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関西ニュースKANSAI

電話ボックス型金魚の水槽めぐり著作権侵害が争われた裁判 美術作家が逆転勝訴

01/14 19:28

奈良県の商店街が設置した電話ボックス型の金魚の水槽をめぐり、著作権侵害が争われた裁判で、福島の美術作家が逆転勝訴しました。

水で満たされ、たくさんの金魚が泳ぐ電話ボックス。福島県の美術作家・山本伸樹さん(64)は、金魚の産地である大和郡山市の商店街が設置したこのオブジェが、自分の過去の作品に酷似していると訴えていました。1審の奈良地裁は、電話ボックスに金魚を入れるのはアイデアに過ぎず、著作権保護の対象ではないとして退けましたが、2審の大阪高裁は、水中に浮いた受話器から泡が噴き出し通話をイメージさせる表現などに作家の個性があるとして、著作物として認定。商店街のオブジェは複製にあたると判断し、55万円の賠償やオブジェの廃棄などを命じました。山本さんは「全面的に主張が認められて、大きな荷物を肩から下ろせた」と話しました。

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