現在の制度である
・衛生検査所
city.shinjuku.lg.jp/kenkou/eisei03
・診療所
city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file03_0
どちらの登録をしなくても、唾液回収センターをやること、そしてPCR検査をやることじたいは可能。
結果をもとに「診断」できるのは医師のみ。
引用ツイート
堀 成美
@narumita
·
報告義務はありません。
診断→保健所に発生届を出せるのは医師のみです。
経産省スキームの(医師が介在しない)検査は「診断用でない」ので、この時点での陽性は「陽性の可能性が高いので受診してください」と説明されています。
無症状対象の検査なので受診にどれくらいつながってるかは不明です。 twitter.com/zh448931/statu…