ツイートする
会話
226-2の3項はどこに行ったんですかね?
1
6
わかんないので教えてください

2
7
著作権を故意に侵害した場合は罪に問われます。
「故意に」というのがキーで、Twitterに埋め込まれているリツイートなんかは大丈夫です。
スクリーンショットなんかでも、それを営利目的にコピーしたりすると問題になりますが、引用するくらいなら著作権を侵害したとはならないですね。
3
2
15
ありがとうございます!
経過を教えるためのスクショしかしていないので問題ないですよね!
勉強になります

1
10
今回の場合だと、著作物ではなく単なるやり取りの記録なので著作権の侵害にはならないですね。
3
1
10
このツイートは、ツイートの作成者により削除されました。詳細はこちら
「W.H.Bonneyかもし蓮」氏の言う通り、ツイートの中には単なる情報だったり、ありふれた表現だったりで著作物とは認定できないものも多いのも確か
なので僕も全部訴えてる訳じゃ無い。確実に「著作物」と認定したのだけ
そして他のアカウントはわからんが、「月子」とやらがアウトなのは判例から確実
3
1
でもアナタはスクショ推奨されてて
そのツイートも残したままでしたよ
少なくとも本日22時14分以前のものはアナタの主張は通らないのではないですか
1
2
7
そのツイートの文章ってアナタの通報画面ですよ
つまりそのコメントしてるのは
アナタでは無く私のお仲間さん。
コメントした本人に著作権があるのでは
私、分かってそのツイート書いてますから
2
4
言ってる意味わかります
通報画面なのでこのコメントは私のお仲間のコメント
つまりアナタが私のお仲間のスクショ晒してるのですが
著作権だと仰るなら、そのコメントの著作権は私のお仲間にありますが
返信をさらに表示