雀荘コンサル。名古屋の雀荘で18年目を迎えたこまさんの雀荘経営奮闘記。

風営法4号の現実

テーマ: 経営・お店

みなさん

こんにちは、こんばんは。

 

雀荘経営の発展に寄与する唯一のブログ

524回目です。

 

 

雀荘を営業する際には

風営法4号について勉強しておいた方が

良いのですが、

 

法律を順守して営業しようとすると

実際行われている営業とは

 

かなりの差があることに驚かされます。

 

例えば風営法では雀荘の営業時間は

午前6時~24時となっているのですが、

 

現実には多くの雀荘で24時を超えても

営業をしています。

 

遊戯料金も法律上は

一人1時間あたり660円(税込)までと

定められていますが、

 

多くのフリー雀荘では

半荘1回が1時間という曖昧な定義を基にして

 

実際は1,000円以上取っている場合も

多いでしょう。

 

今国内で営業している雀荘で、

深夜営業をせずに、

料金も法律の範囲内で営業したとして

 

利益を出すことが出来るフリー雀荘は

2割程度ではないでしょうか。

 

私も起業する際には

全く法律を知らなかったため、

 

深夜営業ありきのビジネスモデルを

考えていたため

 

深夜営業を止めた際は

売上、営業利益共に激減し

廃業を覚悟しました。

 

取り締まりを受けた際に、

風営法について良く勉強したのですが、

 

巷で営業している雀荘の殆どが

法律を破って営業しているにもかかわらず

 

取り締まりを受けていない現実を

知りました。

 

私の風営法に対する結論は

雀荘経営は警察が

 

いつでも取り締まることが

出来る状態を維持しながら

取り締まらない

 

ことが大切であり、

警察の管轄の下

 

風紀を乱すことなく

営業をさせることが目的

 

なのではと考えました。

 

地域の条例などもあり

風営法は一部の地域で差はありますが

 

取り締まりの厳しさは所轄の警察や

県警察の影響を多分に受けていて

 

地域のみならず、

担当する署長や課長によっても

大きな差があるのが現実です。

 

雀荘経営者が出来ることは

法律を守ることではなく

 

風紀を乱すことなく

経営することが最重要

 

と思っておいた方が現実的だと

私は思います。

 

風紀を乱す営業とは何か?

 

自分本位ではなく、社会性本意で

考えることが必要だと感じます。

 

本日も最後まで読んでいただき

ありがとうございます。

 

 

 

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