第十二章 経済産業省関係


   第十二章 経済産業省関係
 (中小企業庁設置法の一部改正)
第百二十七条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
  第二条を次のように改める。
  (設置及び長官)
 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省の
  外局として、中小企業庁を置く。
 2 中小企業庁の長は、中小企業庁長官とする。
  第四条を第六条とする。
  第三条の見出しを「(所掌事務等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
   中小企業庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
  二 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。
  三 中小企業の新たな事業の創出に関すること。
  四 中小企業に係る取引の適正化に関すること。
  五 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
  六 中小企業の経営の安定に関すること。
  七 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
  八 中小企業の経営に関する診断、指導及び助言並びに研修に関すること。
  九 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
  十 中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照
   会につき、必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
  十一 前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
  十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。
  十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中小企業庁に属させら
    れた事務
  本則中第三条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (中小企業政策審議会)
 第五条 別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で中小企業庁に置かれるものは、
  中小企業政策審議会とする。
 2 中小企業政策審議会については、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号。これに基づく命
  令を含む。)の定めるところによる。
  第二条の次に次の一条を加える。
  (任務)
 第三条 中小企業庁は、第一条の目的を達成することを任務とする。
 (鉱山保安法の一部改正)
第百二十八条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
  第三十二条及び第三十三条を次のように改める。
 第三十二条及び第三十三条 削除
  第三十九条から第五十一条までを次のように改める。
  (鉱山保安協議会)
 第三十九条 原子力安全・保安院に中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)を、鉱山保安監
  督部に地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)を置く。
 第四十条 経済産業大臣は、第六条第二項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条、第十
  条第一項、第十二条の二第一項若しくは第三項、第十四条第五項(第十五条第五項において準用する場
  合を含む。)、第十五条第一項、第十六条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二項若しくは第四項
  、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第三十条の規定による省令の制定若しくは改廃を
  行うとき、又は第二十四条の規定による命令をするときは、中央協議会の議に付さなければならない。
 2 鉱山保安監督部長は、第十条第四項又は第二十三条第一項の規定による認可の基準を定めるときは、
  地方協議会の議に付さなければならない。
 第四十一条 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 前条第一項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  二 保安技術職員の国家試験を行うこと。
  三 経済産業大臣の諮問に応じて保安に関する重要事項を調査審議すること。
  四 前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。
  五 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十
   七号)、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)及び深海底鉱業暫定措置法
   (昭和五十七年法律第六十四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 2 地方協議会は、前条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、鉱山保安監督
  部長の諮問に応じて保安に関する重要事項について調査審議し、かつ、鉱山保安監督部長に意見を述べ
  ることができる。
 第四十二条 中央協議会及び地方協議会は、それぞれ委員四十二人以内をもつて組織する。
 2 前条第一項第二号に掲げる事務を行い、又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事務のうち保安技術
  職員の資格に関する専門的事項に係るものを行うため必要があるときは、中央協議会に臨時委員を置く
  ことができる。
 第四十三条 中央協議会及び地方協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労
  働者を代表する者について、各々同数を、中央協議会にあつては経済産業大臣が、地方協議会にあつて
  は鉱山保安監督部長が任命する。
 2 前項の中央協議会の委員のうちには、次に掲げる資格を有する者を含まなければならない。
  一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七
   年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専
   門学校を卒業した者又は人事院がこれと同等以上の学力及び技能があると認めた者であること。
  二 十年以上鉱業又は鉱業に関する研究に従事したこと。
  三 三十歳以上であること。
 3 臨時委員は、前項の資格を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する。
 第四十四条 中央協議会及び地方協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 第四十五条 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
 第四十六条 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ会長を置き、学識経験のある者である委員のうちか
  ら、委員が互選する。
 2 会長は、会務を総理する。
 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
 第四十七条 中央協議会に、第四十一条第一項第二号に掲げる事務並びに同項第三号及び第四号に掲げる
  事務のうち保安技術職員の資格に関する専門的事項に係るものを分掌させるため、鉱山保安試験審査分
  科会(以下「審査分科会」という。)を置く。
 2 中央協議会に、前項の事務以外の事務をつかさどらせるため、必要な分科会を置くことができる。
 3 地方協議会に、分科会を置くことができる。
 第四十八条 審査分科会に属すべき委員は、第四十三条第二項の資格を有する中央協議会の委員のうちか
  ら、経済産業大臣が指名する。
 2 審査分科会に属すべき臨時委員は、経済産業大臣が指名する。
 3 審査分科会に審査分科会長を置く。審査分科会長は、経済産業大臣が審査分科会に属する委員のうち
  から指名する。
 4 中央協議会は、審査分科会の決議をもつて中央協議会の決議とする。ただし、別段の定めをした場合
  は、この限りでない。
 5 第四十六条第二項及び第三項の規定は、審査分科会に準用する。この場合において、同条第二項中「
  会長」とあるのは「審査分科会長」と、同条第三項中「会長」とあるのは「審査分科会長」と、「あら
  かじめその」とあるのは「経済産業大臣の」と読み替えるものとする。
 第四十九条 分科会(審査分科会を除く。以下この条において同じ。)に分科会長を置き、会長の指名す
  る委員がこれに当たる。
 2 分科会に属すべき委員は、会長が指名する。
 第五十条 中央協議会の委員及び臨時委員並びに地方協議会の委員に対しては、手当及び旅費を支給する
  ことができる。
 第五十一条 関係行政機関の職員は、会長の承認を受けて、中央協議会(審査分科会を除く。)又は地方
  協議会に出席し、意見を述べることができる。
 (工業標準化法の一部改正)
第百二十九条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
  第三条第一項中「工業技術院」を「経済産業省」に改める。
  第四条第一項中「二百四十人」を「三十人」に改め、同条第二項中「及び関係各庁の職員」を削り、「
 通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
  第七条第三項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
 (貿易保険法の一部改正)
第百三十条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第十三章 貿易保険審議会(第五十四条-第五十六条)」を削る。
  第十三章を削る。
 (商品取引所法の一部改正)
第百三十一条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第五章 商品取引所審議会(第百三十七条-第百四十二条の二)」を「第五章 削除」に改め
 る。
  「第五章 商品取引所審議会」を「第五章 削除」に改める。
  第百三十七条から第百四十二条までを次のように改める。
 第百三十七条から第百四十二条まで 削除
  第百四十二条の二を削る。
 (鉱業法の一部改正)
第百三十二条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
  第百六十五条中「通商産業局」を「経済産業局」に改める。
  第百六十六条、第百六十七条第二項及び第百七十条中「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。
 (電源開発促進法の一部改正)
第百三十三条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第七条」を「第十二条」に、
 「第二章 電源開発調整審議会(第八条-第十二条)
  第三章 電源開発株式会社(第十三条-第四十一条)」
 を
 「第二章 電源開発株式会社(第十三条-第四十一条)」
 に改める。
  「第二章 電源開発調整審議会」を削る。
  第八条から第十条までを次のように改める。
 第八条から第十条まで 削除
  第十一条中「審議会は、その所掌事務」を「総合資源エネルギー調査会は、この法律の規定によりその
 権限に属させられた事項」に改める。
  第十二条を次のように改める。
 第十二条 削除
 (石炭鉱業構造調整臨時措置法の一部改正)
第百三十四条 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
  第六十九条中「通商産業省」を「経済産業省」に改める。
  第七十条の見出しを「(所掌事務)」に改め、同条中「この法律」を「この法律の規定」に、「調査審
 議するほか」を「処理するほか」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条に次の一項を加
 える。
 2 審議会は、前項に規定するもののほか、臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の
  規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
  第七十一条第一項中「四十五人」を「三十人」に改める。
  第七十二条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項中「関係行政機関の職員
 及び」を削り、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第三項中「通商産業大臣」を「経済産
 業大臣」に改める。
  第七十六条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第百三十五条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改
 正する。
  目次中「中小企業安定審議会並びに中小企業分野等調整審議会」を「中小企業政策審議会」に改める。
  第三章第八節の節名を次のように改める。
     第八節 中小企業政策審議会及び都道府県中小企業調停審議会
  第七十二条を次のように改める。
  (中小企業政策審議会への諮問)
 第七十二条 主務大臣は、第五十六条又は第五十七条の規定による命令をしようとするときは、中小企業
  政策審議会に諮問しなければならない。
  第七十三条から第八十条までを次のように改める。
 第七十三条から第八十条まで 削除
  第八十条の二を削る。
 (割賦販売法の一部改正)
第百三十六条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第四章 割賦販売審議会(第三十六条-第四十二条)
      第五章 雑則(第四十二条の二-第四十八条) 
      第六章 罰則(第四十九条-第五十五条)     」
 を                        
     「第四章 雑則(第三十六条-第四十八条)
      第五章 罰則(第四十九条-第五十五条)」
 に改める。
  「第四章 割賦販売審議会」を「第四章 雑則」に改める。
  第三十六条を次のように改める。
  (消費経済審議会への諮問)
 第三十六条 主務大臣は、第二条第四項若しくは第五項、第四条の三第一項(第二十九条の四及び第三十
  条の六において準用する場合を含む。)、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五
  条の三の三において準用する場合を含む。)、第三十条の四第四項第一号、第三十条の五第二項、第三
  十三条の二第一項第二号若しくは第三十五条の三の二第一号に規定する政令の制定若しくは改廃の立案
  をし、又は第九条の割合若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければなら
  ない。
  第三十七条から第四十二条までを次のように改める。
 第三十七条から第四十二条まで 削除
  「第五章 雑則」を削る。
  「第六章 罰則」を「第五章 罰則」に改める。
 (中小企業基本法の一部改正)
第百三十七条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十八条中「通商産業省」を「経済産業省」に改める。
  第二十九条の見出しを「(所掌事務)」に改め、同条第一項中「内閣総理大臣、通商産業大臣」を「経
 済産業大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣、通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条に
 次の一項を加える。
 3 審議会は、前二項に規定するもののほか、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
  、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、中小企業指導法(昭和三十八
  年法律第百四十七号)、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)、下請中小企業振興法(昭和四
  十五年法律第百四十五号)、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)、中小企業の事業活動
  の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)、中小
  企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(
  平成三年法律第五十七号)、中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)、商工会及び
  商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)、中小企業の創造的事
  業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)、特定産業集積の活性化に関する臨時措
  置法(平成九年法律第二十八号)、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平
  成十年法律第百四十七号)及び中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の規定によりその
  権限に属させられた事項を処理する。
  第三十条第二項及び第四項中「通商産業大臣の申出により、内閣総理大臣」を「経済産業大臣」に改め
 る。
 (電気事業法の一部改正)
第百三十八条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第六章 電気事業審議会(第九十三条-第九十九条)」を「第六章 削除」に改める。
  第六章を次のように改める。
    第六章 削除
 第九十三条から第九十九条まで 削除
 (石油需給適正化法の一部改正)
第百三十九条 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
  第十三条を次のように改める。
 第十三条 削除
 (伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)
第百四十条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改
 正する。
  第二十条を次のように改める。
 第二十条 削除
 (中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正)
第百四十一条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五
 十二年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
  第十二条を次のように改める。
 第十二条 削除
 (計量法の一部改正)
第百四十二条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
  第百五十六条第一項中「通商産業省」を「経済産業省」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
  第百五十六条第三項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「三十人」を「十九人」に改め、同条
 第四項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
  第百六十六条第一項中「通商産業省の本省」を「経済産業省」に改め、同条第二項中「通商産業省」を
 「経済産業省」に改め、同条第三項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。