耐火建築物とは
(建築基準法 第2条)
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イ |
その主要構造物が(1)または(2)のいずれかに該当すること。
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(1) |
耐火構造であること。 |
(2) |
次に掲げる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。 |
(i) |
当該建築物構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 |
(ii) |
当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 |
ロ: |
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災における火災を遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
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