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この報道が事実であれば、地方自治法に違反する行為を組織的かつ不特定多数の人間に行わせていたということになるため、単なる署名偽造問題を越え地方自治法とリコール制度のあり方を変えなければならなレベルの大問題ですよ。以下連ツイで関連法の規定・条文を挙げながら解説します。
引用ツイート
中日新聞
@chunichi_denhen
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名簿の束「書き写して」、会議室に数十人 リコール署名偽造、バイト男性証言:中日新聞Web 愛知から遠く離れた佐賀で…。バイトに参加した男性が現場の様子を生々しく語っています。16日朝刊に詳細掲載。 #愛知県知事 #リコール #不正署名 #大村秀章 #高須克弥 #河村たかし chunichi.co.jp/article/202744
返信先: さん
まず結論から。地方自治法において代筆が認められているのは「心身の故障その他の事由により」署名ができない場合のみですし、代筆した場合は代筆者自身の著名と捺印も必要です。これに違反した人間には懲役または罰金刑が課せられます。
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地方自治体の首長のリコールについて定められているのは地方自治法の第81条です。また結論として提示した署名の規定については同条の②の通り第74条に準じると定められています。
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署名の代筆についての規定を定めているのは地方自治法の第74条の1の⑧と⑨です。この条文の通り、代筆が認められるのは心身の故障その他の事由により署名ができない場合のみで、また代筆した場合は代筆者自身の署名が必要です。
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また署名に関する罰則を定めた同法第74条の4の③と④では、心身の故障その他の事由により署名ができない場合ではないのに署名を代筆した者、また代筆したのに代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をした者は懲役や禁錮、罰金刑を課せられることになっています。
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以上のように、「アルバイトを雇って署名を代筆させる」という中日新聞の報道が事実であれば、リコール事務局が地方自治法に違反する行為を行っていたことになるのはもちろん、雇った人間に法律上懲役や禁錮、罰金刑に課せられる行為を行わせていたということにもなるのです。完全に反社案件ですよこれ
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「愛知県知事のリコール署名において、人材紹介会社経由でアルバイトが集められ署名の代筆作業が行われていた」という中日新聞の報道は、単に不正行為の証拠となるだけでなく「リコール署名側が金で雇った不特定多数の人間に違法行為を行わせていた」という新たな問題を告発するものでもあります。
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これ、本当に愛知県にとどまらない大事です。是非中日新聞含め報道各社は追加取材・調査をするべきですし、選挙管理委員会や愛知県警も事実関係をしっかり調べてほしいと思います。めちゃくちゃ大事。ほんと大事。
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