休業中の賃金(休業手当)を受け取れない中小企業労働者に特化した新型コロナウイルス対応の「休業支援金・給付金」の昨年4~9月分の申請期限が今月末に迫った。厚生労働省はシフト制の非正規雇用や短時間の休業も対象に含め幅広く救済する考えだが、民間の調査によると、8割超が制度自体をよく知らないと回答。周知不足に課題を残す中、駆け込みでの手続きを呼び掛けている。
休業支援金は、飲食店や宿泊施設で働く雇用保険未加入の学生アルバイトらも利用でき、京都や滋賀にも一定の対象者がいるとみられる。営業時間の短縮で勤務シフトが減り、例えば勤務が週5日から3日に、1日8時間から3時間になった場合にも適用される。出先機関の都道府県労働局が就業実績に応じて支給額を算定する。
厚労省は昨年、休業手当の支払いが困難な中小企業の実態を踏まえ、雇用された労働者個人が国に直接申請して受給できる制度として休業支援金を創設。年末までとしていた4~9月分の申請期限を今年1月末まで延長し、関係省庁や各労働局とも連携しながら業界団体や広報媒体を通じて認知度向上を図ってきた。
だが、シンクタンク大手の野村総合研究所(東京)が昨年12月に実施した調査では、コロナ禍でシフト削減を経験したパート・アルバイト女性のうち、休業支援金を「知らなかった」(59・2%)、「よく知らない」(24・7%)は計83・9%に上った。休業手当を受け取っていない人の割合は75・7%だった。
自民党、立憲民主党など野党共同会派、公明党は今月、制度の周知に取り組むよう政府にそれぞれ要望した。野党は申請期限を3月末まで再延長することも求めた。
≪休業支援金・給付金≫
事業主(飲食店を含む小売・サービス業は資本金5千万円以下など)の指示で休んだ労働者に対し、1日あたり1万1千円を上限に休業前賃金の8割を補償する。非正規の場合、給与明細などで月に4日以上の勤務が半年以上あり、コロナの影響がなければ雇用が継続されたと確認されたりすれば対象となる。事業主の負担はない。対象期間は昨年4月から、発令中の緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで。申請期限は昨年10~12月分が今年3月末、1~2月分は5月末に締め切る予定。申請はオンラインのほか、京都中央郵便局留置へ郵送する。