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会話
返信先: さん
. さんの提示された画像によってもっとわかりやすくなりました。
本件規定が「立法裁量権の範囲内であるにもかかわらず」「婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしている」のが憲法14条1項に違反しているとしていますが、主文は請求棄却です。
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