平成3年に私が監査指導委員の委嘱を初めて受けたときの配付資料を物置から発掘しました。
表の3の例示はその後平成9年だったかに廃止されたけど、
例示を復活して、改悪ラタ改正されるアマチュア業務の範囲に合わせたガイドラインを
JARLが作るのが絶対必須です。(パブリックコメントの総務省の見解に在る)
平成元年頃から3期6年監査指導委員だった髙尾会長はこの表は捨てていなければ家に在るはずです。
参考までに、
3②は、ダンプ、トラック、バス、タクシー、ハイヤー等が客や荷物の居場所や送り先の
連絡などが禁止とされていました。
3⑦の狩猟は、趣味の狩猟と職業の狩猟の区別はしていません。全面禁止です。
だから、パブリックコメント結果の猟友会の「趣味の狩猟はOKなのに」は、あり得ないのです。
趣味ならOKとしたのは誰でしょうか。そういう解釈改悪ラタ改正は監査指導業務に影響が在りますから、
JARL会長→各地方本部理事(地方本部長)→各地方本部監査長→各都道府県監査指導委員長→各委員 と
通達が文書で来るべきですが、そんな通達は一切在りません。
私が先のパブコメで出したのは、
1 この例示の内の一部が許容されることになるが、
許容されるものとされないものを総務省とJARLが組んで明文化し周知徹底すること。
2 金銭上の利益は完全排除すること。
3 ITU-RRのアマチュア業務の定義に反しないこと。
での条件付き賛成です。
1が「JARLがガイドラインを作ること」という総務省見解に繋がりました。