原発を「動かした裁判官」「停めた裁判官」そのキャリアの大きな違い

エリートと「現場主義」
岩瀬 達哉 プロフィール

西川裁判長は、この決定において原発はそもそも安全ではないという事実を正面切って取りあげた。この判断枠組みは、原発再稼働へ向けた司法判断を固定させるフシが感じられるもので、それまで誰も表だって口にしてこなかったタブーを白日のもとに晒すことで、審理のポイントをより明確化したのである。

川内原発再稼働には地元住民の反発の声も大きかった〔PHOTO〕Gettyimages
 

同決定書は、原発事業からリスクを排除することは不可能として、こう述べている。

「新規制基準に反映された科学的、技術的知見が最新のものであるとしても、科学的技術的知見に基づく将来予測には、……不確実性が不可避的に存し、予測を超える事象が発生する可能性(リスク)は残るのであって、本件原子炉施設において策定された基準地震動を上回る地震動が発生する可能性(リスク)は零にはならない」

「自然現象等の影響等により重大事故等対処施設が正常に機能せず、あるいは現場の混乱等により人為ミスが重なるなどの不測の事態が生じる可能性も皆無ではない」

しかし、そのような排除しきれないリスクを抱えているものの「新規制基準の定めを全体としてとらえた場合には、発電用原子炉施設の安全性を確保するための極めて高度の合理性を有する体系となっている」。そうである以上、住民らの「生命、身体に直接的かつ重大な被害が生じる具体的な危険が存在するということはできない」として、一審の再稼働容認を支持したのだ。

この決定を換言すれば、住民が求める安全性、つまりは「ゼロリスク」を保障しようとすれば、時間と費用が嵩むばかりで、いつまでたっても原発を稼働させることはできない。福島第一原発の事故後、行政庁が定めた高度の合理性を有する新規制基準をクリアーしていることを電力会社が立証できれば、住民の不安は解消されなくても稼働を容認するというものだ。

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