・違法性は認めない
・類似した表現があったことは認め、謝罪する
・50万円程度の「解決金」を支払う用意はある
・紛争が解決したことを三宅は公表する
違法な盗用・剽窃ではないが表現が似てしまった。その点は謝る。解決金50万を払ってチャラにしたい――ということである。大内氏がやった盗用・剽窃の具体的内容についてはおいおい本サイトでも紹介していきたいが、私が以前働いていた新聞社で同様のことを記者がやれば懲戒解雇されても不思議ではないだろう。大学生であれば退学モノだ。自身の月額給料にも満たないような額を払ってうやむやな「謝罪」で終わらせようとするとは、いったい自身のやったことの重大さをどれほど認識しているのかと疑いたくなる。
こうした強気の姿勢が通用する理由はなにか。大きくふたつあるように思う。
ひとつは研究倫理に対する中京大学の姿勢の甘さだ。そしてもうひとつが著作権侵害訴訟の難しさである。
(続く)
【日記の最新記事】
直した方が良いと思います。