
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髪型加計安芸太田町県立
頭髪は、面接に対応した髪型とし、特異な髪型・染色・脱色をしない。パーマをかけない。
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化粧・装身具加計安芸太田町県立
眉の加工・化粧・ピアス・アクセサリーなどをしない。
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加計・芸北分校(北広島町/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装加計・芸北分校北広島町県立
学校指定のブレザー・スーツ及びズボン・スカート、白のシャツ・ブラウス、ネクタイ・リボンを着用する。学校指定の服装について、変形・加工・着崩し等を行わない。
防寒着(ブレザー・スーツの下に着るベスト・セーターの類のもの、上に着る場合は登下校のみ)、靴下は華美でないものを着用すること。
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髪型加計・芸北分校北広島町県立
頭髪は、進学・就職試験の面接に対応した髪型とし、特異な髪型・染色・脱色をしない。パーマをかけない。
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化粧・装身具加計・芸北分校北広島町県立
眉の加工・化粧・ピアス・アクセサリーなどをしない。
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千代田(北広島町/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装千代田北広島町県立
頭髪・服装等について※【】内の内容は令和2年以降入学生に適用する。
◆服装:本校指定の制服を正しく着用する。(ブレザー、スラックス、スカート、カッターシャツ、ネクタイ、ソックス、靴、カバン)
冬服:10月~5月
・本校指定のブレザー、ズボンまたはスカート、ネクタイ、【女子はリボン可】、ソックスを着用する。
・ブレザーの左襟に正しく校章をつける。
・カッターシャツの第一ボタンは留める。また、すそはスラックスまたはスカートの中に入れる。
・ネクタイ、【女子のリボン可】は第一ボタンが隠れるように着用する。
・カッターシャツの下に防寒用の肌着を着用してもよい。但し、首もと・袖口からはみ出さないようにする。
・カッターシャツの上にセーター【ベスト】だけを着用して登下校してはいけない。
・【入学式、始業式等の儀式時は、女子もネクタイの着用をすること。】
移行期:5月~6月、9月~10月
・ブレザーは着用してもしなくてもよい。ブレザーを着用した場合は、ネクタイ、をつける。【女子はリボン可】
・カッターシャツは長袖・半袖どちらでもよい。
・それぞれの服装時には夏服・冬服の規則に準じ、着こなしを行う。
夏服:6月~9月
・本校指定のスラックスまたはスカート、ソックスを着用し、ブレザーは着用しない。
・ネクタイ【女子のリボン可】の着用の有無はどちらでもよい。
・カッターシャツは長袖・半袖どちらでもよい。
・カッターシャツの裾から下に着た肌着がはみ出さないようにする。
・カッターシャツの下に着る肌着は、無地白色とする。
・夏服として長袖カッターシャツを着用する場合、公的な場面(式など全校行事等)では、袖を折らないで袖のボタンを留める。
※儀式以外でも必要のある場面については、生徒指導部で別途指示する。
◆防寒コート・セーター
本校指定のものを着用する。
◆タイツ・ストッキング
ベージュか黒色で無地のものは着用してもよい。
◆ベルト
男子は必ずベルトをすること。(面接で対応できる黒色でシンプルなデザインの物に限る。)
◆靴下
色は紺の無地とする。また、くるぶしが完全に隠れるものとする。なお、2・3年生については校章入りの靴下を使用しても良い。
◆履き物
通学靴:本校指定の黒色の革靴を使用する。
上履き・体育館シューズ・グラウンドシューズ:本校指定のものを使用する。
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髪型千代田北広島町県立
◆頭髪:色染め、脱色、パーマ、剃り込み、変形髪型、整髪料(ワックス等)は禁止する。
◆男子の長髪は禁止する。(前髪が眉毛にかからない、横は耳にかからない、後ろ髪がえりにかからない。)
◆女子の前髪は眉毛にかからない、又は留めること。(前止めは禁止とする。)
※ゴムやヘアピンは、黒・紺・茶の単色とする。
◆色落ちしてまだらになっているものや、地毛でもドライヤーやアイロン、色染め等で変色している場合は元の状態にする。
※地毛の髪質・髪色については、入学時に保護者とともに確認するので申し出て「地毛登録」を行う。
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化粧・装身具千代田北広島町県立
◆化粧は禁止する。口紅、アイシャドウ、アイライン、つけまつげ、カラーコンタクト、マニキュア等をしないこと。また、眉毛を抜いたり、細くしたり、剃り落したりしない。
◆ピアス・指輪・ネックレス等の装飾品は禁止する。(装飾品は原則卒業まで預かる)また、ピアスを着ける為に耳たぶ等に穴を開けることを禁止する。
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吉田(安芸高田市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装吉田安芸高田市県立
制服・頭髪等の身だしなみを整えることで、本校生徒としての自覚と誇りを持たせ、主体性を育むとともに、地域・社会に貢献できる、豊かな人間性を身に付けることを目的とする。
◆男子
【上衣(冬期)】
ブレザー(学校指定)
①ボタンを全て留める。
白カッターシャツ(学校指定)
①ボタンを留めズボンから出さない。
②ベルトが見えるまでズボンに入れる。
ネクタイ(学校指定)
①ブレザー着用時、長袖シャツと共に着用する。
②第1ボタンを留め、ネクタイを緩めず、正しい位置で着用する。
【上衣(夏期)】
2つの着用方法から選択できる。
白長袖カッターシャツ(学校指定)
①袖はまくらない。
白半袖開襟シャツ(学校指定)
①第2ボタンを留め、ズボンから出さない。
②ネクタイは着用しない。
【ズボン】
チェックのズボン(学校指定)
①改造しない。
②黒、茶の華美でない革製のベルトを必ず着用し、ズボンをずらさない。布製やカジュアル(バックルが華美なものや穴がたくさん開いたようなもの)なベルトを着用しない。
③ズボンの裾が地面や床に付いてはいけない。
◆女子
【上衣(冬期】
ブレザー(学校指定)
①ボタンを全て留める。
白ブラウス(学校指定)
①ボタンを留め、スカートから出さない。
②スカートのウエスト部分が見えるまで入れる。
ネクタイ(学校指定)
①ブレザー着用時、長袖シャツと共に着用する。
②第1ボタンを留め、ネクタイを緩めず、正しい位置で着用する。
【上衣(夏期)】
2つの着用方法から選択できる。
白長袖ブラウス(学校指定)
①袖はまくらない。
白半袖開襟シャツ(学校指定)
①第2ボタンを留め、スカートから出してはいけない。
②ネクタイは着用しない。
【スカート】
チェックのスカート、指定のマークが刺繍されたもの(学校指定)
①改造しない。
②裾の長さは膝下とする。
③ウエスト部分を巻いてはいけない。
◆男子・女子共通
【ベスト・セーター(冬期)】
Vネック(学校指定)
セーターの袖や裾がブレザーからはみ出さないように着用する。
※セーターは伸ばさないこと。
【ベスト・セーター(夏期)】
※ベストを着用してはいけない。
※移行期間中、ブレザーを着用せず、セーターだけの登下校は認めない。(校内も同様)
【靴下】
靴下の色及び形状
①白、黒、紺、灰の地味な色(単色)の着用を許可する。小さなワンポイントのみ許可する。体育の授業時も同様とする。
②ルーズソックス、レッグウォーマーは禁止する。
③冬季において極寒な場合は、黒でガラのないタイツの着用を認める。
【下着】
下着の色
カッターシャツ及びブラウスの下に着用する下着(Tシャツ、キャミソール、タンクトップ等)は白、又はベージュ(単色)等の華美でないものとする。小さなワンポイントのみ許可する。
【靴】
靴の色及び形状
①黒の革靴とする。
②華美なものは許可できない。
③内側に記名をする。
④体育の授業時は白を基調としたものとする。
【校内用スリッパ】
学校指定のものだけを許可する。①決められた位置に記名し、落書きをしない。
【防寒具・マフラー】
防寒具の色及び形状
①黒、紺、茶等の華美でなく地味な物を許可する。
②派手なバックプリント、刺繍等のあるものは許可できない。
③校舎内で着用してはいけない。
④膝かけは暖房稼働時の使用は認めない。また、華美なものは許可できない。
※冬期は概ね10月中旬から5月中旬、夏期は概ね5月中旬から10月中旬とし、期間は別途指示する。
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髪型吉田安芸高田市県立
清潔な髪型とする。
①男女共、奇抜なスタイルは禁止する(ワックス・整髪料をつけてはならない)。
②男女共、染色、脱色、パーマ、巻き髪、エクステンション等は禁止する。
③男子の頭髪は、目、耳及び制服の襟にかかるほど伸ばしてはいけない。又、部分的な刈り上げ(ツーブロック)や、一部分のみを伸ばしたりしてはいけない。
④女子の頭髪は、目にかかってはいけない。
⑤女子で頭髪が長い場合、黒、紺、茶のゴム等でまとめる。前髪はピンで留める。
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化粧・装身具吉田安芸高田市県立
①化粧は絶対禁止する(アイプチをしてはいけない)。
②有色リップクリームは許可しない。
③マニキュアは使用しない。
④爪は清潔を保ち、長くしない。
⑤不要な装身具(ピアス、指輪、ネックレス、派手な髪留め等)をつけない。
⑥ピアスの穴は絶対に開けない。完全に閉じるまで指導する。
⑦眉を極端に抜いたり剃ってはいけない。
③カラーコンタクトレンズの使用は許可しない。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装向原安芸高田市県立
学校内はもちろんであるが、登下校においても、服装規程をしっかり守り、規律正しい学校生活を送る
◆夏服着用基準日は6月1日から、冬服着用基準日は10月1日からとし、気象にあわせて学校指定の服を着用し、正しく着こなすこと。ただし、儀式等学校が夏服、冬服の着用を指定する場合は指定された服装とする。
◆夏服
【男子】
本校指定の半袖シャツ(胸Pマーク入)、及び夏スラックスを着用する。
半袖シャツの下は、白色・黒色・紺色の無地の肌着とする。
ベルトをしつかり締め、腰パンにしない。シャツや肌着の裾等は出さないこと。肌着は首元、袖から出さないこと。
【女子】
本校指定の白の半袖ブラウス、夏スカート(スカート丈は膝中心)、リボンを着用する。
半袖ブラウスの下は、白色・黒色・紺色の無地の肌着とする。
半袖ブラウスの裾は出してもよいが、肌着の裾等は出さないこと。肌着は首元、袖から出さないこと。
◆冬服
【男子】
本校指定の詰襟、長袖シャツ及びスラックスを着用する。詰襟下にセーター(マーク入)を着用してもよい。長袖シャツの下は、白色・黒色・紺色の無地の肌着とする。
【女子】
本校指定のジャケット、長袖ブラウス、スカート(スカート丈は膝中心)、リボンを着用する。ジャケットの下にセーター(マーク入)を着用してもよい。長袖ブラウスの下は、白色・黒色・紺色の無地の肌着とする。
【共通】
登下校時において防寒着を着用する場合は、本校指定のピーコートを着用すること。校内においては、本校指定のセーター又は長袖シャツ、長袖ブラウスで過ごしてもよい。長袖シャツ、長袖ブラウスの裾は中に入れる。肌着は首元、袖から出さないこと。
・詰襟、ジャケット、シャツ、ブラウスのボタンはすべてとめる。
・靴下の色は白・黒・紺を基調とし、ワンポイントやラインが入る場合は華美にならないこと。
・男子のベルトの色は黒・紺色とし派手でないものとする。
・スカート裾のマークが無いもの、または一部分しかないものは、違反スカートとして学校で預かる。
・ストッキングは黒色かベージュのものとする。
・通学用の靴は、学校指定の革靴(黒のローファー)とする。
・特別な事情などにより、ある一定の期間、規定の服装ができない場合は、協議の上異装について許可をすることがある。
ひざ掛け:防寒対策としてやむを得ないと学校が判断する場合のみ許可する。なお、黒・紺・茶を基調とし、華美でないもののみ認める。
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髪型向原安芸高田市県立
◆頭髪は自然な状態を保つこと。脱色・染色を行ったり、パーマをかけたりすることなどは禁止する。
◆剃り込み、不自然な刈上げや左右の形が極端に違うなどの髪型は禁止する。
◆頭髪について特別の事情がある場合は、事前に、担任や生徒指導部に相談する。
◆毎月初めにホームルームや全校集会などで頭髪服装指導を行い、改善を求める。指導に従わない場合、または違反を繰り返す場合は、帰宅指導、学校反省指導など特別な指導を行う。
(男子髪型)進学や就職試験に臨めると学校が判断する髪型とする。前髪はまゆげにかからない程度、横の髪は耳にかからない程度、襟足部分の髪は襟にかからない程度とする。
(女子髪型)進学や就職試験に臨めると学校が判断する髪型とする。前髪はまゆげにかからないようにする
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化粧・装身具向原安芸高田市県立
◆化粧や爪への装飾、ピアス・指輪・腕輸などの装身具類の着用は一切禁止する。
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賀茂(東広島市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装賀茂東広島市県立
服装は本校指定の制服を、規定通りに着用する。服装の乱れは、その人の品性を著しくそこない、不審者等からの被害を受ける目標となりやすいので留意する。
◆制服
冬服【基準服】
【男子】指定の制服(ブレザー・ズボン)。校章を左襟につける。指定の長袖カッターシャツ(左袖にKのマーク入り)。ネクタイを着用する。
【女子】指定の制服(ブレザー・スカート)。校章を左襟につける。指定の長袖ブラウス(左袖にKのマーク入り)。ネクタイを着用する。
夏服
【男子】指定の半袖開襟シャツ(左袖にKのマーク入り)にズボン
【女子】指定の半袖ブラウス(左袖にKのマーク入り)にスカート
通学靴:黒の革靴(ローファー)※踵の高いものは不可
ソックス:ソックスは無地を原則とし、色は男子が白、女子が紺とする。目立たないワンポイントは認めるが、ラインは不可とする。丈はくるぶしが十分に隠れる長さとする。
◆移行期・冬期防寒対策
【移行期】
冬服・夏服の移行期は特に設けない。(気候により冬期・夏期のどちらの服装でもよい。)ブレザーの着用は個人の判断に任せる。長袖シャツ・ブラウス着用時は、ネクタイを着用する。ブレザーの下に半袖開襟シャツ・半袖ブラウスを着用しない。セーターはブレザーの下に着用し、セーターだけの着用は認めない。※行事の日の服装については別に指定する。
【冬期防寒対策】
防寒を目的とする服装については、次のような条件で認める。
①セーターは、男女共に指定のものとし、ブレザーの下に着用する。
②コートは男女共に指定のダッフルコート又は指定のPコートとし、登下校時のみ着用する。
③女子は黒色タイツ(80デニール以上が目安)を着用してもよい。
◆制服の着こなし
・登下校、校内生活及び学外活動では、特に指示がある場合を除き、制服を着用する。
・女子スカートの長さは、膝頭の中央部より長くする。
・男子ズボンは、黒色のベルトを正しく着用する。
・男女ともインナーシャツを着用する場合は、無地の白・ベージュ・黒・グレーとし、シャツやブラウスから出さないように着用する。
・長袖シャツ及びブラウス、インナーシャツの裾をズボンやスカートから出して着用しない。
・長袖シャツ及びブラウスの襟元や袖口のボタンを外して着用しない。ネクタイを緩めて着用しない。
・制服は基準に合わせて採寸・縫製してあるので、購入後勝手に改造しない。また、業者にも改造を依頼しない。
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髪型賀茂東広島市県立
◆頭髪は男女共にパーマ・脱色・染色をしない。
◆男子の頭髪の長さは、前面は目にかからない、横は耳が隠れない、後は上着の襟にかからないものとする。また、極端なツーブロック・モヒカン等、特異な髪型にしない。
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化粧・装身具賀茂東広島市県立
◆眉に手を加えない。
◆化粧(口紅、マニキュアなど)をしない。ピアス、ネックレス等の装飾品を身につけない。
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竹原(竹原市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装竹原竹原市県立
◆校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用する。期間別に、冬服装、合服装、夏服装を定める。制服の詳細については、別途定める「制服規程」によるものとする。
◆服装・頭髪の違反者について、期間内(担任・学年会・生徒指導部で連携し決定、即日帰宅も有り得る)に改善が見られない場合、帰宅させて改善させる。
◆勝手に短く裁断したスカートは没収し(生徒指導部保管)、新たに買い替えるよう保護者・本人に指導する。
◆規定外の防寒具(セーター・ジャンパー等)、ファッション目的の帽子は没収し、生徒指導部で保管する。
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髪型竹原竹原市県立
頭髪について、社会の一員としてふさわしい、高校生らしい髪型とし、次のことを禁上する。
◆特異な髪型(モヒカン、パンク、パーマ、アイロン、剃り込み、ツーブロック等)
◆染色、脱色
◆派手な髪飾り、アクセサリー(髪をくくる時は、華美でない細ゴムかヘアピンを使用する)
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化粧・装身具竹原竹原市県立
化粧・装飾品・装身具については、次のことを禁止する。
◆口紅(色付きリップクリームを含む)、マスカラ、アイシャドウ、アイライン等の化粧
◆マニキュア等の爪や皮膚への装飾
◆ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、サングラス、カラーコンタクト等の装身具使用
◆防寒目的以外の華美な帽子の着用
◆眉毛のそり落とし、睫毛の加工
◆ピアス・ネックレス・指輪等の装飾品は、その場で没収し担任が預かり、貴重品として金庫に保管する。
◆口紅・マスカラ・アイシャドウ・アイライン・マニキュア等の化粧、スカート(スカートベルトを折る)・ズボン(ずらしてはく)・シャツ出し等の違反は、その場で注意をして改善させる。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装忠海竹原市県立
◆男子
【合い服】(4/10~10/31)
・本校指定の長袖カッターシャツとズボン、ネクタイを締める
・本校指定のベストを着用しても良い
【夏服】(5/1~10/31)
・本校指定のオープンシャツとズボン
【冬服】(10/1~6/30)
・合い服の上にブレザーを着たもの
・学校指定のベストを着用しても良い
◆女子
【合い服】(4/10~10/31)
・本校指定のブラウスとスカート、リボンをつける
・本校指定のベストを着用すること
【夏服】(5/1~10/31)
・本校指定のオーバーブラウスとスカート
【冬服】(10/1~6/30)
・合い服の上にブレザーを着たもの
◆共通
・コートの着用可の期間(11/1~3/31)コートは始めのSHR以降、終わりのSHRまで着用しない。膝掛けとしての使用は認める。移動の際には着用しない。なお、体育の授業の見学者については着用を認める場合がある。
・アンダーシャツは白・黒・紺・グレー無地とする。ワンポイントは可。袖口から出ないように着用する。
・靴下はくるぶしが隠れる長さとし、色は男女とも白・黒・紺(ワンポイント可)とする。
※コート着用可の期間中、女子はストッキング・タイツ(黒・無地)を着用しても良い。卒業証書授与式においては着用しない。
◆男子
ベルトは腰骨の上で留める。ベルトをゆるめたり、ホックをはずすなどの着崩しをしない。ベルトの色は、黒か茶とし、バックルは華美でないものとする。
◆女子
スカート丈の基準は、膝の中央とする。腰で折ったり、ベルトで固定したりしない。
◆共通
靴は、革靴(ローファー型、ヒールは3cm以内)、もしくは白・黒・紺・グレー・茶系の運動靴とする(くるぶしが出るタイプのもの)。靴ひもの色についても同様とする。
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髪型忠海竹原市県立
◆男子
・髪留め等は使用しない。
・ムース・ワックス等をつけない。
◆女子
・髪留めを使用する場合、装飾性のあるピンや髪ゴムを使用しない。色は黒・紺・茶を使用する。ピンは自然な流れで留める。束ねる場合は、耳より下で束ねる。
◆共通
・染色、脱色、パーマ、極端な変形は禁止する。
・地毛について考慮を要する場合、入学時に申し出ること。
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化粧・装身具忠海竹原市県立
◆ピアス、ネックレス、指輪等の装飾品は着用しない。
◆化粧(色つきリップ、日焼け止めも)、マニキュア、カラーコンタクトは禁止する。
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御調(尾道市/県立)
(参考資料:生徒指導規程、服装・生活に関する規定)-
服装御調尾道市県立
清潔な身だしなみにし、制服を正しく着用し、つぎの本校の規定に沿うこと。
◆男子
・本校規定のブレザー、スラックス、カッターシャツ、ネクタイを着用する。(改造した服装は不可)
・インナーは、無地を基調とした派手でないものを着用する。(ハイネック不可)
・冬期のベストまたはセーターは、本校規定のものを着用する。
・ソックスの色は、白・黒・紺・灰色を基調としたものとする。
◆女子
・本校規定のブレザー、スカート、ブラウス、セーターまたはベスト、リボンを着用する。(改造した服装は不可)
・インナーは、無地を基調とした派手でないものを着用する。(ハイネック不可)
・ソックスの色は、白・黒・紺を基調としたものとする(ルーズソックスは不可。)ストッキングは黒またはベージュとし、模様のあるものは不可。
◆その他
・冬期における防寒着は男女ともに本校指定のコートとする。
◆上履きは本校指定のもの。下履きは運動靴または革靴で派手でないもの。ハイカットは禁止。(かかとを踏んではならない)
【規定】
◆上着(男女):本校指定服。
◆ズボン(男):本校指定服。(ずらさない)
◆スカート(女):本校指定服。(膝頭が隠れる程度の長さ)
◆カッターシャツ(男):本校指定服。(出さない)
◆ブラウス(女):本校指定服。(出さない)
◆ネクタイ・リボン(男女):本校指定服。
◆ベスト・セーター(男女):本校指定服。
◆靴下・ストッキング(女)・インナー(男女):靴下は、白・黒・紺・灰色を基調とする。ルーズソックスは禁止。(女)ストッキングは黒または肌色とし、模様のあるものは不可。インナーは、無地を基調とした派手でないものを着用する。(ハイネック不可)
◆ベルト(男):黒・茶で派手でないもの。(穴が全て開いているものは不可)
◆靴(男女)運動靴(白・黒・紺基調):または革靴で派手でないもの。かかとを踏んではならない。ハイカットは禁止。
◆上履き(男女):本校指定のもの。
◆防寒コート(男女):本校指定服。(中学時の雨合羽も使用できる)マフラー・手袋は校舎内で着けない。
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髪型御調尾道市県立
◆頭髪は清潔にし、パーマ・カール等の変形及び染色・脱色は禁止。眉ぞり・そりこみ等は禁止。整髪料はつけない。
【規定】
◆清潔にし、パーマ・カール等の変形及び変色は禁止。眉毛そり。そりこみ等は禁止。整髪料はつけない。前髪は目にかからない程度。一部を極端に長くしたり、短くしたりしない。
◆(男)側面は耳にかからない程度。後髪は襟につかない程度。
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化粧・装身具御調尾道市県立
◆化粧、装身具(指輪、ネックレス、ピアス、イヤリング、ミサンガ、ブレスレット等)は不可。(付けない。穴をあけない)
【規定】
◆化粧(男女):―切しない。(化粧は落とさせる。アイプチ、カラーリップ含む。)
◆装身具(ピアス、カラーコンタクト、ミサンガ等)(男女):付けない。穴をあけない。
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世羅(世羅町/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装世羅世羅町県立
【指導内容】
◆スカートの折り曲げ、短いスカート
◆シャツ出し
◆ズボンの腰ばき
◆規定以外のセーター着用、セーターのはみ出し
◆制服の加工
◆その他
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髪型世羅世羅町県立
【指導内容】
◆サイドのみの刈り上げ・ツーブロック
◆髪の長さ(目にかからない(男女)/襟・耳にかからない(男子))
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化粧・装身具世羅世羅町県立
【指導内容】
◆化粧
◆マニキュア
◆ピアス(ピアスのための穴を開けることも対象とする)
◆指輪等の装飾品
◆カラーコンタクト
◆眉剃りや眉の毛抜き、極端に細い眉
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装松永福山市県立
校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用すること。
◆詰襟・スラックス:学校指定のものに限る。
①丈、形等の改造は禁止する。(改造した場合は改善もしくは再購入すること。)
②襟に校章(左)をつける。
③制服の下にフード付の服やハイネックのシャツ等の襟から出るような服を着用することは禁止する。
④カッターシャツは学校指定のものに限る(白地であっても指定外は禁止)。
⑤コートは学校指定のものとし、冬服着用時のみの使用とする。
⑥腰履き、ボンタンズボン等は禁止する。
◆セーラー服:学校指定のものに限る。
①丈、形等の改造は禁止する。(改造した場合は改善もしくは再購入すること。)
②スカーフを必ず着用すること。
③セーラー服の下に、襟付きのシャツ、フード付のものは禁止する。ただし、防寒等のため胸元に上記以外(ハイネック等)のシャツが出る場合、その色は白、紺等の地味な色のものとする。
④コート、カーディガンは学校指定のものとし、冬服着用時のみの使用とする。防寒のため下に重ね着をする場合、その服の色は黒・紺色のものとする。
⑤スカート丈は、ひざ頭中心がかくれる程度の長さとする。
◆靴、靴下等
①靴は、派手でない運動靴又は黒のローファーとする。
②靴下は、男女とも無地、白、黒、紺色のものとする。ストッキングを履く場合は、ベージュまたは黒の無地に限る。ルーズソックス、レッグウオーマー等は禁止する。
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髪型松永福山市県立
社会の一員としてふさわしい、高校生らしいものとし、次のことを禁止する。
◆頭髪については高校生らしい清潔感のあるものとする。ツーブロック、モヒカン等の極端な髪型は禁止する。エクステ等も禁止する。
◆頭髪は染色、脱色せず、自然のままで生活すること。
◆染色、脱色については、随時、改善指導をおこなう。(アイロン、パーマ等による変色についても同様に指導を行う。)
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化粧・装身具松永福山市県立
次のことを禁止する。
◆化粧類(マニキュア等も含む)
◆装飾品(ピアス、ネックレス、指輪、カラーコンタクト等)
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装沼南福山市県立
服装は態度とともに人の品位を表すものであるから、常に端正で清潔にし、みだりに華美と流行を追わないようにする。本校生徒としての自覚をもち、常に正しい着こなし(いつでも面接にいける服装)をする。
◆男子、女子ともに本校規定の制服を着用し、天候と体調に合わせて、適切な服装を選択すること。ただし、式典及び進学、就職試験等に臨む場合、その場にふさわしい服装を指定する。
◆着こなしについて
・上着を着用する場合は、すべてのボタンを留めること。
・シャツのボタンは第1ボタン以外はすべて留めること。
・スラックスのベルトを腰より低い位置に締めないこと。また、スカート丈は膝頭の中心より長くすること。
◆履物について
・通学時は、革靴(黒・茶)または運動靴(華美でないもの)とする。
・ソックスは黒、紺、グレー、白で柄のないものとする。
・ストッキング、タイツは黒、ベージュの無地のものとする。
・ルーズソックス、レッグウォーマー等は着用しないこと。
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髪型沼南福山市県立
◆社会の一員としてふさわしい、高校生らしい髪型(いつでも面接にいける髪型)にすること。
◆特異な髪型(パーマネント、人エウェーブ、エクステンション、そり込み、ツーブロック、ソフトモヒカン等)及び染色、脱色はしないこと(ヘアーアイロン、ドライヤーのかけすぎで変色した場合も含む)。
◆違反があった場合、指定した期日までに改善すること。改善なく登校した場合は特別指導(再登校指導または一日別室反省指導)を行う。
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化粧・装身具沼南福山市県立
ファンデーション、マスカラ、口紅(色つきリップも含む)等の化粧はしないこと。
ピアス・透明ピアス等、アクセサリー類はつけないこと。
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府中(府中市/県立)
(参考資料:生徒心得)-
服装府中府中市県立
「ハイスクールライフ」に記載された服装・頭髪規定を守り、府中高生として正しい身だしなみを保つよう努める。
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髪型府中府中市県立
「ハイスクールライフ」に記載された服装・頭髪規定を守り、府中高生として正しい身だしなみを保つよう努める。
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化粧・装身具府中府中市県立
「ハイスクールライフ」に記載された服装・頭髪規定を守り、府中高生として正しい身だしなみを保つよう努める。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装油木神石高原町県立
校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用すること。ただし、特別の事情があって、この規定以外のものを着用する場合は、学校の許可を得ること。
◆冬服
本校規定のブレザー(記章を所定の位置につける)・男子スラックス、女子スカート、女子スラックス・シャツ(長袖)・ネクタイ・ニットベスト(又はニットセーター)
◆夏服
本校規定のシャツ(半袖又は長袖)。男子スラックス、女子スカート、女子スラックス
◆衣替えは6月1日、10月1日とする。(気候により、移行期間を設ける)移行期間中は、ニットベスト・ニットセーター着用での学習活動及び登下校を認める。
◆その他
・男子スラックス・女子スカート・女子スラックスの改造は認めない。女子のスカートは膝頭が隠れる長さで着用すること。
・靴下は白・黒・紺を基調としたものとする。ストッキングは黒・紺・肌色の無地のものとする。
・靴は黒の革靴又は、スポーツシューズ(体育時に使用できるもの)とする。
・上履きは規定のスリッパとする。
・冬季は手袋、マフラー及び無地のオーバー、ジャンパーなど高校生に相応なものに限り通学時の防寒着として着用してもよい。学習活動での着用は認めない。
・違反した場合、特別指導もありうる。
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髪型油木神石高原町県立
社会の一員としてふさわしい、高校生らしい髪型とし、次のことを禁止する。
◆特異な髪型(パーマ、アイロン、そり込み、カール等)
◆染色・脱色
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化粧・装身具油木神石高原町県立
化粧・装飾・装身具については、次のことを禁止する。
◆化粧
◆ピアス(プラスチックを含む)、指輪、ネックレス、ブレスレット、サングラス、カラーコンタクト等の装身具
◆眉毛のそりおとし
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上下(府中市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装上下府中市県立
【制服(冬服)】
◆男子
・規定のブレザー
・規定のカッターシャツ
※ブレザーのボタンを留める。(1つ以上)
※カッターシャツの第1ボタンまで留める。
◆女子
・規定のブレザー
・規定のブラウス
※ブレザーのボタンを留める。(1つ以上)
※ブラウスの第1ボタンまで留める。
【制服(夏服)】
◆男子
・規定のカッターシャツ(半袖、長袖)
※カッターシャツの第1ボタンまで留める。
◆女子
・規定のブラウス(半袖、長袖)
※ブラウスの第1ボタンまで留める。
【ベスト・カーディガン】
・規定のベスト・カーディガン
【ネクタイ・リボン】
◆男子
・規定のネクタイ
冬服…着用
夏服…着用しなくてもよい。
◆女子
・規定のリボン
冬服…着用
夏服…着用しなくてもよい。
【ズボン・スカート】
◆男子
・規定のズボン
※シャツの裾は、ズボンの中に入れること。
※ズボンは腰骨の高さとする。
◆女子
・規定のスカート
※ブラウスの裾は、スカートの中に入れること。
※スカートの長さは膝頭とする。
【ベルト】男子
・黒色のベルト
※2つ穴ベルトなどのファッション性の高いベルトの着用は禁止する。
【靴下】
◆男子
・白、黒、紺系(ワンポイントは可)
◆女子
・白、黒、紺系(ワンポイントは可)
・タイツは黒、紺、ベージュ
【履物】
・運動靴又は、黒色か茶色の革靴
※サンダルの履物は禁上する。
※校舎内では、規定の上履きを使用すること。
※靴箱は所定の箇所に入れること。
【防寒着】
・華美でないものとする。
※防寒着はブレザーの上に着用する。ただし、校舎内では着用しない。
※パーカーはブレザーの下に着用しない。
【肌着】
※首元、袖口、裾から出さない。
※白色無地のものが望ましい。
①衣替えについては、天候を考慮し、その都度期間等を示す。
②特別な事情で一定期間規定の服装ができない場合は、異装届を提出し許可を得る。(要保護者印)
③ルーズソックスは禁止する。
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髪型上下府中市県立
パーマ、染髪、脱色など、頭髪の加工、極端な頭髪の変形は禁止
※違反があった場合は、原則期間を定めて改善指導を行い、保護者に連絡をする。期間内に改善ができなかった場合は、別途指導を行う。改善指導のうち、黒染め指導の場合、経過を見ながら継続して黒染め指導を受ける。場合によって、頭髪の改善ができない場合(頭髪の変形等)は、経過観察とする。
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化粧・装身具上下府中市県立
装身具等の禁止
◆ピアスの穴あけ。装着
◆イヤリング、ネックレス、カラーコンタクト、付け爪等の装身具
◆口紅、マスカラ等の化粧類
※違反があった場合は、反省文指導とし、保護者へ連絡する。
※物品はその場で預かり、反省文指導終了後、本人に返却する。ただし、同様のことを繰り返した場合は別途指導を行う。
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-
(参考資料:生徒指導規程)
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服装三次三次市県立
服装について、制服の規定は次のとおりとする。
【男子冬服】
①左襟に本校襟章
②黒の詰め襟型標準学生服
・学生服の下は指定長袖カッターシャツ(左袖に中高共通シンボルロゴマーク刺繍入り)
・上衣丈は直立して指の付け根まで
・後ろ・横の割れていないもの
・前後・袖口がファスナーでないもの
・袖口とポケットラインはストレート
③本校校章(高校)入り金ボタン大(前5個)
④本校校章(高校)入り金ボタン小(袖2個)
⑤上衣左裾裏に校章マーク入り
⑥ズボン右前裏に校章マーク入り
⑦上衣と同色のズボン
・ストレートで裾幅は標準的な20~27cm
・ベルト着用(穴は1列、黒の単色で華美でないもの)
⑧本校指定中高共通シンボルロゴマーク入りの靴下
⑨本校指定の黒の革(本革)靴
B:シャツ出しは認めない
D:ズボンの腰履き禁止。裾は引きずらない
【女子冬服】
①紺の標準セーラー服
・セーラー服の下は白、黒、紺、グレーの無地
・防寒着として本校指定のカーディガン(左袖に中高共通シンボルロゴマーク刺繍入り)の着用を認める(冬服移行日~3月31日)【任意】
②左胸に本校胸章(高校)
③白のセーラータイ
④上衣左裾裏に校章刺繊入り
⑤上衣と同色のスカート
・ひだ数28本
⑥スカート裾に校章刺繍入り
⑦スカート丈は直立して膝皿下
⑧ストッキングは黒、紺、肌色(冬服移行日~3月31日)【任意】
⑨本校指定中高共通シンボルロゴマーク入りの靴下
⑩本校指定の黒の革(本革)靴
【男子合服】(着用は任意)
①指定長袖カッターシャツ
・カッターシャツの下に着るインナーは白無地
②左袖に中高共通シンボルロゴマーク刺繍入り
③ベルト着用(穴は1列、黒の単色で華美でないもの)
④ズボン右前裏に校章(高校)マーク入り
A:第1ボタンのみ外すことを認める
B:腕まくり禁止
C:シャツ出しは認めない
D:シャツ袖ロボタンは留める
【女子合服】(着用は任意)
①指定長袖オープンブラウス
・オープンブラウスの下に着るインナーは白無地
②左袖に中高共通シンボルロゴマーク刺繍入り
③スカート裾に校章(高校)刺繍入り
A:腕まくりは禁止
B:シャツ出しは認めない
C:ブラウス袖ロボタンは留める
【男子夏服】
①指定半袖オープンシヤツ
②左袖に中高共通シンボルロゴマーク刺繍入り
③ベルト着用(穴は1列、黒の単色で華美でないもの)
④ズボン右前裏に校章(高校)マーク入り
【女子夏服】
①指定半袖オープンブラウス
・オープンブラウスの下に着るインナーは自無地
②左袖に中高共通シンボルロゴマーク刺繍入り
③スカート裾に校章(高校)刺繍入り
移行期間の服装について、次のとおりとする。
【冬服期間】防寒着について
◆防寒着(マフラー・手袋を含む)については、登下校中に着用することとし、原則、校内では着用しない
◆本校指定のカーディガンは、登下校のみならず、校内において着用を許可(冬服移行日~3月31日)する
◆登下校の際、準備室など入室する場合は、礼儀として防寒着(本校指定のカーディガンを除く)を脱ぐ
◆カーディガンの重ね着はしないこと
◆本校指定以外で許可できる防寒着
・華美でないジャンパー・ウィンドブレーカー・マフラー・手袋類
・ダッフルコート・ハーフコート
・部活動で使用しているジャンパー類
◆許可できないもの
・皮革製・ジーンズ製のジャンパー類
・セーター・ベスト・トレーナー・ロングコート
【合服期間】(着用は任意)
◆指定長袖カッターシャツ(オープンブラウス)の袖口のボタンはとめ、腕まくりはしない
◆指定長袖オープンブラウスの上に、本校指定のカーディガンを着用しないこと
◆カッターシャツ(オープンブラウス)の下に着るインナーは、白無地とする
【夏服期間】
◆指定半袖オープンブラウスの上に、本校指定のカーディガンを着用しないこと
◆冷房対策で温度調整が必要な場合は、教室内のみ指定カーディガンを着ることができる
◆カッターシャツ(オープンブラウス)の下に着るインナーは、白無地とする
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髪型三次三次市県立
【男子】
A:パーマ・染色・脱色・その他みだりに技巧を施すこと、長髪及び奇抜な髪型は禁止(眉にも手を加えない)
【女子】
A:パーマ・ウェーブ染色・脱色・エクステ等禁上
◆頭髪については、清潔、端正にし、パーマ・ウエーブ・染色・脱色。その他みだりに技巧を施すことを禁止する。髪型は、顔が隠れない自然な髪型にする。男子は長髪及び奇抜な髪型(リーゼント、オールバック、モヒカン、サイドや後ろを極端に刈り上げたツーブロック等)は禁止する。女子で髪を結ぶ場合、耳のトップラインから下で1つか2つに結う。なお、髪留めのゴムやピンは派手なものを使用しない。
◆改善が見られない場合、再登校指導(一旦帰宅し直して登校)とする。
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化粧・装身具三次三次市県立
【男子】
C:爪は短く清潔に(マニキュア禁止)
【女子】
B:ピアス等装飾品の着用禁止。化粧禁止(眉にも手を加えない)
C:爪は短く清潔に(マニキュア禁止)
装飾品について
◆ピアス(プラスチックを含む)・指輪・ネックレス・ブレスレット(ミサンガ)等の装飾品の着用は禁止とする。
◆使用している場合はその場で没収し、学校で預かる。
化粧等についての規定
◆化粧は禁止とし、化粧をしている場合はただちに落とす(リップクリーム、日焼け止めは透明のもののみ可)。
◆眉に手を加えること、マニキュアをすることは禁止する。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装庄原格致庄原市県立
◆男子の服装について
①基本的な事項について
・制服の変改造は認めない。
・ズボンの「腰ばき」・「シャツ出し」は認めない。ズボンのホックを留めること。
・シャツの下にTシャツ等の着用を認めるが、シャツの色は、白・黒・紺・グレー色とし、赤・青・オレンジ等華美な色は認めない。また、文字や「ロゴマーク」入りのシャツも認めない。
・防寒衣・防寒具・帽子等の着用は、登下校のみとする。
②冬服について
・期間は、10月1日~5月31日とする。
・本校指定のブレザー・ズボン・シャツ・ネクタイを着用する。長袖シャツの、袖口のボタンを留めること。
・制服の下部、袖からセーターを出してはならない。
③夏服について
・期間は、6月1日~9月30日とする。
・シャツは、本校指定の半袖シャツとし、ネクタイは着用しない。また、シャツの第2ボタン以降は外してはならない。
・半袖シャツの着用を原則とするが、風邪等で長袖シャツを着用したい場合は、その旨を担任・生徒指導部へ申し出ること。その場合、長袖シャツの袖ロボタンは留めること。
◆女子の服装について
①基本的な事項について
・制服の変改造は認めない。
・入学時の1年生女子のスカート丈採寸位置は、「膝蓋骨中央」とする。
・成長により、スカート丈が変化する、「膝蓋骨中央」より、上・下それぞれ5cmまでは認める。
・スカートのウエストを折って着用することは認めない。
・常に、スカートのウエスト・裾の2ヶ所に刺繍してある、「校章」が確認できる状態で着用すること。
・卒業生等からのスカートの譲受は認めるが、スカート裾の「校章刺繍」が確認できる状態で着用すること。なお、「校章刺繍」が無い場合は、業者に依頼し刺繍を施すこと。
・「シャツ出し」は認めない。
・セーターを着用する時は、リボンを着用すること。
・シャツの下にTシャツ等の着用を認めるが、シャツの色は、白・黒・紺・グレー色とし、赤・青・オレンジ等華美な色は認めない。また、文字や「ロゴマーク」入りのシャツも認めない。
・防寒衣・防寒具・帽子等の着用は、登下校のみとする。
②冬服について
・期間は、10月1日~5月31日とする。
・本校指定の、ブレザー・スカート・シャツ・リボンを着用する。長袖シャツの、袖口のボタンを留めること。
・制服の下部、袖からセーターを出してはならない。
③夏服について
・期間は、6月1日~9月30日とする。
・シャツは、本校指定の開襟半袖シャツとし、リボンは着用しない。
・開襟半袖シャツの着用を原則とするが、風邪等で長袖シャツを着用したい場合は、その旨を担任・生徒指導部へ申し出ること。その場合、長袖シャツの袖ロボタンは留めること。
④女子スカート丈の規程について
◆制服の移行期間について
①夏服への衣替えは6月1日とするが、基準日の前後2週間程度を移行期とする。
・暑い日は、各自の判断でブレザーをとることを認める。
・ブレザーを着ていなくても、ネクタイ・リボンを着用する。
・長袖シャツの袖ロボタンは留め、袖を折り曲げてはならない。
・体調不良などでブレザーを着用したい場合は、担任及び生徒指導部へ申し出ること。
②冬服への衣替えは10月1日とするが、基準日の前後2週間程度を移行期とする。
・体調不良などで、ブレザー・セーターを着用したい場合は、担任及び生徒指導部へ申し出ること。
・ブレザー・セーターを着用している場合は、ネクタイ・リボンを着用する。
・長袖シャツの袖ロボタンは留め、袖を折り曲げてはならない。
◆セーターについて
①セーターは、学校指定を着用すること。指定外のカーディガン等は認めない。
◆極寒時の服装について
①華美でないコート・ジャンバーの着用を認める。
◆異装届について
①やむを得ない理由により、本校の規定以外の服装を着用する場合は「異装届」を提出すること
◆通学靴について
①靴は男女とも、学校指定の「黒色の革ローファーシューズ」とする。
②雨・雪の日は、華美でない長靴・ブーツ等を履くことを認める。なお、天気が回復しだい、学校指定の通学靴で通学すること。
◆ソックスについて
①ソックスは白・黒・紺・グレーの無地のものを着用すること。
②また、上記の色で、次の範囲内であれば認める。
・両サイドのワンポイントのものは認める。
・足首上側ツーラインは認める。但し、ラインの幅は1cm以下であること。
・足先ワンラインは認める。但し、ラインの幅は1cm以下であること。
③女子のルーズソックスは禁止とする。
◆シューズについて
①シューズ(令和元年度まではスリッパ)は、本校指定のものを使用すること。なお、学年により指定色がある。
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髪型庄原格致庄原市県立
◆パーマ、脱色、染色、編み込み、頭頂部付近で髪を結ぶこと、化粧、装飾品等は一切禁止する。
◆「ツーブロック」等、特異な髪型は認めない。
◆なお、先天的な髪質・色の場合は、入学時に証明書を提出し、申し出ること。
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化粧・装身具庄原格致庄原市県立
化粧、装飾品等は一切禁止する。
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東城(庄原市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装東城庄原市県立
服装や身だしなみは、高校生としての品位を保ち、清潔であること。学校内はもちろん登下校時(長期休業中も含める)においても、社会の一員としての自覚を持ち、規定を遵守すること。
【服装】
本校指定の制服を正しく着用すること。
◆ブレザー、ズボン(男子)・スカート(女子)、カッターシャツ(半袖・長袖)、ネクタイ(男子)・リボン(女子)、ベスト、セーター、上履き(学年別):学校指定
◆通学用靴(黒):本校指定靴(ローファー革靴)とする。同型であれば他の靴でもよい。積雪等悪天候時には他の靴(長靴等)を認めるがその際は、華美でないもので安全性の高いものであること。
◆ソックス(白、黒、紺、グレー):ソックスは指定色で無地単色であること。ただし小ワンポイントは認める。(ライン等不可)
◆ベルト(男子):華美でないもの。必ず着用
◆ストッキング(女子):黒、肌色。模様不可
◆下着(シャツ)白、肌色(無地):下着は襟、袖からはみ出ないこと。特に夏服時はシャツから透けて他色が見えないこと。ただし小ワンポイントは認める。
◆防寒具:華美でないもの。冬期のみ
【着用期間等について】
◆4月1日~5月31日冬服:ブレザー、シャツ、ネクタイ・リボン、セーター・ベスト
◆6月1日~6月30日夏移行期:シャツ(ネクタイ・リボンなし)※ブレザー不可、セーター・ベスト可
◆7月1日~8月31日夏服:シャツ(長袖・半袖)のみ(ネクタイ・リボンなし)
◆9月1日~9月30日冬移行期:シャツ(ネクタイ・リボンなし)、※セーター・ベスト可
◆10月1日~3月31日冬服:上記冬服時同様
※移行日を変更する際は別途連絡する。
※移行期にセーター・ベストを着用する際はネクタイ・リボンを着用すること。冬期期間中、校内でブレザーを脱ぐことがあってもよいが、登下校時は着用すること。また、全校集会や式典のときは必ず着用すること。
◆特別な事情などにより定められた服装ができないときは、担任を経て届け出ること。(異装届)
【身だしなみ】
制服を正しく着用し、高校生としての身だしなみを整え、次のことを守る。
◆カッターシャツをズボン・スカートから出さない。
◆ズボンをずらして履いたり、スカートを折り曲げない。(スカート丈は膝頭までとする)
◆ネクタイ、リボンは学校指定(ワンタッチ式)のものを着用する。
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髪型東城庄原市県立
頭髪は生来の状態で、常に清潔で、簡素を旨とし、端正に保つよう留意し、次のことを守ること。
◆脱色、染色やパーマ等の加工は禁止とする。
◆極端な刈上げや剃込み、アンバランスなカットのような特異な髪型にしないこと。(リーゼント、モヒカン、ツーブロック等)
◆整髪料(ワックス、スプレー等)を使って加工をしないこと。
◆ヘアーアイロンやドライヤー等の使用により変色した場合は元の色に戻す。
頭髪について特別な事情があるとき(髪質、色)は、入学時に学校に申し出ること。(頭髪申請書)
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化粧・装身具東城庄原市県立
◆化粧、マニキュア等の装飾は禁止とする。(色付きリップクリームを含む)
◆ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、サングラス、カラーコンタクト等の装飾品・装身具の使用は禁止とする。
◆男子は髭を伸ばさない。
◆女子の髪留めは華美でないものにする。
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瀬戸田(尾道市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装瀬戸田尾道市県立
◆服装は、常に清潔質素であり、品位を失わないように心がけ、本校所定の制服を着用すること。
◆上履き・下履きは、はっきり区別して、校舎内ではスリッパを用いること。上履きは、本校指定のものを使用する。
◆特別の理由で正規の服装が出来ないときには「異装許可願」を提出し許可を得ること。
<ブレザー、スラックス、スカート、シャツ・ブラウス、ベスト、セーター、ネクタイは、いずれも本校指定のものを改造・装飾することなく着用する>
①スカート丈はひざ丈とする(膝蓋骨の中心が確実に隠れる長さ)。
②腰パン、シャツ出しは服装違反とする。
③スカートの下へのジャージ・ハーフパンツの着用は禁止する(預かり指導)。
く着用期間>
原則として夏服は6月~9月、冬服は10月~5月とするが、気候等を考慮して別途指示する。
【冬服規定】
男子:長袖シャツ+ブレザー、指定のベスト・セーター可、ネクタイ着用
女子:長袖ブラウス+ブレザー、指定のベスト・セーター可、ネクタイ着用
①登下校時は指定のウインドブレーカーやマフラー等を着用してよいが、校舎内での着用は禁止。
②その他の寒さ対策として、指定のベスト・セーターの着用を認める。指定外のベスト・セーター・トレーナー等は、その場で預かり指導とする。女子は黒タイツを履くことを許可する。
【夏服規定】
男子:半袖シャツ、半袖シャツ+ベスト(セーター)、ネクタイ不要※着用してもよい
女子:半袖ブラウス、半袖ブラウス+ベスト(セーター)、ネクタイ不要※着用してもよい
①登下校時や冷房運転で教室が寒い場合は、指定のベスト・セーターの着用を認める。
②半袖で過ごすことができない生徒は、移行期間中に必ず「異装許可願」(初回は医師の診断書等を添付)を提出し許可を得る。長袖を着用する場合は、必ずネクタイを着用すること。
③シャツ・ブラウスの下は、派手でない単色の、絵・字・模様等が写らない下着を着用すること。
【靴下】※裸足は禁止
男子:白・黒・紺・灰色の単色で、くるぶし以上が隠れるもの
女子:白・黒・紺の単色で、くるぶし以上が隠れるもの
※ワンポイントや若干のライン入りは認める。ルーズソックスなどは禁止
【ベルト】
男子はベルトを着用すること。ベルトは黒・紺・茶の単色とし、華美な装飾のないものとする。
【靴】
運動靴または黒・茶の革靴を着用する。
※ハイカットブーツ、ムートンブーツ、ボアブーツ、クロックスなど、上記以外は禁止する。
◆主たる通学用カバンとして、紙袋類は認めない。
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髪型瀬戸田尾道市県立
◎禁止事項
◆染髪、脱色、パーマ・カール・アイパー等、エクステ・ウイッグ等を付けること。
◆極端な長髪にすること。
◆髭をのばすこと。眉毛を細く剃ったり、剃り落としたりすること。
◆ツーブロックや、そり込みを入れる等。
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化粧・装身具瀬戸田尾道市県立
◆指輪、ピアス(透明ピアスを含む)、ネックレス、ブレスレットなどのアクセサリーを身につけてはならない。
◆口紅・カラーリップ、アイシャドー、アイライン、マニキュア等、化粧は一切禁止する。
◆カラーコンタクトの使用は禁止する。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装賀茂北東広島市県立
【指導項目】
◆シャツ出し、ズボンのホック外し(腰パン)
◆スカートの長さ(スカートを折る・切る)※スカートの長さは、膝の裏の肉割れ線が隠れる程度の長さとする。
◆袖のボタンを外す、襟元や袖口から肌着やTシャツを出す、靴のかかとを踏むなど
◆指定外のセーターやカーディガン・ジャンパーなどの着用
◆違反肌着(指定外の色、プリントTシャツ)の禁止※インナーシャツは、白・黒・グレー・ベージュの無地のもので襟元や袖口から出ないように着用する。
◆ブレザーの上着のボタンを止めていない(※ボタンは2つ以上留める)
◆冬季の防寒用のタイツの着用※タイツの色は、黒色の柄なしのものとする。
◆靴下※指定ソックス又はそれと同等のものを着用すること(色は、男子:白、女子:紺の無地のもので、長さは右図参照とする。)
【登下校時の服装について】
◆指定の制服・革靴(指定運動靴)を着用し、指定鞄(黒色)又は華美でない鞄を使用するものとする。
◆冬季の防寒着は、以下のものの着用を認める。
①学校指定のコート②市販の黒または紺色の単色のコート③部活動指定のもの
登校後は、指定のハンガーにかける。また、手袋、マフラー等の防寒具は華美でないものに限る。
◆休日の部活動の練習や大会にかかる登下校時の服装は、部活動顧問の指示に従うこと。
◆指定された日までに改善できていない場合は、帰宅改善指導を実施する。
※帰宅改善指導…改善のために帰宅し、違反を改善し登校し、再チェックを受ける。
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髪型賀茂北東広島市県立
【指導項目】
◆染色、脱色(過度のドライヤー、ヘアーアイロン使用による色落ちも含む)、パーマ、エクステンション(付け毛)
◆特異な髪型(モヒカン、ツーブロック、剃り込み)などの頭髪違反をした場合
※教員が、面接試験においてふさわしくない髪型と判断したものを特異な髪型とする。
◆黒染めの色落ち、カール、男子のえり足を伸ばすなどの違反をした場合
※髪の長さは、気をつけの姿勢でカッターシャツの襟に後ろ髪がかからない、横髪は耳にかからない、前髪が目にかからない程度とする。
◆整髪料の使用
◆地毛の色やくせ毛等については、入学当初に申し出て「頭髪等に関する届」を提出する。以後、毎年度初めに「頭髪等に関する届」を提出する。
◆指定された日までに改善できていない場合は、帰宅改善指導を実施する。
※帰宅改善指導…改善のために帰宅し、違反を改善し登校し、再チェックを受ける。
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化粧・装身具賀茂北東広島市県立
◆化粧(マスカラ、アイライン、アイプチ、メザイク、マユ毛を描く。抜く・剃るなど)
◆ピアス、ネックレス、指輪、ブレスレット等のアクセサリーや派手な色やくちばし型の髪留め
◆爪(長さ、マニキュア等)
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日彰館(三次市/県立)
(参考資料:生徒指導規定)-
服装日彰館三次市県立
★本校所定の制服を着用すること。
★スカート丈については、膝がかくれることとします。
★ズボンずらし、ボタンはずし、シャツ出し等は禁止します。
★通学靴は、コインローファー(靴ひものない革靴)の黒色とします。メーカーは問いません。
★靴下の色は、白か黒か紺色のいずれか一色とし、柄は小さなワンポイントまでとします。ストッキングはベージュ・黒・紺色とします。ソックスの長さはくるぶしより10cm程度のものとします。ルーズソックス・くるぶしソックス等は禁止します。
★下着の色(上半身)は白を基調とする無地とします。なお、制服からはみ出るような着用は禁止します。
★男子は、冬服期間は指定されたネクタイの着用をします。
★学校指定のセーターを着用する際は、袖や丈が上着からはみ出ないようにします。また登下校時にはセーターは必ず上着の下に着用し、セーターを上着代わりにすることは禁止します。
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髪型日彰館三次市県立
★頭髪については、パーマネント(ストレートも含む)・モヒカン・ツーブロック・エクステンション等は禁止します。染色・脱色は禁止します。スプレーおよびワックス等の使用は禁止します。髪をまとめる場合は、黒・茶又は紺のゴムを使用(シュシュは禁止)します。ポニーテール・おだんご・編みこみ等は禁止します。
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化粧・装身具日彰館三次市県立
★装飾品の着用は一切禁止します。
★化粧・まゆげ変形・アイプチ・カラーコンタクト(それに類したもの)等は禁止します。また、色のついたリップクリームは禁止します。
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黒瀬(東広島市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装黒瀬東広島市県立
【制服】
◆服装は心の状態や自分と社会との関係を表すものである。校内外の学習活動及び登下校(週休日、休日および長期休業中も含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用すること。
・冬服:学校指定の制服・長袖カッターシャツ、男子は学校指定のネクタイ、女子は学校指定のリボンを着用すること。ハイネックの下シャツを着用してはならない。
・夏服:学校指定の制服・半袖開襟シャツを着用すること。下シャツとして、単一白色シャツを着用すること。女子の場合は、単一黒色も可。
◆着用期間は、約2週間の移行期間を設けた後、完全移行とする。期間については別途指示する。移行期間の際は、冬服時におけるブレザー未着用を認める。
◆授業時間、休憩時間、登下校も含めて服装違反をした場合、生徒は連絡票を受け取り、放課後生徒指導室で指導を受ける。(担任は該当生徒と同行する。)
服装違反とは、第7条から第13条に定めるものの違反、制服でないものの着用、制服の変形、冬服時のネクタイ・リボンの未着用(第一ボタンを外す)、シャツ出し、ズボンずらし、スカート折上げ、女子のジャージ着用(ハーフパンツのはみ出し)、靴かかと踏み、夏服時における色・柄の下シャツ・下シャツ未着用、セーターの上着からのはみ出しなどとする。
【靴】
男女とも白を基調とした運動靴、または黒色のローファーとする。
◆靴の踵を踏みつぶしての使用は認めない。(服装指導の対象とする。)
◆靴ひもは白色とする。
【ソックス】
◆男子は白、くるぶしの上部5cm以上のソックスを着用する。ショトソックス、スニーカーソックスは禁止とする。女子は学校指定の紺ソックスを着用する。(2、3学年)
学校指定の紺ソックスを着用する。(1学年)
◆女子は肌色のパンティストッキングを着用してもよい。また、冬服より肌色・黒のタイツを着用してもよい。
ただし、学校指定の靴下を一番上に着用すること。黒のタイツの使用期間は11月1日から3月31日までとする。ただし、黒のタイツの卒業式・卒業式予行での着用は不可とする。
【ベルト】
色は黒、茶、紺、グレーのものとする。華美でないものを着用する。
【コート・セーター等】
◆コートについては、男女とも学校指定のものを着用すること。
◆セーターについては、平成31年度入学生からは、学校指定のものを着用すること。平成30年度入学生については、白、黒、紺、グレーの単色、Vネックのものを着用すること。(ワンポイントは可とするが、ラインのあるものやブレザー丈より長いものは不可とする。カーディガンも不可とする。)
◆防寒着の使用期間は11月1日から3月31日までとする。ただし、セーターの卒業式・卒業式予行での着用は不可とする。
◆手袋、マフラー、帽子は教室では身につけないようにする。
◆ひざ掛けの使用は認めない。
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髪型黒瀬東広島市県立
高校生としてふさわしい質素で清潔なものとし、次のことを禁止する。
◆パーマ(アイロン等パーマとまぎらわしいカールなども不可)
◆染色・脱色
◆特異な髪型(ツーブロック、過度な刈り上げ、そり込み、エクステ、シニョン等)
※頭髪検査の際は次を基準とする。
男子:横の髪が耳にかからない。後ろ髪が襟にかからない。前髪が眉にかからない。
女子:前髪が眉にかかる場合はピンでとめる。
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化粧・装身具黒瀬東広島市県立
次のことを禁止する。
◆口紅、色付きリップ、マスカラ、アイプチ等の化粧類
◆ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、カラーコンタクト等の装身具
◆マニキュア等の爪への装飾や刺青など皮膚への装飾
◆眉毛のそり落とし、睫毛の加工
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安芸(広島市東区/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装安芸広島市東区県立
「服装は学校指定のものとする。加工して着用することは禁止する。」
「制服は制服(正装)として着用し、高校生らしい質素で清潔な着こなしを維持する。着崩すことや指定以外のものを着用することは禁止する。」
「特別の事情により指定以外の服装を着用する場合は、『異装届』を提出し許可を得る。」
「冬服・夏服の移行期間は特に設けない。ただし、遅くとも12月までには完全に冬服に、7月までには夏服に移行する。」
◆男子
①上着・カッターシャツのボタン(長袖の袖も含む)は全てはめる。
②ズボンはベルトを正しく装着して(ヘソの位置で締める)着用する。ベルトを緩めたりホックをはずすなどして着崩すことはしない。
③ベルトは学校指定のものとし、機能を果たす長さに調節して使用する。
④長袖のシャツや下着のシャツを出すことはしない。
◆女子
①上着のボタン(夏服長袖の袖も含む)は全てはめる。
②スカート丈は上限を膝頭(膝の中央)の間に合わせる。短く見せるために「腰で折る」「ずり上げる」「ベルトで固定する」などはしない。
◆夏服
①夏服とは、原則として〔男子:半袖開襟シャツ・女子:夏服半袖(白)〕とする。
②気候や体調により〔男子:長袖カッターシャツ・女子:夏服長袖(白)〕を着用する場合、袖のボタンは全てはめる。ただし、状況(一日の中の気候の変化など)により袖を2・3回きちんと折って半袖として着用することは認める。この場合に限り、袖のボタンは外したままでもよい。
③「ボタンを外したまま」や「折らずにだらしなく捲り上げる」などは制服を着崩すこととして禁止する。冬服の袖や学校指定のセーターの袖まくりは禁止する。
◆セーター・中着
①セーターは学校指定のものとする。
②中着は学校指定のセーターとする。
③中着は襟元や袖口からだらしなく出ないように着用する。
◆防寒着
①登下校時に防寒着を着用する場合は学校指定のコートを基本とする。
②学校指定のコート以外の防寒具を着用する場合は、学校指定のコートの類似品として認められたものを許可を得て着用することができる。
③学校指定のコートの類似品として認められるものは、黒か紺で無地のコートまたは防寒具としてのジャンパー・ウインドブレーカー(黒か紺で無地、ナイロン製)とする。トレーナー・パーカー・フリース生地のジャンパーなどは学校指定のコートの類似品としては認められない。
④クラブユニフォームであるウインドブレーカーは許可を得て着用することができる。
⑤装飾が目立つ華美なものは着用しない。
◆下着
①シャツから透けて見える場合、色は白・黒・紺・灰の無地のみとする。
②下着はシャツの下や袖口から出ないように着用する。
③ハイネックのシャツは着用しない。
◆靴下
①制服を着用する場合は靴下を着用する。
②色は白・黒・紺の無地のみとする。
③踝が露出するような短いものは着用しない。
④女子でストッキング・タイツを着用する場合は黒・紺・ベージュ・白の無地のみとする。
◆通学靴
①白・黒を基調とする運動靴か黒・茶の革靴を使用する。(黒のローファーを準指定とする。)
②ハイカットや柄物、その他装飾部分が多い靴は使用しない。
③踵を踏むなど、崩して履かない。
◆通学鞄
①学校指定の鞄を必ず使用する。セカンドバックを使用する場合は華美でないものを使用する。
②鞄には所定の場所に黒のペンで丁寧に記名する。落書きや落書きとみなされる書き方はしない。
③自分の鞄と識別させるためのアクセサリーを1つ装着することは認めるが、華美なものは装着しない。
④鞄の紐を片方だけ掛けたり背負うような掛け方はしない。必要に応じてショルダーベルトを活用する
◆校内での上靴
①学校指定の上靴を使用する。
②上靴には黒のペンで丁寧に記名する。落書きや落書きと見なされる書き方はしない。
③他の者と交換して使用しない。
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髪型安芸広島市東区県立
「髪型は高校生らしい質素清潔さや真面目さ、ひたむきさが感じられるものとする。脱色・染色・パーマ等、特異な髪型をしてはならない。」
「頭髪の規程については各種の面接で通用するものを基準として定める。」
◆髪の長さ
①男子:短髪(前髪は眉毛に、横は耳に、後は襟にかからない長さ)にする。
②女子:前髪は目にかからないように顔全体を出す。目や顔の一部が隠れる場合はカットするか目立たない黒か茶のピンで留める。肩関節を結ぶラインより長くなる場合は目立たない黒か茶のゴム紐で束ねる。
◆髪型
①ツーブロック(下の部分を短くし上の部分を長くして残す髪型)や一部が長い・短い・左右非対称を形作るなど奇抜な髪型は「特異な髪型」として禁止する。つけ毛も禁止。
②ワックスやスプレーなどを使用したり、三つ編みを解いてウェーブを作るなど髪を形作ることはしない。
③女子は目や顔の一部が隠れるような髪型はしない。目や顔の一部が隠れる場合はカットするか目立たない黒か茶のピンで留める。肩関節を結ぶラインより長くなる場合は目立たない黒か茶のゴム紐で髪を束ねる。髪を束ねる時は耳より下の位置で束ねる。上部で立たせるなど不自然な束ね方や一部を残して垂らしておくことはしない。
◆髪の色
①染色・脱色など、加工して頭髪の色を変えない。染色・脱色などは長期に渡り形跡が残ることもあり、発覚した場合は厳しい対応となる。
②ストレートパーマやヘアアイロン、ドライヤーのかけ過ぎなどによって変色した場合は改善指導の対象となる。
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化粧・装身具安芸広島市東区県立
【装飾品】
「装飾品を身につけることは、学校には必要のないものとして禁止する。」
◆ピアス
①ピアスを装着することはしない。
②ピアスをつけるために耳などに穴を開けることはしない。
③穴を閉じさせないためにプラスチックなどを刺すことはしない。
◆首や耳、指、手首、足首に身につける装飾品
①イヤリング・指輪・ネックレスなどは身につけない。
②ミサンガ・数珠・パワーストーンなどは身につけない。
◆頭髪を整えるもの
①カチューシャ・ヘアバンドはしない。
②髪を束ねるリボンや華美なゴム・ヘアピンは装飾品とみなす。髪を束ねる場合は黒か茶のゴム紐のみとする。
◆その他
①カラーコンタクトやつけ毛、サングラスなどは使用しない。
②鍵やチェーンベルトなどを制服の表面にぶらさげたり、長財布などをポケットからはみ出して装着することはしない。
③その他装飾品と見なされる行為が発生した場合は、適宜指導内容を決定し通知する。
【化粧】
「化粧及び化粧として粉飾するような行為は禁止する。」
◆化粧および粉飾、整形
①ファンデーション・マスカラ・アイプチ・カラーリップ・マニキュア・香水などはしない。
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五日市(広島市佐伯区/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装五日市広島市佐伯区県立
服装、頭髪を正すことは、身だしなみを整えることであり、生活の基本である。
容儀について、次のとおり規則を定める。
◆入学式・卒業証書授与式等儀式的行事・修学旅行等の服装(正装)
上着、スラックス、スカート、シャツ、靴下、ネクタイ(セーター)
◆上記以外の通常時の服装(基本的にどの組み合わせでもよい。)
《上着》本校指定のものを着用する。徽章は常時つけておくこと。ボタンは本校指定のものを使用し改造変形等はしないこと。
《スラックス・スカート》本校指定のものを着用する。スカートの裾は、膝の皿の中央から下部であること。
《シャツ》本校指定のものを着用する。上着・セーター着用時にはズボン、スカートの中に入れる。
《セーター》本校指定のものを着用する。
《靴下》本校指定のものを年間通して着用する。
《靴・上履き》本校指定の通学用の靴は特に定めないが、黒、白、紺などの色が望ましい。(ただし、華美、奇抜なもの等は不可とする。)校舎内では、必ず本校指定の上履きを使用する。
《ベルト》華美でない物を必ず着用する。
《ネクタイ》本校指定のものを着用し、入学式・卒業証書授与式等儀式的行事・修学旅行等では必ず着用すること。
《オプション》
・リボン
ネクタイの代わりに本校指定のものを着用してもよい。(入学式・卒業証書授与式等儀式的行事・修学旅行等はネクタイに限る)
・防寒用上着等
冬季に限り、防寒のためコート等を登下校時に限り着用してもよい。(校内での着用は禁止)
ただし、制服の上着の上に着用する。あまり派手な色合い、奇抜なデザイン、高価なものは禁止する。
・防寒用タイツ
12月から3学期終業式までの期間に限り、無地黒色タイツの着用を認める。(気候により開始時期が早まることもある。)
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髪型五日市広島市佐伯区県立
パーマ、染色、脱色、エクステンション、ツーブロック等奇抜な髪型は禁止する。
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化粧・装身具五日市広島市佐伯区県立
◆アクセサリー類
ピアス、ネックレス、指輪、ブレスレット等のアクセサリー類(カラーコンタクトを含む。)は禁止する。
◆化粧
・化粧、マニキュア等はしない。
・爪は短く切っておく。
・リップクリームは無色透明とする。
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河内(東広島市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装河内東広島市県立
登下校及び学習活動の際には、本校指定の制服を正しく着こなすこと。
◆本校指定の上着、ズボン
◆セーター、防寒着
◆靴
◆シャツ、ベルト
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髪型河内東広島市県立
いつでも面接に行ける身だしなみの観点から、次の事項を禁止する。
◆特異な髪形(パーマ、モヒカン、剃り込み等)
◆染色・脱色
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化粧・装身具河内東広島市県立
いつでも面接に行ける身だしなみの観点から、次の事項を禁止する。
◆マニキュア等爪や肌への装飾
◆ネックレス・ピアス、指輪、カラーコンタクト等装身具の着用
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安古市(広島市安佐南区/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装安古市広島市安佐南区県立
◆身だしなみは、高校生らしい清楚なものとする。
◆詳細については、別途定める「身だしなみ指導規定」によるものとする。
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髪型安古市広島市安佐南区県立
◆身だしなみは、高校生らしい清楚なものとする。
◆詳細については、別途定める「身だしなみ指導規定」によるものとする。
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化粧・装身具安古市広島市安佐南区県立
◆身だしなみは、高校生らしい清楚なものとする。
◆詳細については、別途定める「身だしなみ指導規定」によるものとする。
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大門(福山市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装大門福山市県立
校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は、制服を正しく着用する。
◆男子の服装
冬服:本校規定の制服:本校規定の長袖カッターシャツにズボン、上着を着用する。ボタンは本校規定のものをつけ、きちんとはめる。
合服:冬服の上着を脱ぎ、規定の冬のカッターシャツを着用する。
夏服:本校規定のカッターシャツで半袖又は長袖・夏用ズボンを着用する。カッターシャツは、ズボンの中に入れ、ズボンは、ずらさないこと。
◆女子の服装
冬服:本校規定の制服:ブラウス・リボン蝶タイにスカート、上着を着用する。リボンは、ずらさない。スカート丈は、一切折り曲げない。
合服:本校規定の長袖ブラウス、ネクタイ、スカートを着用する。
夏服:本校規定のブラウス(長袖可)、ネクタイ、スカートを着用する。
◆その他
・カッターシャツ・ブラウスの下に着用するシャツは、白色無地を着用する。また、制服からはみ出さない。
・防寒コート:必要があれば、本校規定のコートを着用する。
・セーター、カーディガン:必要があれば、冬服の上着の下に着用する。色は黒もしくは紺で無地のものとする。袖口や上着の裾、学生服の襟からはみ出さない。
・マフラー:着用してもよい。ただし、校舎内では着用しない。
・バッジ:校章のバッジを男子は左襟に、女子は左胸に付ける。
・ボタン:校章入りのものを上着に使用する。
・通学靴:ヒモもしくはマジックテープ付きの運動靴で、白色または黒色とし、靴紐も同様とする。体育の授業にも併用できるものとする。黒皮靴ローファーを着用する場合は、別途体育で使用する運動靴を用意する。着用可能なローファーは、皮ひもや金具の装飾のないもの(コインローファー)とする。
・上履き:規定の上履きを使用し、所定の箇所に氏名を漢字で明記する。
・鞄:男女とも学生用のものを使用することとし、華美でないものとする。
・ストッキング・タイツを着用する場合は、ストッキングはベージュ、黒タイツとする。
・靴下:白色を着用する。
・ベルトの色は、黒色又は茶色とし、華美な装飾、金属類が施されていないものとする。
・休業中に登校する場合は制服を着用する。ただし、部活動(運動部)だけの登校の場合、顧問の許可を得て、部活動ジャージ着用の登校は認める。
◆制服の加工は、一切禁止する。加工が明らかになった場合、新たに購入させる場合がある。
◆冬服は、10月1日から5月31日、夏服は6月1日から9月30日までとする。※合服着用期間については、別途定める。
次の項に該当する場合は、所定の願い・届けを行う。
◆やむを得ず異装をせざるを得ない場合
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髪型大門福山市県立
社会の一員としてふさわしい、高校生らしい髪型とし、次のことを禁止する。
◆特異な髪型(パーマ、アイロン、ツーブロック、編み込み等)
◆染色・脱色
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化粧・装身具大門福山市県立
次のことを禁止する。
◆口紅(色付リップクリームを含む)、マスカラ等の化粧類。
◆マニキュア等の爪や皮膚への装飾。
◆ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、サングラス、カラーコンタクト等の装身具。
◆眉毛のそり落とし、まつげの加工。
◆髪留めは、派手でないゴムバンドのみとし、シュシュやリボン等の着用は禁止する。
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明王台(福山市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装明王台福山市県立
第6条:校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用する。
◆学校が定める制服とは、上衣スカートまたはスラックス、長袖シャツ、半袖シャツまたは半袖ブラウス、三つボタンベストまたはニットベスト、セーター、ネクタイ、リボンである。正しい着用の仕方について次の事に留意する。
※別紙「制服の着こなしについて」参照。
①丈、形等の改造は禁止する。
②長袖および半袖シャツは学校指定の物に限る。
③長袖および半袖シャツはボタンをきちんととめ、ズボンまたはスカートの中に入れる。襟元・袖口から下着が見えないこと。
④女子用制服の上衣および三つボタンベストは左襟に校章を付ける。
⑤スカート丈は膝が隠れる線までとし、折り曲げやベルト・サスペンダーは使用しない。
◆その他の着用については、次の事に留意する。
①インナーは長袖および半袖シャツの色に合わせて無地で白色のものとする。ただし女子用制服の場合は、黒または淡い色も可とする。
②靴は、黒色・茶色の革靴、または運動靴とする。
③靴下は、白、黒、紺、グレー系の無地のものとする(ワンポイントのみ可とする)。ストッキング・タイツを履く場合は、黒、グレー系、ベージュ系の無地のものとする。
④防寒着としてオーバーコート(ピーコートもしくはダッフルコート)、手袋、マフラーの着用を認める。ただしいずれも華美でないものとする。
◆制服の夏服・冬服については、基本的な着用期間を別途定める。移行期間の合服等着用については、気候や体調に応じて各自で判断する。
◆上記第6条(制服)に定める事項ついて、怪我や病気等健康上の理由により、学校が定める制服を正しく着用できない場合は、「異装特別許可願」を提出し、許可を得る。
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髪型明王台福山市県立
清潔で爽やかな髪型とする。
◆特異な髪型をしない。
◆髪留めは派手でないものにする。
◆染色・脱色等の加工はしない。
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化粧・装身具明王台福山市県立
飾らずありのままを大切にする。
◆化粧類をしない。(グロスや色つきリップの使用、まつ毛の加工を含む)
◆爪や皮膚への装飾をしない。
◆装身具をつけない。(ピアス、指輪等)
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高陽(広島市安佐北区/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装高陽広島市安佐北区県立
頭髪・服装などについて(いつでも入試や面接に臨める姿を基本として指導しています)
◆夏服、冬服の移行期間は設けていません。いつから夏服、冬服を着用してもかまいません。男子が冬服の上着を脱ぐ場合は、ポロシャツは指定の物を着ることになっています。
◆男子のポロシャツは、ズボンの中に入れるよう指導しています。
◆中着の色は白・黒・紺・グレーを基調とするものとしています。
◆スカート丈の基準は膝頭中央です。入学前に採寸してもらい、以後「絶対に加工しない」、「折り込んで着用しない」ように指導しています。また、スカートの裾に「K」の刺繍がないものは、違反スカートとみなします。貰い物等で刺繍のないスカートは、生徒指導部を通して業者に刺繍を入れてもらいます。(実費負担)
◆コートは登下校時以外、着用できません。学校指定カーディガンは教室内で着用可です。
◆学校指定以外の服装は生徒指導部で預かります。指導の上、生徒指導室へお願いします。
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髪型高陽広島市安佐北区県立
頭髪・服装などについて(いつでも入試や面接に臨める姿を基本として指導しています)
染色・パーマ・ピアスなど一切禁止です。
◆染色・脱色・パーマ・ピアスをしていた者は生徒指導部から厳重注意。
・染色・脱色していた者・・・黒染めさせる。
・パーマ等をしていた者・・・パーマ落とし等で落とさせる。変色した場合、黒染めさせる。
・ピアスをしていた者・・・穴がふさがっているかどうかを継続して確認する。
いずれの場合も、状態を確認しながら、必要があれば再度染める等の継続指導の対象となる。
◆特異な髪型
ワックスの使用、ツーブロック(側頭部の髪は長めに残し、そこから下の部分を刈り上げる髪型)、ソフトモヒカン(頭部の中心ラインの髪が他より長い髪型)等は禁止しています。また、コテ、ヘアーアイロン、ドライヤー等を使って髪型を変形させることも禁止します。コテ、ヘアーアイロン、ドライヤー等の使い過ぎによって髪が著しく変色した場合、黒染めさせる場合もあります。
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化粧・装身具高陽広島市安佐北区県立
◆染色・脱色・パーマ・ピアスをしていた者は生徒指導部から厳重注意。
・ピアスをしていた者・・・穴がふさがっているかどうかを継続して確認する。
いずれの場合も、状態を確認しながら、必要があれば再度染める等の継続指導の対象となる。
◆化粧やマニキュアは落とすように指導してください。
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熊野(熊野町/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装熊野熊野町県立
◆制服の規定を守り、正しく着用する。
◆チェックシートによる指導で、月間2回目の指導を受けると、特別指導とする。
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髪型熊野熊野町県立
◆染色、脱色、パーマ、長髪、付け毛、かつら、段カット、ワックス等整髪料は禁止する。(特異な加エをしない)
◆改善する期間を設定し、それまでの改善を求める。改善されない場合は帰宅改善指導を含めた特別指導とする。(チェックシー卜指導もあり得る)
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化粧・装身具熊野熊野町県立
◆ピアス、指輪、髪飾り、ネックレスを含む装飾品等の装着、化粧(付睫毛、アイプチ、カラーコンタクト、カラーリップ等を含む)、眉剃り、皮膚などへの装飾を禁止する。
◆ピアス、指輪、装飾品等については年度終了時まで学校が預かる。
◆装飾品等の装着、化粧等についてはチェックシートによる指導対象となる。
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井口(広島市西区/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装井口広島市西区県立
(該当する記述なし)
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髪型井口広島市西区県立
(該当する記述なし)
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化粧・装身具井口広島市西区県立
(該当する記述なし)
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(参考資料:生徒指導規程(生徒心得)、生徒指導規程(基準と指導内容))
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服装豊田東広島市県立
本校生徒は、入学時に学校が指定した本校規定の制服を着用する。(図で示す)
◆ブレザー着用時
①男女とも、本校規定制服とする。スカート丈はひざがかくれる程度とする。
・男女ともネクタイ(ワンタッチ式)を常時着用すること。
②制服(ブレザー)の下に着用する衣類
・男女とも、本校規定の長袖カッターシャツ、および長袖ブラウスとする。
・防寒用としては、本校規定のセーターまたは本校規定のベストとする。
③制服(ブレザー)の上に着用できる衣類
・男女とも、本校規定のコートとする。
◆ブレザーを着用しない時
①男女とも、本校規定の半袖シャツ・半袖ブラウス、または、本校規定の長袖シャツ・長袖ブラウスとする。長袖シャツ・長袖ブラウスを着用する場合には、ネクタイを着用し、袖口のボタンをとめ、袖をまくらないようにすること。
②カッターシャツ・ブラウスの下の下着は、色や絵柄が透けて見えるものは不可とする。
◆カッターシャツ・ブラウスのすそを外に出さない。
◆靴はくるぶしが見える高さの短靴(運動靴・革靴)とし、サンダルやブーツ等学校生活にふさわしくないものは禁止する。体育時には運動のしやすい運動靴を着用すること。校舎内や体育館内での上履きは、本校規定のものとする。
◆靴下は、男女とも白・黒・紺色の無地のものとする。ただし、くるぶしソックスやルーズソックス、ニーハイ(ハイソックス)は禁止する。女子のストッキングについては、柄のない肌色か黒色とし、靴下も着用すること。
◆ひざかけについては使用を禁止する。また、レッグウォーマの着用を禁止する。
◆特別の理由で規定外の服装を着用する場合は、異装願(巻末に添付)を提出し、学校の許可を得ること。
【指導基準】
◆服装を整えることは、集団生活を行っていくうえで、非常に重要なことである。また、服装が乱れていると、進路実現に関して支障をきたす場合もあるため、服装規定に従い指導を行う。
◆シャツの下に着用する下着などは白色・無地のものとする。ワンポイントはこぶし大くらいまでとする。色物Tシャツなどは禁止する。
◆本校規定の防寒具以外のもの(ジャンパー・パーカー・カーディガン・ジャージなど)は着用を禁止する。コートは本校規定のものとし、着用は登下校のみで、校内では禁止とする。
◆スカート丈はひざが隠れる程度とする。(丈の長さを勝手に自己判断で切ることはできない。また、スカートのウエスト部分を折って短くして着用することを禁止する。)
◆ズボンを下げて履かない。また、ベルトを着用すること。すそを絞ったりする等の改造をしない。
◆ひざかけ:授業中は、膝上への使用を認めるが、その他の使用は禁止する。
◆マフラー・手袋・ネックウォーマ:華美でないもの。着用は登下校のみで校内では禁止とする。
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髪型豊田東広島市県立
◆頭髪等の容姿は男女とも清潔なものにする。パーマ・コテ・リーゼント・ヘアーエクステンションを用いた髪型の変形・染髪・脱色・化粧・オーデコロン・香水・着色リップクリーム・マニキュアなどは禁止する。
【指導基準】
◆頭髪を加工することは、学習環境を乱し、学習意欲を低下させることとなる。
◆また、進路実現に関しても学校全体に対して悪影響を及ぼすので、加工等を禁止する。
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化粧・装身具豊田東広島市県立
◆頭髪等の容姿は男女とも清潔なものにする。パーマ・コテ・リーゼント・ヘアーエクステンションを用いた髪型の変形・染髪・脱色・化粧・オーデコロン・香水・着色リップクリーム・マニキュアなどは禁止する。
◆ピアス・イヤリング・ネックレス・指輪などの装身具は禁止する。
◆前記の規定は登下校時に限らず、学校行事その他の行事で校外に出かける場合も適用する。
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安西(広島市安佐南区/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装安西広島市安佐南区県立
登下校及び校内外の学習活動(休業日を含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用すること。
◆冬服:男女共、本校指定の上着・ズボン(スカート)を正しく着用する。カッターシャツの裾は、ズボン・スカートの中に入れること。ズボンのホック外し、スカート折りや切断は禁止する。
◆夏服:男女共、本校指定の半袖又は長袖のカッターシャツを着用する。カッターシャツの裾は、ズボンの中に入れること。(女子の夏服は除く)ズボンのホック外しやスカート折り・切断は禁止する。
◆中着:男女共、カッターシャツの下は白色か黒色で無地の肌着又はワンポインのTシャツのみ着用することができる。ハイネックは不可とする。
◆ベルト:本校指定のものとする。
◆靴下:白・黒・紺・灰色の無地(ワンポイントは可)で、くるぶしが隠れるもの。ルーズソックスやレッグウォーマーは着用してはならない。タイツは防寒用としての着用を許可(ベージュ・黒の無地)。
◆靴:男女共、黒のローファーとする。(ヒール部分が著しく高くないもの)
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髪型安西広島市安佐南区県立
頭髪・服装については、いつでも入学試験や就職試験に臨めるように、社会の一員としてふさわしい高校生らしい髪型や身なりとする。頭髪に関して入学前に脱色した者等は改善指導を行う。又、以下のことを禁止する。
◆特異な髪型(ツーブロック、モヒカン、段カット、パーマ、アイロン、パイナップルカット、エクステンション、横だけを刈り上げる・部分的に長さの違うカット等流行を追ったもの、前髪・横・襟足が長いもの等)
◆染色・脱色(ドライヤーなどで色落ちしたものも含む)
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化粧・装身具安西広島市安佐南区県立
次のことを禁止する。
◆口紅(色つきリップクリームを含む)マスカラ等の化粧類。
◆マニキュア等の爪や皮膚への装飾。
◆ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、サングラス、カラーコンタクト、入れ墨、アイプチ、香水の使用等の装身具。
◆眉の剃り落とし、加工、まつげの加工
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安芸府中(府中町/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装安芸府中府中町県立
服装はその人の人格がうかがわれるものであるから、「学習の場」にふさわしい姿で、高校生らしく清潔・質素・端正なものであること。登校から下校まで、及び特別教育活動に参加する場合は、本校規定の服装でなければならない。
◆夏服・冬服の期間
夏期の服装は6月1日から9月30日まで、冬期の服装は10月1日から5月31日までを原則とする。なお、移行期間及びその服装については別途指示する。
◆特別の事情
特別の事情により、規定以外の服装(異装)をするときは、異装許可願を提出し、許可を得なければならない。
◆男子の服装
(1)冬期の服装
・本校指定の制服を着用する。(シャツの下は色物・柄物を禁止し、白とする)
・左襟に校章をつける。
(2)夏期の服装
・本校指定の半袖シャツを着用する。また、本校指定の長袖シャツも可とする。ただし、その場合は、ネクタイを着用し、本校指定の紺ソックスとすること。(シャツの下は色物・柄物を禁止し、白とする)
(3)ベルト
・ベルトを着用すること(派手なものでないこと)。
(4)ソックス
・本校指定のソックスとする。(冬期:紺、夏期:白)
◆女子の服装
(1)冬期の服装
・本校指定の制服を着用する。(シャツの下は色物・柄物を禁止し、白またはベージュとする)
・左襟に校章をつける。
・ストッキングは着用してもよいが、黒・紺・ベージュ・アイボリーに限る。詳細は別途指示する。
(2)夏期の服装
・本校指定の半袖ブラウスを着用する。また、本校指定の長袖シャツも可とする。ただし、その場合は、ネクタイを着用し、本校指定の紺ソックスとすること。(シャツの下は色物・柄物を禁止、白またはベージュとする)
(3)ソックス
・本校指定のソックスとする。(冬期:紺、夏期:白)
(4)スカート
・スカート丈は、上は膝頭中央から、下5cmまでの範囲とする。
◆持ち物
学用品が入るバッグを使用すること。
◆履き物
・運動靴、または短革靴とする。
・校舎内では学校指定の上履きを用いる。
・体育館内では学校指定の体育館シューズを用いる。
・雨天の場合は雨靴を着用してもよい。
◆セーター・ベスト・手袋・コート・マフラー・帽子等
・セーター・ベストは本校指定のものを着用する。(セーター・ベストの冬服時以外の着用は別途指示する)
・防寒コートは本校指定のものを着用する。
・マフラー・手袋・帽子等の着用は登下校中のみとし、校内では着用しない。
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髪型安芸府中府中町県立
・頭髪は男女とも高校生らしく清楚なものとし、自分の髪を傷めないように大切にし、どんな方法でもパーマ・カール・着色・脱色等特異な髪型をしてはならない。
・男子の髪は襟にかからない、目にかからない、耳にかからない程度までとする。
・女子の髪留めのゴムやピンはつけてもよいが、派手でないものとする。(髪飾りはつけない)
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化粧・装身具安芸府中府中町県立
眉剃りや化粧はせず、ピアス、指輪、腕輪、ネックレス等の装飾品を付けてこない。マニキュア、アイプチ、カラーコンタクト、エクステンション等も付けてこない。
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神辺旭(福山市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装神辺旭福山市県立
校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は、本校が定める制服を正しく着用すること。(休業日の部活動については、各部で統一された服装でも良い)
◆冬服
男子:規定のスーツにネクタイ。規定のワイシャツ。規定のベスト、セーター。
女子:規定のスーツにネクタイ。規定のブラウス。規定のベスト、セーター。
◆合服
男子:規定のワイシャツ。規定のベスト、セーター。
女子:規定のブラウス。規定のベスト、セーター。
◆夏服
男子:規定の半袖。
女子:規定の半袖。リボン。
◆特別な事情により、規定以外の服装をする必要が生じたときは、生徒指導部に異装届を提出し、許可を得ること。
◆袖のボタンは留める。
◆ネクタイは本校規定のワンタッチ式のみ。
◆通学靴は体育時に使用できる運動靴および黒色または茶色の革靴で、華美でないもの。
◆ソックスは白色とし、ワンポイントは可、ラインは不可、くるぶしソックスは不可。女子がストッキングを着用する場合は黒色、紺色、肌色とし、着用時にソックスの着用は求めない。
◆男子のベルトは黒色または茶色で不必要な装飾がなく、華美でないもの。
◆男子はズボンをずらしてはいたり、裾を踏んだりしない。また、シャツを出してはならない。
◆女子のスカート丈は膝頭にかかるものとする。折り曲げて着用したり、サスペンダーやベルトを使用することはできない。
◆シャツの下に着用する下着は、無地の白とする。(前後に文字や模様が浮き出てはならない)
◆マフラーを着用する場合は、派手な色やはなはだしく長いものを使用しないこと。また、校舎内での使用はできない。
◆コートは黒または紺とする。(ジャンパー類は不可)
◆違反があった場合は、特別な指導を行う。
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髪型神辺旭福山市県立
社会の一員としてふさわしい、高校生らしい髪型とし、次のことを禁止する。
◆特異な髪型(ツーブロック、ワックス、パーマ、パンク、アイロン、そり込み等)
◆染色・脱色
◆黒・紺・茶のゴム以外の髪留め。派手な髪飾り。エクステンション。
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化粧・装身具神辺旭福山市県立
次のことを禁止する。
◆口紅(色つきリップクリームを含む)、マスカラ等の化粧類。
◆ピアス、指輪、ネックレス、つけまつげ、ブレスレット、サングラス、カラーコンタクト、ディファイン等の装飾品。
◆眉毛の加工。(剃ったり抜いたりして細くすること)
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府中東(府中市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装府中東府中市県立
校内外の学習活動及び登下校(休業日も含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用すること。制服の改造(スカートを短くする等)は禁止する。
◆冬服
男子:規定のブレザー、規定の長袖シャツ、ネクタイ
女子:規定のブレザー、規定の長袖ブラウス、リボン
◆夏服
男子:規定の半袖シャツ、長袖シャツ(ネクタイの着用は義務付けない)
女子:規定の半袖ブラウス、長袖ブラウス(リボンの着用は義務付けない)
◆ズボン・スカート
男子:規定のズボン。シャツの裾は、ズボンの中に入れること。ホック外しは禁止する。ベルトは、華美でないもの(黒・紺・茶を基調としたもの)
女子:規定のスカート。ブラウスの裾は、スカートの中に入れることスカートの長さは、膝上とする。スカート折り・切断は禁止する。
◆ベスト・セーター
規定のベスト、セーター。着用は自由とする。
◆靴下
華美でないもの(白・黒・紺・灰色を基調としたもの)
◆靴
運動靴または革靴とする。ブーツ、サンダルの履物は禁止する。
◆コート
黒・紺のPコート・ダッフルコートとする。登下校時には着用してもよいが、校内では着用しない。
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髪型府中東府中市県立
頭髪は、いつでも入学試験や就職試験に臨めるように、社会の一員としてふさわしく高校生らしい髪型や身なりとすることとし、次のことを禁止する。
◆特異な髪型(極端な刈り上げ、ツーブロック、リーゼント、モヒカン、パーマ、巻き髪、エクステンション等)
※ツーブロック(一部が長い。短い。左右を非対称にするなどのような奇抜な髪型)については、特異な髪型として禁止する。また、ワックスやスプレーを使用してのウェーブ、極端な編み込み、なども同様に禁止とする。
◆染色・脱色
※染色・脱色など、加工して頭髪の色を変えないこと。また、ドライヤーやヘヤーアイロンのかけ過ぎになどにより変色した場合も、指導の対象とする。
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化粧・装身具府中東府中市県立
次のことを禁止する。
◆化粧(口紅、色つきリップクリーム、マスカラ、アイプチ等)
◆眉毛の剃り落し、まつ毛の加工
◆爪や皮膚への装飾(マニキュア、タトゥ等)
◆装飾品(ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、カラーコンタクト等)
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廿日市西(廿日市市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装廿日市西廿日市市県立
面接に耐えうる制服の着こなし及び犯罪に巻き込まれないための着こなしを徹底する。
◆基本的な考え方
①服装・頭髪を正すことは、身だしなみをきちんとすることであり生活規律の基本である。
②頭髪・服装は、周囲に一定の印象を与え、社会関係に影響を与えるなど極めて社会的な働きを持っている。頭髪や服装を指導することにより、生徒に場所や状況に応じて適切な態度や行動をとることができる力及び社会性を育てることができる。
③生徒が、学校において定められた制服を正しく着ることによって、学校への帰属意識や誇りを高め、集団や仲間へのつながりをより強くすることができる。
④定期的に一斉に服装・頭髪・マユ毛(剃らない。抜かない)等の服装・頭髪指導を行う。本校生徒の基本的生活習慣の確立と基礎学力の充実を図るために、全教職員が校内外問わず、日常的に服装規定に基づいた取組を行う。
◆服装規定
本校規定の制服を正しく着用すること。一切の変形、手直しは認めない。ジェル・ムース等整髪料の使用は認めない。
【男子】
・上着(学生服)は本校指定の制服を着用すること。左襟に校章を付けること。上着の下には、必ず本校指定のカッターシャツを着用すること。
・カッターシャツは本校指定のマーク入りのものを着用すること。
・上着、およびカッターシャツの第1ボタンを外さないこと。
・カッターシャツの下に着るシャツなどは白色無地とし、袖口からはみ出さないこととする。
・冬季の中着について、襟元・袖口からはみださないもので、黒・紺で無地のベストまたセーターを着用してもよい。(カーディガン及びハイネック、パーカーやトレーナーは禁止)
・ズボンは、本校指定のものを着用し、シャツを入れて、ずらさないこと。必ずホックをとめること。
・靴下は白・黒・紺で無地のものを着用すること。(ラインやワンポイントは認めない)また、くるぶしソックス(スニーカーソックス・アンクルソックス)は禁止とする。
【女子】
・本校指定の制服(冬季:紺色セーラー、校章を左胸に付ける。夏季:白色セーラー、校章のマークが入ったものを着用すること。
・スカートは、本校指定のものを着用し、スカート丈は膝頭の中央とする。スカートを切ったり腰のところで折ったり、サスペンダーでつり上げるなどして、丈を短くしないこと。
・リボンは本校指定のものを正しくしめ、バッジやアクセサリー類をつけないこと。
・冬季は、防寒のため、本校指定のカーディガンをセーラー服の上に着用してもよい。
・冬季の中着について、セーラー服の下に襟元・袖口からはみださないもので、黒・紺で無地のTシャツまたはセーターを着用してもよい。(ハイネックは禁止)
・靴下は白・黒・紺で無地のものを着用すること。(ラインやワンポイントは認めない)また、くるぶしソックス(スニーカーソックス)、ルーズソックスは禁止とする。
・ストッキングの場合は、薄い黒または肌色の無地とし、華美にならないようにすること。
【男女共通】
・夏季の下着は、男子は、白色無地を着用すること。女子は、白色・黒色の無地を着用する。
・通学靴は黒の(革・合成)短靴(かかとの高くないもの、先のとがってないもの)、または、黒・紺・白を基調とした華美にならないスボーツシューズとする。(ハイカットは禁止)
・ブーツ、エナメル靴、ハイヒール、サンダル等は禁止とする。(ショートブーツ、ヒールの高いローファーも禁止)
・上履き(1年はシューズ型)・体育館シューズ・グラウンドシューズは、本校指定のものを使用し必ず自分の名前を明記すること。かかとを踏んで歩かないこと。
・校舎内では必ず本校指定の上履きを着用すること。
・通学鞄は、白・黒・紺・茶・グレーの無地を基調とし、華美にならないよう配慮する。
・冬季の防寒着・手袋・マフラーは、黒・紺のコート・ジャンパーを着用して良い。部活動指定のジャージ・ウインドブレーカー類は認める。華美にならないよう配慮すること。ただし、マフラー・手袋を含め、校舎内では着用しないこと。本校指定外のカーディガンは禁止とする。
【指導方法】
・口頭で注意する。指導票による指導を行う。この時に、直そうとしない、指導を聞き入れない、違反を繰り返す等の場合は、指導無視で特別な指導を行うこともある。担任は必ず保護者に連絡をする。
・指定外のものについては、預かって担任から保護者に返却をする。
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髪型廿日市西廿日市市県立
◆髪の長さ
・男子については、前髪は目に、横は耳に、後ろは襟にかからないこととする。
・女子については、前髪が目にかかる場合は、カットするか目立たない黒・紺・茶のピンで留める。肩より長い場合は、結ぶか、三つ編みにすることが望ましい。
◆髪型
・一部が長い、短い髪型、ツーブロック、横部分だけを刈り上げる、ラインを入れるなど極端な変形は禁止する。
・パーマ、エクステンション(付け毛)は禁止する。
・ワックスなどで髪を形作ることはしない。
・女子は動きによって目や顔が隠れるような長さであれば目立たない黒・紺・茶のゴムひもで束ねる。その際、上部で立たせるなど不自然な束ね方はしない。
◆髪の色
・頭髪の染色、脱色など頭髪の色を変えることは禁止する。
・黒染めの色落ち、ドライヤーやヘアーアイロンによる変色についても指導の対象とする。
【指導方法】
・地毛の生徒については、入学式後「頭髪についての届け出」を提出させる。その際、カラーチヤートを参考に地毛の色番号を記録する。
・自分の意志で染色・脱色を行い、入学時の地毛登録の色番号から著しく変色した場合は(原則3段階以上)、入学時の色番号まで髪色を戻させることもある。
・説諭後、期日までに改善させる。
・指導票による指導を行う。改善されない、または著しい違反の場合は再登校指導を行う場合もある。いかなる場合でも、担任は必ず保護者に連絡をする。
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化粧・装身具廿日市西廿日市市県立
◆装飾品の指導
ネックレス、ピアス、指輪、ミサンガ、ブレスレット等のアクセサリーは禁止する。
【指導方法】
指導票による指導を行う。指導を聞き入れない、違反を繰り返す等の場合は、指導無視で特別な指導を行うこともある。担任は必ず保護者に連絡をする。
◆化粧の指導
口紅(色つきのリップクリームも含む)、ファンデーション、マスカラ、アイライン、アイプチ、眉毛を剃る、眉毛を抜いたり細くしたりする、眉毛を描く、マニキュアなど化粧はしない。カラーコンタクト、デイファインは禁止とする。
【指導方法】
指導票による指導を行う。指導を聞き入れない、違反を繰り返す等の場合は、指導無視で特別な指導を行うこともある。担任は必ず保護者に連絡をする。
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祇園北(広島市安佐南区/県立)
(参考資料:生徒心得、服装規程)-
服装祇園北広島市安佐南区県立
【生徒心得】
◆服装はつねに清潔・端正にたもち、本校生としての品位を失わないようにしよう。
◆男女とも本校規定の制服を着用し、左襟に校章をつける。
◆通学靴については革靴は本校既定の黒の革靴に限る。運動靴で通学する場合は通学に適したものを各自で購入すること。靴底の高すぎるものは認めない。
◆カバンは機能的なものを各自で選択すること。華美なもの(キーホルダーなどで過度に装飾することも含む)や高価なもの、おしゃれバッグなどは認めない。
◆休日に登校する場合や、対外試合その他校外の諸行事や儀式などに学校代表の資格で参加する場合は、引率者の指示に従うこと。
【服装規定】
◆卒業式、入学式は冬服とし、上着を着用する。他の式典は別途指示する。普段は気候に応じて、規定の制服を着用すること。また制服を勝手に短くするなど、一切の加工・改造をしないこと。ネクタイをつける場合はカッターシャツの第一ボタンは留めること。
◆冬季の服装
・上着は男女とも、左襟に校章をつけ、本校規定のボタンをつける。上着や冬用ベスト・セーターを着用する際は必ずネクタイをつけること。
・男女とも本校規定の白カッターシャツ(胸に校章入り、長袖または半袖)を着用すること。
◆夏季の服装
・男女とも本校規定の白カッターシャツを着用すること。本校規定のサマーベストや規定のネクタイを着用してもよい。
・ズボン、スカートは本校規定の夏、冬用どちらでもよい。
◆防寒着について
・本校規定のセーター、コートを着用できる。
・防寒具として登下校時のみマフラー、手袋、帽子の着用を認める。(校内では着用しない。)
・女子のストッキングについては、無地で肌色のもののみ許可する。また、12/1~2月末日までは、黒タイツも可とする。
◆対外試合等、学校代表の資格で各種活動に参加する場合も制服を原則とするが、引率者の判断で部活ごとに統一したユニフォームで参加することができる。
◆靴は、校舎内、体育館内、体育用については、それぞれ本校規定のものを使用すること。通学用については革靴は本校規定の黒の革靴に限る。運動靴で通学する場合は通学に適したものを各自で購入すること。靴底の高すぎるものは認めない。
◆靴下は、白色または黒色とする。(ワンポイント可※白色の場合は、ワンポイントまたはワンライン)ルーズソックスは禁止とする。ただし、黒タイツの時は、黒のソックスとする。また、卒業式・入学式の靴下は黒色とし、体育時は白色とする。
◆カバンは自転車通学時の安全面や機能性を適切に判断して選択すること。華美なものや高価なもの、おしゃれバッグなどは認めない。
◆男子のベルトは革製で黒・紺・茶のいずれかの単色無地、装飾(鋲・不必要な穴なども含む)のないものとする。
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髪型祇園北広島市安佐南区県立
【生徒心得】
髪型は高校生らしく清楚なものとし、特異な髪型をしてはならない。
【服装規定】
頭髪は高校生らしく清楚なものとし、パーマをかけたりツーブロック等の特異な髪型や染色・脱色などをしてはならない。
◆男子は、まゆにかからないようにし、また、耳・襟にかからないようにすること。
◆ワックス等、整髪料をつけない。
◆女子は、自然な形で、目、顔全体がはっきりみえるようにする。髪かざり、装飾付ピンはつけない。髪をくくる時は、目立たないゴムひも(黒・紺・茶)とする。(シュシュ等は禁止)
◆ソリをいれたり、まゆをそったりしない。
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化粧・装身具祇園北広島市安佐南区県立
【服装規程】
口紅、アイシャドー、マニキュア、ピアス、ブレスレット等の化粧や装身具、カラーコンタクト等をしない。
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高陽東(広島市安佐北区/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装高陽東広島市安佐北区県立
◆上着・ネクタイ
本校指定の正制服。ネクタイ。またはニットシャツ
◆スカート
本校指定服…スカート丈は膝がかくれること。(譲受の際は届け出ること)
◆ズボン
本校指定服…ズボンを下げて履かない。ベルトを着用すること。
◆シャツ・ニットシャツ
本校指定のシャツ(長袖・半袖)・ニットシャツ
シャツの下に着用する下着などは無地・単色・華美でないものとする。腕まくりは認める。しかし、おろしている場合は袖のボタンを留める。また第1ボタンも留める。柄物Tシャツは禁止。(ニットシャツの襟元から出さない)。
◆セーター・コート
本校指定服(コートは本校指定のもの)本校規定の防寒具以外は着用を禁止。コートの着用は原則として登下校のみで、校内では禁止。
◆ソックス・ベルト
ベルトは黒・紺・茶で華美でないものとする。ソックスは白・黒・紺の単色とし、チェック、縞模様、柄物を着用しない。ストッキングは無地(肌色または黒色)のものは着用してもよい。(ただし、防寒用にタイツを着用する場合は無地(肌色または黒色)ものを認める。)
◆マフラー・手袋
華美でないもの。着用は登下校のみで、校内では禁止。
◆靴・上履き
通学用は本校指定の革靴。ひも付きかマジックテープの運動靴。校舎内及び体育館内では、それぞれ指定された履き物を用いること。
◆異装
怪我等の、やむを得ない理由によって所定の服装が出来ない場合は、担任に連絡し、許可を得ること。
◆カバン
高校生らしく、実用的なものとし、授業道具の持ち帰りに充分使用できる大きさのものとすること。
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髪型高陽東広島市安佐北区県立
高校生らしく清潔なものとし、特異なもの(パーマ・カール・アイロン・染脱色・変型(ツーブロック・アシメ等)などにしないこと。ドライヤー等による頭髪の痛み・変色・脱色にも気をつけること。エクステ等も禁止。男子は髪が目にかからないこと。横は耳にかからないこと。後ろの髪は襟にそろえること。女子の長い髪は結ぶのが望ましい。
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化粧・装身具高陽東広島市安佐北区県立
◆リボン・髪留め
華美でないもの。
◆化粧
化粧・マニキュア・口紅・色付きリップ等は禁止。眉ぞりもしてはならない。爪も伸ばさないこと。まつ毛についても自然のままでいること。ネックレス・ブレスレット・指輪・ピアス等は禁止。
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呉昭和(呉市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装呉昭和呉市県立
制服の規程を守り、正しく着用する。
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髪型呉昭和呉市県立
染色、脱色、パーマ、長髪、付け毛、かつら、段カット、ワックス等整髪料は禁止する。(特異な加工をしない)
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化粧・装身具呉昭和呉市県立
ピアス、指輪、髪飾り、ネックレスを含む装飾品等の装着、化粧、色つきリップ、付睫毛、アイプチ、カラーコンタクト等、眉剃り、皮膚などへの装飾を禁止する。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装湯来南広島市佐伯区県立
制服の着こなしは、その人の品性をあらわす。本校生徒としての自覚を持ち、常に正しい着こなし(いつでも面接試験にいける身だしなみ)をする。
・本校規定のものを着用する。
・制服は、基準に合わせ採寸・縫製してあるので、購入後の改造等は行なってはならない。※制服の改造等が認められた場合は、改善させ、改善できない場合は再購入させることがある。
・登校する際の服装は登校日、休業日のいかんにかかわらず本校指定の制服を正しく着用する。(セーターは、冬季防寒着のみとして認めているので、ボタンダウンシャツにセーターを着用して登校はできない。)
◆冬の制服(10月1日~5月31日)
【男子】
本校規定の上衣(ブレザー)、ズボン、ベルト、ボタンダウンシャツ、ネクタイ、靴。本校規定のセーター可。(登校はブレザー着用)
※ブレザーのボタンは全部留める。
※ズボンは、ウエストのラインではく。ホックをきちんとしめる。
※ネクタイは、第1ボタンをしめ、襟口にゆるみが無いようにつける。
【女子】
本校規定の上衣(ブレザー)、スカート、ボタンダウンシャツ、リボン、靴。本校規定のセーター可。(登校はブレザー着用)。
※ブレザーのボタンは全部留める。
※スカートの長さは、膝頭の上端とし、スカートの巻き上げ、改造は禁止とする。
※リボンは、第1ボタンをしめ、襟口にゆるみが無いようにつける。
◆夏の服装(6月1日~9月30日)
【男子】
本校規定のズボン、ボタンダウンシャツ、靴。
※ズボン・ボタンダウンシャツ・アンダーシャツ等については、冬季に同じ。
【女子】
本校規定のスカート、ボタンダウンシャツ、靴。※スカート・ボタンダウンシャツ・アンダーシャツ等については、冬季に同じ。
◆ボタンダウンシャツ
・襟のボタンは、はずして着用しない。
・ブレザーを着用しない場合は第一ボタンのみ開けても良い。
【夏服(半袖シャツ)の場合】
・半袖シャツの裾は、スカート、もしくはズボンの中に入れる。
【長袖シャツだけの場合】
・長袖シャツの裾は、スカート、もしくはズボンの中に入れる。
・袖のボタンは留める。ただし、袖を折り曲げて着用する場合は、きれいに折り曲げる。
◆ネクタイ・リボン
・夏期にはネクタイ・リボンを着用しなくても良い。ただし、ブレザーを着用する場合はネクタイ・リボンを着用する。
◆セーターについて
冬期には、指定(学校推奨品紺色Vネック)のセーターを着用してもよい。ただし、セーターのみの登下校は夏期、冬季とも禁止する。
◆防寒着について
本校指定のコート、またはクラブ指定のウインドブレーカーとする。手袋、マフラー・ネックウォーマー、ニット帽は、華美でないものとする。
◆通学靴について
・本校指定のローファーまたは本校指定の運動靴とする。
・靴は、かかとを踏みつけたりせずに、正しいはき方をする。
◆靴下について
・本校指定のもの、または、白・黒・紺の無地(ワンポイントは可)
・女子のタイツはベージュまたは黒色に限る。
◆アンダーシャツについて
・男子は白色無地のアンダーシャツを襟元が見えないように着用すること。
・女子はうすいグレー、アイボリーも可。
◆ベルトについて
本校指定のものとする。長すぎないように調節すること。
◆異装について
・夏服期間でも気候・体調に応じて、上衣を着用してもよい。その際、上衣の下にボタンダウンシャツを着用し、必ず、ネクタイ、リボンを着用すること。
・夏服期間は、上衣の有無にかかわらず、本校規定以外のベスト・ニットベスト、そして一切のセーター・カーディガン等の着用は認めない。
・病気等やむを得ない理由で既定の服装ができない場合は担任に申し出る。
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髪型湯来南広島市佐伯区県立
頭髪や眉毛は、清潔にし、高校生らしくする。パーマ・カール・染色・脱色・極端な眉毛剃り・剃りこみ・ウィッグ・エクステンション・極端な長髪等を禁止する。
◆パーマや脱色、人為的な茶髪などは禁止とする。またワンブロック、ツーブロック、モヒカン、ワックスで髪を立てるなど特異な髪型も禁止し、すぐに改善させる。
◆ドライヤー、ヘアアイロン等の使用によって脱色した場合、黒染め等をし、地毛に戻すこと。
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化粧・装身具湯来南広島市佐伯区県立
◆まゆ毛を細くしない。
◆化粧(アイライン・アイプチ・マスカラ・ファンデーション・マニキュア・色つきリップ・色つきの日焼け止め等)はしない。
◆装飾品(ピアス・ネックレス・指輪・数珠・ミサンガ・アンクレット・シュシュ・カラーコンタクト等)はしない。ゴムの髪留めは、黒・紺・茶色に限る。大型ヘアピン・カラーヘアピン等派手なものは禁止する。
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安芸南(広島市安芸区/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装安芸南広島市安芸区県立
◆制服(冬服装)
男女とも学校指定の制服とし、左襟に校章をつける。男子はネクタイをし、ネクタイピンをつける。女子はリボンをつける。ただし、ズボンのずり下げ、スカートの折り曲げのような着用は認めない。スカート丈は、膝頭がすべて隠れることを基準とする。
◆制服(夏服装)
夏服装の基本スタイルは男女とも学校指定の半袖シャツ(校章入り)を着用する。その際男子はネクタイをつけない。ズボン・スカートは学校指定の夏・冬用のどちらを着用してもよい。ただし、ズボンのずり下げ、スカートの折り曲げのような着用は認めない。スカート丈は、膝頭がすべて隠れることを基準とする。
◆冬服・夏服衣替え、移行期間
原則、冬服装と夏服装の期間はつぎのとおりとし、移行期間については別途指示する。
冬服装:10月1日~5月31日
夏服装:6月1日~9月30日
◆移行期間の服装
移行期間の服装は、冬服装、夏服装のどちらでもよい。冬服装の場合、上着はとってもよいが、男女ともネクタイ・リボンを着用する。詳細は別途指示する。
◆防寒具等
・セーターは学校指定のものに限り着用することができる。
・マフラー及びネックウオーマーは、華美でないものを着用することができる。
・手袋は華美でないものを着用することができる。
・ジャンパー・スカーフ・ニット帽・耳おおい等は着用を認めない。
◆ベルト
男子のベルトは黒・紺・こげ茶の単色とする。男女ともサスペンダーは認めない。
◆靴
通学用の靴は黒の革靴または白を基調とした華美でないものとする。校舎内用の上履は学校指定のものとし、体育用シューズ(体育館シューズも含む)も学校指定のものとする。ハイカットのものは不可。名前を必ず記入する。
◆靴下
靴下は白・黒・紺の無地とする。ただし、ワンポイントは認めるが、フリル等は認めない。また極端に長いものやくるぶしの見える短いものも認めない。冬季における女子のストッキング等の着用はベージュまたは黒に限り認める。またその際、ストッキングの上に靴下を着用すること。
◆下着のシャツ
男子は白の無地とする(目立たないワンポイントは可)。女子は白・ベージュ・グレー・黒・紺の無地(目立たないワンポイントは可)とする。男女ともに、色物、柄物、絵や文字が書いてあるシャツの着用は認めない。
◆鞄
特に規定はしないが、華美でないもの。
◆その他
規定にない場合でも、高校生としてふさわしくないと判断する場合、適宜指導する。
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髪型安芸南広島市安芸区県立
頭髪は高校生らしく端正で清楚な形とし、パーマおよびこれに類するもの(カール・アイロン等)・染色・脱色などは認めない。男子は眉、耳、襟がかくれないように刈り、剃りこみを入れたり眉を剃ったりしない。女子は口紅・アイメイク・マニキュア・眉剃り等の化粧はしない。髪をくくるときは、黒・紺・茶等の地味な色の細ゴムひもでくくるか、ヘアピンを使用する。頭髪に関して、配慮を希望する場合には、入学時に担任・生徒指導部に申し出て、地毛申請を行うこと。
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化粧・装身具安芸南広島市安芸区県立
◆ピアス・ネックレス・カチューシヤ・シュシュ・チェーン(鎖)・ブレスレット等の装身具は認めない。
◆女子は口紅・アイメイク・マニキュア・眉剃り等の化粧はしない。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装広島工業広島市南区県立
本校の生徒として自覚と誇りを持ち、常に清楚・清潔を心がけ次の事項を遵守すること。
(いつも、面接試験を受けるときの頭髪・服装・ことばづかい・マナーを心がけて学校生活を送ること。)
◆制服
登下校時には必ず制服を着用すること。
【夏服装】(着用期間6/1~9/30)
男子:長袖または半袖カッターシャツ、夏用または冬用ズボンを着用
女子:長袖または半袖カッターシャツ、夏用または冬用スカートを着用
【冬服装】(着用期間10/1~5/31)
男子:上着、長袖カッターシャツ、夏用または冬用ズボンを着用
女子:上着、長袖カッターシャツ、夏用または冬用スカートを着用(必要に応じて指定のベストを着用してもよい)
【防寒着】(着用期間12/1~3/31)
学校指定のセーター及びコート、華美でないマフラー(ネックウォーマー)・手袋の着用ができる。女子はベージュ色・黒色のストッキングの着用ができる。
※ただし、夏冬服装及び防寒着着用の移行期間は、別途指示をする。
◆上着
男女共に本校指定のものとし、男子は左襟に指定の科章を、女子は左胸に指定の校章、科章を付ける。男女とも上着のボタンはすべて留めること。夏期(学校の指示する期間)は、男女とも校章のついた指定の半袖又は長袖のカッターシャツを着用する。カッターシャツの裾はズボン・スカートの中に入れ、ボタンは2つ以上開けないこと。腕まくりはしないこと。カッターシャツの袖のボタンは留めること。
◆ズボン・スカート
男子は校章のついた本校指定のものとする。ベルトは必ず着用し、黒・紺・こげ茶の単色とする。メッシュ及び装飾品装着(鋲飾り等)は禁止する。ウエストのラインではくこと。ズボンのホックやチャックはきちんとしめること。女子のスカートは本校指定のもので、丈は膝下とする。
※冬服装・夏服装の期間は原則として次の通りとし、移行期間については別途指示する。
・冬服装:10月1日~5月31日
・夏服装:6月1日~9月30日
◆中着
男女ともに指定のカッターシャツを着用する。必要に応じ、カッターシャツの下に無地で華美でないもの(柄物・ハイネック等は不可)を着用することができる。
◆靴下
男女ともに白・紺・黒色のものとする。柄物は不可。
◆靴
華美にならない革靴、またはひも靴(スニーカー)の運動靴とする。ただし、ブーツ及びハイカットのスニーカーは禁止する。また、踵(かかと)を踏んで履かないこと。
◆帽子(必要に応じて着用する)
広工型制帽とする。指定の校章、耳章をつける。
◆防寒着
防寒着の着用期間は、12/1~3/31(学校の指示する期間)とし、華美でないマフラー(ネックウォーマー)・手袋、学校指定のセーター・コートを着用できる。着用は登下校時とする。(特別に指示をする場合あり)
・セーター・コートは学校指定のものに限り着用することができる。
・マフラー(ネックウォーマー)・手袋は、普通サイズで華美でないものを着用することができる。赤、黄色・ピンク基調とした派手なものは認めない。
・ニット帽子、耳あて(イヤーマフラー・イヤーウォーマ等)は認めない。
・女子は、ベージュ色及び黒色のストッキングの着用をすることができる。但し、メッシュ、柄物、スパッツ、レギンス、タイツ等は不可。
◆ユニフォーム
対外試合・大会等、学校代表の資格で参加する場合の服装は制服を原則とするが、特別の事情がある場合は引率者の指示(管理職から事前に許可を受け、職員朝礼において申し出を行っておく)によって、ユニフォーム等の着用を認めることがある。
◆実習服
本校指定のものとし、実験・実習以外は特に指示がない限り着用しない。
※制服同様、ズボンはウエストのラインではくこと。シャツタイプの上着の裾は、ズボンの中に入れること。(服装規定のズボン・スカートの項目に準ずる)
◆体操服
本校指定のものとし、体育の授業時には必ず着用する。
※制服同様、ショートパンツ、ジャージ下はウエストのラインではくこと。シャツの裾は、ズボンの中に入れること。(服装規定のズボン・スカートの項目に準ずる)
◆その他
①規程にない場合でも、高校生としてふさわしくないと思われる場合には、学校がその都度、指示または指導をする。
②ケガでやむを得ず異装する場合は、学級担任に届け、生徒指導部の許可を得ること。
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髪型広島工業広島市南区県立
◆長さ
男子は、前髪は眉、横は耳、後ろは襟足に掛からないこと。もみあげは長く伸ばしたりせず(耳の中央部を基準)、清潔感のある整え方をすること。女子は、著しく長く、授業に支障がある場合は指導する。
◆色
染色、脱色は禁止する。指導を受けた場合はスプレー等の一時的なものではなく、白髪染め等の黒で染め直すこと。その後も色が落ちてきたらその都度黒く染め直すこと。
◆髪型
カール、パーマ、アイパー等、故意にウェーブをつけることを禁止する。ツーブロック、段カット、エクステンション等、極端に流行を追ったものや部分的に長さの違うカットを禁止する。整髪料(ヘアワックス等)についても禁止する。
◆眉
故意に細くまたは短くしたり、剃り落としたりしないこと。
◆その他
男子はひげを剃ること。
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化粧・装身具広島工業広島市南区県立
ピアス、イヤリング、ネックレス、指輪、ブレスレット、ミサンガ等の腕輪・足輪等の装飾品の着用はすべて禁止する。化粧、マニキュア、色付のリップクリームについても禁止する。
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福山工業(福山市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装福山工業福山市県立
男女ともに常に「面接レベル」を心がけ、正しい状態であること。
【男子】
◆服装
本校規定の詰襟学生服ズボンを制服とし、襟章(科章・学年章)を付けることとする。
ただし、夏季は本校規定のカッターシャツ、ズボンは規定の学生ズボンとし、カッターシャツの下には、白無地の下着を着ることとする。制服の変形は認めない。
◆ソックス
ソックスは白・黒・濃紺の単色無地を着用すること。くるぶし丈(ショート丈・ミドル丈)は認めない。くるぶし上端から15cm程度の長さがあること。
◆ベルト
色は黒の無地単色とし、バックルは派手でないものを着用すること。ステッチ糸も同色でなければならない。
【女子】
◆服装(本校規定のものを正しく着用すること)
次に示した服装を制服とする。なお、制服の変形は認めない。
①上衣は、本校規定のフラットカラージャケットとする。
②スカートは、本校規定の2本ボックススカートで、スカート丈は膝下とする。
③ブラウスは、本校規定のフラットカラー長袖ブラウスとする。ただし、夏季はオーバーブラウスとする。ブラウスの下には、白無地か薄無地のアンダーシャツを着用する。
◆ソックス・ストッキング・タイツ
ソックス:白・黒・濃紺。くるぶし丈(ショート丈・ミドル丈)は認めない。(くるぶし上端から15cm程度の長さがあること。)
ストッキング:肌色
タイツ:黒・淡紺
ストッキング・タイツとソックスの同時着用は認めない。
【男女共通】
◆靴
白を基調とした紐付き運動靴を着用すること。ハイカット・ミドルカットは認めない。
◆防寒用コート(本校規定のもの)
①Pコート(黒)②ダッフルコート(黒)
◆セーター等
本校規定のセーター(校章入り)とする。
◆着用期間
衣替えの時期は、気候に応じて指示をする。
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髪型福山工業福山市県立
【男子】
染色・脱色・パーマ・特殊な髪形を禁止する。頭髪は常に清潔で、流行に惑わされることなく、高校生らしさを保つこと。
①前髪は、まゆ毛にかからないこと。
②両脇は耳にかからず、後ろは襟にかからないこと。
③整髪料等の使用はしない。
※頭髪服装指導時に、手でおさえる等して髪が適切な長さ・状態であるか確認する。
【女子】
染色・脱色・パーマ・特殊な髪形を禁止する。長い場合は、前髪はピンでとめ、その他は後ろで適切に束ねること。(束ねる時のゴムやピンの色は黒・紺・茶とする。)
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化粧・装身具福山工業福山市県立
【女子】
化粧・マニキュア等を禁止する。
【男女共通】
ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレス等の着用を禁止する。ピアスの穴もあけてはならない。
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呉工業(呉市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装呉工業呉市県立
登校する際の服装は登校日、休業日にかかわらず、所定の制服を正しく着用すること。(状況によっては帰宅改善指導も有りうる)
【制服の着方3年生】
スカートをウエストベルトで折らない。※女子のスカートの裾は膝の中心にそろえる。
ズボンをずらしたりしない。(ズボンをまくらない)
セーターは学校指定のもの。(類似品は認めない)
シャツを出さない。
アンダーシャツは白色で無地のものを着用する。(ハイネックは禁止)
冬季登下校時のみマフラー、手袋、コートの着用は許可する。※コートは黒または紺色とし、華美でないものにする。
指定以外のものおよび不用なものを着用しない。
◆ベルト
黒色の革製ベルトを着用する(実習用のベルトを着用しない)
◆靴下
原則、黒、紺、白、灰色で無地またはワンポイントのものとする。
靴下はくるぶしが隠れる長さのものを着用すること。
◆通学靴
黒色の革靴または、ひもやマジックテープ付の運動靴(白色)
ハイカットの運動靴・ブーツは禁止する。かかとを踏まないこと。
【制服の着方1、2年生】
◆校章・科章をつけること。
◆シャツの衿について
・冬服については第ーボタンまで留めること。
・夏服については第ーボタンのみ留めなくてよい。
◆ジャケットについて
・ボタンは全て留めることとする。
◆スラックスについて
・ウエストで履き、ベルトを締めてずらしたりまくりあげたりしない。
◆キュロットスカートについて
・丈の長さはひざ頭に裾がかかることとする。
・スカートをウエストベルトで折るなどの加工をしない。
◆セーター・カーディガンについて
・学校指定のものを着用すること。(類似品は認めない)
・登下校時にセーター・カーディガンのみで登校はしない。
・セーター・カーディガンを着用する場合、必ず上着を着ること。
◆夏服・冬服に限らずシャツを出さない。
◆アンダーシャツは白色で無地のものを着用する。(ハイネックは禁止)
◆冬季登下校時のみマフラー、手袋、コートの着用は許可する。
・コートは黒または紺色とし、華美でないものにする。
・校門通過の時点でマフラーやネックウォーマーは外す。
◆指定以外のものおよび不用なものを着用しない。
◆制服を加工(変形)した場合は、新たに購入すること。
◆ベルト
・黒色の革製ベルトを着用する(実習用のベルトを着用しない)
◆靴下
・黒か紺で無地またはワンポイントのものとする。
・靴下はくるぶしが隠れる長さのものを着用すること。
◆通学靴
・黒色で革靴か運動靴のみを使用すること。
・ハイカットの運動靴・ブーツは禁止する。かかとを踏まないこと。
◆移行期間は設けない。
※生徒の判断で、冬服もしくは夏服で登校する。
冬服:上着、長袖シャツ、セーター(着用可)。3年生は、ネクタイ着用
夏服:半袖シャツ
※中間服は設けない。よって、セーターでの登校は不可。
※始業式や全校集会等、全校で集まる行事の時は、季節に応じた(冬・夏服)決められた服装で登校すること。
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髪型呉工業呉市県立
ブリーチ(脱色)、ヘアマニキュア(染色)、パーマ、変形刈り、エクステ(つけ毛)、かつら等は禁止する。脱色・染色をした場合、坊主にするか、黒染めを行う。黒染めによる脱色がある場合は、毎月初めに必ず黒染めを行う。
◆男子
・髪の長さは自然な状態で、前髪は眉、横は耳、後ろは襟にかからないこと。
・揉み上げは耳の中央部より長くしない。
・男子のヘアピンの使用は禁止する。
◆女子
・前髪が目にかからないこと(カットするか黒のピンで留める)
・肩までの長さを基本とし、肩より長い場合、必要に応じて目立たない黒か茶のゴムひもで束ねる。上部で目立たせるなど、不自然な束ね方をしないこと。※特別な理由がある場合は、地毛登録および異装願を提出し許可を得ること。
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化粧・装身具呉工業呉市県立
マニキュア、口紅、アイプチ、カラーコンタクト(不要物)等をしないこと。(見つけた場合化粧は落としてもらい。不要物は預かる)
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三次青陵(三次市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装三次青陵三次市県立
本校生徒の基本的生活習慣の確立と進路決定時や高校卒業後に社会人としての身だしなみが自然と整えることができるよう、全教職員が校内外問わず、日常的に次の取り組みを行う。
服装規定に示した服装で学校生活を行うよう指導する。但し、特別な事情があって、服装規定以外の服装をする時は、必ず異装許可を受けること。
【服装規定】
◆冬期間(10月1日~5月31日)
男子:本校指定のブレザー、カッターシャツ、スラックス、V首のベスト
女子:本校指定のブレザー、カッターシャツ、スカート、V首のベスト
・いずれも変形してはならない。
・特に女子スカートについては、腰当てを取りはずしたり、切ったりしてはならない。また、丈は入学時の丈(膝程度)とし短くしたり長くしたりしてはならない。(ほとんどの場合59~63cm)スカートの裾に指定マークのあるものを着用すること。
・男子のスラックスはベルトをし、シャツを中に入れ、ずらして着用しないこと。
・ブレザーの下には、必要に応じて、指定のV首のベストまたはV首のセーターを着用すること。本校指定以外の衣類は着用してはいけない。
・厳寒期通学時の上着(オーバー、ジャンパーなど)は、制服に即した色とし、華美にならないよう配慮すること。
・ネクタイは必ず着用すること。カッターシャツの第ーボタンは必ずとめること。
・カッターシャツの下に着るTシャツなどは、無地またはワンポイント柄の白・紺・黒・灰色とする。
・靴下は本校指定のもの、もしくは黒、紺、白色のワンポイント柄までのものとする。(ルーズソックス及び男女ともくるぶしソックスを使用禁止とする。)
・通学靴、スリッパ・体育館シューズ・グランドシューズは、本校指定のものを使用し必ず自分の名前を明記すること。
◆夏期間(6月1日~9月30日)
男子:規定の半袖開襟シャツ、スラックス。
女子:規定の半袖開襟シャツ、スカート。
(必要に応じて、規定の半袖のシャツ・ブラウスの上にV首のベストを着用してもよい。)
・半袖開襟シャツの下に着るTシャツなどは無地またはワンポイント柄の白・紺・黒・灰色とし、袖口からはみ出さないこととする。
◆移行期間(冬期間・夏期間切り替え日の前後1週間程度)
・移行期間は、夏服・冬服のどちらでもよい。生徒・保護者へ必ず予告文書を配付する。
【指導方法】
・口頭で注意する。この時に直そうとしない、指導を聞き入れない、違反を繰り返す等の場合は、生徒指導連絡票に記入させる。担任は必ず保護者に連絡をする。
・指定外のものについては、預かって担任から保護者に返却をする。
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髪型三次青陵三次市県立
◆髪の長さ
・男子については、前髪は目にかからない、横は耳にかからない、後ろはブレザーまたはカッターシャツの襟にかからないとする。
・もみあげは耳の下の部分より伸ばさない。
・女子については、前髪が目にかからない。かかる場合、切る又は黒・紺のピンで留める。
◆髪型
・一部の長さが違う髪型、ツーブロック、一部分だけの刈り上げなど極端な変形は禁止する。
・パーマ、エクステンション(付け毛)は禁止する。
・ワックスなどで髪を形作ることはしない。
・女子は動きによって目や顔が隠れるような長さであれば目立たない黒か茶のゴムひもで束ねる。その際、上部で立たせるなど不自然な束ね方はしない。
◆髪の色
・頭髪の染色、脱色など頭髪の色を変えることは禁止する。
・黒染めの色落ち、ヘアーアイロンによる変色についても指導の対象とする。
【指導方法】
・地毛が茶色の生徒については、入学式後「頭髪について(届出書)」を提出する、その際、ヘアーカラー協会のレベルスケールを参考に地毛の色番号を記録する。
・説諭後、原則翌日までに改善する。
・改善されない場合、生徒指導連絡栗に記入させ、再登校指導を行う場合もある。いかなる場合でも、担任は必ず保護者に連絡をする。
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化粧・装身具三次青陵三次市県立
◆ネックレス、ピアス、指輪、ミサンガ、ブレスレット等のアクセサリーは禁止する。
【指導方法】
・口頭で注意する。この時に、直そうとしない、指導を聞き入れない、違反を繰り返す等の場合は、生徒指導部と連携し、生徒指導連絡票に記入させる。担任は必ず保護者に連絡をする。
・預かって担任から保護者に返却をする。
・ピアスの指導については、ピアスの穴が塞がるまで(原則20日間)、毎朝、生徒指導部でチェックを受け、SHRに入る。
◆口紅(色つきのリップクリームも含む)、ファンデーション、マスカラ、アイライン、アイプチ、眉毛を剃る、眉毛を抜いたり細くしたりする、眉毛を描く、眉毛のエクステ、マニキュアなど化粧はしない。
【指導方法】
・ロ頭で注意し、すぐに改善させる。この時に、直そうとしない、指導を聞き入れない、違反を繰り返す等の場合は、生徒指導部と連携し、生徒指導連絡票に記入させる。担任は必ず保護者に連絡をする。
・眉毛の指導については、指導後改善されるまで(原則20日間)、毎朝、生徒指導部でチェックを受け、SHRに入る。
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宮島工業(廿日市市/県立)
(参考資料:生徒指導規程(細則))-
服装宮島工業廿日市市県立
服装は人の品位をあらわすものである。質実剛健の気風をモットーとする本校生徒は、質素、清潔を保ち、服装に誇りをもって別に定める規定を厳守する。
服装規定に定められている学校所定の物品は学校売店、指定制服業者で販売しているもの又はこれと同等のものを購入して着用すること。
◆男子の規定について
・学校指定のブレザー、ズボンを着用すること。
・ブレザーには生徒章をつけること。
・ブレザーの下に着用するワイシャツは本校指定のものとし、色シャツ、柄物シャツの着用を禁ずる。
・シャツの下に着用する下着は白色で直径2cm程度のワンポイントついたTシャツは許可する。
・ベルトは単色(黒、紺、茶系統)で華美な装飾等のないもの。
・靴は通学にふさわしい運動靴もしくは黒か茶のローファーの革靴とする。ブーツ、ハイカットシューズは禁止。ただし、雨天の場合は雨靴を利用してもよい。(サンダルに類するものは不可)
・雨衣について雨天の場合に限り無地柄のレインコートを着用してよい。雨天に自転車で通学する場合は雨衣を着用すること。傘をさして自転車にのらないこと。
・防寒具については学校指定のものとする。
・夏服は本校指定のものを着用する。夏期服装の活用期間は原則として6月1日から9月30日までとする。
◆女子の規定について
・学校指定のブレザー、スカートを着用すること。
・生徒章、ブラウス、靴、雨衣については男子の場合と同じ。
・防寒着については学校指定の防寒着としストッキングを着用する場合は肌色または黒色で華美でないものとする。
・女子の下着についても男子の規程に準じた色とする。
◆服装の移行期間について
・服装の移行期間は、原則冬服から夏服への移行は6月1日、夏服から冬服への移行は9月30日を基準日とし、前後2週間の移行期間を設ける。
・移行期間中の冬服と夏服の混着は認めない。
◆通学カバンは日常より授業道具等を持ち運びできる容量のものを準備すること。
◆服装の警告について
ワイシャツ・ブラウスのシャツ出し。ズボンのホック外し。スカートのウエスト部分を折り曲げて丈を短くする。ボタン外し(第一ボタン外し)。制服を正すように促すが指導を無視する。指導してもすぐに服装が乱れる。
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髪型宮島工業廿日市市県立
頭髪は学生らしいものとし、染色、脱色、パーマネント等をすることを禁止する。
◆男子の規定について
髪がマユにかからない、耳にかからない、襟にかからない髪型を基準とする。また髪の量(ボリューム)が多い場合はすくこと。もみあげは耳の半分を目安としてノーチャリ、ロングチャリは禁止。極端な刈上げや、ファッションを意識した髪型(アシンメトリーモヒカン、ツーブロック、シンサイ刈り、マッシュルームヘア等)を禁止する。同様にワックス、ジェル等の整髪料の使用も禁止とする。
◆女子の規定について
マユや肩にかかる髪はピン留め及び束髪すること。ピン留め束髪の用具は装飾のない無地で黒・紺・茶色の目立たないものとする。ファッションを意識した髪型(小さな編み込みやピンで細かく縛る等)、エクステンション、お団子ヘア、パーマや染色、ムースやワックス等、整髪料で固めたものは禁止とする。
◆頭髪の警告について
明らかな染色、脱色、パーマが認められた場合とモヒカン刈に近い刈あげ等の特異な髪型。
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化粧・装身具宮島工業廿日市市県立
(該当する記述なし)
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神辺(福山市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装神辺福山市県立
校内外の学習活動及び登下校(休業日も含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用する。ただし、気候等各自で判断し適切に着用する。
◆ブレザー:本校規定のもの
◆カッターシャツ:本校規定の長袖カッターシャツあるいは長袖ブラウス、本校規定の半袖カッターシャツあるいは本校規定の夏セーラー(リボンつき)を着用すること
◆ズボン:本校規定の濃紺のもの
◆スカート:本校規定のプリーツスカート
◆ベスト・セーター:本校規定のもの(着用は自由とする)
◆コート:本校規定のもの(着用は登下校時のみとし、校内では着用しない)
高校生として適しているものを着用する。いつでも受験に行ける状態になること。
◆ベルト:ズボンのベルトは黒か茶のもの
◆ソックス:白・黒・グレー・紺色を基調としたもの
◆靴:通学靴は黒色または茶色のローファーか、黒色または白色を基調とした運動靴
◆制服の改造、スカートの折り曲げをしない
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髪型神辺福山市県立
いつでも受験に行けるように高校生としてふさわしい身だしなみで行動する。
◆特異な髪型(ツーブロック〈不自然な刈りあげや段の入ったものを含む〉、パーマ、巻き髪(三つ編みをほどいた巻き髪も含む)、編み込み、高い位置でのおだんごやポニーテールなどをしない
◆頭髪の染色・脱色をしない
◆エクステ(付け毛)・ウィッグをしない
◆染髪後に黒染めが色落ちした場合には改善する
◆ドライヤー、アイロンなどの使用過多による変色は改善する
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化粧・装身具神辺福山市県立
◆口紅(グロスを含む)、色つきのリップクリーム、色つきの日焼け止め等の化粧類を使用しない
◆マニキュア等の爪の加工や皮膚への装飾をしない
◆ピアス・指輪・ネックレス・ブレスレット・カラーコンタクト等の装着をしない
◆眉毛のそり落とし、まつ毛の加工をしない
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西条農業(東広島市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装西条農業東広島市県立
◆制服
登下校時・校内・校外試合には、学校指定の制服を着用する。着用にあたっては、シャツ出し(だらしなく弛ませる着用)、ズボンずらし、スカート折り、リボンの緩め、ボタンはずし等はしない。えり章(校章・学科章)胸章・ラベルピンを所定の位置につける。スカート丈は完全に膝が隠れること。
◆通学靴
白の紐付きで、白の運動靴(ラインも白)、または学校指定の革靴を着用する。
◆ソックス
男子のソックスは白(ワンポイントは可、くるぶしソックスは禁止)。女子は学校指定の紺のソックス。但し、体育、農業実習を伴う科目、学校が指定した行事(社会奉仕活動、駅伝大会、スポーツ大会等)は、紺の地味なソックス(ワンポイント及びくるぶしソックスは禁止)を認める。
◆カバン
学校指定のカバンを必ず持参する。入らない場合は地味な色で学生らしい補助バッグ(又はスポーツバッグ)を使用する。(地味な色とは黒・紺の単色)また、アクセサリーや装飾物等をつけない。
◆ベルト
黒で革製(布及び装飾ベルトは不可)のベルトを必ず着用する。
◆上履き等
学校生活での履き物(上履き・体育館シューズ・実習靴等)は学校指定の履き物を使用する。
◆下着等
男子は、白色(ワンポイントは不可)の下着を必ず着用する。女子は、別途指示する。
◆かさ
黒・紺の地味な色のもの(柄の部分も)か、ビニール傘で白・透明のものに限る。自転車通学生の傘差し運転は禁止する。雨天の場合はカッパかレインコートを着用する。
◆防寒着
学校指定の防寒着のみとし、通学時のみの着用とする。(脱着は生徒玄関で行う。)また、防寒用のタイツは、肌色又は黒色で無地。黒色の場合は、80デニール以上とする。学校指定のソックスを併せて着用し、期間は、11/1~3/31とする。
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髪型西条農業東広島市県立
清潔感のある髪型とし、特異な髪型は禁止する。具体的には、脱色や染色、パーマ、ツーブロック、カール、前髪の変型などである。アイロン・ドライヤー等での使用で変色した場合は、直ちに黒色に戻す。生来のもので気になる場合は、入学時に担任に申告し「頭髪等承認願」を提出する。男子の前髪は眉にかからない。また、横髪は耳に、後髪は上着着用時に襟にかからない。女子の前髪は、目にかからない、また、肩に掛かる横髪は耳より下の位置で一つか二つに必ず束ね、束ねた髪は後ろに流す。三つ編みは禁止する。束ねても前に垂れる横髪は切るか、又は束ねられるように伸ばす。女子の髪を止めるびん止めやゴムは地味な色(黒又は濃紺)とする。
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化粧・装身具西条農業東広島市県立
◆ひげ
口元のひげは剃る。もみあげは頬骨よりも上で剃る。
◆まゆ
抜いたり剃ったり切り込んだりしない。一切手を加えない。
◆爪・化粧・装身具
爪は短くなるように切って清潔にし、マニュキュアはしない。色つきリップクリームを含めての化粧やマスカラをしない。学校生活に不要な装身具(ピアス・指輪、磁気ネックレス、装飾時計等)はつけない。
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庄原実業(庄原市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装庄原実業庄原市県立
◆男子制服
①冬服は、本校規程刺繍入りスタンドカラー長袖カッターの上に詰襟を着用する。
②夏服は、本校規程刺繍入り半袖開襟シャツを着用する。
③ベルトは本校指定のものを着用する。
④ボタンはすべて留める。
⑤シャツ裾をズボンの中に入れる。シャツの指定の欄に記名する。
⑥ズボンをずらして履かない。
◆女子制服
①冬服は、本校規程刺繍入り長袖ブラウスの上にセーラージャケットを着用する。
②夏服は、本校規程刺繍入りセーラーカラー半袖ブラウスを着用する。
③スカート丈を膝皿中心までとし、それ以上短くして履かない。
※夏期間以外に本校規程刺繍入り長袖セーター(白・紺)を着用することができる(男女希望者)。セーターは制服の下に着用し、上着から出てはならない。
※男女とも本校指定の制服を変形したものは認めない。
※学校休業日(長期休業日も含む)に登校する際は、制服を着用する。
※農場実習服及び体操服は、それぞれ指定されたものを着用し、着用期間は制服に準ずる。
◆通学靴
通学用の靴は黒色のローファーとする。(冬季、積雪時などは長靴等の使用を認める)
◆上履き
本校指定のものとする。
◆ソックス
白・黒・紺・グレーの無地(ワンボイントのみ可)のものとする。
◆ストッキング
ベージュ・黒の無地のものとする。
◆防寒着
白・黒・紺・グレー等の華美でないものとする。登下校時に限り、制服の上から着用する。
◆マフラー
華美でないものとする。
◆夏服(半袖シャツ、半袖ブラウス)の下に着用するシャツは白のみ(ワンポイントは可)とする。色シャツは着用してはならない。
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髪型庄原実業庄原市県立
◆頭髪
①証明写真に使用できない不適切な髪型(ツーブロック、モヒカン、極端な刈上げ等)は許可しない。
②男女ともパーマ、カール、脱色・染色をしてはいけない。
③男女とも前髪で眉が隠れてはいけない。
④男子は、耳や襟が隠れてはいけない。
⑤ワックスなどの整髪料を使用し加工してはいけない。
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化粧・装身具庄原実業庄原市県立
◆眉
①眉はむだ毛を整える程度で、剃る、抜くなど特殊に加工をせず、本来の自然な状態を維持する。
②脱色・染色をしてはいけない。
◆その他
①化粧は禁止する。
②有色リップクリームは禁止する。
③マニキュアは禁止する。
④爪は清潔を保ち、長くしない。
⑤装飾品(ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット等)をつけてはならない。
⑤ピアスの穴は絶対に開けてはならない。
⑦登下校時、帽子着用は禁止する。
⑧色付きコンタクトレンズの着用は禁止する。
⑨マスクは白色のみとする。
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尾道商業(尾道市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装尾道商業尾道市県立
服装の違反があった場合、指導票を渡す。指導票を渡された生徒は、放課後生徒指導室で居残りをし、反省をする。指導票は家に持ち帰り保護者と話をした後、押印して翌日担任に提出する。
◆上着:ボタンを外していた場合(第1ボタンのみも対象)
◆ズボン:ホックを外している場合やひどくずらしていた場合
◆スカート:膝下にかかっていない場合
◆カッターシャツ:カッターシャツ(ブラウス)を出している場合
◆女子ネクタイ:着用時第1ボタンをはずす
◆Tシャツ:白色で無地以外の場合、ハイネック
◆ソックス:くるぶしの上10センチ程度。男子は白、女子は紺・黒以外の場合
◆靴:ローファー以外・踵を踏む(ケガなど事情がある場合は考慮)
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髪型尾道商業尾道市県立
服装の違反があった場合、指導票を渡す。指導票を渡された生徒は、放課後生徒指導室で居残りをし、反省をする。指導票は家に持ち帰り保護者と話をした後、押印して翌日担任に提出する。
◆頭髪:規定に反しているもの。期限を決め、直させる。
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化粧・装身具尾道商業尾道市県立
服装の違反があった場合、指導票を渡す。指導票を渡された生徒は、放課後生徒指導室で居残りをし、反省をする。指導票は家に持ち帰り保護者と話をした後、押印して翌日担任に提出する。
◆ピアス・指輪:身に着けていた場合。その場で没収。担任に渡す。年度内は預かる。
◆化粧:程度は関係ない(ファンデーション・アイプチ・カラコン等)。化粧は落としてくる。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装広島商業広島市中区県立
いつでも面接に臨める服装をする、違反事項は次の通り。
◆スカート丈…膝皿下。
◆ズボンをずらす、シャツの裾を出す。
◆指定のシャツが見えない着用。
◆指定の防寒着以外の着用。
◆その他、指定以外の着用。
◆制服を故意に元へ戻せない状態に変形させること。
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髪型広島商業広島市中区県立
いつでも面接に臨める服装をする。違反事項は次の通り。
◆男女とも自然の髪とし、パーマ(ストレートパーマも含む)、染色、脱色、奇抜な髪型(ツーブロック、ソフトモヒカン等)、エクステ等の加工をする。
◆整髪料等をつける。
◆生まれつきの茶毛、天然パーマ、くせ毛の生徒は、入学後に地毛登録を申請する。
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化粧・装身具広島商業広島市中区県立
いつでも面接に臨める服装をする。違反事項は次の通り。
◆眉の加工をする。
◆ピアス、指輪、ブレスレット(パワーストーンやミサンガ等も含む)、髪飾り等の装飾品の装着をする。
◆化粧(カラーコンタクト、アイプチ、変色リップ、マニキュア、長い爪も含む)をする。
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呉商業(呉市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装呉商業呉市県立
内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用すること。
(1)冬服
男子:本校規定の上着・長袖カッターシャツ・ネクタイ・ズボン
女子:本校規定の上着・長袖ブラウス・リボン・スカート(無地のストッキングを着用可)
本校指定のコートを着用してもよい。
(2)夏服
男子:本校規定の半袖カッターシャツ、ズボン
女子:本校規定の半袖ブラウス・スカート
(3)合服
男子:本校規定の半袖カッターシャツ・ネクタイ・ズボン
女子:本校規定の半袖ブラウス・ベスト・スカート
(4)靴は黒の革靴でローヒール(3cm以下)とする。
(5)上記(1)-(3)の着用期間は設けない。ただし式典等の服装については別途指示する。
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髪型呉商業呉市県立
社会の一員としてふさわしい高校生らしい髪型とし、次のことを禁止する。違反があった場合、改善するまで指導を行う。
◆特異な髪型(パーマ、ツーブロック等)
◆染色・脱色
◆男子は眉、耳や襟にかからないようにすること。女子は肩より長い場合は結ぶこと。眉が隠れないようにするか隠れる場合にはピンでとめること。
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化粧・装身具呉商業呉市県立
次のことを禁止する。違反があった場合、改善するまで指導を行う。
◆眉毛のそり落とし、まつ毛の加工
◆マニュキュア等の爪や皮膚への装飾(カラーリップ等)
◆ブレスレット、ネックレス、ピアス、指輪、カラーコンタクト等の装身具
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福山商業(福山市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装福山商業福山市県立
◆校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用すること。
・冬服:本校規定のブレザー、ネクタイ、長袖カッターシャツ、規定のセーター及びベスト
・夏服:本校規定の半袖及び長袖カッターシャツ
・ネクタイを正しく着用する。
・防寒コートは、黒又は紺とする。
・スカート丈は、膝頭の中心の下から5cm以内とする。
・ソックスは、黒、紺、灰、白色を基調とする定形ソックスとする。
・通学用の靴は、運動靴又は革靴とする。
・通学用の鞄は、ボストンバッグ型、ショルダーバッグ型、リュックサック型のいずれかの形状とする。また、教科書、ノート、筆記用具等の学習用具が十分に入る大きさのものとする。
◆夏服期間は6月1日から9月30日まで、冬服期間は10月1日から5月31日までとする。
◆ブレザー及びネクタイを忘れた場合は、課題指導を行う。
◆規定外のセーター、ベスト及びカーディガンについては、黒・紺色のもののみブレザーの下に着用することができる。
◆制服のデザインや規格等が変更された場合は、それ以前の制服を着用することはできない。
◆他人からもらった制服を着用する場合、生徒指導室で許可を得ること。
◆制服の加工があった場合は、制服を再度購入する。
◆次のことを禁止する。
・スカートの折り曲げ及びズボンをずらしたり、スカートを上げて着用すること。
・ルーズソックス及び同型のレッグウォーマーを着用すること。
・ジャージ、ジャンパー、パーカー、トレーナー等の規定外の防寒着を着用すること。
・シャツの裾を出すこと及びボタン(第2ボタン以下)をはずすこと。
・ネクタイをゆるめる、シャツのホック部分の加工をすること。
・サンダル等で登校すること。
・体育の時間や部活動以外に体操服及び体育館シューズを着用すること。
・規定外の内履きを着用すること。
・黒又はベージュ色無地以外のストッキングを着用すること(柄物等は禁止)。
・柄物、ハイネック、タートルネックの下着を着用すること。
・防寒具等(マフラー、ネックウォーマー、手袋等)を校内で着用すること。ひざ掛け等を腰に巻いて移動すること。
◆違反した場合は、状況に応じた指導(預かり指導、再登校指導等)の特別な指導を行う。
◆健康上の理由等により、規定の制服の着用が困難な場合は、保護者及びホームルーム担任を通じて生徒指導部に申し出て、事前に異装許可を得ること。
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髪型福山商業福山市県立
◆高校生としてふさわしい、就職試験や進学試験を受験できる髪型にすること。
・頭髪の加工(染髪、脱色、パーマ、巻き髪、エクステ等)を禁止する。(別紙参照)
・ドライヤー・アイロン等の使用による変色は、頭髪の加工と見なし、改善指導の対象とする。
・奇抜な髪型(ツーブロック、刈りこみ、剃りこみ、カール、モヒカン、長髪等)を禁止する。
◆違反があった場合は改善指導を行う。改善期限は、改善の指示を受けた日から3日以内とする。
◆改善期限までに改善が見られない場合は、再登校指導を行う。
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化粧・装身具福山商業福山市県立
◆次のことを禁止する。
・カラーコンタクト、ネックレス、ピアス、指輪等の装飾品を身に付けること。髪留めは、黒又は紺色のゴム、ヘアピンのみとする。
・化粧(色つきリップを含む)及びマニュキア等をすること。
・ひげを伸ばすこと。
◆違反した場合は、状況に応じた指導(預かり指導、再登校指導等)の特別な指導を行う。
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西城紫水(庄原市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装西城紫水庄原市県立
◆制服について
・夏服:5月25日から10月10日
・上記の期間は夏服の着用を認める。体調によってブレザーを着用することができる。
◆主な違反事項
・ネクタイ・リボンの着用違反(無着用を含む)。
・靴下は華美でない白・紺・黒のものに限る。
・女子のタイツ、ストッキングは華美でないものは許可する。
・レッグウォーマー等は禁止する。
・スカートの長さは膝裏ラインより長いものとする。折り曲げは不可である。
・腰パン、シャツ出しは不可である。ベルトは華美でない黒・紺・茶のものに限る。
・セーターは、学校指定のものに限る。ブレザーの襟、袖、裾からセーターのはみ出し着用は不可である。
・防寒着の指定はないが校内では着用しない。
・靴は学校指定のものに限る。ただし、冬季に限り天候に応じて華美でないブーツ等も許可する。
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髪型西城紫水庄原市県立
◆次のような頭髪等を違反とする。
・染髪、脱色、パーマ
・男子の長髪
・奇抜な髪型、剃り込み
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化粧・装身具西城紫水庄原市県立
◆主な違反事項
・眉そり、ピアスの穴、爪を伸ばす、化粧等
・アクセサリーは不可である。
・男子のヘアピン、女子の華美なヘアピン・ヘアゴムは不可である。
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大崎海星(大崎上島町/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装大崎海星大崎上島町県立
内外の学習活動及び登下校の際は、学校が定める制服を正しく着用すること。
◆男子
冬服:ブレザー、ズボン、長袖シャツ、ネクタイ
夏服:ズボン、半袖シャツ
◆女子
冬服:ブレザー、スカート、長袖シャツ、ネクタイ
夏服:スカート、半袖シャツ
*冬季の長袖シャツは、白色であれば市販のものでも可
◆長袖シャツの裾は、ズボン・スカートの中に人れること。
◆長袖シャツ着用の場合は必ずネクタイを正しく着用すること。
◆スカートの裾は、膝の皿にかかる長さであること。
◆だらしのない着こなしはしないこと。
◆靴下の色は白又は紺色とする。
◆セーター及びベスト(冬季に着用を希望する場合)は本校指定のものとする。
◆コート(冬季に着用を希望する場合)は本校指定のもの等を着用し、校舎内での着用は禁止する。
◆特別な事情で一定期間規程の服装ができない場合は、協議の上、異装について許可する。
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髪型大崎海星大崎上島町県立
◆社会の一員としてふさわしい、高校生らしい髪型とし、次のことを禁止する。
・特異な髪型(モヒカン刈、ワンブロックなど左右非対称の髪型)
・パーマ、アイロン等による加工
・染色・脱色
◆違反があった場合、特別な指導を行う。
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化粧・装身具大崎海星大崎上島町県立
◆次のことを禁止する。
・口紅(色つきリップクリームを含む)、マスカラ等の化粧類
・マニキュア等の爪や皮膚への装飾
・ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、等の装身具
◆校内で不要な物を身に付けていた場合には学期末まで学校で預かり、三者面談等において保護者に返却する。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装戸手福山市県立
◆制服は、学校を象徴するものであり、制服を私服化して着崩したり、改造したりしてはならない。
◆制服は以下の2通りとし、いずれかを着用する。
【Ⅰ】
(冬服)本校指定のブレザー、長袖ブラウス及びリボン、キュロットスカートを着用する。ブレザーの下は、規定のベスト、セーターを着用する。
(合服)本校指定の長袖ブラウス及びベスト・リボン・キュロットスカートを着用する。ベストの着用は、各自で判断する。
(夏服)本校指定の半袖セーラー服及びキュロットスカートの着用。半袖セーラーの下は、白色無地が基本。
【Ⅱ】
(冬服)本校指定のブレザー、長袖シャツ及びネクタイ、スラックスを着用する。ブレザーの下は、規定のベスト、セーターを着用する。
(合服)本校指定の長袖シャツ及びベスト・ネクタイ・スラックスを着用する。ベストの着用は、各自で判断する。
(夏服)本校指定の半袖シャツ及び夏スラックスを着用する。半袖シャツの下は、白色無地が基本。
【備考】
・防寒着については、登下校時に華美でないものを着用してもよい。
・規定以外のベスト・セーター・カーディガンについては禁止とする。
・キュロット丈は膝中心から膝が隠れる程度とする。
・ブレザー及びシャツのボタンはすべてとめる。
・シャツだしは禁止する。
・ソックスの色は、白・紺・黒色とする。くるぶし丈のソックスは禁止。
・ベルトは、黒で装飾のないものとする。
・【Ⅰ】における冬期間の防寒用のストッキングは、無地で柄のない肌色または黒色とする。
・靴はローファーの黒またはこげ茶などベーシックタイプ、もしくは白・黒を基調としたスポーツシューズとする。
・特別な事情などにより、ある一定の期間規定の服装ができない場合には、協議の上、校長が異装を許可することがある。
・制服の改造については、再購入の上、特別な指導となる。
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髪型戸手福山市県立
◆頭髪は自然な状態を保ち、前髪は目にかからない長さとする。脱色・染色・パーマ・エクステンションなどは禁止する。
◆ツーブロック、剃り込みなど、高校生としてふさわしくない髪型は禁止する。
◆頭髪については、定期的に指導を行う。頭髪がもともと茶色の人、ウエーブのある人は、入学当初に地毛登録をしておく。登録時の色から変化した場合は、登録時の色に戻してもらう。なお、一度染髪をした場合には、地毛登録は取り消しとする。
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化粧・装身具戸手福山市県立
化粧(色つきリップクリーム含む)・カラーコンタクト(ふちあり含む)・爪の装飾・ピアス・指輪・ネックレスなどのアクセサリーは一切禁止する。装飾品は、預かる指導をする。
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因島(尾道市/県立)
(参考資料:生徒指導規程)-
服装因島尾道市県立
◆冬季の制服
規定のブレザー、ズボン・スカート、ネクタイ及び白のカッターシャツを着用する。
カッターシャツは第ーボタンまで留め、ズボン・スカートの中に入れること。
◆夏季の制服
規定のポロシャツ、ズボン・スカートを着用する。ポロシャツは第2ボタンまで留め、ズボン・スカートの中に入れること。
◆スカート丈は、膝が完全にかくれる長さにすること。(ウエストで折り曲げたり、加工したりしないこと。)
◆男子のベルトは黒色無地の物を着用し、腰より上の位置で留めること。
◆防寒着について
ブレザーの下に規定のセーターを着用しても良い。
規定のウインドブレーカーを登下校で着用しても良い(ただし校内では脱ぐこと)。
女子は肌色、黒の無地のストッキングを着用しても良い。
膝掛けなどは特別の事情がない限り禁止する。
◆移行期間については、6月1日、10月1日を基準に、気候に応じて別途指示する。
◆靴・靴下について
靴は白・黒・紺を基調とした紐付きの運動靴または黒・こげ茶のローファーとする。
厚底やハイカットシューズは禁止。
靴下は、白または黒の無地とし、ワンポイントは可。
くるぶしソックスやルーズソックス等は禁止する。
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髪型因島尾道市県立
◆カール、パーマ、脱色、染色(ドライヤーやアイロンによるカールや変色も認めない)は禁止する。生来のカール(天然パーマ)や黒でない髪は入学時に担任に申し出ること。
◆男子の長髪(髪を下ろした時に眉毛が隠れる、耳が隠れる、後ろの襟が隠れる長さ)や、ツーブロックなどの不自然な刈り上げ、アシンメトリーなど特異な髪型は禁止する。
男子の髪留めも認めない。
◆女子も目が隠れるような髪型は避ける。髪飾り(リボン、バレッタ等)はつけない。髪を留める場合、黒のゴムか黒のヘアピン(針金タイプの物か、パッチン留め)のみとし、上方で結ったり、髪を上げたりしないこと。
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化粧・装身具因島尾道市県立
化粧やネックレス、ブレスレット(ストーンや健康用品含む)、ピアスなどの装飾品やカラーコンタクトなどは禁止する。
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広島(東広島市/県立)
(参考資料:生徒指導に関する規程、学校生活のきまり、学校生活のきまり(細則))-
服装広島東広島市県立
【学校生活のきまり】
・身だしなみを整え、華美でない服装に努める。
・登下校時には、制服を着用する。(異装の必要がある場合は保護者から届け出る。)
・衣替えの時期は特に定めない。
・防寒具類は、校舎内では着用しない。コートは色・型を規定する。
・靴・男子のソックス及び女子のストッキングは色・型を規定する。
・上履き・体育館シューズ及び女子のソックスは学校指定とする。
【学校生活のきまり(細則)】
◆制服
加工しない。スカートをウエストで折らない。(丈は膝裏のラインを基本とする。)ズボンなどをずらしたりしない。
ベストやセーターは学校指定のもの。セーターを着用する場合は必ず上着を着用すること。(登下校中)
◆ベルト:華美でないもの。(黒のみ)
◆防寒コート等:学校指定のコート及びウィンドブレーカー。
◆衣替え:特に指示しないが、儀式等にはそろえる。(別に指示する。)
◆マフラー:特に定めないが、華美なもの、長いものは禁止する。校舎外での使用とする。
◆靴
・黒の革靴又は白を基調とした運動靴とする。
・金具や装飾品のない華美でないものとする。
・ブーツ類は、不可。先端が尖っている等、変形型不可。
・自分でわかるところに名前を記入する。
・靴のひもを故意にはずしたり、かかとを踏んだりしない。
◆上履き:記名する。(所定の場所)
◆運動靴・体育
・白を基調とした運動靴。
・自分でわかるところに名前を記入する。
・靴のひもを故意にはずしたり、かかとを踏んだりしない。
◆体育館シューズ
・学校指定のもので、名前を記入する。
・靴のひもを故意にはずしたり、かかとを踏んだりしない。
◆靴下
男子:黒・白・紺の単色のソックス(ワンポイント可)※くるぶしが見える長さのものは認めない。
女子:学校指定のもの
体育の時は、男子・女子とも白のスポーツソックス(ワンポイント可)
◆ストッキング・タイツ
女子:防寒のための着用可。
※無地の肌色または黒色のみとする。
※防寒のためという趣旨から、ソックスをはかないことは認めない。
◆鞄・バッグ
・特に定めないが、学校に必要なものを入れるもので、学生らしいものとする。
・名前を記入する。
・過剰なアクセサリなど不要なものは付けない。
◆名札:校内において正しく着用する。
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髪型広島東広島市県立
【学校生活のきまり(細則)】
◆色:着色などの加工は認めない。
◆長さ
学習に差し支えない長さとする。
男子:目に掛からない程度。耳に掛からない程度。襟に掛からない程度。もみあげは耳たぶ上部まで掛からない程度。
女子:目に掛からない程度。長い場合は、黒、紺、茶系のゴムひもでくくる。
◆整髪料:無香料のみ可。ただし、髪の形伏を変形させない。
◆髪型:加工してはいけない。
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化粧・装身具広島東広島市県立
【学校生活のきまり(細則)】
化粧は、眉などの加工も含めて認めない。
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(参考資料:生徒指導規程)
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服装総合技術三原市県立
【制服】
◆校内外の学習活動及び登下校(学校休日・長期休業中も含む)の際は、学校が定める制服を正しく着用すること。
・冬服:本校規定のスーツ・ネクタイ及び長袖カッターシャツ
・夏服:本校規定の半袖カッターシャツ(ネクタイは着用しなくてもよい。)
または、本校指定のネクタイ・及び長袖カッターシャツ
◆冬服・夏服の指定期間は設けない、
◆自分の体調や季節・気象状況を自らで判断し、本校規定の制服を正しく着用すること。ただし、上着・ベスト・長袖カッターシャツを着用する場合はネクタイを必ず着用すること。
◆ベルトは黒色とし、装飾(金具、不必要な穴、刺繍、模様等)のないものを必ず着用すること。ただし、実習用ベルトの着用は認めない。
【防寒着】
冬期に防寒着を着用する場合は、本校規定のコートを着用すること。ただし、教室内での着用は認めない。
(補記:防寒の用として使用しているものについては次のように扱う。)(平成23年11月24日)
・許可するもの(華美でないマフラー、手袋、無地の黒タイツ)
・許可しないもの(帽子、目だし帽、耳当て、ネックウオーマー、ひざ掛け、ストール、スヌード等)
【通学靴】
◆靴は黒のローファー革靴とする。ただし、雨天時は白または黒の雨靴の使用は認める。
◆規定のローファーとは、次のものをいう。
・紐がないもの。
・装飾(金具・リボン等)がないもの。
・甲の部分に切込みがあってもよい。
・安全のため靴の裏は滑り止めのついたもの。
◆安全靴、エナメル、ブーツ、サンダル等の使用は認めない。
◆靴の踵を踏みつぶしての使用は認めない。
◆かかとの高さが2cm以上のものは認めない。
【ソックス】
制服着用時はくるぶしが隠れる黒・白・紺の無地を着用すること。長さについては、かかとから15cm~33cmとし、くるぶしソックス、ルーズソックスは認めない。
【ベスト】
ベストを着用する場合は、本校規定のベストを活用すること。
【胸章、名札】
校内においては、原則として胸章及び名札を着用すること。
・名札:実習時及び体育時以外
・胸章:冬用制服着用時
【正規の服装が着用できない場合】
病気・けが等の正当な理由で、正規の服装が着用できない(異装)場合は、本人および保護者が担任を通して異装届を生徒指導部に提出し、許可を得ること。
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髪型総合技術三原市県立
◆社会の一員としてふさわしい、高校生らしい髪型とし、次のことを禁止する。
・特異な髪型(モヒカン、パンク、イナズマ、パーマ、アイロン、そり込み、つけ毛等)
・染色・脱色
・長髪(男子は眉毛、耳、襟足にかかる長さ、女子は目にかかる長さ)
◆違反があった場合、特別な指等の対象とする。
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化粧・装身具総合技術三原市県立
◆次のことを禁止する。
・口紅(色つきリップクリームを含む)、マスカラ等の化粧類
・マニキュア等の爪や皮膚への装飾
・ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、サングラス、カラーコンタクト等の装身具
・眉毛、睫毛の加工
◆違反があった場合、特別な指導の対象とする。
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基町(広島市中区/市立)
(参考資料:生徒心得、通学服装について、生徒指導研修会資料)-
服装基町広島市中区市立
【生徒心得】
◆服装は質素さの中に品位を備えるように努め、身体・衣服をともに清潔に保つ。
◆本校生徒は冬期服装時バッジをつける。
◆男女とも本校制定の制服・シャツを着用する。
【通学服装について】
総じて服装は学生らしい質素なものを、端正に着用すること。
◆平常服装
・男子:黒の学生服に本校制定のえり章・ボタンを着用する。
・女子:本校制定の制服に本校制定のバッジを着用する。
◆靴
・男女とも靴は華美・高価ならざるものを原則とし、ズック靴・スニーカー・バスケットシューズは共に、色は黒・白・紺、革靴は黒のみとする。
・下駄履き・サンダルは禁止する。
・ただし、レインシューズ着用の場合はこの限りにない。
◆ソックス
・男女とも制服とバランスのとれた派手でないものとする。
・黒ストッキング・タイツの着用はかまわない。
◆その他
・男女ともレインコートを着用してもよいが、なるべく質素なものを着用すること。
・自転車通学者は雨天の際は、カッパを着用すること(色は問わない)。
・男女とも制服の裾や袖からシャツやセーターを出さない。
・女子のスカートは膝にかかること。
・パーカーのフードを出した着用をしないこと。
※病気その他の理由で異装する場合は、クラス担任に1)理由2)期間を届けて、許可を受けること。
◆夏期服装(6月1日~9月30日まで)
・上記の期間は夏期服装期間として、原則上着を脱ぐ。
移行期間については個々の体調や気温に応じて上着を着用しなくてもよいし、夏服期間でも着用してもよい。
ただし、制服の上着を脱いだ際は、本校規定の夏期服装であることとする。
・男女とも:本校制定のシャツを着用すること。
◆冬期服装(12月~3月)
・上記期間について、本校で取り決めた防寒着を着用してもよい。
ただし、期間前でも個々の体調や気温に応じて着用可。また、着用は登下校時のみとする。詳細は以下のとおり。
・男女とも、上着の下にセーター等を着用するのはよいが、地味な色のものにすること。また、セーター等は制服をはみ出して着用してはいけない。
・女子は、必ずブラウスを着用すること。
《防寒着規定》
冬期(12月~3月期)は登下校時に、本校の以下の規定に沿った防寒着を着用してもよいこととする。
・防寒着の色は黒、紺、灰色とする。
・材質は、布地で無地のものを基本として、光沢のないものとする。
・登下校時の服装として好ましくないものは禁止する。よって以下の種類のものは禁止する。パーカー・ロングコート・レザー・エナメル・毛皮製のコート
・目立たないワンポイントは可とする。派手な模様やロゴの入ったものは禁止する。
・譲り受けた他校の防寒着等は、規定に沿っていれば着用してもよい。その際、もとの校章等の目印となるものははずす。
・防寒着の着用は登下校時のみとして、校内では着用しない。
・規定に沿うかどうか判断しかねる場合は、事前に生徒指導部に確認を求めること。
注)本校では、防寒着の着用を奨励しているのでは決してなく、むしろ本来の制服(冬服)で高校生活を送ることこそ、高校生活における自己鍛錬の一手段と考えています。ただ、個人の健康状態や体調には個人差があり、天候等の様子で防寒着の着用が必要と考えられる際は、この「防寒着規定」に基づいて、基町高校生としての品位を保ち着用するよう規定するものです。
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髪型基町広島市中区市立
【通学服装について】
男女とも頭髪は学生らしい堅実な髪型であれば長髪・短髪を問わない。ただし、パーマ・毛染めは禁止する。
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化粧・装身具基町広島市中区市立
【通学服装について】
化粧の類を禁ずる。
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(参考資料:生徒指導関係、生徒手帳、生活指導の基本方針)
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服装舟入広島市中区市立
【生徒指導関係】
◆制服・シャツ:本校指定のものを着用し、季節による移行は特に設けない。(変型のものはさけること。)
◆徽章:制服に指定のボタンをつけること。
◆ネクタイ:ブレザーを着用するときは、本校指定のネクタイをすること。
◆靴:下履は、運動靴又は革靴を着用すること。(特別な型及び華美なものはさけること。)上履は、指定のものを着用する。
◆防寒・雨天の服装
・男女ともに本校指定のものを着用すること。(オーバー・ジャンパー等は着用しないこと。病気などのため着用を必要とする場合は、異装届による。)
・マフラーについては、登下校時のみ着用を許可する。
・雨天の場合レインコートの着用は可。
◆そのほか、細部に関しては、心得の趣旨にもとづいて華美虚飾をさけ、異装を慎むこと。やむを得ない場合は所定の手続きを経て着用すること。(生徒手帳の諸届け欄に異装届として担任、生活指導部へ提出)
【生徒手帳】(注:生徒指導関係と重複する内容は省略)
服装容儀はあくまで質実端正を旨とし、軽薄華美あるいは変則なものにおちいらぬよう特に注意しよう。
◆制服・シャツ
・シャツ、ブラウスの裾をズボン・スカートの中に入れること。
・基準服の下に着用する衣類は白無地とする。(ワンポイント可)
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髪型舟入広島市中区市立
【生徒指導関係】
質実さを旨とし、清潔で活動的であること。カール・パーマネント・脱色・着色等の技巧をさけること。
【生徒手帳】
質実さを旨とし、清潔で活動的であること。カール・パーマネント・脱色・着色等の技巧は不可。
【生活指導の基本方針】
◆事後指導は、髪の状態を確認し、事情を聞き、改善の必要性と方法を検肘する。
◆地毛(生来の髪)の色やくせ毛等(違反と疑われることが危惧される状態)のある生徒については、その旨を入学式前に保護者によって「生徒に関する資料」に記入してもらい、指導時に配慮する。
◆継続して指導(観察)の必要な場合は、担任とも連携を取りながら、毎月ごとに髪の状態(改善状況等)を確認する。(生徒部学年担当) 。
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化粧・装身具舟入広島市中区市立
【生徒手帳】
ピアス(ピアスの穴ふさぎを含む)、アクセサリー類、化粧、マニキュア等をしないこと。
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美鈴が丘(広島市佐伯区/市立)
(参考資料:生徒心得、生徒指導に関する詳細(生徒用)、生徒指導に関する確認事項(教職員版))-
服装美鈴が丘広島市佐伯区市立
【生徒心得】
登校時の服装は本校指定のものを着用し、常に高校生らしい清潔さに気を付け、下記の注意点を守り端正に着用するように心がける。
◆冬服装・夏服装の着用期間は原則として次のとおりとするが、気候や体調等により各自で判断してよい。
冬服装11月1日~4月30日
夏服装5月1日~10月31日
◆冬服装は、原則次のとおりとする。
・本校指定の通学服(男子はブレザーとスラックス、女子はブレザーとスカート)に、本校指定の長袖カッターシャツを着用する。男子は指定のネクタイ、女子は指定のネクタイ又はリボンを着用する。
・校内ではブレザーを脱いで過ごすことを認める(指定のベスト、セーターの着用は自由)。ただし、始業式、終業式、入学式、卒業式等の儀式的行事の際は、ブレザーを着用する。
◆夏服装は、原則次のとおりとする。
・本校指定の半袖又は長袖カッターシャツに、男子は指定のスラックス、女子は指定のスカートを着用する。
・ブレザー、ネクタイ、リボン、ベスト、セーターの組み合わせは自由とする。ただし、ブレザー着用時は、男子は指定のネクタイ、女子は指定のネクタイ又はリボンを必ず着用すること。
・カッターシャツの下に着用するものは、華美でなく、衿袖から出ないものとする。
◆通学服の変形は一切認めない。なお、ズボンの裾はシングル、スカートの丈は膝頭の中心から上下5cmの間とする。
◆コートは黒又は紺色のダッフルコート若しくはPコートを着用する。ただし、部指定のジャンパーの着用を認める。
◆マフラー、手袋を認める。
◆ソックスは、白、黒、紺色の無地のものを着用する(ワンポイントは可)。女子は、自分の肌の色に近い色のストッキング、また11月から3月までは黒のタイツを着用してもよい。(綱目・模様入りは不可)。
◆履物は、黒色のローファー型の革靴若しくは機能的なスポーツシューズ(体育や部活動で使用可能なもの)とする。校舎・講堂内では指定の上履、体育館では体育館シューズとする。
◆ベルトは、黒、紺、茶色の無地のものとし、必ず着用する。サスペンダー等は認めない。
◆カバンは、機能的なもの(学習用具や体操服が入るものでリュックタイプも可)を使用する。
◆病気、その他の理由で異装する場合は、HR担任に理由及び期間を届けて生活指導部の許可を受ける。
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髪型美鈴が丘広島市佐伯区市立
【生徒心得】
髪型は高校生らしく清楚なものとし、特異な髪型(カール、パーマネント、ツーブロック、着脱色、ヘアワックスやコテによる整髪など)をしてはならない。髪飾りは認めない。
【生徒指導に関する詳細(生徒用)】
頭髪の染色・脱色・パーマ・エクステは禁止とする。生来の髪色や毛髪の質は個性の一つであるが、年度当初に「頭髪届」を提出する。
【生徒指導に関する確認事項(教職員版)】
生来の髪色やくせ毛の生徒には頭髪届を提出させてください。その際個性であることを踏えて、傷つけることがないよう十分配慮してください
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化粧・装身具美鈴が丘広島市佐伯区市立
【生徒心得】
口紅、アイシャドー、アイライン、マニキュア等の化粧をしてはいけない。リップクリームは、無色透明のものに限り使用してよい。イヤリング、ピアス、指輪、ネックレス等の装身具はしてはいけない。カラーコンタクトレンズは認めない。
【生徒指導に関する詳細(生徒用)】
指輪・ピアス・髪飾り等の装飾品や化粧品(カラーリップ・ファンデーション・アイプチなど)、カラーコンタクトも禁止とする。
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(参考資料:生徒心得、生徒指導規程)
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服装沼田広島市安佐南区市立
【生徒心得】
本校規定の通学服を正しく着用し、変型等服装の乱れがないように心がける。
◆通学服の着用期間は、次の通りとする。
夏服:6月1日~9月30日
冬服:10月1日~5月31日
移行期間(別途定める。)
※移行期間は、男女ともオープンシャツ・ブラウス(半袖)または、カッターシャツ・ブラウス(長袖)のどちらを着用してもよい。(ネクタイは着用しないこと。)上着着用の際は、カッターシャツ・ブラウス(長袖)と共に、ネクタイを着用すること。
◆校章は、冬服の左襟につける。
◆冬服は本校指定のスーツ・ネクタイ・本校指定の長袖カッター・ブラウス(クリーム色)を、ネクタイをずらさずに袖のボタンを留めて着用する。また、上着の腕をまくって着用しない。
◆夏服は本校指定の半袖オープンシャツ・ブラウス(クリーム色)を着用する。または本校指定の長袖カッター・ブラウス(クリーム色)の袖口のボタンを留めて、裾をズボン・スカートの中に入れて着用する。
◆移行期間については、ネクタイは、着用しない。
◆ベルトは必ず着用する。ベルトの色は、黒の無地とする。
◆スカート丈は膝の真ん中を基本とし、ウエストで折ったり、加工したりして着用してはならない。
◆通学時の防寒コートはハーフコートであること。コートの色は黒または紺とする。コートの形状は特に規定しない。通学時のウインドブレーカーの色は、白・黒・紺・グレーのものとし、形状はハーフのものとする。学校の許可を得た場合は、各部指定のものでもかまわない。
◆雨天の場合は、派手でないレインコートを着用してもよい。
◆セーターの色は、黒・紺・グレーのVネックで無地とし、ネクタイが見えるように着用する。カーディガンの着用は禁止する。
◆カッターシャツ・ブラウスの下に着る中着(Tシャツ等)の色は、白・黒・紺・グレー・ベージュの無地のもの(胸のワンポイント程度は可)とする。
◆キャミソールの色は、白・黒・グレー・ベージュの無地とする。
◆冬服着用期間中のタイツの色は、黒・ベージュの無地とし、肌の透けない厚いものとする。
◆ソックスの色は白・黒・紺(ワンポイント可)とする。(ルーズソックス不可。)
◆通学用の靴は本校で定めた黒色の革靴、または同型の黒色革靴とする。ただし白を基調とした運動靴でもよい。つま先とかかとの部分やラインの色は指定しない。
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髪型沼田広島市安佐南区市立
【生徒心得】
髪型は高校生らしく清そ(楚)なものとし、特異なもの(パーマ、カール、アイロン、アシンメトリー、ツーブロック、エクステンション、そり込み等)をしてはならない。
【生徒指導規程】
頭髪は、社会の一員としてふさわしい、高校生らしい清楚な髪型とし、次のことを禁止する。
◆特異な髪型(パーマ、カール、アイロン、アシンメトリー、ツーブロック、エクステンション、そり込み等)
◆染色・脱色
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化粧・装身具沼田広島市安佐南区市立
【生徒心得】
化粧(色つきリップクリームを含む) ・装飾・装身具は禁止する。
【生徒指導規程】
化粧・装飾・装身具は禁止する。
◆口紅(色つきリップクリームを含む)、マスカラ等の化粧をしない。
◆ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット(ミサンガ、シュシュを含む)、サングラス、カラーコンタクト等の装身具を着けない。
◆眉毛のそり落とし、まつげの加工をしない。
◆ダッカールピン・リボン・シュシュ・カチューシャ等の装飾品を着けない。
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(参考資料:生徒心得、服装規定、生徒指導部資料)
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服装広島工業広島市南区市立
【生徒心得】
容姿は心のあらわれである。常に清潔な服装を心がけ、生徒としての品位を失わないようにしよう。
【服装規程】
◆いつも端正・清潔にし、華美に流されないように心がける。
◆登下校時ならびに校内外で行う学校の活動には、原則として制服を着用する。
◆改造は禁止する。
◆男子は学生服の左襟、女子はブレザーの左胸に科章をつける。
◆ポロシャツ・ブラウスはズボンやスカートの外に出さない。また、ポロシャツ・ブラウスの中着は白またはベージュとする。ワンポイントの刺繍やプリント(500円硬貨大)の中着は着用可能とする。
◆ズボンをずらしたり、スカートの長さを変えたりしない。(スカート丈については、ひざの中心を基準とする)
◆学校の儀式や公式な行事においては6月1日から9月30日までは夏服の正装、10月1日から5月31日までは冬服の正装とする。その他については各自の判断とする。
◆冬期の制服について
男子:上着・ズボン・ベルト・セーター・カーディガン・ベスト
女子:ブレザー・ブラウス・リボン・スカート・セーター・カーディガン・ベスト
◆通学時の防寒服について
ジャンパー等
・防寒を目的とした、黒・紺・灰色等の地味な色の物で、派手な飾りや模様のないシンプルな物とし、許可を受けた物のみ着用を認める。
・革ジャンパー・デニムジャケット・パーカーの類の物は許可しない。
・各部で作成している防寒服等については、部顧問の許可により着用することができる。
・防寒服等は冬期の制服の上に限り着用することを認める。また、校舎内では着用しないこと。
マフラー・手袋の着用について
・派手でない物とし、校舎内では着用しないこと。
◆夏期の制服について
男子:ポロシャツ・ズボン・ベルト・セーター・カーディガン・ベスト
女子:ポロシャツ・スカート・セーター・カーディガン・ベスト
◆靴について
・運動靴は紐付き(マジックテープ含む)とする。
・革靴は黒・茶等の単色で派手でない短靴とし、鉄板の入った安全靴等は実習以外での着用を禁止する。
◆靴下について
・白・灰・黒・紺・ベージュ等の単色で派手でないものとする。丈は床から20cm以上とし、脚部の素肌が多く露出する靴下(アンクルソックス等)は禁止する。
・ストッキング・タイツは、黒またはベージュの単色とする。
◆異装について
病気その他の特別な事情でやむを得ず異装するときは、異装許可願いを学級担任を通じて生徒指導部に提出し、許可を得ること。
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髪型広島工業広島市南区市立
【服装規程】
頭髪は、高校生らしい清潔感のある髪型であること。長髪・パーマ・ツーブロック・染色・脱色・付け毛等は禁止する。
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化粧・装身具広島工業広島市南区市立
【服装規程】
◆化粧・眉剃り・刺青・マニキュア・カラーコンタクト等は禁止する。
◆ピアス・指環・ネックレス等の装身具は禁止する。
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(参考資料:生徒手帳、生徒指導マニュアル)
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服装広島商業広島市東区市立
【生徒手帳】
◆制服(ネクタイ、靴、防寒着も含む)においては本校指定のものを着用する。
・本校指定の制服による組み合わせをする。
・男子は長袖シャツ着用の場合はネクタイを締める。ただし、本校規定のクールビズ期間を設ける。(5月~10月末まで)
・男子・女子ジャケットには襟章をつける。
・男子は黒、紺、茶を基調としたズボンのベルトを必ずつける。
・ストッキングは肌色とする。
・ソックスについては黒、紺、白とする。但し、ルーズソックス、ハイソックス、くるぶしソックスは認めない。
・冬期は防寒のため無地の黒タイツ着用を認める。ただし期間およびタイツの厚さは別に定める。
◆鞄は本校指定のものを使用し、必要に応じてサブバッグを使用してもよい。
◆制服、鞄とも指定のものの型を変えてはならない。
◆学校行事の場合に、制服、鞄など使用に関する指示をすることがある。
◆制服のポロシャツ、シャツ、ブラウスのインナーは白とする。
【指導資料】
◆商業高校生として、ビジネスシーンに相応しい服装容儀を徹底させる。
◆各学期の始業日に服装容儀について一斉指導を行う。また必要に応じ学期途中でも指導を行う場合もある。違反者に対しては、指定した期日までに担任か生徒指導部で直しの確認を行う。
◆違反(服装・頭髪・エクステ・まつげのエクステ・ピアス・色つきリップ・ファンデーション・スカート丈・カラーコンタクト・アイプチなど)は回数に応じて指導する。
◆その場で修正が困難なものは生徒指導部と連携して指導にあたり、新たに購入させる場合もある。指導に従わなければ特別指導を課す場合もある。
◆シャツやブラウスから見えるインナーは白とする。
◆ソックスは白、黒も紺の無地とする。ハイソックスやくるぶし丈のソックスは不可とする。
◆男子のノーネクタイ許可期間は5月1日から10月31日とする。
◆女子のタイツ着用許可期間は11月1日から3月31日とする。色は黒で無地とする。厚さは60デニールから110デニール程度とする。校内外を問わず、着用に伴いスカート丈の指導を3度受けた生徒は、今年度の着用をその翌日から認めない。
◆髪型については「髪型規定」にしたがう。なお、髪の長い生徒は制服着用時に必ず髪を結ぶ。(家を出てから帰宅まで。休日も制服着用時は同様とする。)
◆登下校には本校指定のバッグを使用する。ただし部活動の用具などが指定のバッグだけでは収まらない場合は、部で使用するバッグや市商生としてふさわしいサブバッグを併用しても良いが、他校の校章やマークが入った物は不可とする。
◆登下校に使用する靴は、指定のローファーか指定の運動靴とする。
◆校内では名札を常につける。ただし、定期試験当日はカンニング防止の為つけない。
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髪型広島商業広島市東区市立
【生徒手帳】
◆極端な髪型をしない。パーマ、カール、2ブロック、染髪、脱色、エクステ等は一切しない。髪を束ねる場合、黒、紺、茶の3色のゴムひもか、黒の細いヘアピンとする。
◆女子で髪が肩にかかる場合は後ろで一つに結ぶ。また横髪が顔にかかる場合は黒の細いヘアピンで止める。
◆ビジネスシーンにふさわしい髪型をしましょう。
(制服着用時:家を出てから、家に帰るまで。体育授業を除く。)
◆男子規定
・前髪は、まっすぐ下ろした時に目にかからないような長さに短く切る。
・横髪は、耳が見える長さに切り、後ろ髪は制服の後ろ襟ラインにかからないようにする。
◆女子規定
・前髪は、目にかからないような長さに切るか、ピンで留める。
・制服の後ろ襟ラインより、あきらかに髪が長い場合はゴム(黒、紺、茶)で1つに束ねる。
・結ぶ位置は頭の中央・目の高さを基準とする。
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化粧・装身具広島商業広島市東区市立
【生徒手帳】
◆化粧(マニキュア、アイブロウ、アイプチ、色つきリップ・グロス・ファンデーション等を含む)は一切しない。
◆装身具(ピアス、髪飾り、リボン、指輪、ネックレス、カラーコンタクト等)は一切身につけない。
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広島中等教育学校(広島市安佐北区/市立)
(参考資料:生徒心得、指導上の申し合わせ事項)-
服装広島中等教育学校広島市安佐北区市立
【生徒心得】
◆服装は、本校で定められた基準服(制服・夏冬用)を着用し、男子はネクタイを、女子はリボンを襟元でしっかりとめましょう。また、校章を男子は左衿に、女子は左胸につけましょう。
◆男子のズボンは腰でベルトをしめ、ずらしてはいてはいけません。女子のスカート丈は膝が出ないこととします。丈を短くするため、裾を切る、あるいはウエスト部分を巻き上げるなどしないようにしましょう。
◆男女とも長袖シャツは裾をズボンやスカートの中に入れて着ましょう。ただし、本校指定の夏の長袖シャツは裾を出して着ることができます。
◆1、2年生の夏服冬服への移行期間については別に定めます。この期間中は、指定のベスト・セーターに限り、登下校に着用してもかまいません。
◆夏服については、白・ベージュの下着を必ず着用しましょう。Tシャツ・タンクトップ・キャミソールを下着代わりにする場合は、色は白とし、前後や袖に絵柄(文字)等がないものを着用しましょう。胸のワンポイントはあってもよいものとします。
◆厳寒期の服装について
(上着について)
・1、2年生は、登下校時には指定されたコート、およびウインドブレーカーを着用することができます。
・3年生以上は、指定されたコート、および許可を受けた防寒着(黒・紺色で、絵柄・文字等のない無地のもの)を着用することができます。ただし皮革製は認めません。
・また、クラブの防寒着については別に定めます。
(セーター等について)
・指定されたベスト・セーターを着用することができます。必ず上着の下に着込み、上着からはみ出さないように注意しましょう。
◆防寒具について
マフラー(ネックウォーマー)・手袋は、黒・紺色等の華美でないものとします。帽子・耳あては着用できません。
◆生徒は指定ソックスに準じた色(黒または紺色)・形状のソックスを必ずはきましょう。女子は冬季にストッキング・タイツを着用してもかまいませんが、色はベージュ・黒色とします。
◆カバンは、学生として通学にふさわしいものを用いましょう。どのような場合でも登校時はカバンを持って登校しましょう。
◆通学靴は準指定(推奨)品の黒のローファー、または、学校指定の運動靴です。
◆校舎および体育館では、それぞれ指定された上履き・体育館シューズを用いましょう。
◆ケガ等、やむを得ない理由で基準服(制服・夏冬用)以外の服装で登校、および授業を受ける際は、必ず定められた手続きを行い、許可を得ましょう。
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髪型広島中等教育学校広島市安佐北区市立
【生徒心得】
頭髪については、男女とも清潔感のあるものとし、パーマ(ヘアーアイロン等で巻くなども含む)・着色・脱色等の加工は一切してはいけません。生来の茶毛のものは担任・保護者と相談の上、年度初めに「頭髪申請」を提出しましょう。なお、申請書提出後、一度でも着色・脱色した場合は「頭髪申請」は無効になります。
【指導上の申し合わせ事項】
・髪型については、学生らしい、清潔感のあるものとする。
・カール巻、パーマ、染色・脱色は禁止。
・ドライヤーやアイロン、ストレートパーマ等での頭髪の変色も違反とする。
・「頭髪申請書」を出した後、1度でも脱色・染色した場合、「頭髪申請書」は破棄される。カットするか、地色になるまで、色の変わったところは黒色に染め続けさせる。
・1~3年生の女子は、髪が肩についたら結ぶ。
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化粧・装身具広島中等教育学校広島市安佐北区市立
【生徒心得】
化粧は禁止します。リップクリームも色のないものを使いましょう。
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福山(福山市/市立)
(参考資料:生徒指導規程、生徒心得と服装規程)-
服装福山福山市市立
【生徒指導規程】
◆校内及び登下校は学校規定の制服を着用する。
◆冬服着用時期については、10月中旬~5月上旬とする。(目安)その他の時期については、各自判断して適切なものを着用する。
◆冬服は、規定のブレザーを着用し、ネクタイ・リボンを着用すること。
◆防寒具は、登下校時のみ着用してもよい。
◆ズボン着用時は、ベルトを必ず着用し、色は黒または茶とする。
◆靴下は白、黒、紺の無地またはワンポイントとする。入学式・卒業式・体育祭・学年行事等においては、白色を着用する。
◆スカート丈は膝下とする。
◆ストッキングを着用するときはベージュ色のものとする。また、真冬期(12月~2月)に限り、防寒用のタイツ(ベージュ無地または黒色無地)を着用してもよい。
◆靴・スリッパについて
・校舎内では学校規定のスリッパを上履きとして使用する。
・体育の授業、及び体育的行事では運動靴を使用する。
・通学用の靴はハイカットではない運動靴、又は革靴とする。ただし、革靴は黒か茶のローファーとする。
◆カバンについて
・学校規定の規定カバンを使用する。入りきらない場合は、各自用意して併用する。
・行事・考査等の授業用具の必要のない日は、各自用意したカバンの登下校を認める。
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髪型福山福山市市立
【生徒指導規程】
頭髪は、パーマ、着色、脱色、編み込み、剃り込み・エクステ等の加工や整髪料等による変形を禁止する。
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化粧・装身具福山福山市市立
【生徒指導規程】
化粧(色付きリップ等)は禁止。装飾品も身に付けてはいけない。
【生徒心得と服装規程】
◆装飾品を身に付けない。
◆化粧品及び色つきリップ、またカラーコンタクトは使用しない。
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呉(呉市/市立)
(参考資料:生徒心得、生徒指導規程)-
服装呉呉市市立
【生徒指導規程】
服装規程の基本方針は、高校生らしい清潔感のある服装・身だしなみを日常生活から身に付けることである。高校生らしい清潔感のある服装とは、いついかなる場合(行事、入学試験・就職試験など)でも通用する服装を意味する。この基本方針を根底に据えて生徒を指導していく。
◆登下校時は、登校日・休業日のいかんに関わらず、定められた制服を正しく着用し、高校生としてふさわしい身だしなみを心がけ生活する。
◆制服の改造は一切禁止する。
◆制服を着ているときは市立呉高校生としての自覚を持って行動し、日頃から入学試験、就職試験で通用する服装を心がけて生活する。着こなしについては「着こなしガイド(参考資料)」に従って、正しく着用する。
◆試合・遠征などの特別な場合は除く。
◆ジャケット(男女・学校指定):改造は厳禁とする。
◆スラックス(男子・学校指定):ズボンのホックをはめる。ずらしたはきかたは禁止とする。
◆スカート(女子・学校指定)
・スカート丈・・・・膝の後ろの線から上下5cmの範囲内とする。※スカート丈については年度始めに長さを記録し、継続指導の参考資料とする。
・短くしたはき方は禁止する。
・スカートは腰の位置で正しく着用し、巻き上げは厳禁とする。
・スカートの改造は禁止とする。
◆シャツ・ブラウス・ベスト(男女)・セーター(男女)(学校指定)
・シャツのボタン(長袖シャツの袖ボタンも含む)はすべてはめる。
・シャツの裾をズボンやスカートから出さない。
・夏服時でネクタイ・リボンを着用しない場合は、外してもよい。
◆ネクタイ・リボン(学校指定)
・ジャケットを着用するときは必ず身につける。冬服は常時着用する。
・講演会など特別に指示がある場合は夏期でもネクタイ・着用する。その他指示があった場合には、着用する。
◆ソックス
・男子はレギュラー丈(グレー・白)、女子はハイソックス(紺・黒)とする。
・公式行事の際は、男子はグレー・レギュラー丈、女子は紺・ハイソックスとする。
・くるぶしソックスは禁止する。
ソックスに関する服装規程一時変更について
平成31年度以降入学時に学校指定ソックスを購入している。それに伴い令和2年度は制服規程を以下の通り一時的に変更する。
・公式行事の際は学校指定ソックス又はそれに準ずるソックスとし、男子はグレー、女子は紺を着用する。
・平成29年度入学生も学校指定ソックスを購入することができる。
◆防寒コート(男女):学校指定ダッフルコートのみ着用可とする。
◆男子ベルト(学校指定):機能を果たす長さに調節し使用する。
◆着用期間について
季節による着用区分を次のとおり規定する。
・冬服:ジャケット、冬スラックス(男子)、冬スカート(女子)、長袖シャツ・ブラウス※10月下旬~5月上旬までを目安とする。
・夏服:夏スラックス(男子)、夏スカート(女子)、長袖シャツ・ブラウス、半袖シャツ・ブラウス※6月下旬~9月上旬を目安とする。
・合服:スラックス(男子)、スカート(女子)、長袖シャツ・ブラウス、半袖シャツ・ブラウス、セーター、ベスト、ジャケットの組み合わせ自由※冬服、夏服期間を除く。
◆通学靴(革靴)
・黒・茶色の単色・無地とする。また裏地も無地とする。
・靴底の厚いもの、かかとの高いもの及びブーツ状と認められるものは不可とする。
◆通学靴(運動靴)
・黒・灰色・紺・茶・白。2色以内(ロゴマークを含む)・無地とし、裏地も無地とする。また見た目が派手でない地味なものにする。
・エナメル生地は禁止。
・ロゴマークの色指定はなし。ただし華美でないものとする。
・靴底の厚いもの、かかとの高いもの及びブーツ状と認められるものは不可。
・靴のかかとを踏まない。踏んでいる靴は生徒指導部で預かる。
・脱靴場の床や上に靴等の私物を置かない。放置されている私物は生徒指導部で預かる。
◆通学鞄(形態)
・学生鞄またはそれに準ずるものとする。(ショルダータイプ、リュックタイプも可)
・生地は丈夫なものとする。
・ショルダータイプや手提げタイプの場合には、ファスナーがついているものが望ましい。また、大きさはB4~A3サイズが入るもの。
◆通学鞄(色)
・黒・灰色・紺・茶・白の単色・無地とする。ただしワンポイントのロゴマークは可。見た目が派手でない地味なものとする。マスコット・キーホルダーについても同様とする。
・ロゴマークの色指定はなし。ただし華美でないものとする。
◆その他の服装等について次のように定める。規程違反は特別な指導の対象とする。
・冬季には学校指定のコートを着用してもよい。部活動等で使用しているものは認めない。
・ベスト・セーターについては学校指定のものを着用し、カーディガン等の着用は認めない。なお違反セーター・カーディガンは生徒指導部預かりとし、学年末に返却する。
・ジャケットの下には冬期もシャツ・ブラウスを着用し、中着で寒さを調節する。なお中着が外から見えるものは不可とする。
・冬期のマフラー及び手袋は、派手でなく制服に似合ったものとする。なお着用は登下校時のみとする。入室の際には外すよう指導する。
・ストッキング(肌色)を着用してもよい。
・やむを得ない事情(破損等)で服装規程に従えない状況が生じた場合は、直ちに異装届(生徒手帳・異装届欄)をホームルーム担任に提出し、生徒指導部の許可を受ける。
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髪型呉呉市市立
【生徒指導規程】
◆男子髪型
・前髪は目にかからず、後髪は襟下ラインよりも短くする。
◆女子の頭髪用リボン(シュシュを含む)
・黒・灰色・紺・茶の単色・無地で、布製のものとし、光沢など特殊な素材のものは不可とする。
・華美なヘアピン(大きいもの等)は禁止する。
◆髪色・特殊な髪型等
・染色、脱色など、加工して頭髪の色を変えない。変色が著しい場合も指導の対象とする。
・パーマ(無許可ストレートパーマを含む)、カール、エクステンション・アシンメトリー・ソフトモヒカン・極端な刈り上げ・ツーブロック・頭頂部へのシニョン(おだんご)等、特殊な髪形は禁止する。また整髪料などの使用も禁止する。
◆その他
地毛が茶色や天然パーマなど、生来のもので指導対象として指摘される心配がある場合は、「諸届け欄」に必要事項を記入し、保護者捺印の上、ホームルーム担任を通じて生徒指導部に届け出る。
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化粧・装身具呉呉市市立
【生徒指導規程】
◆ネックレス、指輪、ミサンガ、イヤリング、ピアスなどの装飾品は一切禁止とする。規程違反は特別な指導(反省文指導)、改善指導の対象とする。またピアス痕は継続指導とする。
◆眉の過度な加工及び化粧(アイプチ、まつ毛パーマ、まつ毛エクステンション、マニキュア、色付きリップクリーム等)は一切禁止とする。規程違反は特別な指導(反省および決意文指導、改善指導・経過観察・継続指導)とする。
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