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令和元年特わ3006 刑事16部 被告人 吉澤和真
 3月9日10時429法廷
検察官は被告の経歴、弁護人は調書を証拠に追加

検察官論告
 MDMA、コカイン、ケタミンなど四種類の薬物が尿から検出されている。これは本人の意思に基綱ければありえない。
 メッセンジゃのやりとりに、「昨日のやつとまぜてやったら気持ち悪くなった。」「ピンクとC」「玉もらってない」などがある。
 Cはコカイン、をさす。
 ネタ、玉(MDMA)などの隠語にも通じている。繰り返し使用してきたことがうかがえる。
 「きまってるい」「ぶちぎまり」など薬物使用をうかがわせるメッセージもある。
 M、Kなど、薬物と近い人物との交遊もある。
Iの供述は、警察に語ったところとも一致している。
 Iは被告とは面識がなく、トラブルの当事者はSである。保釈中の身であり、わざわさざリスクを冒して被告に薬を盛る理由がない。
Sの供述は信用できない。
 大量に飲酒しており、トイレで嘔吐するなどして酩酊していた。記憶もあいまいで、被告によくおごられていた。勤務する店で被告は上客だった。
Оの供述は信用できない。
 Оは、木場で行われた別のイベントに参加していた。朝の六時までのイベント。Оと被告は面識があるにも関わらず、被告は、「Mが連れてきた知らない女性が数人いた」と供述している。Mは、「Оちゃんたち、四時ごろつく」とメッセージを送っている。トラブルの後についた可能性が高い。また、二時ごろついて、Sや被告がいたとしているが、二時には被告もSもいない。被告は具合が悪そうだったとしているが、SもIも普通に話していたと証言している。被告との人的関係もあり信用できない。
被告は、Iがもってきたシャンパングラスは、「変なところがなかった」としているが、コカイン、ケタミン、MDNAは、苦みがあり、味の異常を感じているはず。四時半ごろ、具合が悪くなり座っていたとのことだか、四時46分にMが、「迷子?」とのメッセージを送っており、離席していたことを窺わせる。
被告人は、Iに薬を盛られたとしているが、Iが四種類もの薬物をシャンパンともに無償で提供し、一つのグラスに混入させたというのは無理がある。味の違いから発覚するリスクがある。
Iの110番は「女性にMDMA」というもので、被告に罪をかぶせる内容ではない。
警察との接触をいとわない態度だが、検挙のリスクを高めるとは思えない。
「ハーフの男がMだよと言って薬を入れた」との供述は、保釈を得るための虚偽だとするが、弁護人が虚偽の供述をしろとアドバイスするとは思えない。
被告人は四種類の薬物を繰り返し使用し、周囲にはM、Kなど、薬物にかかわる人物も多い。また、犯行を否認し、不合理な弁解に終始しており、更生の態度もない。
道交法違反は制限速度の二倍であり、七回の前科がある。
再犯の恐れがあり、更生もしていないことから、仮に執行猶予をつけるならば、法定の許す長期のものをつけるべきだ。
被告人に懲役二年を求刑する。

弁護士
薬物については無罪を主張する。
道交法違反は深く反省している。
第三者に薬物を盛られた。自分の意思ではない。
Iは被告を陥れる目的でSとトラブルを起こし、シャンパンを二つ持ってきて乾杯することで、薬物を投与した。
Iは、「被告人がEにMDMAを摂取させようとしている」のを防ぐため、Aの要請を受けてウームに行ったとしている。しかし、そもそもEなる女性は存在しない。
EはAの知人で、Aのやりとりで「やっちゃった」などと言っていたとする。しかし、Iがウームについた時にはEはいなかった。Eは実在しない。
被告人は港区の自宅からタクシーで直接ウームに行っている。Eに薬物を摂取させる時間はない。
Iは110番したとしているが、そんなことをすれば、Eが処罰される可能性がある。
AはEの知人であり、Eが検挙されるような110番をするのは不合理。
Iは、被告人がパケらしいものを回し、鍵を鼻に近づける動作をしており、薬をやっているようだったとしている。
Aが110番し、Iはその場にい続けた。
しかし、鍵は鑑定されていない。
Aが薬物について110番した記録はない。
Eは存在していない。
被告が薬物を摂取するところを見たなら、動画で撮影するはずだがしていない。
Iが5-6メートル先で監視しており、周りに多数がいる中で、著名人である被告人が薬物を摂取するはずがない。
Iは自ら110番したのに、協力要請を無視している。捏造だ。被告人を陥れる目的だ。Eは存在しない。
文春にリークしたのも、陥れる目的があるからだ。
Eを救うためではなく、被告人を陥れるために、ウームに行ったのだ。
Iと被告のトラブル、SはIがグラスを持ってきて抱き合うところを目の前でみている。
Iは、Mがテキーラを注文し、店員が持ってきたのをI、被告人を含む数人が飲み干したとしているが、Mがいつテキーラを注文したところは見ていない。
三時四十分ごろ乾杯したことは争いがない。
Iは薬物の種類を正確に文春にリークしている。Sがスタッフと勘違いしたなら怒る理由はないし、外見が外国人なら英語で話しかけるのは当然のことだ。Sに対する過剰な態度は陥れる目的がったからだ。
被告人の虚偽の自白は、オンラインサロンの会員減少を避けるためだ。
道交法違反は車を手放すなど反省している。

被告人
メッセージのやりとりは、オランダでのものだ。

判決は五月十九日十時