会話

今年の確定申告書から「雑所得」がさらに細分化されましてね。「公的年金の雑所得」「業務性のある雑所得」「それ以外の雑所得」に分かれたんですよ。そこら辺の話を。
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【公的年金の雑所得】国民年金・年金基金や厚生年金、小規模共済の年金受取などがここに該当します。収入額に応じて一定額が控除されて所得になります。65歳以上で年金のみの収入の方だと110万以内だったら所得ゼロと考えておけばいいかなという感じです
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【業務にかかる雑所得】「原稿料・講演料、ネットオークション収入、食料品配達などの副収入による所得」という分類が新設されました。ただ、気を付けていただきたいのは、ここを読んで「原稿料」を雑所得にしなければならないと考える人いますけど、そういう決まりではないです。間違える人多いよ?
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原稿料は雑所得に分類されていますが、雑所得はそもそも「他に分類できないもの」の最終的な着地点ですから、その原稿料が営利目的で反復継続した活動から得られるものだったら”事業所得”になります。
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明確な法定義はないですが、営利性・反復継続性があって自律した活動であれば事業活動と考えられるというのが現在の一般解です。なので、各種手引きなどで書いている「原稿料」は「給料もらってる人がたまたま寄稿したもので掲載料をもらったもの」くらいのイメージでええんではないかと。
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原稿料の雑所得については個別事情もあったりするので、わからない人は「ここらへんに詳しい専門家」に相談するとええですよ(専門家に詳しいかどうか聞くのは特に失礼じゃないです)
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