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【解説】無修正動画を視聴することは違法?いいえ。個人で楽しむ分には合法です。

うぶ男

  • カリビアンコムなどの無修正アダルトサイトに入会するのは違法?
  • 無修正動画を個人で視聴するのは違法なの?

本記事は、上記のように無修正動画を視聴するのは違法なの?と疑問に思っている方のために書いています。

こんにちは!ゴウ(@onlive_official)です。

妻にこそこそ隠れながら、カリビアンコムの無修正動画をかれこれ2年以上楽しんでいますw

無修正の有料アダルトサイトを利用したことのない方であれば、無修正動画を見たら捕まるのでは?と不安に思っても当然です。

結論を言ってしまうと、無修正動画を個人で楽しむ分には合法です。

この記事を読めば、無修正動画を視聴することが違法ではない理由が理解できますよ。

1. 無修正動画を視聴することは違法?いいえ。個人で楽しむ分には合法です。

さて、繰り返しにはなりますが、無修正動画を個人で視聴することは違法ではないです。

具体的に理由について以下で解説していきます。

 

1-1. 無修正動画が違法になるのは「第三者への交付」です。

無修正動画が違法になるケースは「第三者へ無修正アダルト動画を交付・公然に陳列(有償・無償問わず)」した場合だけです。

実際にこのことは、「刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)」の条文内に記載されております。

刑法175条

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。

有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。

引用:ja.wikipedia.org

簡単に言うと、

  • 無修正動画を自分以外の他の人に提供したり、販売するのは違法
  • 無修正動画を自分以外の他の人が見れる状態・確認できるように陳列したりするのも違法
ということです。

そして、刑法175条さらには他の条文でも「無修正動画の視聴を禁止する項目」は含まれていないということです。

なので、無修正動画を個人で視聴する目的で、海外の有料アダルトサイトに入会したり、無修正動画をダウンロードする行為は違法ではないということです。

 

1-2. 警視庁の「無修正動画の閲覧」に対する見解

 

さらに、2015年3月29日「無修正動画の閲覧」についてNEWSポストセブンが記事を発表しています。

その中で、警察庁生活安全局保安課が「無修正動画の閲覧」に対して以下の見解を述べています。

警察庁生活安全局保安課も同様の見解を示した。

あくまでも猥褻な文書や図画、電磁的記録に係る記録媒体などを頒布し、または公然と陳列した者は罰せられるというもので、個人的に楽しむ目的で海外の動画を購入したとしても罪に問われることはありません。

ただし児童ポルノは罪に問われるほか、個人使用を超えて第三者が閲覧できるような状態にすると取り締まりの対象となります。

引用:www.news-postseven.com

このように個人で楽しむ目的で海外の無修正アダルトサイトに入会したり、また無修正動画を閲覧しても罪になることはないということです。

 

結論:無修正動画は個人で楽しむ分には違法ではない。

以上のことから、海外の有料アダルトサイトに入会し、無修正動画を個人で視聴することは違法ではないということです。

2017年にカリビアンコムの運営者・製作者が逮捕されたニュースが報道され、不安に思っている方も多いでしょう。

でも、カリビアンコム運営者の逮捕は「日本国内で無修正サイト用の動画を撮影していたこと」が摘発された原因です。

※また、その後の操作の結果不起訴処分となっております。

なので、私のような一般人が無修正アダルトサイトを利用し、個人で視聴する分には何ら問題ないということです。

 

2. ダウンロードした無修正動画の取り扱いの注意点

カリビアンコムなどの有料アダルトサイトは無修正動画をダウンロードすることが可能です。

個人で楽しむのは合法ですが、そのダウンロードした無修正動画の取り扱いには注意が必要です。

なぜなら、「ダウンロードした無修正動画を第三者へ交付、又は確認できる状態にする行為」は違法になるからです。

なので、カリビアンコムなどの有料アダルトサイトを利用する際は以下の3つに気を付けましょう。

 

2-1. インターネット上にアップしない

まず、1つ目の注意点が「無修正動画をインターネット上にアップしない」ことです。

これは、インターネット上にアップする行為は刑法175条に違反する行為になります。

具体的には…

違法となる行為
  • ブログ・サイトにアップする行為
  • SNSにアップする行為

このようにダウンロードした無修正動画をインターネット上にアップしないようにしましょう。

 

2-2. DVDに焼きまわし、第三者に販売・提供・陳列しない

次に「無修正動画をDVD・CDROMなどに焼きまわしし、第三者に販売・提供・陳列しない」ことです。

こちらも刑法175条に違反する行為、また著作権侵害に当たります。

具体的には…

違法となる行為
  • 友人に無修正動画のコピーを頼まれ、DVDに焼きまわし渡した。
  • ダウロードした無修正動画をDVDに焼きまわし、ネットショップで販売・陳列した。

などが該当します。

このように友人や知人に頼まれてもDVDに焼きまわししたり、DVDをネットショップで販売する行為は絶対にやめましょう。

 

2-3. 18歳未満の児童ポルノ動画・画像は所持しない

3つ目の注意点は「18歳未満の児童ポルノ動画・画像は所持しない」ことです。

児童ポルノ動画・画像は、個人で所持しているだけでも違法になるからです。

ちなみに、児童ポルノ動画・画像を個人が所持する行為は児童ポルノ禁止法第七条に抵触します。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(第七条)

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

引用:elaws.e-gov.go.jp

上記の通り、児童ポルノ動画・画像については「個人の所持」の時点で違法となります。

ただし、カリビアンコム・一本道・HEYZOなどを運営するDTIサービスが提供するアダルトサイトでは、そもそも児童ポルノ動画・画像は配信されていないのでこの点を心配する必要はないでしょう。

しかし、無料アダルトサイトなどには、ポルノ動画が違法にアップされている可能性もありますので、注意しましょう。

 

まとめ

今回は、無修正動画を視聴することは違法なのか?という疑問についてお答えしてきました。

繰り返しにはなりますが、「個人で楽しむ目的」でカリビアンコムなどの有料アダルトサイトに入会し、無修正動画を視聴する違法ではないということです。

ただし、記事後半でもお伝えした通り、カリビアンコムなどでは無修正動画をダウンロードすることが可能になっていますので、

ダウンロードした無修正動画の扱いには十分気を付けるようにしましょう。

そして、安全に有料アダルトサイトの無修正動画を楽しみましょう!