クリエイターがデザインしたスタンプを販売する行為はクリエイターが保有する著作権の使用に該当するため源泉所得税の課税対象取引となります。
ただし、クリエイターが日本に居住しない個人または法人の場合で、クリエイターの居住地国と日本の間で租税条約が締結されている場合、「租税条約に関する届出書」を提出することで源泉所得税が軽減または免除される場合があります。

源泉所得税の軽減または免税を希望される場合は、送金申請を行う前に、[租税条約に関する届出書]の手続きが完了していることを確認してください。
源泉所得税は、クリエイターが送金申請を行った時点で、[租税条約に関する届出書]の手続きの状況から計算されます。
※[租税条約に関する届出書]は、日本と租税条約が結ばれている国に居住されている場合のみ提出ができます。
※[租税条約に関する届出書]を提出しなくても、スタンプの販売は可能です。

「租税条約に関する届出書」とは

[租税条約]とは、日本(源泉地国)と居住地国の両方からの二重課税の回避及び脱税の防止のため締結されている条約です。
居住地国の企業や個人が、日本(源泉地国)を通じてスタンプを販売したことにより得た所得に対し、二重課税の回避を行うことができます。
居住地国と日本との間で租税条約が締結されている場合、LINE Creators Marketに「租税条約に関する届出書」(サイン済み原本2部)を提出することで租税条約が適用され日本において源泉徴収される所得税が軽減または免税を受けられることがあります。

※PDF形式です。該当国と源泉税率の一覧は300ページ以降をご参照ください。
※日本と租税条約が結ばれていない国の場合、届出書を提出されても受理されませんので、あらかじめご了承ください。

また、クリエイターがアメリカ⋅イギリス⋅フランス⋅スイス⋅オランダ⋅スウェーデン⋅ドイツ⋅オーストリア⋅デンマーク⋅リトアニア⋅アイスランド⋅ラトビア⋅ロシア⋅エストニア⋅オーストラリアの居住者の場合、源泉税が免除または減額されることになりますが、「租税条約に関する届出書」に加え、「特典条項に関する付表」(2部※)及び「居住者証明書」(2部※)の提出も必要となります。(2019年1月1日時点)
※1部は原本、1部はコピーでも可能です。

例)[租税条約に関する届出書]を提出した場合
インドネシアが居住国のクリエイターがLINE Creators Marketで得た売上金は、インドネシアで課税されるとともに日本国内でも源泉徴収方式により売上金に対して20.42%の税率により課税されます。租税条約に関する届出書を提出すると日本国内で課税される税率が10%に軽減されます。

「租税条約に関する届出書」の提出方法

1)租税条約に関する届出書をダウンロードして、記入例を参考に、必要事項を記入してください。
必ず2部作成が必要です。
ただし、2枚目の日付、署名欄は1部ずつ自筆のサインが必要(コピーは不可)です。

様式居住国
タイ韓国台湾その他の国
届出書フォームダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード
届出書記入例
(個人)
ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード
届出書記入例
(法人)
ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード

2)アカウント設定の基本情報の画面をプリントアウトしてください。
 ※クリエイターIDがはっきりと印字されていることを確認してください

3)以下の書類を郵送してください。
 - 租税条約に関する届出書2部(日付⋅署名は1部ずつ自筆)
 - アカウント設定の基本情報の画面をプリントアウトした紙
 - アメリカ⋅イギリス⋅フランス⋅スイス⋅オランダ⋅スウェーデン⋅ドイツ⋅オーストリア⋅デンマーク⋅リトアニア⋅アイスランド⋅ラトビア⋅ロシア⋅エストニア⋅オーストラリアの居住者の場合は、「特典条項に関する付表」(2部※)及び「居住者証明書」(2部※)の提出も必要となります。(2019年1月1日時点)
※1部は原本、1部はコピーでも可能です。

送る前にここをチェック!
□ 租税条約に関する届出書は「2部」入れましたか?
□ 租税条約に関する届出書の日付⋅サインは2部とも自筆ですか?
□ アカウント設定の基本情報画面をプリントアウトした紙を1部入れましたか?
□ 「特典条項に関する付表」(2部※)及び「居住者証明書」(2部※)は入れましたか?
(アメリカ⋅イギリス⋅フランス⋅スイス⋅オランダ⋅スウェーデン⋅ドイツ⋅オーストリア⋅デンマーク⋅リトアニア⋅アイスランド⋅ラトビア⋅ロシア⋅エストニア⋅オーストラリアの居住者。(2019年1月1日時点)※1部は原本、もう1部はコピーでも可能です)
□ 名前や住所など、「クリエイターズマーケットへ登録済みの基本情報」と「届出書の情報」が一致していますか?
□ 届出書と基本情報は、「日本語」または「英語」で記載されていますか?
□必要書類に消せるペンで記入をしていませんか?

エアメール郵送にはこちらの送付先シートをプリントアウトの上、ご利用いただくと便利です。
送付先シートを利用しない場合は、封筒の前面に以下2点記載してください。
- 「租税条約に関する届出書在中」の添書
- ご自身の[クリエイターID]

送付先
〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル12F
LINE Fukuoka 経理チーム

4)手続きが完了すると、受理した旨の連絡を登録したメールアドレスに通知します。
※申請書類に不備があった場合には、登録したメールアドレスに弊社から連絡します。お返事をいただけない場合、連絡日から3ヶ月後に申請書類及び同封物を廃棄します。
※クリエイターズマーケットに登録されているメールアドレスが利用可能かどうか、[租税条約に関する届出書]の提出前に確認してください。