当事務所について

令和2年1月6日より通常どおり業務を再開しております。引き続き宜しくお願い致します。

12月10日追記:2019年10月29日に発生致しました当事務所代表行政書士・梶山の交通事故被害により、長期に亘って業務を停止せざるを得ない状況となっておりますこと深くお詫び申し上げます。その後の状況としては11月29日に退院、12月11日の時点で骨折箇所のボルト固定及びギブス固定が外れましたので業務対応が可能となり、つきましては12月16日(月)より業務再開とさせていただきます。ただし、以前と同様の業務量に対応することは難しく、またこの度の事故発生以前より正式にご依頼頂いておりましたクライアント様への対応を最優先とさせて頂く為、新規のご相談(ご依頼)については制限させて頂きます。つきましては、新規のご相談及び業務依頼ご希望の方は2020年1月6日(月)からの対応となりますことをご了承くださいませ。

12月2日追記:11月29日金曜日の時点で梶山は入院先の病院より退院致しました。しかしながら、膝及び足首の損傷により徒歩移動が困難であり、また手の指数本について骨折及び脱臼の治療(ボルト固定、ギブス固定)の為、現在でも自宅療養中の状態です。尚、12月11日に再度診察のうえ(ボルト固定、ギブス固定)について終了の予定であり、医師の診断にもよりますが12月16日(月)より業務再開を予定しております。よって、既存のクライアント様におかれましては業務再開まで今しばらくお待ち頂きますよう何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。※業務再開後も通常の業務量をこなす事は困難が予想され、また既存のクライアント様への対応を優先させて頂きますので、「新規のご相談及び業務ご依頼」について制限させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

11月1日追記:梶山は命に別状無く、脳や脊髄などにも後遺症等は無い模様ですが、四肢の骨折、切り傷、腱の損傷等治療に最短でも20日程度の入院を要するとのことです。集中治療室より出られある程度手の自由が回復し次第、病室よりメール返信など可能となると思われますので、今しばらくお待ち頂くようお願い致します。

10月30日追記:現状梶山は四肢の自由が効かず、後遺症等の有無も不明な状態につき、集中治療室にて療養中です。退院までの期間も未定となっておりますが、営業再開までの間今しばらくお待ち頂くよう宜しくお願い致します。

10月29日、当事務所代表梶山祥が交通事故に遭い、入院中の状態につき、急遽事務所の営業を停止しております。現在のところ退院、営業再開の目途が立たない状態にあり、クライアント様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、今しばらくお待ち頂くようお願い致します。

梶山行政書士事務所では、主に消費者の契約トラブル(クーリングオフ・悪徳商法被害・敷金トラブル・その他)についてサポートを行っており、付随する書類作成業務(内容証明郵便・契約書・示談書など)も対応しております。また、法人並びに事業者の方のご相談(売掛金回収・各種契約トラブル)も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

  • 「自分でクーリングオフしたい」
  • 「クーリングオフ期間が過ぎてしまった、どうしよう」
  • 「無理矢理買わされた商品を返品したい」
  • 「敷金が思ったより返って来ない」
  • 「立ち退き費用を請求したい」
  • 「売掛金を回収したい」
  • 「損害賠償や慰謝料を請求したい」
  • 「契約をやめたいが、キャンセル料が心配」

このような問題で当事務所は多くの実績があります。また、カテゴリ以外のご相談にもお役に立てるかもしれません。お気軽に無料相談からご連絡ください。(匿名でも可)

お知らせ・ニュース

事務所概要

事務所代表
行政書士 梶山祥
登録番号
東京都行政書士会目黒支部03080416号
事務所所在地
東京都目黒区上目黒3-1-14-406
営業日時
午前10時から午後7時(土日祝日除く月曜から金曜)
専門分野
消費者・小中規模事業者の契約問題に関する業務(内容証明郵便作成・発送代行・各種契約書作成・その他付随する相談並びにサポート)
ご相談料金
電話・メール共に回数制限無しで無料
実務費用(内容証明郵便の作成及び発送代行)
着手金・・・・0円
成功報酬・・・・事案により発生(5%~
書面作成費用・・・・15,000円~
送料・・・・実費請求(詳しくはこちら

代理人が必要となる事案について

当事務所は内容証明郵便の作成及び発送代行業務を取り扱っておりますが、行政書士法、弁護士法により紛争事案においてクライアント様の「代理人」として相手方と交渉することは一切出来ません。その他、紛争が明確化していると判断出来る事案(双方の主張が対立し、このまま推移すれば訴訟となる可能性が高い事案)においては内容証明郵便を含めた書類作成のご依頼をお受けすることが出来ないケースもございますので予めご了承ください。よって、代理人としての介入が必要と判断される事案については弁護士事務所へのご依頼をお願い致します。