奈良・大和郡山市の商店街に設置された「金魚電話ボックス」を巡り、美術家の男性が著作権の侵害を訴えた裁判で、大阪高裁は、著作権侵害を認め、美術家の「逆転勝訴」を言い渡した。
訴えていたのは、福島県の美術家・山本伸樹さん。この裁判は、金魚の町・大和郡山市の商店街に設置された、電話ボックスの中で金魚が泳ぐ作品を巡り、山本さんが、自らの作品と酷似し、著作権の侵害だとして、商店街側を訴えていたもの。
一審の奈良地裁は、「アイデアにほかならず、著作権法上、保護の対象とはならない」として、訴えを退け、山本さんが控訴していた。
大阪高裁は、14日の判決で、「作品には創作性があり著作物に該当する」として著作権侵害を認め、商店街側に、55万円の損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。