令和2年度12月6日執行の草津町議会議員新井祥子解職投票の投票の効力に関する異議の申出に対する決定について
最終更新日:2020年12月28日 登録
公職選挙法第202条第1項の規定による令和2年12月6日執行の草津町議会議員新井祥子解職投票の投票の効力に関する異議の申出に対する決定について、草津町選挙管理委員会では次のとおり決定し、告示を行いましたので、お知らせいたします。
令和2年12月25日
草津町選挙管理委員会
委員長 沖 津 照 夫
1 主文
本件異議の申出を棄却する。
2 異議申出人の住所及び氏名
群馬県吾妻郡草津町大字草津
新井祥子
3 本件異議申出の趣旨
申出人は、当委員会に対し、本件投票を無効とする旨の決定を求め、本件異議申出を行ったものである。
4 本件異議申出の理由
(1)事実関係が明らかになっていない中、「数の力」で政治的に処理し、憶測の みでこのような運動を行われたということが、最も町の品位をおとしめます。また世界的な関心をもたれている中にあって、解職を強行すれば町の品位どころか国の品位をおとしめる事になります。
(2)本来、解職請求(リコール制度)は一般住民が公職者を呼び戻す(リコール)為に使うもので、議員や首長など公職者が関与するのは、甚しい制度の乱用です。
(3)正しくこの制度を使うには、議員などの公職を辞職して行うべきです。議員の立場はそのままで、書面上だけ議員の肩書きを取り、表向き一般住民を装い、除名処分を議会で行ったメンバーを基に「新井祥子の解職を求める会」を構成し、逆に一般住民に対して恰も議会活動の一環の如く解職請求運動を行い、更に現役の町長が積極的に解職を呼びかける街頭演説を行うなど、町当局及び議会の圧力によるリコールで本来の住民投票ではありません。この投票を有効にするには今からでも当該議員、町長ともに辞任して一般住民に戻る必要があります。
(4)私は110票で当選しました。しかるに有効投票の半数以上1418票(2835/2)が反対しなければ失職するというのは理屈に合いません。
5 本件異議申出に対する決定の理由
当委員会は、本件申出が形式的要件を備えたものであることから、これを適法なものと認め、受理し、審理を行った。その結果は次のとおりである。
(1)地方自治法第85条第1項で準用する公職選挙法第202条第1項に基づく異議の申出があった場合においては、同法第205条第1項にあるように、解職投票等が投票の規定に違反して行われ、そのために投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、当該選挙管理委員会はその投票の無効を決定するものと解されている。
(2)申出人は、解職請求は一般住民が使うものであり議員や首長など公職者が関与するのは制度の乱用であると主張するが、地方自治法第80条第1項において、解職請求できる者は「選挙権を有する者」とされており、申出人が主張するような解職請求権の制限は存在しない。
(3)また、申出人は、有効投票の半数1,418票以上の反対がなければ失職するというのは理屈に合わないと主張するが、地方自治法第83条に「法第80条第3項の規定による解職の投票において、過半数の同意が有ったときは、その職を失う。」と規定されており、申出人の主張は失当である。
(4)その他、申出人の主張する異議申出の理由は、いずれも投票の規定違反に当たるものではない。
(5)以上のとおり、申出人の主張には本件投票を無効とすべき原因となる事実 は認められないため、当委員会は、主文のとおり決定する。
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