職員が感染症に罹患した等の理由により出勤できなかった場合は、まずは同一の法人や他の法人から一時的に代替職員の補充を行う等、可能な限りの取組をお願いします。それでもなお「保育士比率」が低下する場合等は、職員が「出勤したもの」として取り扱います。
また、自治体からの要請等により休園した場合、休園期間内においても通常の保育が実施されていたものとして助成します。対象施設は、休園前または休園期間中に協会に休所する旨の報告をいただいた施設に限ります。
(参考)協会通知(令和2年3月25日)「2019年度企業主導型保育事業運営費・施設利用給付費の年度報告及び完了報告並びに処遇改善加算の実績報告について」の別紙「7、新型コロナウイルス感染症への対応について」