オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商事・法人登記)
第1 概要
このページでは,オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について説明します。
【注意】
・書面申請(QRコード(二次元バーコード)付き書面申請を含む。)の場合や代理人による申請で委任状を書面により持参又は送付する場合は,従来どおり書面(紙)による印鑑の提出が必要です。
・印鑑の提出又は廃止の届出のみを単独でオンラインにより行うことはできません。
※QRコードは,(株)デンソーウェーブの登録商標です。
概要
第2 オンラインによる印鑑の提出等の方法
オンラインによる登記申請についての説明はこちら
1 印鑑届書等の作成
(1)印鑑届書等の様式を開く際は,必ずAdobe Acrobat Readerで開いてください。
※Microsoft EdgeやGoogle Chrome等のブラウザ及びAdobe Acrobat Reader以外のソフトウェアでは,サイズの調整ができないため,様式を正しく印刷できない可能性があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年4月時点のものです。
(2)以下の「印鑑届書等の様式の印刷方法について」をお読みいただき,様式を印刷し,必要事項を記載してください。印鑑届書の様式の印刷方法について【PDF】
印鑑(改印)届書の様式【PDF】 記載例【PDF】
印鑑廃止届書の様式 【PDF】 記載例【PDF】(オンラインによる廃止の届出を行う場合は,押印欄への押印は不要です。)
〈様式を印刷する際の注意事項〉
○様式を拡大・縮小して印刷しないでください。印鑑の大きさが正確に測れなくなる可能性があります。
○様式の印刷に使用する用紙は,以下の条件を満たすものを使用してください。印鑑を正確に登録できないことがあります。
・大きさ:A4サイズ(拡大・縮小を行わないでください。)
・汚れ,曲がり,濡れ,破損,変色等がないこと
○印刷した様式を,再度コピーして使用しないでください。コピーによるズレが生じて,印鑑を正確に登録できないことがあります。
〈様式に記載する際の注意事項〉
○様式には,必ず物体による印章を用いて押印してください。物体による印章ではない「電子印鑑」や「電子ハンコ」は,届け出ることはできません。
○印鑑は,印影が鮮明となるように押印してください。その際,印影に汚れやごみが被らないように御注意ください。
(3)(2)で作成した様式(印鑑届書)を,スキャナー等を用いてPDFデータ化してください。
〈様式をスキャンする際の注意事項〉
○様式のスキャンは,必ず原寸大で行ってください。拡大・縮小してスキャンしないようにしてください。
スキャンの際は,様式に汚れや折り目がつかないよう御注意ください。
○様式のスキャンは,印影が照合に適する程度の解像度で行ってください。解像度の目安は600dpi程度です。
なお,解像度が低く,不鮮明な印影等であると登記官が判断した場合には,原本を提出していただくことがあります。
2 添付書面(保証書)情報の作成
3 電子署名の付与
商業登記電子証明書は,管轄の登記所で取得することができます。詳しくは,を御参照ください。
申請用総合ソフトを使用して,PDFファイルに電子署名を付与する方法については,登記・供託オンライン申請システムのホームページに掲載している「申請用総合ソフト利用ガイド 商業・法人登記申請【共通編】」の「STEP3」を御参照ください。
登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと・供託ねっと)はこちら
申請用総合ソフト利用ガイド 商業・法人登記申請【共通編】のダウンロードはこちら
◇ 印鑑届書・印鑑廃止届書のデータの場合
電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
印鑑作成者 | (1)商業登記電子証明書(注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書(注2) (3)特定認証業務電子証明書(注3) 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名,住所,出生年月日を確認することができるものに限る。) |
◇ 添付書面(保証書)情報の場合
電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
保証書作成者 | (1)商業登記電子証明書(注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書(注2) (3)特定認証業務電子証明書(注3) (ア)「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (イ)「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」(株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (ウ)「TDB電子認証サービスTypeA」(株式会社帝国データバンク) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (エ)「AOSignサービスG2」(日本電子認証株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (オ)「DIACERTサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (カ)「DIACERT-PLUSサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) |
(注)
1 商業登記電子証明書
商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。商業登記電子証明書は,管轄の法務局で取得することができます。また,オンラインで請求することも可能です。詳しくは,「商業登記に基づく電子認証制度」を御確認ください。
ICカードでの利用を希望される場合には,商業登記電子証明書をICカードに格納するサービスを御利用ください。なお,このサービスは民間事業者が提供しています。サービスの詳細は,「リンク集 ICカード形式の電子証明書について(参考)」に掲載する各事業者にお問い合わせください。
2 公的個人認証サービス電子証明書
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書をいいます。
3 特定認証業務電子証明書
電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。
4 印鑑届書等の添付
なお,一つの申請で登記・供託オンライン申請システムに送信することができる容量は,添付書面情報のファイルと合わせて15MBまでとなります。
申請用総合ソフトを使用して電子署名を付与した印鑑届書等のPDFファイルを申請書情報に添付する方法については,登記・供託オンライン申請システムのホームページに掲載している「申請用総合ソフト利用ガイド 申請書情報作成例➀【株式会社設立登記・発起設立編】」の「Proc8パターン➁」を御参照ください。
登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと・供託ねっと)はこちら
申請用総合ソフト利用ガイド 申請書情報作成例➀【株式会社設立登記・発起設立編】のダウンロードはこちら
5 申請データの送信
申請データが登記・供託オンライン申請システムに登録された時点で,到達のお知らせを取得し,申請番号,到達日時などを確認することができます。
これ以降の流れについては,商業・法人登記のオンライン申請についての「4 到達・受付のお知らせ」以降を御覧ください。
この記事に対する問い合わせ先
1 商業登記に基づく電子認証制度に関するお問い合わせ
●会社・法人の代表者等の電子証明書の発行申請,発行手数料等について
→問い合わせ先
会社・法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所
管轄の登記所については,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。
2 専用ソフトウェアに関するお問い合わせ
●法務省が提供する専用ソフトウェア「申請用総合ソフト」「商業登記電子認証ソフト」の動作環境,インストール方法,操作方法等に関するお問い合わせ
→問い合わせ先
登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
電話番号:050-3786-5797
※障害等により上記番号を利用できない場合は,次の連絡先になります。
電話番号:050-3822-2811又は2812
受付時間:月曜日から金曜日まで 8時30分 から19時00分まで
(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)
※メールによる問い合わせも,受け付けています。
詳しくは,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクの案内を御確認ください。
●民間事業者が提供する専用ソフトウェアに関するお問い合わせ
→問い合わせ先
各民間事業者の問い合わせ窓口
民間事業者が提供している専用ソフトウェアに関する情報については,各民間事業者にお問い合わせください。
※民間事業者が提供する専用ソフトウェアについては,法務省が情報提供を受けている範囲で法務省ホームページ内の
「商業登記に基づく電子認証制度」のページの「リンク集」のページに情報を掲載しています。