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Japanonlinejob.com において仕事の契約をすることにより、あなたは以下の: British West Indies の法律に基づいて組織された有限責任会社である WEBVISION MARKETING LTD、および VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE, ALBERT LAKE DRIVE, THE VALLEY, ANGUILLA, BRITISH WEST INDIES を所在地として British West Indies Chamber of Commerce に登記番号 2501695(「Webvision」)として 登録されている同社事業所と、「 当事者」(受領者)として契約を交わします。
「 当事者 」または、「受領者」と Webvision はいくつかのビジネス活動に協力しており、フリー ランサーは Webvision に複数の商用サービスを提供します; – 当事者は、 Webvision がこの情報開示について書面による事前の同意を与えない 限り、 Webvision のビジネス情報が第三者や一般に公開されないようにすること を望んでいます。 以下に対する同意宣言: サービスに関連して、 Webvision (「 供給者(Provider) 」)は、「 当事者」 (受領者)に機密情報(以下に定義)を提供するものとします。この 内容において、当事者は以下のとおり同意します。
(1) 「機密情報」は、(i)本契約の存在と内容、および商用サービスに関する供給者ま たは受領者間の会議またはその他のコミュニケーションの存在と内容、および (ii)口頭または書面、ディスクを使用してまたは電子的に行われる、または事業 所の敷地を訪問して行われるかどうかに関らず、またこの種の情報が保管、保存され るあらゆる方法において、商業サービスの枠組み内で受領者または関連者 (Affiliated Persons)(以下に定義)が利用できるようにするあらゆる性質の情 報の一部またはすべてを含みます。本契約における「提携者(Associated Persons)」への言及は、直接的または間接的に、独立して、または他者と関係し て、その企業を支配するか、またはその企業によって支配されている企業、個人、ま たは団体を指します。本契約における「関連者 (Affiliated Persons)」への言 及は、本契約が完全に効力を持つ場合は常に、企業、その関係者、取締役、従業員、 財務およびその他の専門アドバイザー、代理人、銀行家、コンサルタントを指しま す。
(2) 機密情報には、次の情報は含まれません。(i)「 当事者」または関係者が本契約に基づ く義務をいかなる理由であれ遵守しなかった情報、または(ii) 供給者または他の 当事者に対する契約上の義務またはその他の義務に従って、関係者がこの情報を開示 することを禁じられていないことを条件として、供給者またはその助言者以外の人物 によって受領者に提供される情報、または(iii)本契約に基づく義務を怠ることな く、受領者が独自に取得または開発した情報。
(3) 受領者は、(i)機密情報に関して最も厳格な機密性を守り、(ii)機密情報が厳重 に保護されていることを確認し、(iii)機密情報が商業サービス以外の目的で使用 されないことを確認し、(iv)機密情報を、関連者以外の人物に開示または議論せ ず、またその場合にも取引に必要な範囲でのみ行わなければなりません。
(4) 受領者は、機密情報が提供される各個人に、この契約に基づく受領者の義務を完全に 通知し、受領者は、これらの個人が本契約の当事者であるのと同様に、上記の義務を 遵守することを確実とします。 受領者は、提供者から事前に書面による同意を得た 場合を除き、関連者以外の者に機密情報を開示してはなりません。
(5) 法令または規制、監督当局または証券取引所の規則、または司法、行政または規制当 局の命令に従って機密情報を開示する責任を負う場合、受領者は(法的に許可されて いる範囲で)(i )開示の完全な状況と開示する情報を供給者に通知します。 (ii)開示を防止または制限するために可能な対策について供給者と話し合い、望 ましい理由の範囲内でそのような措置をとります。( iii)機密性の観点から開示 を希望する団体からセキュリティを取得し、(iv)供給者の身元を開示しないよう に最善の努力を払い、(v)開示が公式声明の形で行われる場合は、供給者と事前に 開示の作成について合意します。
(6) 本契約の第 5 条に従って機密情報が開示される前に、受領者が法的に供給者に事前 に通知することが許可されていない場合、受領者は(法的に許可されている範囲で) 開示および開示情報に関するすべての状況での開示後、直ちに供給者に通知するもの とします。
(7) 供給者の要求に応じて、受領者は、(i)機密情報を含むすべての元の文書および複 製された文書を供給者に返却するか、(分析、調査、要約、および機密情報から派生 したその他の資料を除いて)破棄しなければなりません。(ii)機密情報から派生 した分析、調査、要約、およびその他の資料を含む元の文書および複製された文書を 破棄しなければなりません。(iii)機密情報が保存されているすべてのコンピュー ター、ディスク、またはその他の機器からすべての機密情報(可能な場合)を完全に 削除しなければなりません。
(8) 本契約に定められた規定は、無期限に完全に効力を持ち続けます。
(9) 受領者が本契約に基づく義務に違反した場合、それ以上の対応または正式な手続きを 必要とせずに、即時に支払い義務のある 3,000 ,000 円 、-( 3 百万円)、最大 3/3 12 ,000,000 円 ( 千二百万円)の違約金について、係る違反につき供給者に責 任を負うものとします。また定期的な違約金支払いの場合、250,000 円、-(25 万 円 )を毎日、係る違反が継続する限り支払います。供給者は損失や損害を証明する 必要はなく、理由がある場合には供給者が追加で損害賠償を請求する権利を損なうこ とはありません。
(10) 本契約は、相互の同意がある場合にのみ書面で変更できます。
(11) 本契約の条項が無効または執行不可能である場合、これは本契約の他の条項の有効性 または執行可能性に影響を与えないものとします。このような無効または執行不能な 条項は、有効または執行可能であると見なされ、解釈が無効または実施不能な条項の 範囲に最も近づく条項によって置き換えられる、または置き換えられたものと見なさ れます。
(12) 本契約は日本法に準拠し、本契約に関連する紛争は東京の管轄裁判所の認識に付され るものとします。