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税率早見表
東日本大震災からの復興財源を確保するため、金融商品から生じる利子・配当・売買益が復興特別所得税の対象となります。復興特別所得税とは、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%が追加的に課税されるものです。
上場株式等の売却益にかかる税金
所得税 | 15% |
---|---|
住民税 | 5% |
合計 | 20% |
上場株式等の配当金にかかる税金
申告不要または申告分離課税を選択した場合 | 総合課税を選択した場合※ | |
---|---|---|
所得税 | 15% | 5~45% |
住民税 | 5% | 10% |
合計 | 20% | 15~55% |
- ※
総合課税を選択した場合の正味税率については下記参照
課税所得金額 | 総合課税の税率 | 配当控除 | 正味税率 | 源泉徴収税率 | 申告不要の選択の目安 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 195万円以下 | 5% | 10% | 0% | < | 15% | 有利 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 10% | 0% | < | 15% | ||
330万円超~695万円以下 | 20% | 10% | 10% | < | 15% | ||
695万円超~900万円以下 | 23% | 10% | 13% | < | 15% | ||
900万円超~1,000万円以下 | 33% | 10% | 23% | > | 15% | 不利 | |
1,000万円超~1,800万円以下 | 33% | 5% | 28% | > | 15% | ||
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 5% | 35% | > | 15% | ||
4,000万円超 | 45% | 5% | 40% | > | 15% |
課税所得金額 | 総合課税の税率 | 配当控除 | 正味税率 | 源泉徴収税率 | 申告不要の選択の目安 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住民税 | 1,000万円以下 | 10% | 2.8% | 7.2% | > | 5% | 不利 |
1,000万円超 | 10% | 1.4% | 8.8% | > | 5% |
上場株式等に係る配当所得等は上記の通り、所得税は課税所得金額が900万円までは総合課税により申告をした方が、税金の負担が少なくなります。
一方、住民税は総合課税による申告をすると税金の負担が大きくなります。
所得税と住民税で、異なる申告方法を選択できますが、別途住民税の申告が必要です。具体的には住民税の納税通知書送達日(おおむね6月上旬)までに、所得税の確定申告書とは別に、住民税の申告書を市町村に提出します。
- ※
源泉徴収されていた税金や配当控除額を配当所得にかかる税額から控除しきれない分は、他の所得にかかる税額から控除します。
- 「課税所得金額」は、配当所得を含む総所得金額(所得控除後)
- 「差引負担」は、「税率」から「配当控除」を差引いたもの
- 「申告不要」の場合の税率は所得税15%、住民税5%
- 正味税率は、配当控除を考慮した「差引負担」の合計
- ※
「大口株主(発行済株式総数の3%以上を保有している個人)が受取る配当金」および「未上場株式等の配当金」は20%(所得税のみ)で源泉徴収のうえ、確定申告で総合課税(配当控除の適用あり)となります。なお、これらについては、少額配当の場合に、所得税の確定申告をしないことを選択できます。
公募投資信託にかかる税金(上場株式や特定公社債等グループ)
国内投資信託 | 外国投資信託 | |||
---|---|---|---|---|
公社債投資信託 | 株式投資信託 | 公社債投資信託 | 株式投資信託 | |
分配金 | 利子所得 20%源泉徴収 (所得税 15% 住民税 5%) 申告不要または 申告分離課税の選択 |
配当所得 20%源泉徴収 (所得税 15% 住民税 5%) 申告不要、総合課税 または申告分離課税の選択 |
利子所得※1 20%源泉徴収 (所得税 15% 住民税 5%) 申告不要または 申告分離課税の選択 (外国税額控除) |
配当所得※1 20%源泉徴収 (所得税 15% 住民税 5%) 申告不要、総合課税 または申告分離課税の選択 (配当控除なし・外国税額控除) |
売却益 償還差益 解約益 |
譲渡所得 20%申告分離課税 (所得税 15% 住民税 5%) |
譲渡所得 20%申告分離課税 (所得税 15% 住民税 5%) (為替差損益を含む) |
- ※1
外国での源泉徴収税額がある場合、外国税額控除(確定申告の際に、一定の算出方法により求められる金額を所得税額等から差引くことができる制度)の適用が受けられます。
- ※
国内上場株式投資信託(ETF等)および上場不動産投資信託(J-REIT)は税制上、上場株式等の税法が適用されます。
債券にかかる税金(特定公社債等)
種類 | 利子 | 償還差益 | 売却益 | |
---|---|---|---|---|
割引債 | 国内 | ― | 譲渡所得 20%申告分離課税 (所得税 15% 住民税 5%) |
|
外国※2 | ||||
利付債 | 国内 | 利子所得 20%源泉徴収(所得税 15% 住民税 5%) 申告不要または 申告分離課税の選択※3 |
||
外国 | ||||
円建て外債 (サムライ債) |
世銀債等 | |||
その他 | ||||
新株予約権付社債 | ||||
他社株転換可能債(EB債) | ||||
一部の発展途上国の債券 | 確定申告によりみなし外国税額控除の適用有り |
- ※2
ゼロクーポン債を含みます。
- ※3
外国公社債の利子については、確定申告により、外国税額控除の適用がうけられます。
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