国立大学法人旭川医科大学学長解任規程の第3条 学長の解任の審査は,次の各号の一に該当する場合に限り行うことができるとありますが、今回の請求は、この各号のどれに抵触したとして行われたのでしょうか?
引用ツイート
石橋 佳
@normal_doctor
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返信先: @nobutake_Ishiiさん
間違えてません。
わたしもかつての意向聴取対象者でしたから。彼らの推薦によって学長選考会議で選考対象になります。(わたしは一度も吉田先生を推薦したことはないですが)
組織の過半数の推薦有資格者からNOと言われていると言うことです。誰もそれで学長の辞職を決めるなんて言ってません。
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