トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 第三者からの情報取得手続
第三者からの情報取得手続(「情報取得手続」と省略します。)は,権利実現の実効性を確保する見地から,債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者から提供してもらう手続です。
第三者から入手できる情報は次の㋐~㋓です。それぞれ手続の流れが違うので注意してください(違う場合は,㋐~㋓の符号で説明しますので,この符号に注意してください。)。
情報取得手続の申立てにより債務者の財産が見つかっても,その財産(給料や預貯金など)に対し差押の効力が及ぶ訳ではありません。債権を回収するためには,債権執行など強制執行手続や担保権実行を行う必要があります。
情報取得手続や強制執行手続など全体の流れを知りたい場合は,1.民事執行センターからのお知らせ(PDF:383KB)をクリックしてください。
勤務先情報の申立てと,債務名義に基づく預貯金情報及び株式情報の申立てに必要な書類の概要は,給与債権の情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧(PDF:129KB)と(債務名義に基づく)預貯金の情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧(PDF:114KB)をクリックし,ご覧ください。
㋐ 不動産に関する情報(「不動産情報」と省略します。)
債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号
※開始日未定(令和3年5月16日までに開始予定)
㋑ 給与(勤務先)に関する情報(「勤務先情報」と省略します。)
債務者に対する給与の支給者(債務者の勤務先)
㋒ 預貯金に関する情報(「預貯金情報」と省略します。)
債務者の有する預貯金口座の情報(支店名,口座番号,額)
㋓ 上場株式,国債等に関する情報(「株式情報」と省略します。)
債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等
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目次
- 1.管轄裁判所
- 2.申立手数料
- 3.予納郵便切手,予納金など
- 4.申立人
- 5.第三者
- 6.債務者
- 7.申立ての要件
- 8.申立書等(書式)
- 9.申立書作成上の注意点
- 10.添付書類
- 11.証拠書類
- 12.情報提供決定及び決定後の手続
- 13.不服申立て
- 14.第三者からの情報提供とその通知書
- 15.申立ての取下げ
- 16.先取特権に基づく申立て
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1 管轄裁判所(㋐,㋑,㋒,㋓に共通)
- 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が,普通裁判籍がないときは情報の提供を命じられる者(第三者)の所在地を管轄する地方裁判所が,執行裁判所として管轄します。申立人が裁判所を選ぶことはできません。
東京都内に住んでいる債務者のうち,23区と島しょ部に住んでいる債務者に対しては,東京地方裁判所民事執行センターに申立てをすることになります。23区と島しょ部以外の東京都内に住んでいる債務者に対しては,東京地方裁判所立川支部民事第4部に申立てをすることになります。
- 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が,普通裁判籍がないときは情報の提供を命じられる者(第三者)の所在地を管轄する地方裁判所が,執行裁判所として管轄します。申立人が裁判所を選ぶことはできません。
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2 申立手数料(収入印紙)(㋐,㋑,㋒,㋓に共通)
- 1個の申立てにつき1000円です(第三者の数は手数料に影響しません。)。
1名の債権者が2通以上の債務名義に基づいて申し立てても,債務者が1名であれば1個の申立てです。
債権者が2名以上の場合は,債務名義が1通であっても申立ての個数は債権者の数になります(1000円×債権者の数)。
- 1個の申立てにつき1000円です(第三者の数は手数料に影響しません。)。
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3 予納郵便切手,予納金など(㋐不動産情報は未定のため記載なし)
- (1) 郵便で申し立てる場合の切手
郵送で申し立てる場合は,郵便切手94円分(84円1枚,10円1枚)の同封をお願いします。予納金を納めるための保管金提出書等を送ります。
保管金提出書が届いたら,予納金として次の金額を納めてください。
(2) 予納金(予納する金額は,裁判所が指示します。)
㋑勤務先情報 1件 6000円
第三者が1名増えるごとに2000円ずつ足します。
㋒預貯金情報と㋓株式情報 1件 5000円
第三者が1名増えるごとに4000円ずつ足します。
予納金には,手続で使う郵便費用のほか,㋒預貯金情報や㋓株式情報の申立
事件では,情報を提供する金融機関(第三者)への報酬(1か所2000円)が
含まれます。
(3) レターパック
㋒預貯金情報や㋓株式情報を申し立てる場合,申立書に書いた金融機関(第三者)の数のレターパック(レターパック・ライト可)を提出してください(※「お届け先」に申立人の住所・氏名を記入してください。)。
- (1) 郵便で申し立てる場合の切手
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4 申立人
- ㋐,㋒,㋓の申立てができるのは,①執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者又は②債務者の財産について一般先取特権(給料先取特権〔民法306条2号,308条〕など)を有する債権者です。
㋑勤務先情報の申立てができるのは,養育費など,民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務に係る請求権か人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の執行力のある債務名義正本を有する債権者に限られます。
- ㋐,㋒,㋓の申立てができるのは,①執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者又は②債務者の財産について一般先取特権(給料先取特権〔民法306条2号,308条〕など)を有する債権者です。
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5 第三者
- (1) ㋐不動産情報
法務省令で定める登記所が第三者になりますが,現時点では法務省令の定めがありません。
(2) ㋑勤務先情報
①市区町村か②日本年金機構など厚生年金を扱う団体のどちらか又は両方が第三者になります。複数の市区町村や団体を第三者として選択することもできます。
①市区町村
1月1日の時点で債務者の住所がある市区町村を第三者としてください。
1月から2月の上旬に申し立てる場合で,債務者が転居しているときは,申立ての前年の1月1日時点に住所のあった市区町村と申立ての年の1月1日に債務者の住所がある市区町村の2つを第三者として申し立てることができます(転居後の市区町村に債務者の勤務先情報がないことがあります。)。
②厚生年金を扱う団体
第三者として,日本年金機構,国家公務員共済組合,国家公務員共済組合連合会,地方公務員共済組合,全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団があります。
国家公務員共済組合には,裁判所共済組合,法務省共済組合,日本郵政共済組合など,現在20組合があります。なお,どの国家公務員共済組合に所属しているか分からない場合は,国家公務員共済組合連合会を第三者とすることもできます。
地方公務員共済組合は,都職員共済組合(東京都の職員及び特別区の職員),地方職員共済組合(道府県の職員等),公立学校共済組合(公立学校の職員等),警察共済組合(都道府県警察の職員及び警察庁職員)及び全国市町村職員共済組合連合会傘下の各共済組合(市町村の職員)など,現在64組合があります。なお,債務者が市町村の職員であり,全国市町村職員共済組合連合会傘下の共済組合のいずれかに属していると考えられる場合は,全国市町村職員共済組合連合会を第三者にすることもできます(地方公務員共済組合連合会を第三者として申し立てることはできません。)。
(3) ㋒預貯金情報
例えば,2つの銀行や銀行と信用金庫など,2つ以上の金融機関を第三者として申し立てることもできます。
外国銀行も,日本国内に支店があり,預貯金の受入れをしている場合は,第三者として申し立てることができます。
(4) ㋓株式情報
上場株式,投資信託受益権,国債等については,通常,口座管理機関(社債,株式等の振替に関する法律2条4項)である証券会社等の金融商品取引業者や銀行などが第三者となります。2つ以上の機関を第三者として申し立てることもできます。
- (1) ㋐不動産情報
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6 債務者(㋐,㋑,㋒,㋓に共通)
- 債務名義に基づく申立ての場合は,判決で金銭の支払いを命じられた者や調停で金銭を支払うことを約束した者などが債務者となります。
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7 申立ての要件
- (1)債務名義に基づく申立ての場合―強制執行の開始要件(㋐,㋑,㋒,㋓に共通)
A 執行力のある金銭債権の債務名義の正本を有する債権者
金銭債権の債務名義であれば,債務名義の種類は問いません。
金銭債権の内容について,㋐不動産情報,㋒預貯金情報,㋓株式情報の申立てには制限はありませんが,㋑勤務先情報の申立ては,養育費など民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務に係る請求権か,人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権に限られます。
B 執行開始要件を備えていること
(a)債務名義の正本又は謄本が債務者に送達されていること,(b)更正決定が出ている場合は,その正本又は謄本が債務者に送達されていること,(c)承継執行文又は事実到来(条件成就)執行文が付与されている場合には,執行文及び法27条に基づき債権者が提出した文書の謄本が債務者に送達されていること,(d)確定期限が定められている場合は,その期限以降の申立てであること等の執行開始要件を備えていることが必要です。
なお, 情報取得申立てに添付した債務名義や債務名義正本(謄本)の送達証明を強制執行の申立てに使用するには,それぞれの写しを添えて債務名義等の還付を申請する必要があります(債務名義等還付申請書参照)。
C 強制執行を開始することができない場合でないこと
債務者が,破産手続開始決定,民事再生手続開始決定等を受けている場合は,破産債権や再生債権等に基づいて情報取得手続の申立てをすることはできません。
(2) 一般の先取特権を有する債権者(㋐,㋒,㋓に共通)
※ タイトルをクリックしてください(16(1)にリンク)。
(3) その他の要件
A 財産開示手続前置の要件(㋐,㋑に共通)
㋐不動産情報,㋑勤務先情報の申立てでは,申立ての日より前3年以内に財産開示期日における手続が実施されたことの証明が必要です(財産開示期日実施証明申請書の書式参照)。
B 強制執行等の不奏功等の要件(㋐,㋑,㋒,㋓に共通。執行力のある債務名義の正本を持っている債権者と一般の先取特権を持っている債権者に共通)
次の(a)又は(b)の事実を主張し,立証する必要があります。
(a) 配当又は弁済金交付で完全な弁済を受けられなかったこと
6か月以内に実施された動産,不動産,債権に対する強制執行又は担保権実行における配当か弁済金交付の手続で,申立人が債務名義に表示された金銭債権(又は被担保債権)の完全な弁済を得ることができなかったことを証明する必要があります。
(b) 強制執行をしても完全な弁済を受けられないこと
債務者が①不動産,②債権,③動産,④その他の財産を持っているかどうかを調査し,財産がある場合は,強制執行(担保権実行)を行っても,債務名義に表示された金銭債権(又は被担保債権)の完全な弁済を得られないことを疎明する必要があります。
具体的には,次のような調査を行ってください(財産調査結果報告書の書式参照)。
①不動産について
債務者の住所地,所在地(本店,支店)等の不動産(土地,建物など)を調査したが,これを所有していないか,所有していても,その不動産では完全な弁済を得られないこと
②債権について
a すべての債務者について(共通)
債務者の「預貯金口座」があることが不明であるか,見つかった口座の残額では完全な弁済が得られないこと
b 債務者が個人の場合
債務者の「勤務先」があることが不明であるか,雇用主からの給料等だけでは完全な弁済を得られないこと
c 債務者が法人か個人で商売をしている場合
債務者の営業(業務)内容から予想される債権(売掛金など)があることが 不明であるか,完全な弁済を得られる債権がないこと
③動産
現金や宝石など価値の高い動産があることが不明であるか,知っている債務者の動産に金銭的価値がないこと(低いこと)
④その他
保険金や株式など,その他の債務者の財産があることが不明であるか,知っている債務者のその他の財産に金銭的価値がないこと(低いこと)
- (1)債務名義に基づく申立ての場合―強制執行の開始要件(㋐,㋑,㋒,㋓に共通)
-
8 申立書等(書式)
- 【注意】申立ては,債務者ごとに申立書を作成し,別事件として申し立ててください。
同じ債務者でも,対象となる財産の種類が違う場合は,不動産情報(㋐),勤務先情報(㋑),預貯金情報(㋒),株式情報(㋓)の別に申立書を作成し,別事件として申し立ててください。 - (1) 執行力のある債務名義の正本を有する債権者(㋐,㋑,㋒,㋓に共通)
- (a) 申立書(表書き)
【書式】第三者からの情報取得手続申立書(債務名義・不動産情報(㋐))
※ 開始日未定のためリンクなし
【書式】第三者からの情報取得手続申立書(債務名義・勤務先情報(㋑))
Wordファイル(ワード:24KB)
【書式】第三者からの情報取得手続申立書(債務名義・預貯金情報(㋒))
Wordファイル(ワード:24KB)
【書式】第三者からの情報取得手続申立書(債務名義・株式情報(㋓))
Wordファイル(ワード:23KB) - (b) 当事者目録
【書式】当事者目録 Wordファイル(ワード:22KB)
第三者目録(第三者複数の場合) Wordファイル(ワード:15KB)
【記載例】 ㋑勤務先情報PDFファイル(PDF:76KB),㋒預貯金情報用ありPDFファイル(PDF:60KB) - (c) 請求債権目録
【書式】請求債権目録
預貯金等債権 Wordファイル(ワード:20KB) 記載例 PDFファイル(PDF:53KB)
給与債権(人身損害) Wordファイル(ワード:24KB) 記載例 PDFファイル(PDF:55KB)
給与債権(養育費)Wordファイル(ワード:24KB) 記載例 PDFファイル(PDF:58KB)
給与債権(扶養義務)Wordファイル(ワード:22KB) - (d) 財産調査結果報告書
【書式】財産調査結果報告書(個人用) Xlsxファイル(エクセル:32KB) 記載例 PDFファイル(PDF:529KB)
【書式】財産調査結果報告書(法人用) Xlsxファイル(エクセル:32KB) 記載例 PDFファイル(PDF:453) - (e) 債務名義等還付申請書
【書式】債務名義等還付申請書 Wordファイル(ワード:16KB) - (2) 一般の先取特権を有する債権者(㋐,㋒,㋓に共通)
※ タイトルをクリックしてください(16(2)にリンク)。 - (3) ㋐,㋑の申立ての場合
財産開示期日が実施されたことの証明申請書
当執行センターにおいて債務者に対し3年以内に財産開示期日が実施されたことの証明が必要な場合は申請してください。
郵送で証明書の交付を希望される場合は,申請書に郵便切手460円分を添付してください。
【書式】財産開示期日実施証明申請書 Wordファイル(ワード:23KB)
- 【注意】申立ては,債務者ごとに申立書を作成し,別事件として申し立ててください。
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9 申立書作成上の注意点
- (1) 申立書1枚目(表書き)
申立てを理由付ける事実を具体的に記載し,立証を要する事由ごとに証拠を記載する必要があります。
8の書式を利用する場合は,空欄を記載し,□の部分は該当箇所にチェック(✔)を入れれば足ります。
(2) 当事者目録
A 申立人,債務者,情報の提供を命じられるべき者(第三者)の氏名や名称と住所,代理人の氏名と住所を記載してください。
(a)当事者の名前・名称の変更・転居(住民票等公文書添付)
債務名義に記載された当事者(情報取得申立事件の申立人と債務者)の氏名,名称,住所について,名前の変更や転居がある場合は,当事者目録に,債務名義に書かれた氏名,名称,住所と変更や転居後の氏名,名称,住所も記載してください。この場合,前の住所と後の住所などのつながりを証明する住民票,戸籍謄本,商業登記事項証明書等の公文書を添付する必要があります。
旧住所を2つ以上記載する場合は,一番古い住所から現在の住所までのつながりを証明する公文書が必要です。
(b)申立人(代理人)の電話番号
第三者からの問合せに備え,当事者目録には申立人(代理人)の電話番号も記載してください。
(c)債務者の特定事項(住民票等公文書添付)
当事者目録には,債務者の氏名や名称のふりがな,旧姓と旧姓のふりがな,旧住所,生年月日,性別など,債務者を特定する事項をできるだけ記載してください。ふりがなや旧住所等は,2つ以上記載することができます。
ふりがな,生年月日や性別の記載がないと,第三者から該当がないと回答されることがあります。
債務名義等に記載がない旧姓,旧住所,生年月日を記載する場合は,住民票等の公文書が必要です。
債務者が未成年の場合,法定代理人である父母の氏名と住所も記載してください。
B 債務名義に記載された当事者の氏名,名称,住所について更正決定がある場合は,更正決定の正本と債務者に対する送達証明書を提出してください。
C 当事者目録の写し1部も提出してください。
(3) 請求債権目録(執行力のある債務名義正本に基づく場合。㋐,㋑,㋒,㋓に共通)
A 裁判所の名前,事件番号,債務名義の種類で債務名義を特定し,請求債権額を記載してください。
債務名義の種類は,書類の題名を正確に記載してください。例えば,執行文が付与された口頭弁論調書(判決)(いわゆる「調書判決」)が債務名義の場合は,「執行力のある第○回口頭弁論調書(判決)正本」と記載してください。
B 遅延損害金(附帯請求)は,債務名義に書かれたとおりに記載してください。遅延損害金(附帯請求)は,「〇○日まで」と区切る必要はありません。
C 請求債権目録の写し1部も提出してください。
(4) 担保権・被担保債権・請求債権目録(一般の先取特権に基づく場合。㋐,㋒,㋓に共通)
※ このページ16 先取特権に基づく申立て(3)も参照してください。
- (1) 申立書1枚目(表書き)
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10 添付書類
- (1) すべての申立てに共通の添付書類(㋐,㋑,㋒,㋓に共通)
A 当事者に法人(会社)が含まれる場合
商業登記事項証明書,代表者事項証明書等(申立人の証明書は2か月以内に,債務者及び第三者の証明書は1か月以内に発行されたもの)
B 代理人による申立ての場合
弁護士が代理人の場合は委任状
許可代理を申請する場合は代理人許可申立書(収入印紙500円貼付),委任状,代理人と本人との関係を証する書面(社員証明書等)
C 債務名義や先取特権を証明する文書に書かれた当事者の氏名,名称,住所について,変更や転居がある場合
住民票,戸籍謄本,戸籍の附票,履歴事項証明書,閉鎖商業登記事項証明書等
(2) 執行力のある債務名義の正本を有する債権者(㋐,㋑,㋒,㋓に共通)
A 執行力のある債務名義の正本 (7(1)A参照)
B Aの送達証明書
C 債務名義の更正決定がある場合は,その決定正本
D Cの送達証明書
E 債務名義が家事審判の場合は,その確定証明書
F その他執行開始要件を備えたことの証明する文書(7(1) B参照)
G 債務名義等還付申請書(受書を含む。)(還付が必要な場合)
H Gの債務名義等原本還付申請をする場合,上記A~Fの写しを各1通
- (1) すべての申立てに共通の添付書類(㋐,㋑,㋒,㋓に共通)
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11 証拠書類(各申立書の証拠書類欄参照)
- (1) 民事執行法197条1項1号の主張をする場合
A 同号の証明資料
配当表写し,弁済金交付計算書写し,不動産競売開始決定写し,債権差押命令写し,配当期日呼出状写しなど
B 民事執行法205条2項の証明資料
財産開示期日が実施されたことの証明書,財産開示期日調書写し,財産開示手続実施決定写しなど(8(3)参照)
(2) 民事執行法197条1項2号の主張をする場合
A 同号の証明資料
財産調査結果報告書及び添付資料(7(3)参照)
B 民事執行法205条2項の証明資料
なお,財産調査結果報告書添付の資料と重なる場合は,再度の提出は不要です。
- (1) 民事執行法197条1項1号の主張をする場合
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12 情報提供決定及び決定後の手続
- (1) 申立てが認容された場合
A ㋐不動産情報と㋑勤務先情報の申立て
① 申立書と添付書類から要件が満たされていると判断された場合,情報提供命令が発令されます。
② 債務者に対して,情報提供命令正本が送達されます。債務者は1週間以内に執行抗告をすることができます(13参照)
③ ②と同時に,申立人に対し,情報提供命令正本が送付されます。
④ 情報提供命令が確定すると,第三者に対し,情報提供命令正本が送付されます。
⑤ 債務名義正本等の返還は,情報提供命令確定後にできます。申立てと同時に還付申請をしていれば,原則として,債務名義正本等は最初に提出された情報提供書の写しに同封して申立人に送付されますので,強制執行の準備ができます。
B ㋒預貯金情報と㋓株式情報の申立て
① 申立書と添付書類から要件が満たされていると判断された場合,情報提供命令が発令されます。
② 第三者に対し,情報提供命令正本が送付されます。
③ ②と同時に,申立人に対し,情報提供命令正本が送付されます。
④ 債務名義正本等は,申立てと同時に還付申請をしていれば,原則として, ③の情報提供命令正本に同封して申立人に送付されますので,強制執行の準備ができます。第三者による情報提供から1か月を経過すると,順次債務者に情報提供通知が送付されますので,注意してください。
(2) 申立てが却下された場合
① 申立書と添付書類から要件が満たされていないと判断された場合,申立てが却下されます。
② 申立人には却下決定正本が送達されます。
- (1) 申立てが認容された場合
-
13 不服申立て
- ㋐不動産情報と㋑勤務先情報の申立てに対する認容決定に対しては債務者が,却下決定に対しては申立人が,それぞれ執行抗告をすることができます。
㋒預貯金情報と㋓株式情報の申立てに対する却下決定に対しては申立人が執行抗告をすることができます。
執行抗告は,決定正本が送達された日から1週間の不変期間内に,抗告状を原裁判所(東京地裁民事執行センター)に提出しなければなりません。
- ㋐不動産情報と㋑勤務先情報の申立てに対する認容決定に対しては債務者が,却下決定に対しては申立人が,それぞれ執行抗告をすることができます。
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14 第三者からの情報提供とその通知等
- (1)第三者からの情報提供
情報提供命令正本の送付を受けた第三者は,執行裁判所(東京地裁民事執行センター)に対し,提供を命じられた債務者の財産情報を書面で提供します。
提出期限の定めはありませんが,当センターでは,第三者に,情報提供命令正本が届いてから2週間以内に送付するよう協力を求めています。
第三者は,情報提供書(原本)とその写しを作成し,①執行裁判所に原本,写しとも提出するか,②執行裁判所には原本を提出し,写しを申立人に直送します。
(2) 申立人に対する情報提供書の写しの送付等
第三者が作成した情報提供書の写しは,執行裁判所を経由するか,又は第三者から直接,申立人に送付されます。
(3) 債務者に対する情報提供がされた旨の通知
第三者から執行裁判所に情報提供書が届くと,執行裁判所は,債務者に対し,情報提供命令に基づいて財産情報が提供された旨を通知します。
通知書は,第三者から(第三者が2人以上いる場合は,最後の)情報提供書が提出された後1か月が過ぎた時点で,事件ごとに1回送付します。通知書には,情報提供命令の写しが同封されます。
- (1)第三者からの情報提供
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15 申立ての取下げ
- 第三者から執行裁判所に情報提供書が届いた以降は,申立てを取り下げることはできません。
また,申立てを取り下げた場合であっても,第三者から情報提供書が届いたときは,執行裁判所は,債務者に対し,情報提供命令に基づいて財産情報が提供された旨を通知します。また,㋒,㋓の申立てでは第三者に支払う報酬を負担していただくことになりますので注意してください。
- 第三者から執行裁判所に情報提供書が届いた以降は,申立てを取り下げることはできません。
-
16 先取特権に基づく申立て
- (1) 申立ての要件
一般の先取特権を有する債権者(㋐,㋒,㋓に共通)
【注意】一般の先取特権では,㋑勤務先情報の申立てはできません。
A 債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者であること
【案内】雇用関係の先取特権の存在について,申立人が証明すべき事実及び一般的な証明文書(PDF:53KB)
B 一般の先取特権を実行できない場合ではないこと
被担保債権の履行期(支払日)以降の申立てであること
債務者が,破産手続開始決定や会社更生手続開始決定を受けている場合や民事再生手続において再生裁判所が一般の先取特権の実行の中止又は取消しを命じている場合は,一般の先取特権を実行できません。 - (2) 申立書等(書式)
【注意】申立ては,債務者ごとに申立書を作成し,別事件として申し立ててください。
同じ債務者でも,対象となる財産の種類が違う場合は,不動産情報(㋐),預貯金情報(㋒),株式情報(㋓)の別に申立書を作成し,別事件として申し立ててください。
(a) 申立書
【書式】第三者からの情報取得手続申立書(先取特権・不動産情報(㋐))
※ 開始日未定のためリンクなし
【書式】第三者からの情報取得手続申立書(先取特権・預貯金情報(㋒))
Wordファイル(ワード:28KB)
【書式】第三者からの情報取得手続申立書(先取特権・株式情報(㋓))
Wordファイル(ワード:23KB)
(b) 当事者目録
【書式】当事者目録 Wordファイル(ワード:22KB)
記載例 PDFファイル(PDF:60KB)(㋒預貯金情報用のみ)
(c) 担保権・被担保債権・請求債権目録
【書式】担保権・被担保債権・請求債権目録 Wordファイル(ワード:20KB) 記載例 PDFファイル(PDF:44KB)(㋒預貯金情報用のみ)
(d) 財産調査結果報告書
【書式】財産調査結果報告書(個人用)Exelファイル(エクセル:32KB) 記載例 PDFファイル(PDF:529KB)
【書式】財産調査結果報告書(法人用)Exelファイル(エクセル:32KB) 記載例 PDFファイル(PDF:453KB) - (3)申立書作成上の注意点(㋐,㋒,㋓に共通)
A 16(2)の書式を利用する場合は,空欄を記載し,□の部分は該当箇所にチェック(✔)を入れてください。B以外の書式については,前記9の「申立書作成上の注意点」を参照してください。
B 担保権・被担保債権・請求債権目録
(a)担保権を特定し,その担保権によって担保される債権額等を記載してください。遅延損害金(附帯請求)は,「〇○日まで」と区切る必要はありません。
(b)担保権・被担保債権・請求債権目録の写し1部も提出してください。
- (1) 申立ての要件