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ブログを更新しました:「自主都合退社しても会社都合退社と同じ扱いになる」って知ってますか?給料が15%減った人は対象になります。自己都合でも特定求職者にな......
返信先: さん
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 出来高払制のように業績 によって、各月の賃金が変動するような労働契約の場合にはこの基準に該当しません。 とありますが、実際に特定受給資格者及び特定理由離職者になった人は居られるのですか? (続く)
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また、6ヶ月前の賃金との比較なので、既にそれより前に低下していた場合がほとんどなので、該当しないのがほとんどでは無いでしょうか?
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