機能性表示食品について
機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。
機能性表示食品に関するパンフレット
お知らせ
- <機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」 について>
- 公表について[PDF:127KB]NEW
- 策定について[PDF:69KB]NEW
- 機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針[PDF:232KB]NEW
- <機能性表示食品の届出後における安全性及び機能性を担保するための取組並びに健康被害の未然防止・拡大防止を図るための取組推進依頼について>
- <機能性表示食品の届出手続の運用改善目標及び工程表並びに届出書類の簡素化目標について>
- <機能性表示食品制度における届出資料として利用するための臨床試験データについて>
検討会情報
食品の新たな機能性表示制度に関する検討会情報はこちら(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)の保存ページに移動します。)
報告書等
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
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- 「機能性表示食品」制度における機能性に関する科学的根拠の検証-届け出られた研究レビューの質に関する検証事業報告書 [PDF:856KB]
- Verification of scientific evidence on effectiveness of the system of "Foods with Function Claims": Assessment of the submitted systematic literature reviews(digest edition) [PDF:197KB]
- 機能性表示食品制度に対する消費者意向等に関する調査事業報告書 [PDF:2.3MB]
※個別の商品名については、マスキングをしています。
(参考)保健機能食品について
保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3種類があります。
国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。
医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。
担当:食品表示企画課