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①ヘイトスピーチをする自由は制限すべきだが、②国旗を焼く自由を制限してはならない。 そもそも表現の自由の制限は「人権相互の矛盾衝突」の場合に限られる。 そして、①ヘイトスピーチは人権侵害だから矛盾衝突が生じるが、②国旗を焼くのは誰かの人権を侵害するわけでないので矛盾衝突が生じない
返信先: さん
「自由の制限は人権相互の矛盾衝突の場合に限られる」。 これは憲法学で内在的制約説といいます。ミルの危害原則、フランス人権宣言「自由は他人の自由を侵害しない一切をなしうる」と同趣旨です。 内在的制約説は人権保障の「生命線」であり、特に精神的自由権の分野では絶対に守るべき砦です。
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この点、ヘイトスピーチは特定の属性(人種、性的指向など)を有する人々に対する「差別」です。とりわけ人種差別は重大な人権侵害とされています。 したがって、ヘイトスピーチは内在的制約説の立場に立っても禁止できるし、断固禁止するべき性質のものであります。 詳しくは拙著を参照してください
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他方、国旗を焼くという行為はどうか。誰かが自分所有の国旗を自宅の広い庭で一人で焼いたとしても、誰かの人権を侵害するということはあり得ません。 それを見た右翼や国家主義者の人が「嫌な気持ち」になったとしても、「嫌な気持ち」にならないという人権はないので、人権侵害ではありません。
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以上からすると、自民党の一部の議員たちが成立させようとしているという国旗損壊罪なるものは、憲法21条に反し、人権保障の体系を掘り崩すものですから、断固その成立を阻止すべきです。 それはこの国の民主主義と人権保障体系を守る生命線をかけた闘いなのです。 #国旗損壊罪に反対します
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返信先: さん
何分にも、世界各国でそれが通じるのか実証分析の上、発言しましょう。是非やってみてください。
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返信先: さん
ご説明ありがとうございます。 素人の単純な疑問なのですが、例えば公共の場で性器を露出した場合、逮捕されると思いますが 軽犯罪法第1条第20号では「公衆にけん悪の情を催させるような仕方で〜」とありますが、この「けん悪の情」は「嫌な気持ち」とは別物でしょうか。
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