居住中の賃貸物件は自身の家のような感覚になり、親切心から家族や友人などを住まわせてしまう事例がしばしばあるのですが、それは賃貸物件の禁止事項に該当し、大きなトラブルに発展しかねません。
ここでは賃貸物件の契約をご検討中の方に向けて、又貸しの基本やトラブル事例などについて紹介します。
トラブルになりやすい賃貸物件の又貸し!基本や禁止の理由とは
誰かから借りているものを第三者へと貸す行為が又貸しと呼ばれ、賃貸物件では居住中の物件を誰かに貸して使わせる行為が該当します。
最初からその目的で契約して第三者を住まわせる行為はもとより、長期の旅行や出張の間に家族や友人を住まわせたり、恋人や友人同士で同居したりといった悪意のない行為も該当しますのでご注意ください。
禁止されている理由はいくつかありますが、まずはこの行為を禁ずる法令が大きな理由で、賃貸物件を含めて借りたものを第三者へと貸す行為は民法により禁止されているのです。
また、契約者ではない人物が起こした物件内でのトラブルや事故のほか、家賃の滞納などの責任を巡って紛糾しやすいことも理由の1つです。
さらに賃貸物件の契約は支払い能力をはじめとした信頼があって初めて結ばれるのですが、そこに第三者が住んでいると契約の前提が崩れてしまいます。
このように問題点が多いことから、賃貸物件の又貸しは基本的な禁止事項とされています。
賃貸物件を又貸ししたトラブル事例とこれを避けるための代理契約
又貸しした相手が家賃を滞納した場合には物件を契約されている方へと請求され、その期間に自分は住んでいなかったと主張されても、残念ながら支払いは免れません。
物件を貸していた相手に請求しても払ってもらえず、相手の居住費を負担する結果になったうえ、契約違反により違反金の支払いと物件からの退去を命じられたといった事例もあります。
貸していた相手が家族や友人だった場合、このトラブルをきっかけに信頼関係が壊れ、険悪な関係になってしまう例も珍しくありません。
これらトラブルを避ける方法の1つが代理契約で、そのお部屋へ実際に住む方とは別の方が賃貸物件を契約することは可能なのです。
代理人は入居者の両親や兄弟といった近しい相手でないと難しい方法にはなりますが、これなら賃貸物件の審査に通りにくい方でも正式に入居できます。
又貸しにより隠れて入居するよりもリスクの低い方法ですからぜひご検討ください。
まとめ
又貸しは賃貸物件を利用するうえで必ず知りたい注意事項となりますが、悪意なくおこなってしまう場合がありますので、十分にご注意ください。
同居人を増やしたい、自分の名義では審査に落ちるなど、なにか要望や不安があれば不動産会社までまずは気軽に相談しましょう。
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