トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局  >  登記-商業・法人登記- >  商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になります(令和3年2月15日から)

商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になります(令和3年2月15日から)

 令和3年2月15日に商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されます。これにより,令和3年2月15日(月)から,

 1 オンライン申請の場合には,印鑑の提出が任意になります。

 2 印鑑届書の提出及び商業登記電子証明書の請求が,オンラインで行えるようになります。

 3 登記の申請や印鑑証明書の請求などで使用することができる電子証明書の種類が広がります。


 〈目次〉
1 印鑑の提出の任意化について
2 オンラインによる印鑑の提出及び商業登記電子証明書の請求について
3 登記の申請や印鑑証明書の請求などで使用することができる電子証明書について

1 印鑑の提出の任意化について

《改正の内容》
 令和3年2月15日から,登記の申請をオンラインで行う場合は,登記所への印鑑の提出が任意になります。
 なお,登記の申請を書面で行う場合は,申請書に登記所に提出している印鑑を押印する必要があるため,従来どおり印鑑を提出していただく必要があります。
 御不明な点は,管轄の法務局にお問い合わせください。

商業・法人登記のオンライン申請についてはこちら

2 オンラインによる印鑑の提出及び商業登記電子証明書の請求について

《改正の内容》
 令和3年2月15日から,印鑑の提出及び廃止の届出や商業登記電子証明書の請求を,オンラインで行えるようになります。
具体的な方法は,それぞれ以下のページを参照してください。
なお,オンラインによる印鑑の提出及び廃止の届出は,オンラインによる登記の申請と同時に行う場合にのみ可能です。印鑑の提出及び廃止の届出のみを単独で行うことはできませんので,御注意ください。

オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)【準備中】
オンラインによる商業登記電子証明書の請求について【準備中】

3 登記の申請や印鑑証明書の請求で使用することができる電子証明書について

《改正の内容》
 令和3年2月15日から,登記の申請や印鑑証明書の請求を行う際に,商業登記電子証明書だけでなく,マイナンバーカードに格納した公的個人認証サービスの電子証明書なども使用することができるようになります。
 
 令和3年2月15日から各種手続に使える電子証明書の種類については,以下のファイルを参照してください。

(1) 商業・法人登記の申請をオンラインで行う場合に使用することができる電子証明書【PDF】
(2) 印鑑証明書の請求をオンラインで行う場合に使用することができる電子証明書【PDF】
(3) 商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録(CD-R等)に記録して提出する場合に使用することができる電子証明書【PDF】