”金魚が電話ボックスの中を泳ぐ”オブジェ…「著作権を侵害」 美術家が『逆転勝訴』01月14日 19:31
「金魚が電話ボックスの中を泳ぐオブジェが、自分の作品と似ている」と美術家が訴えた裁判で、逆転勝訴の判決です。
美術家の山本伸樹さん(64)は、奈良県大和郡山市の商店街に設置されていた金魚が電話ボックスの中を泳ぐオブジェ(現在は撤去)について、「自分の作品に似ていて著作権を侵害された」と、商店街側に損害賠償などを求めています。
1審の奈良地裁(島岡大雄裁判長)は「電話ボックスの中で金魚が泳ぐという発想は、アイデアにすぎない」と訴えを退けたため、山本さんが控訴していました。
14日の控訴審判決で、大阪高裁(山田陽三裁判長)は「山本さんの作品は創作性があり、著作物に該当する」と判断し、著作権の侵害を認め、商店街側に55万円の支払いを命じました。
【美術家・山本伸樹さん】
「完全勝訴です。おかげさまで、これまで頑張ってきた甲斐がありました」
商店街側は、上告するかどうかを含めて検討しています。