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懲戒処分の公表について
2021年3月26日(金)
大阪大学
○ 被処分者 教授(男性・60歳代)
○ 処分量定 懲戒解雇
○ 処分年月日 令和3年3月26日
○ 事案の概要
被処分者は、所属する教職員に対して、教授という立場を利用し、職務や処遇に関する事項の相談を口実に意に反する身体接触を強要するなどのセクシュアル・ハラスメントを長期間、反復継続して行うとともに、所属する複数の教職員に対して、侮辱的な言動を繰り返し、一方的に退職を強要するなどのパワー・ハラスメントを行った。
本事案は、ハラスメント調査委員会を設置し、事実関係を調査したうえで、本学ハラスメント対策会議において、上記の被処分者の行為は本学教職員に対するセクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントと認定したものである。
このため、大学として処分を検討した結果、被処分者の行為は大学の規程に定めるハラスメントにあたる不適切な行為であり、大学の秩序等を乱し、大学の名誉・信用を著しく傷つけるものであることから、国立大学法人大阪大学教職員就業規則第37条第2項第5号により懲戒解雇とした。
※ 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシー等の権利利益を侵害したり、被害者に二次被害を与えるおそれがあることから、公表を差し控えますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
○ 被処分者 准教授(男性・40歳代)
○ 処分量定 停職3月間
○ 処分年月日 令和3年3月26日
○ 事案の概要
被処分者は、所属する複数の教職員に対し、上司、部下という上下関係のもとで、物品の不正使用を疑う指摘を執拗に繰り返し、強い口調の叱責に加え、退職を強要する発言を行うなどのパワー・ハラスメントを行った。
本事案は、ハラスメント調査委員会を設置し、事実関係を調査したうえで、本学ハラスメント対策会議において、上記の被処分者の行為は本学教職員に対するパワー・ハラスメントと認定したものである。
このため、大学として処分を検討した結果、被処分者の行為は大学の規程に定めるハラスメントにあたる不適切な行為であり、大学の秩序、風紀又は規律を乱すものであることから、国立大学法人大阪大学教職員就業規則第37条第2項第3号により停職3月間とした。
※ 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシー等の権利利益を侵害したり、被害者に二次被害を与えるおそれがあることから、公表を差し控えますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【西尾章治郎総長コメント】
このたび本学教員が、優位な立場を利用して、長期間にわたり繰り返し、所属する教職員にハラスメント行為を行うという極めて悪質な事案が発生いたしました。高い倫理観を持って教育研究を行う立場にある者としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正に処分いたしました。 今後、同様の行為が再び起きることのないよう、ハラスメント防止への意識を高めるとともに、対策を徹底し、ハラスメントを撲滅すべく引き続き努力する所存です。 |