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逮捕だけを理由に解雇されたら?不当解雇と戦う方法

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運営元:弁護士法人浅野総合法律事務所

ある日突然逮捕されてしまった場合、「会社にいけなくなってしまう。」というのが、逮捕された労働者から受ける法律相談によくある悩みです。

刑事弁護人として、逮捕された方に接見にいくと、「会社には病欠と言っておいてほしい。」などという伝言を頼まれることがあるのも、この一種です。

不運にも逮捕されてしまった場合、会社との対応をきちんと行わなければ、すぐに解雇(クビ)されてしまうことも少なくありません。

しかし、逮捕されたとしても、実際には冤罪で、自分のやっていない犯罪であったり、ちょっとしたあやまちで、最終的に不起訴になったりといった場合、今まで会社で築き上げてきた功績がすべて消えてしまうのは納得のいかないことでしょう。

果たして、逮捕だけを理由とした解雇(クビ)扱いは、適切なのでしょうか。

実際には、ブラック企業が、不要な従業員、問題社員を、逮捕されたことをきっかけとして解雇とする例もあります。

逮捕だけを理由に解雇された場合に、不当解雇とたたかう方法について、弁護士が解説します。逮捕され、即解雇されてしまったときは、労働問題に強い弁護士へ、お気軽に法律相談ください。

1. 逮捕されたことは会社に知られる?

まず、逮捕されてしまった場合、真っ先に不安になるのが、逮捕されたという事実が会社に知られるのかどうか、という点です。

逮捕されたことが会社に知られずに済むのであれば、もちろん解雇にはなりませんし、その他の労働問題も起きません。逮捕されたことを知られないのが一番です。

したがって、まず第一に行うのは、逮捕されたことが職場にしられないようにする対策です。弁護士の専門分野でいうと「刑事弁護」になります。

1.1. 警察から会社への連絡はない

まず、逮捕された場合であっても、特別な事情がない限り、警察から会社に対して連絡があることはありません。

警察から会社に連絡がいく可能性があるのは、たとえば次のような場合です。

 例 
  • 業務遂行中のトラブルなど、会社に関係する犯罪であるケース
  • 職場での横領、背任など、会社が被害者となるケース
  • セクハラ、パワハラなど、会社の他の従業員が被害者となるケース
  • 会社の上司など、会社の関係者が身元引受人となっているケース
  • 証拠物が会社にあるケース

したがって、警察から会社に直接連絡をされることによって、逮捕された事実がバレることは、それほど大きな心配をする必要はありません。

警察から会社に連絡がいくことによって解雇されるリスクは高くないといってよいでしょう。

1.2. 報道される可能性

次に不安、心配の種となるのが、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどのメディア、マスコミによる報道です。

メディアで報道されるかどうかは、事実上、社会的に注目を集めるかどうか(メディアを見る人がほしがっている情報かどうか)で決まります。

したがって、労働者(あなた)の犯してしまった、逮捕の理由となる犯罪が、あまり話題性のないケースであれば、報道の心配はそれほど大きくないと考えて良いでしょう。

万が一報道されたとしても、逮捕段階では、名前や勤務先をあきらかにされることは少ないです。報道されることによる解雇のリスクは、少ないといってよいでしょう。

1.3. 無断欠勤によって「逮捕」が発覚するケースも

とはいえ、無断欠勤のまま放置しておけば、会社に心配をされ、いずれ「逮捕された。」ということが会社に発覚してしまうこととなります。

逮捕されてしまった後では、携帯で家族や会社に連絡をすることはできません。

逮捕されてしばらくの間は、弁護士以外に会うことはできず、3日程度たたないと、家族にも会うことができません(その後も「接見禁止」という処分になると、当分は弁護士にしか会うことができません。)。

逮捕は3日間(72時間)、勾留は最大で20日間となります。

逮捕釈放されれば、弁護士にとおしてご家族から会社に、「病欠」「体調不良」などと伝えてもらい、解雇の可能性を低くしておく必要があります。逮捕が長引けば、その分解雇のリスクが高くなります。

2. 逮捕、勾留から早く釈放されるための弁護活動

ここまでお読み頂ければわかるとおり、逮捕され、会社を解雇(クビ)にされないためには、早く釈放されることが重要です。

逮捕をされると、逮捕から3日間(72時間)、身柄を拘束されます。それ以降、「勾留」という手続きにうつると、さらに最大で20日間拘束されます。

逮捕の身柄拘束(72時間)のみで釈放されれば、解雇をされるリスクは格段に軽減できます。

解雇にされないために、早く釈放されるための弁護活動は、次のとおりです。

2.1. 被害者と示談する

被害者がいる犯罪の場合には、釈放されるために最も必要なのは、「被害者との示談」です。

被害者との示談をすることができ、告訴を取り下げてもらい、「嘆願書」などの書類を取得するための話し合いを行います。

被害者との話し合いが成立すれば、逮捕されていたとしても、勾留されていたとしても、釈放される可能性が高いといえます。

2.2.自首する

逮捕、勾留される前に自首することによって、刑を軽く判断してもらえる可能性があります。

ただし、法律的には「自首」が成立するためには、少なくとも逮捕をされる前に、自分から出頭しなければいけません。

また、逮捕、勾留された後であっても、犯罪事実を認め、自白をすることは、逃亡の可能性が低いと判断されますので、釈放をされる可能性が高まります。

自首をする場合には、弁護士を同伴しての出頭がオススメです。

警察も、弁護士が同伴して出頭すれば、「逃亡はしないだろう。」と信用してくれやすくなります。その分、逮捕されるリスクは減少するということです。

2.3. 身元引受人を用意する

逮捕、勾留されるのは、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれがあると、警察や検察が判断するからです。

そして、これらの危険性がない場合には、たとえ犯罪を起こしてしまったのが事実であっても、逮捕、勾留されないケースも少なくありません。

まずは、身元引受人、つまり、日常的に監督して再犯や逃亡を防いでくれる人を用意することによって、早期の釈放をしてもらえる可能性が高まります。

3. 逮捕による不当解雇と戦うための「無罪推定」とは?

以上の刑事弁護の結果もみのらず、会社(職場)に、逮捕をされた事実が知られてしまい、不幸にも解雇されてしまったとしても、まだあきらめてはいけません。

逮捕による不当解雇と戦うためには、まず「無罪推定」というルール(原則)を理解してください。

「無罪推定」とは、逮捕、勾留されたり、起訴されたりしても、判決が確定するまでは、「犯罪者」とは扱われないという、刑事法上のルールをいいます。

つまり、どのような犯罪行為をしていたとしても、実際に判決が下るまでは、無罪であると推定されるということです。

日本では、起訴された場合に有罪になる確率が非常に高いです(99%といわれています。)。

一方で、軽微な犯罪などは、起訴をしないことで事実上調整していることから、不起訴となる可能性もかなりあります。

「不起訴」は、「お目こぼし」的な意味の場合もあり、「無罪(悪くない)」というわけではないものの、「逮捕=解雇(クビ)」という定式に問題があることは十分りかいいただけるでしょう。

4. 逮捕後の会社での取り扱い

次に、実際に逮捕されてしまい、会社にも逮捕された事実がバレてしまった場合に、会社ではどのように取扱われるのでしょうか。

次のような、会社の判断ごとに、労働者(従業員)側として適切な対応を、弁護士が検討していきます。

  • 逮捕直後に解雇されるケース
  • 退職勧奨、退職強要を受けるケース
  • 起訴休職を利用できるケース
  • 懲戒処分、懲戒解雇となるケース

4.1. 逮捕後すぐに解雇された場合

逮捕後すぐに解雇された場合、ここまでで解説してきた内容からもわかるとおり、不当解雇である可能性があります。

「逮捕されたこと」自体だけを理由に解雇をされた場合、その後、釈放、不起訴、無罪などとなった場合には、解雇理由の合理性に疑問が生じるからです。

逮捕後すぐに解雇された場合、不当解雇に対して争うケースと同様に、次のような対応をすぐに行ってください。

 不当解雇直後の対応 
  1. 「解雇」であることを明らかにするために、解雇通知書を求める。
  2. 解雇理由が「逮捕」であることを明らかにするために、解雇理由証明書を求める。
  3. 解雇に対して不服(異議)があることを明示する。

日本の労働法では、「解雇権濫用法理」というルールがあります。

これは、使用者(会社)は労働者(従業員)を解雇する権利がありますが、①「合理的な理由」と②「社会通念上の相当性」という2つの要件を満たさない限り、解雇は権利濫用として違法、無効となるというルールです。

4.2. 退職勧奨を受けた場合

次に、逮捕後すぐに解雇はされないけれども、退職をすすめられるケースがあります。

つまり、「会社に迷惑をかけるから退職してもらえないか。」といった具合にはたらきかけられるケースです。

退職勧奨をすること自体は、違法ではありません。そのため、会社は、逮捕された労働者に対して、退職しないかという意思確認をすることが可能です。

しかし、逮捕されたことによって「退職するかどうか。」を決めるのは、逮捕された労働者(従業員)自身であって、会社ではありません。

退職を強要することは違法です。これは、労働者が逮捕をされた場合でも同様です。

 参考 

退職勧奨に応じて退職するかどうかは、労働者(従業員)側の自由です。

退職を拒否する場合には、明確にNoというべきです。

退職に応じるメリットとして、例えば、実際に重い犯罪を起こしており、判決で有罪となると有効に懲戒解雇されてしまい、退職金がなくなってしまう、といったケースが考えられます。

4.3. 起訴休職の制度を利用できる場合

労働者(あなた)の勤務している会社に「起訴休職」という制度があるかどうか確認しておいてください。

「起訴休職」とは、起訴された場合に、休職することができるという制度です。

起訴されたとしても、さきほど解説した「無罪推定」の原則によって、判決がでるまでは「無罪」と推定されるわけです。

この起訴期間中に、仕事ができずに欠勤する期間が生じてしまうわけですが、この間、解雇を猶予するための労働者への保護の制度が、「起訴休職」です。

起訴休職制度があり、その要件を満たす場合には、起訴休職制度を利用したいと会社に連絡し、積極的に活用するのがよいでしょう。

4.4. 懲戒処分を受けた場合

逮捕をされたことを理由に懲戒処分となってしまうことがあります。その最たる例が「懲戒解雇」でしょう。

不適切な処分であるとして争うべきケースが多いといえるでしょう。

逮捕後すぐに、逮捕を理由として懲戒処分をされてしまった場合にも、直後の対応が非常に重要となります。

 不当な懲戒処分直後の対応 
  1. 「懲戒処分」が行われたことを書面で明らかにしてもらう。
  2. 懲戒処分の「理由」を書面で明らかにするよう求める。
  3. 懲戒処分に対する言い分を伝え、不服(異議)があることを明示する。

懲戒処分もまた、合理的な理由があり、相当なものでない限り、違法、無効となります。

とはいえ、逮捕でしばらくの期間会社にいられず、さらには懲戒解雇されてしまったとなると、労働者(従業員)の受けるダメージは非常に大きいと言わざるを得ません。

5. まとめ

犯罪を犯してしまい、逮捕されてしまった場合、「逮捕されたらすぐに解雇されてしまうのでしょうか?」「逮捕されたことは、会社にバレてしまうのでしょうか?」という法律相談が多くあります。

今回の解説を参考に、まずは、逮捕されないような対策、万が一逮捕されたとしても、早く釈放してもらい、解雇のリスクを軽減するような対策を行いましょう。

特に、実際には犯罪を犯していないにもかかわらず逮捕されてしまった場合(冤罪の場合)には、労働者(従業員)としてのダメージをすくなくするため、解雇されないよう、対策が必須となります。

逮捕され、解雇もされてしまったり、退職を強要されてしまったりした労働者の方は、労働問題に強い弁護士へ、お気軽に法律相談ください。

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弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。 不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、近年ニュースでも多く報道される労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。 「労働問題弁護士ガイド」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。

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