ツイートする

会話

国立大学法人旭川医科大学学長解任規程の第3条 学長の解任の審査は,次の各号の一に該当する場合に限り行うことができるとありますが、今回の請求は、この各号のどれに抵触したとして行われたのでしょうか?
引用ツイート
石橋 佳
@normal_doctor
·
返信先: @nobutake_Ishiiさん
間違えてません。 わたしもかつての意向聴取対象者でしたから。彼らの推薦によって学長選考会議で選考対象になります。(わたしは一度も吉田先生を推薦したことはないですが) 組織の過半数の推薦有資格者からNOと言われていると言うことです。誰もそれで学長の辞職を決めるなんて言ってません。
1
7
すみませんけど、それ私に聞いてどうするんですか?? わたし署名活動にも参加してないただの人ですけどww 反対意見を持つ人に対してちょっと執着しすぎだと思いますよ。
2
返信先: さん, さん
まぁでも職務中に飲酒をして酩酊状態にあったり、飲酒が原因で入学式へ出席できなかったりの時点で重度のアルコール依存状態だと思いますので、十分心身の故障と言えると思います。3条1 学長という責任がある立場の人間が職務時間に飲酒を我慢できないのは、私は学長として不適格だと思います。3条4
返信を表示
返信をさらに表示

Twitterを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
アカウント作成

トレンド

いまどうしてる?

国際ニュース
今日
米がシリアの親イラン系勢力に空爆 新政権で初
エンターテインメント · トレンド
妖怪ウォッチ
7,726件のツイート
日本のトレンド
経験値2倍
トレンドトピック: 鬼丸国綱
ハフポスト日本版 / 会話を生み出す国際メディア
今日
「堅あげポテト」の色鉛筆アートが、本物にしか見えない。どうやって描いたの?
BuzzFeed Japan
昨日
呪術廻戦の「領域展開」を英語にしたらめっちゃカッコよかった…!