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会話

当職に対し根拠のない懲戒請求を行った小菅信子氏(山梨学院大学教授)が、当職に提訴され、当職への懲戒請求が根拠を欠くものであったことを認めた上で、金50万円を支払う和解に応じた。 法学部教授でありながら弁護士に対して根拠のない懲戒請求を行うことは非常に問題である。同氏に猛省を促す。
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何気なく返信して、りつとふぉぼ来てビックリですが。 法律を教える教授はその大学に他にもいるかもしれないけど、法学を教える立場としてのこれまでの学生への責任、これから学生はこの教授を信頼し教えてもらうことができるのか。どういう立場で懲戒請求したのかということは、軽くないと思うので。
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返信先: さん, さん
この教授、和解金を払わないような気がします。民事事件は払わなくても、取立てが面倒な事を知ってますから。期日までに振込みがなかったら、催告をして給与の差押えですかね。
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返信先: さん
「結果的に事実上及び法律上の根拠を欠くものであったことを認めるに至った」ということは、被告は、懲戒請求時点ではこの根拠があると誤解・誤認していたことを含意するものです。この「結果的に」という文言によって、被告代理人が被告の最低限の名誉を守ったという理屈なのだと思われます。
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返信先: さん
こういう和解契約に変なコンフィデンシャリティー条項みたいなのがなく、内容を開示できる点は日本がまともだと思う。
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返信先: さん
どちらも同じくらいキショイのに何故仲良くできないのか 右寄り教授は自分の主張を曲げて和解でクッソ情けない 左寄り弁護士は和解したのに猛省を促すとか上から目線煽り
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返信先: さん
法学部教授の立場で、提訴されるまで和解に応じなかったのが不思議です。そもそも、不当な懲戒請求をすることから異常なのです。まだ教授業を続ける気なら本当の恥知らずです。
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返信先: さん
法学部教授とは言っても、 学生時代は史学科出身で、 現在の専門も「歴史学者、政治学者。専門は国際関係論、近現代史、平和研究。山梨学院大学法学部政治行政学科教授」ということであれば、 法律的な常識がなくても不思議ではないな。
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政治学者だから法律的な常識がなくて、根拠のない懲戒請求を行ってしまうというのは、やはり問題。 問題は、日本の学校制度において、高校まで履修しても法律的な常識つかないというのが問題。三段論法的に大前提の法規範と小前提の事実のあてはめによって法的判断という結論を導く、という思考法ね。
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